初めに、地震被害状況について質問させていただきますが、既にこれまでの総括質問と一般質問の答弁で説明されていますので、私からは要配慮者施設の避難確保計画の作成状況と、空き家の被害状況についての2点質問させていただきます。平成29年の水防法及び土砂災害防止法の改正により、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の地域防災計画で定められた要配慮者利用施設は、避難確保計画の作成及び訓練の実施が義務化されました。
なお、今月10月29日に洪水の浸水区域にある要配慮者施設、これは保育園、学童保育などについての避難確保計画策定の説明会を開催する予定であります。その際に、今回議員から御提案いただいたような、その地震を含めた災害についての対応について、それぞれの施設で対応基準を定めていくようお願いしていきたいなとは思っているところでございます。 それから、保育園などの一斉休園の話がございました。
まず、経験した状況をお話しする上でですが、加えて、天童市地域防災計画の中の156ページ、先ほど申した計画書ですね、156ページに浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内の要配慮者施設の一覧表が載っております。それぞれの河川等が氾濫し、浸水が想定された場合、ここに載っている施設の人がどこに避難するのかというのが一覧表に載っているんです。