庄内町議会 2022-12-09 12月09日-04号
この度の改正は、国が示している都市計画運用指針において「都市計画審議会の役割が、都市計画法その他法令でその権限に属せられた事項の調査審議のほか、都道府県知事または市町村長の諮問に応じ都市計画に関する事項の調査審議等を行うこととされているとともに、制度の趣旨から都市計画に関する案の作成の前段階その他都市計画決定手続以外の場面においても、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会から意見を求めていくことを
この度の改正は、国が示している都市計画運用指針において「都市計画審議会の役割が、都市計画法その他法令でその権限に属せられた事項の調査審議のほか、都道府県知事または市町村長の諮問に応じ都市計画に関する事項の調査審議等を行うこととされているとともに、制度の趣旨から都市計画に関する案の作成の前段階その他都市計画決定手続以外の場面においても、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会から意見を求めていくことを
運用指針は、国が平成12年12月に一番最初に示したものであって、都市計画制度全般にわたっての考え方を参考として広く示しておりまして、地方公共団体の制度の趣旨にのっとった的確な運用を支援するものとして、都市計画審議会の役割が都市計画法、その他の法令で、その権限に属された事項の審議の他に、先程本町の条例に規定しております諮問事項、その他には、制度の趣旨から都市計画に関する案の作成の前段階、その他都市計画決定手続以外