庄内町議会 2018-12-14 12月14日-03号
ただし、その中に一つはありますが、いわゆる起案文書についての作成についてはありますが、その他公文書、一般的に作成する、報告書とか何とか作成するわけですが、それに対する、いわゆる公文書の作成というものは各省庁で出しておりますし、各市町村、各地方自治体の段階においても、それを別個に作っているところもありますが、当町の場合、その作成に関する規程等は、あるいは内示でも結構です。
ただし、その中に一つはありますが、いわゆる起案文書についての作成についてはありますが、その他公文書、一般的に作成する、報告書とか何とか作成するわけですが、それに対する、いわゆる公文書の作成というものは各省庁で出しておりますし、各市町村、各地方自治体の段階においても、それを別個に作っているところもありますが、当町の場合、その作成に関する規程等は、あるいは内示でも結構です。
適切な文書の作成と管理に関しましては、今般の答申における提言を受けまして、先ごろ発令されました市長の訓により起案文書への理由及び意思決定に至るまでの議論の経緯の記載、また会議の記録の作成、保存、上司への報告の記録の作成、保存、こういったことについて指示されております。
市の重要施策に係る意思決定に当たっては、事前に関係職員による会議や上司との協議を行い、その場で大枠の方針を決定した上で起案文書の作成などの事務を行っているのが通常でございます。
それから磁気テープ、ディスク、起案文書の資料、添付メモなどの記録も対象にしている。公務員の職務遂行に関する記録は職名と氏名も公表している。 個人情報の保有に関しては、実施機関はその目的や項目をあらかじめ登録して、業務を廃止したときはこれを廃棄すると定めている。差別にかかわる事項、宗教、政治信条に関する個人情報は保管してはならない。