(火曜日)午前10時本
会議市政に対する
一般質問議場第6日6月10日
(水曜日)午前10時本
会議市政に対する
一般質問議場第7日6月11日
(木曜日)
日程終了のため休会第8日6月12日
(金曜日)
事務整理のため休会第9日6月13日
(土曜日)休会第10日6月14日
(日曜日)休会第11日6月15日
(月曜日)午前10時
常任委員会全員協議会室第12日6月16日
(火曜日)午前10時
常任委員会全員協議会室第13日6月17日
(水曜日)
事務整理のため休会第14日6月18日
(木曜日)午後1時30分
常任委員長会付託事件の審査結果について第1
委員会室午後2時30分
議会運営委員会議事運営等について
全員協議会室第15日6月19日
(金曜日)午後1時30分
全員協議会議事運営等について
全員協議会室午後2時30分本
会議常任委員会付託事件の審査結果報告及び質疑
総務文教常任委員長報告
産業厚生常任委員長報告
議第35号~議第37号(条例案3件)に対する討論・表決
議第38号及び議第39号(
補正予算2件)に対する質疑・討論・表決
閉会議場-----------------------------------
△日程第3 諸般の報告
○議長 日程第3、諸般の報告でありますが、この際、
事務局長から諸般の報告をいたさせます。
齋藤事務局長。
◎
事務局長 諸般の報告をいたします。 初めに、市長から、
地方自治法第243条の3第2項の規定による報第2号
村山市土地開発公社、
一般財団法人村山市
余暇開発公社及び
一般財団法人村山市
スポーツ協会に係る
経営状況説明書、
地方自治法施行令第146条第2項の規定による報第3号
村山市一般会計繰越明許費繰越計算書及び報第4号
村山市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書、
地方公営企業法第26条第3項の規定による報第5号
水道事業会計予算繰越計算書について、以上4件の報告がございました。お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。 次に、本定例会に提出されました請願はございませんけれども、提出された陳情書につきましては、写しをお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。 最後に、
監査委員から、本年5月に執行した
定例監査の報告がございましたので、その写しをお手元に配付させていただきました。ご了承願います。 以上でございます。
○議長 ただいまの報告のうち、報第2号から報第5号までの4件につきましては、後ほど
全員協議会を開催し説明を受けることにいたします。
-----------------------------------
△日程第4 議第35号~
△日程第27 議第58号まで
議案上程
○議長 次に、議案の上程でありますが、この際、日程第4、議第35号から日程第27、議第58号までの議案24件を一括上程し、議題といたします。
△資料
△資料
△資料
△資料
△資料
△資料
△資料
△資料
△資料
△資料
△資料
△資料
△資料
△資料
△資料
△資料
△資料
△資料
△資料
△資料
△資料
△資料
△資料
△
資料 -----------------------------------
△日程第28
上程議案の説明
○議長 日程第28、
上程議案の説明でありますが、市長から
提案理由の説明を求めます。
志布市長。 (
志布隆夫市長 登壇)
◎市長 おはようございます。
提案理由の説明に先立ちまして、一言ご挨拶を申し上げます。 去る5月25日に
新型コロナウイルスの
緊急事態宣言が全国的に解除され、感染の状況により段階的にではありますが、
社会経済活動の範囲が広がってまいります。 これにより、
市内経済が活性化を取り戻すことを願う一方、
感染防止との両立を図っていく必要がございます。今後も継続的に
市内経済対策に取り組み、かつ、市の事業を着実に推進するとともに、県と連携した
感染防止の普及啓発を行ってまいります。 市民、事業者の皆様のこれまでのご協力に感謝を申し上げ、引き続きご理解を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 それでは、
提案理由についてご説明を申し上げます。 初めに、条例の改正3件について申し上げます。 議第35号は、
地方税法の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 議第36号は、
行政手続等における
情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 議第37号は、
介護保険法施行令の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 続きまして、
補正予算2件について申し上げます。 議第38号の
村山市一般会計補正予算は、
介護保険事業特別会計繰出金、
消防施設整備事業、
農業振興事業等、
企業支援事業などに5,867万4,000円を追加し、総額を158億9,940万3,000円とするものでございます。 これに対する歳入といたしましては、
国庫支出金、
県支出金、繰越金などをもって充ててございます。 議第39号の
村山市介護保険事業特別会計補正予算は、
認定調査費に33万円を追加し、総額を30億4,955万5,000円とするものでございます。 議第40号は、
固定資産評価審査委員会の
芦野祐助委員の任期が令和2年7月28日に満了となりますので、再任することについて議会の同意をいただきたく、提案するものでございます。 議第41号から議第58号は、
農業委員会委員の任期が令和2年7月19日に満了となりますので、新たに選任することについて議会の同意をいただきたく、提案するものでございます。 議第41号は奥山金弥氏を、42号は下山勝宏氏を、43号は工藤毅裕氏を、44号は高橋昭氏を、45号は
須藤義和氏を、46号は笹原泉氏を、47号は松田節子氏を、48号は門脇忠教氏を、49号は高谷太氏を、50号は石川賢也氏を、51号は
海老名正度氏を、52号は青柳篤氏を、53号は佐藤善洋氏を、54号は太田一男氏を、55号は石山公己氏を、56号は川田雅紀氏を、57号は
山内正秀氏を、58号は森修一氏を、それぞれ提案するものでございます。 以上、概略を申し上げましたが、詳細につきましては副市長から説明させますので、何とぞご審議の上、ご可決くださいますようにお願いを申し上げます。
○議長
補足説明はありませんか。高橋副市長。 (
高橋政則副市長 登壇)
◎副市長 それでは、提出案件の概要について
補足説明をいたします。 まず、議案書の1ページをお願いいたします。 議第35号
村山市市税条例等の一部を改正する条例についてです。
地方税法の一部改正に伴い、所要の改正を行うものです。 内容は、令和2年度
税制改正に伴う改正及び
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における
税制特例措置に伴う改正となります。 初めに、
税制改正に伴う主な改正点、4点について申し上げます。 1点目は、
個人市民税について、未婚のひとり親に対しても寡婦控除を適用するほか、税制上の措置の見直しを行うものです。 2点目は、
固定資産税について、所有者不明の土地等に関する課題に対応するため、
固定資産の使用者を所有者とみなすことができる規定の整備などを行うものです。 3点目は、
たばこ税について、軽量な
葉巻たばこの
課税方式を、
紙巻きたばこと同様に、
本数課税方式に段階的に見直す規定を設けるものです。 4点目は、
国民健康保険税について、
課税限度額を61万円から63万円に引き上げる一方、低
所得世帯の
負担軽減を目的として、
減額措置に係る
軽減判定所得の基準額を引き上げ、5割軽減と2割軽減の対象を拡大するものです。 次に、
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における
税制特例措置に伴う主な改正点、2点について申し上げます。 1点目は、厳しい
経営環境にある
中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、
固定資産税等を減免する規定を設けるものです。 2点目は、
軽自動車税の
環境性能割について、税率を1%分軽減する
特例措置の適用期限を6か月延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象とするものです。
施行期日は公布の日及び附則で定める日からとなります。 続きまして、14ページをお願いします。 議第36号
村山市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例についてです。
村山市固定資産評価審査委員会条例で引用している
行政手続等における
情報通信の技術の利用に関する法律、これが一部改正されたことに伴い、所要の改正を行うものです。
情報通信技術を活用し、
行政手続などの利便性の向上や
行政運営の簡素化、効率化を図ることを目的として法改正が行われました。これに伴い、引用している法律の題名の改正及び条ずれの整理を行うものです。
施行期日は公布の日からとなります。 15ページをお願いします。 議第37号
村山市介護保険条例の一部を改正する条例についてです。
介護保険法施行令の一部改正に伴い、低所得者の
介護保険料の軽減を強化するため、所要の改正を行うものです。 昨年10月の
消費税率引上げに合わせて、低所得者の
介護保険料軽減措置を実施しています。令和元年度分は、影響があった半年分について軽減するものでしたが、令和2年度からは、この
軽減措置が年間を通して完全実施されることに伴い、軽減幅を拡大するものです。
施行期日は公布の日から施行し、令和2年度の
介護保険料から適用するものです。 以上が議案書で、続きまして
補正予算について説明申し上げますので、
補正予算書をお願いいたします。
補正予算書の1ページをお開き願います。 議第38号 令和2年度
村山市一般会計補正予算は、
歳入歳出それぞれ5,867万4,000円を追加し、総額を158億9,940万3,000円とするものです。 補正の主なものについて説明いたします。 なお、4月1日付の
会計年度任用職員を含めた職員の人事異動に伴って、費目ごとの
給与費等の増減について整理しています。これ以外の主なものについて説明します。 初めに、歳出から説明いたしますので、10、11ページをお開き願います。 2
款総務費、1項15目
中心市街地再生事業費121万7,000円の増は、旧楯岡高校の建物及び土地について、県から市への
譲渡手続が完了しましたので、今後、市が施設の
維持管理を行っていく上で必要な経費を計上するものです。 次に、12、13ページをお開きください。 一番下の3
款民生費、1項3目
老人福祉費1,248万1,000円の増は、低所得者の
介護保険料軽減などに伴い、
介護保険事業特別会計への繰出金を増額するものです。 続きまして、14、15ページをお願いします。 2項6目
児童福祉施設費448万8,000円の増は、大久保の
北山エリアに児童遊園を整備するため、基本設計の委託料を追加するものです。 16、17ページをお願いします。 中ほど、6
款農林水産業費、1項3目
農業振興費768万9,000円の増は、補助金の増額です。 このうち、強い農業・
担い手づくり総合支援交付金は、人・
農地プランに位置づけられた
中心経営体が融資を活用して
農業用機械や施設を導入する際の補助金で、コンバインやトラクターなどを導入する事業者2名分に対し586万3,000円を交付するものです。
産地パワーアップ事業費補助金は、
TPP対策の補助金で、
村山さくらんぼ安全生産部会の
サクランボ雨よけ施設6棟分の整備に対し171万2,000円を補助するものです。 次の1項5目
地域農政推進対策費649万円の増は、中
山間地域等直接
支払交付金の対象集落と取組面積が増えたことによる増額です。新たに、大倉・
たも山地区と、戸沢・
樽石地区で1か所ずつ追加となる予定です。 一番下、2項1目
林業振興費297万7,000円の増は、
河島山遊歩道の
補修工事費用の増額などです。 続きまして、18、19ページをお願いします。 7
款商工費、1項1目
商工振興費415万円の増は、
駅西地区の開発を進めるため、
農村産業法に基づく
農村地域工業等導入の
実施計画策定に係る
業務委託料を追加するものです。 一番下の8
款土木費、2項6目除雪費303万円の増は、大倉・
行川地区の
流雪溝用貯水槽の
漏水修繕等に要する経費及び
大久保地区の流雪溝の
水利許可申請に必要な書類の作成経費を追加するものです。 20、21ページをお願いします。 4項1目
都市計画総務費130万円の増は、
楯岡駅西地区の
用途地域を変更するに当たり、必要となる関係機関との
協議資料を作成するため、委託料を計上するものです。 続いて、一番下の9
款消防費、1項3目
消防施設費739万2,000円の増は、楯岡十日町の
防火水槽用地の購入費などを追加するものです。 続きまして、22、23ページをお願いします。 10
款教育費、1項2目
事務局費112万1,000円の増は、第3期
小学校適正配置計画の策定に当たり、保護者や教職員に
アンケート調査を行い、計画に反映させるための
業務委託料などです。 中段の2項1目
小学校管理費530万円の増は、
楯岡小学校の
遊具設置工事費を追加するもので、中校舎と北校舎の間の中庭に、ジャングルジムや雲梯、滑り台を設置する予定です。 次に、歳入について説明します。 恐れ入りますが、前に戻っていただきまして、8、9ページをお願いします。 16
款国庫支出金610万3,000円は、
介護保険の低所得者に対する
保険料軽減に伴う負担金607万5,000円などです。 17
款県支出金1,559万3,000円は、
介護保険の低所得者に対する
保険料軽減に伴う負担金303万8,000円と、強い農業・
担い手づくり総合支援交付金など
農業費補助金1,255万5,000円を計上するものです。 19
款寄附金380万円は、
楯岡小学校後援会からの寄附金です。 21
款繰越金3,317万8,000円は、令和元年度からの繰越金を追加するものです。 続きまして、
特別会計について説明いたします。 27ページをお願いします。 議第39号 令和2年度
村山市介護保険事業特別会計補正予算は、
歳入歳出それぞれ33万円を追加し、総額を30億4,955万5,000円とするものです。 32、33ページをお願いします。 歳入です。 1
款保険料1,215万1,000円の減額は、
消費税率引上げに合わせて実施される低所得者の
介護保険料軽減による現
年度分特別徴収保険料の減額です。 7
款繰入金1,248万1,000円の増額は、今申し上げました低
所得者保険料軽減分に対する
一般会計からの繰入金などです。 続きまして、34、35ページをお願いします。 歳出です。 1
款総務費、3項1目要
介護認定費に、
認定調査の件数の増加が見込まれることから、委託料33万円を増額するものです。 以上が私からの
補足説明です。どうぞよろしくお願いいたします。
-----------------------------------
△日程第29 議第40号~議第58号(人事案19件)に対する質疑・表決
○議長 日程第29、議第40号から議第58号までの人事案19件を議題といたします。 これより
上程議案に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 1番
小山議員。
◆(
小山大地議員) 議第41号から議第58号に関して、その中で
農業委員会の
委員選任についてご質問させていただきます。 まず初めに、18人の公募に対して23人もの推薦及び応募があり、今年度より重点作物4種を選定し、ここで
農業委員会が先頭に立って
スタートダッシュを切るべく、
村山市内の農業をよくしたいという考えを持っている方が数多くいらっしゃることを非常に喜ばしく思います。 さて、ここではその
評価内容、そして理由を
議題1つずつお伺いしたいと思います。
議題1つずつです。 といいますのも、昨年12月の議会にて、
結城議員と市長との答弁の中で、市長より
農業委員会に関しまして、外れた3人の方から苦情が来た、外れた理由に関しては、自分の胸に手を当てて考えてなどという、ちょっと非常に抽象的で、我々としてはちょっとどうやってそのような発言から判断していいのかというのがちょっと難しいような発言がありましたので、どうか自分の胸に手を当てて考えなくても、市民の誰もが納得できる選考理由をお示しいただければと思います。 これはあれですかね、
評価委員長が答弁するんですかね。よろしくお願いいたします。
○議長
軽部農業委員会事務局長。
◎
農業委員会事務局長 お答えいたします。 基準ということでしたので、まず
農業委員の職務を果たすに重要な
ポイントとしまして、
農地所有者との信頼関係ですとか、農家の実情に精通しているですとか、諸問題の調整力といったところだと考えております。その辺を
ポイントに評価したものと考えております。 以上でございます。
○議長 1番
小山議員。
◆(
小山大地議員) 先ほどの質問の内容、局長のほう、ちょっと認識間違っていたのかなと思うんですけれども、議第41号から58号の方々を選出するに当たった
評価内容、そして理由を
議題1つずつお伺いしたいということですので、次の答弁のほうでよろしくお願いいたします。
農業委員の選出の必須要件として、①認定農業者が過半数いること、中立委員を1人以上選任すること、努力義務として女性や若い世代を優先するなどありますけれども、応募の名簿を拝見いたしますと、認定農業者さんというのは、今回選任される18人、候補者ですね、候補者18人中15人と、しっかりと要件を満たしているかと思います。 努力義務のほうも、30代の方が1名、40代の方が2名、そして女性が1名と、村山市議会ほどではないですけれども、若い世代、女性と満遍なく選出されているように思われます。 ここでちょっと中立委員はどうかといいますと、その規模の差はありますけれども、皆さん兼業を含め農業を職としておりまして、
農業委員会の所掌する事項に利害関係を有さないという農林水産省のほうでしっかりと明示している要件を満たしていないんではないかと思われます。これではちょっととてもじゃありませんけれども、私のほうは同意することができませんので、この件に関してどのように選考したのか詳しくお聞かせください。 また、
農業委員会事務局長からいただいた評価のプロセス、
農業委員の評価プロセスいただいたと思うんですけれども、ここに、評価委員会評価委員が各自で情報を入手して評価の判断をしたという文言があったんですけれども、推薦書以外でどのような情報を入手してこの判断を行っていったのか、評価委員の方どなたでも構いませんけれども、お答えいただければと思います。よろしくお願いいたします。
○議長
軽部農業委員会事務局長。
◎
農業委員会事務局長 質問に対してちょっと違う答えをしてしまったということで、大変申し訳ございませんでした。 なお、もう一度、ちょっと質問のほう確認させていただきたかったんですけれども、1件1件の評価のことということですか。
◆(
小山大地議員) そうですね。でないと判断のしようがないので。もちろん個人情報ですとかプライバシーに関わることはカットしていただいて結構ですので。
◎
農業委員会事務局長 基本的に、先ほど、1件1件ではありませんけれども、総括的なものに関してお話ししたところでございます。 あと、中立委員のほうに関しましてですが、利害関係を有さないという項目がございまして、一応特定の資格を求められているものではないということで、このたびは、商工事業者、農地を有するけれども農業経営していない商工事業者ということで評価したところでございます。 以上でよろしいでしょうか。 (発言する者あり)
◎
農業委員会事務局長 松田候補者でございます。
○議長
小山議員に申し上げます。自分本位での質疑は控えてください。必ずボタンを押して質疑してください。3回ですから。
◎
農業委員会事務局長 申し上げます。 議第47号、松田候補者でございます。 以上です。
○議長
小山議員。3回目です。
◆(
小山大地議員) 今、松田候補者、私、松田候補者とお会いしたことありますので、どういう方かもしっかりと認識しておりますし、当然、
農業委員会の業務を資するにふさわしい方だと思うんですけれども、恐らく農家レストランを経営されているかなと思います。農家レストランを経営されているということは、
農業委員会の所掌すること、そこから資材であったり、農産物であったり、恐らく仕入れ等々しているのであれば、それは農地を持っていて経営していなくても、そこに関して利害関係発生しているんじゃないかなと私は思うんですけれども。 例えば、ほかの
農業委員会の関わるところから、野菜であったり、果物であったり、レストランに仕入れしているんであればそれは利害関係ですよね、もちろん。というところもしっかり調査した上でやられたとは思うんですけれども、ちょっと今の答弁ですと、私ちょっとまだ同意できないなということで、最後の答弁に期待しようと思うんですけれども、議長、この件はもともと簡易採決だったと思うんですけれども、3回目の答弁の内容によってはちょっとこの議案に同意できないので、結果的に簡易採決になっても構いませんけれども、村山市議会
会議規則第75条にのっとって表決を取ってくださいますようよろしくお願いいたします。 じゃ最後に、ご答弁のほうよろしくお願いいたします。
○議長
軽部農業委員会事務局長。
◎
農業委員会事務局長 お答えいたします。 議員のご指摘のとおり、評価委員の皆さんはそれぞれ情報を仕入れまして判断していると認識しております。 なお、この候補者に関しましては、十分中立委員たる資格があるというふうに認識しております。 以上でございます。
○議長 質疑を終わります。 ほかに質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長 これで質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議第40号から議第58号までの人事案19件については、
会議規則第37条第3項の規定により
委員会付託を省略いたしたいと存じます。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長 ご異議なしと認めます。よって、議第40号から議第58号までの人事案19件については、
委員会付託を省略することに決しました。 これより
上程議案について採決をいたします。 お諮りいたします。初めに、議第40号
村山市固定資産評価審査委員会委員の選任について議会の同意を求める件は、これに同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長 ご異議なしと認めます。よって、議第40号
村山市固定資産評価審査委員会委員の選任について議会の同意を求める件は、これに同意することに決しました。 次に、議第41号
村山市農業委員会委員の選任について議会の同意を求める件は、これに同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長 ご異議なしと認めます。よって、議第41号
村山市農業委員会委員の選任について議会の同意を求める件は、これに同意することに決しました。 次に、議第42号
村山市農業委員会委員の選任について議会の同意を求める件は、これに同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長 ご異議なしと認めます。よって、議第42号について議会の同意を求める件は、これに同意することに決しました。 次に、議第43号
村山市農業委員会委員の選任について議会の同意を求める件は、これに同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長 ご異議なしと認めます。よって、議第43号について議会の同意を求める件は、これに同意することに決しました。 次に、議第44号
村山市農業委員会委員の選任について議会の同意を求める件は、これに同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長 ご異議なしと認めます。よって、議第44号について議会の同意を求める件は、これに同意することに決しました。 次に、議第45号
村山市農業委員会委員の選任について議会の同意を求める件は、これに同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長 ご異議なしと認めます。よって、議第45号について議会の同意を求める件は、これに同意することに決しました。 次に、議第46号
村山市農業委員会委員の選任について議会の同意を求める件は、これに同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長 ご異議なしと認めます。よって、議第46号について議会の同意を求める件は、これに同意することに決しました。 次に、議第47号
村山市農業委員会委員の選任について議会の同意を求める件は、これに同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長 ご異議なしと認めます。よって、議第47号について議会の同意を求める件は、これに同意することに決しました。 次に、議第48号
村山市農業委員会委員の選任について議会の同意を求める件は、これに同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長 ご異議なしと認めます。よって、議第48号について議会の同意を求める件は、これに同意することに決しました。 次に、議第49号
村山市農業委員会委員の選任について議会の同意を求める件は、これに同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長 ご異議なしと認めます。よって、議第49号について議会の同意を求める件は、これに同意することに決しました。 次に、議第50号
村山市農業委員会委員の選任について議会の同意を求める件は、これに同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長 ご異議なしと認めます。よって、議第50号について議会の同意を求める件は、これに同意することに決しました。 次に、議第51号
村山市農業委員会委員の選任について議会の同意を求める件は、これに同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長 ご異議なしと認めます。よって、議第51号について議会の同意を求める件は、これに同意することに決しました。 次に、議第52号
村山市農業委員会委員の選任について議会の同意を求める件は、これに同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長 ご異議なしと認めます。よって、議第52号について議会の同意を求める件は、これに同意することに決しました。 次に、議第53号
村山市農業委員会委員の選任について議会の同意を求める件は、これに同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長 ご異議なしと認めます。よって、議第53号について議会の同意を求める件は、これに同意することに決しました。 次に、議第54号
村山市農業委員会委員の選任について議会の同意を求める件は、これに同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長 ご異議なしと認めます。よって、議第54号について議会の同意を求める件は、これに同意することに決しました。 次に、議第55号
村山市農業委員会委員の選任について議会の同意を求める件は、これに同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長 ご異議なしと認めます。よって、議第55号について議会の同意を求める件は、これに同意することに決しました。 次に、議第56号
村山市農業委員会委員の選任について議会の同意を求める件は、これに同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長 ご異議なしと認めます。よって、議第56号について議会の同意を求める件は、これに同意することに決しました。 次に、議第57号
村山市農業委員会委員の選任について議会の同意を求める件は、これに同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長 ご異議なしと認めます。よって、議第57号について議会の同意を求める件は、これに同意することに決しました。 次に、議第58号
村山市農業委員会委員の選任について議会の同意を求める件は、これに同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長 ご異議なしと認めます。よって、議第58号について議会の同意を求める件は、これに同意することに決しました。
-----------------------------------
△日程第30 議第35号~議第37号(条例案3件)に対する質疑
○議長 日程第30、議第35号から議第37号までの条例案3件に対する質疑でありますが、それぞれ所管の常任委員会に付託して審査をお願いする予定でありますので、質疑は総括的なことについてお願いをいたします。 質疑はありませんか。 1番
小山議員。
◆(
小山大地議員) 先ほど、副市長のほうからも詳細の説明ありましたけれども、この引用した法について、少し包括的にお伺いいたします。 この引用する法というのは、恐らく
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律で、改定したことでということだと思いますけれども、この法の第6条第1項を確認いたしますと、行政機関等で申請等のうち当該については、以下長いんで省略しますけれども、このように、「その他のその方法」という文言が追加されておりまして、恐らく申請の方法がオンライン申請等々広がっていますので、そのオンライン申請のやり方を「その他のその方法」という文言としてここで記載していると思うんですけれども、市で想定しているその他のその方法というのはどういったものでしょうか、お答えいただけますとありがたいです。お願いします。
○議長
小山議員に申し上げます。ただいまの質疑は、議第何号なのかなかったので、お答えをお願いします。
◆(
小山大地議員) 申し訳ございません。議第36号でございます。
○議長 議第36号ですね。柴田
総務課長。
◎
総務課長 引用条文、法律名が変わりまして、その中の条文が改正されたことに伴いまして条ずれが生じますので、その部分について整理するために提案したものでございます。
○議長
小山議員。