庄内町議会 2022-06-01 06月01日-01号
三つ目として、給与所得者及び公的年金受給者の扶養親族申告書について、退職所得等を有する一定の配偶者及び扶養親族の氏名等を記載し、申告することとする措置を講じるものです。四つ目として、所得税の住宅借入金等特別税額控除について、適用期限を4年間延長するものです。五つ目として、貯留保全区域の指定を受けた土地に係る課税標準の特例措置のわがまち特例の割合を定めるものです。
三つ目として、給与所得者及び公的年金受給者の扶養親族申告書について、退職所得等を有する一定の配偶者及び扶養親族の氏名等を記載し、申告することとする措置を講じるものです。四つ目として、所得税の住宅借入金等特別税額控除について、適用期限を4年間延長するものです。五つ目として、貯留保全区域の指定を受けた土地に係る課税標準の特例措置のわがまち特例の割合を定めるものです。
本町が全過疎地域として公示のあった令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間に、青色申告書を提出する個人または法人が取得した課税免除の対象となる業種の用に供する設備の取得価格の合計額につきましては、500万円以上となりますが、法人につきましては、資本金の額等が5,000万円を超える場合は新設または増設のみが対象となり、製造業または旅館業に係る取得の場合は、資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下
ただし、ジャンルによってふさわしい認定団体が存在しない場合などは、直近の確定申告書や活動歴が確認できるチラシなどを提出することでも申請が可能とされています。 審査をクリアした個人、団体は、活動費や感染防止対策費の領収書などを事務局に提出すれば、補助金を受け取ることができるとされています。 本市における文化芸術活動の継続支援事業の活用についてお尋ねをいたします。
書類不備については、税務署の収受印が押されていない確定申告書を添付した、あるいは確定申告書の写しを紛失した、そういった内容が多かったのでございますが、こういった案件につきましては、酒田税務署で柔軟に対応していただいていると伺っております。手続の簡素化は求められているところではありますが、最大200万円の給付金の不正受給を防止する観点から、一定条件の書類提出はやむを得ないものと考えております。
第36条の3の2は、給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合において扶養親族申告書にその旨の記載を不要とする改正を行うものです。 3ページをご覧願います。 第36条の3の3は、公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合において扶養親族申告書にその旨の記載を不要とする改正を行い、第48条第2項は、法律改正による項ずれを改めるものです。 4ページをご覧願います。
次に、法人住民税では、大法人が申告書を提出する際は、電子情報処理組織を使用する方法、eLTAXを用いることを義務とした規定の施行に先立ち、やむを得ない場合の救済措置等の規定を追加するもので、資本金が1億円を超える普通法人等については、令和2年度以後の事業年度から電子申告が義務化されるが、通信回線の故障や災害等により電子申告が困難と認められる場合は、書面による申告書提出を可能とするものであります。
第36条の2は、第6項から第8項までを1項ずつ繰り下げ、新たな6項として申告書記載事項の簡素化を規定する改正を、第36条の3の2は、給与に係る単身児童扶養者の扶養親族等申告書の記載事項を追加する改正をそれぞれ行うものです。 14ページをご覧願います。
この損害評価につきましては、出荷データなどが把握できる農業者の方で共同の乾燥調製施設の計量結果などの出荷データですとか、または青色申告書などに基づき損害評価を実施するとしておりまして、詳細につきましては、今、共済組合のほうで手続等につきまして検討中と聞いております。 3番目に、雪若丸についての御質問でございます。
本案は、市・県民税の申告について、簡易な申告書様式を追加するため、所要の改正を行うものであり、原案を妥当と認め可決すべきものと決定いたしました。 議第90号酒田市都市計画税条例の一部改正について。平成30年12月12日。原案可決であります。
それから、青色申告をしている方も、今年の申告は来年に行うわけですが、その申告書から収量を推計して被害申告ができるということ。あともう一つは、今言った、カントリーにも入っていない、青色申告もしていない方については、市町村の統計データということで、作況指数とは若干網目が違うんですが、そのデータを使って推計してというふうに聞いております。
損害評価については、出荷データ等が把握できる農業者で、乾燥調製施設の計量結果等の出荷データまたは青色申告書等に基づいて損害評価を実施すると、このような内容となっております。
議第89号については、市・県民税の申告について、簡易な申告書様式を追加するため、所要の改正を行うものであります。 議第90号については、最上川下流流域の下水道工事により、新たに下水道の供用が開始された区域を課税区域として追加するなど、所要の改正を行うものであります。
また、電子情報処理組織による申告書の提出は、国税と同様に大法人について電子申告の義務化を図ることとされ、平成32年4月1日以後に開始する事業年度から資本金1億円を超える普通法人等に対して法人市民税の申告書の提出を電子的に行わなければならないとするものです。
○委員 職員申告書や採用時のやりとりから手帳によらず対象としていたとはどういうことか。 ○職員課長 障害者手帳の所持は原則との認識から、職員申告書での身体の状況からくる配慮の希望や、採用面接での身体状況の聞き取りなどをもとに、手帳によらず判断していたものがあった。 ○委員 今後、正式な方法での認定をお願いする。
第48条に新たに第10項から第12項として、特定法人である内国法人に対する申告書の電子情報処理組織による提出を義務とする改正を追加しており、第52条第1項及び、11ページにあります旧第2項は規定の整備を行い、旧第2項を第4項とし、新たな第2項及び第3項並びに、12ページにあります新たな第5項及び第6項として、法人町民税に関し、納期限の延長した場合の延滞金について、申告した後に減額更正がされ、さらにその
なお、この固定資産税につきましては、土地の所有者が亡くなり、相続登記に時間を要する場合には、納税義務者申告書という書類を提出をしてもらい、その方に課税をしているという状況でございます。 また、この納税義務者申告書の提出がない場合は、戸籍照会など所有者の法定相続人調査を行います。
それを収拾するために帳簿記帳をこれは国民に推奨しなければならないということで、帳簿記帳を行っている人とそれ以外の人が区別されるように異なった色の申告書で提出するように昭和25年に創設されました。そして、青色申告を普及するために昭和27年の改正で、さっきの11条の2の第2項として専従者控除制度が設けられたんです。しかし、当時は配偶者には給与の支払いが青色でも認められなかった。
◆11番(工藤範子議員) 私の質問の趣旨は、普通障害と特別障害の税申告書を提出する際の区分でありますが、例えば、普通障害であれば介護度が1から2、特別障害は3から5、認知症の症状はどのようになっているかということをご質問したのですが、この点についてお伺いいたします。 ◎保健福祉課主査(長南ゆかり) すみません、少しずれてしまったようなのですが。
附則第10条の3は、法改正により、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告に関して、申告書に記載する事項を追加するものです。 この改正は、公布の日からの適用となります。 次に、11ページをご覧いただきます。 附則第16条は、軽自動車税の税率の特例に関する条項ですが、法改正によりまして、軽自動車税のグリーン化特例を1年延長する規定を整備するものです。
納税申告書や納付書には個人番号や法人番号を必ず記載しなければならないのか、記載しなければ受け付けないのか、また記載がなくても受け付けは可能なのかとの質疑に対して、記載義務とはしているものの、記載がないことを理由としてその申請、申告等が無効にはならないということが国から示されているので、市の事務処理としては、記載を拒否された場合であっても受理することになる旨の答弁がありました。