庄内町議会 2020-03-16 03月16日-05号
実現性は辺野古新基地問題は最高裁で決着が着いており、差しとめる法的手段がないこと。外交問題では辺野古も普天間も日米安全保障に直結する外交問題であることから、この二つは不採択といたしました。
実現性は辺野古新基地問題は最高裁で決着が着いており、差しとめる法的手段がないこと。外交問題では辺野古も普天間も日米安全保障に直結する外交問題であることから、この二つは不採択といたしました。
条例というのは一つの法的手段であり、提案というのは単に条例の提案だけではなく、財政上の措置に対する提案であったり、行政指導の内容についての提案などもございます。時には、住民にかわって、地域の問題についても聞き取りをしながら提案をすることもあろうかと思います。 日本では、県も小さな市町村まで一律で二元代表制であり、その体制下での問題は政治の役割が機能しているかどうかということであります。
なお、課税保留は、所有者を特定して課税処理をするための一時的な措置のため、引き続き民法の規定に基づく相続財産管理人の選任の申し立てなど、法的手段を用いることも検討しながら、所有者の特定を行い、問題解決に努めてまいります。 ○副議長(遠藤吉久) 佐藤秀明議員。
したがって、もう一度同じ内容になるのかもしれませんが、訴訟的なものも含め、法的手段に訴えてこなかった理由、あるいは本当に望んでいるのかどうかも含めて、どのくらいの詳細な部分について紹介議員として把握されているのかについて改めてお聞きしておきたいと思います。
町内会皆様から長年御要望いただいている道路でございますので、早期解決に向けまして、話し合いにつきましても一定の期限を設けて行うと、そういったことも検討してまいりたいと思っておりますので、とにかく早期に道路整備になるように、必要であれば法的手段も辞さないと、そういう覚悟で向かっていきたいと思いますので、御理解をお願いしたいと思います。
○委員 どこまでも争い,法的手段に訴える覚悟はあるのか。また,泣き寝入りすることはあるのか。 ○都市政策課長 相手方から全額支払ってもらわなければ,裁判で請求を求めていく。 ○委員 現在の交渉の中で,半額等の支払いで手を打つということはないのか。 ○都市政策課長 そういった考えはない。
例えば,我々市長部局においては,いわゆる国の税業務の専門家,経験した方から御指導いただきながらやっているとか,あるいは法的手段にも訴えてもやっておりますし,また,さっき言ったコンビニ等もできる限り利用しております。
税外収入についても,滞納額が大きい市営住宅使用料においては,ある程度の法的手段も含めた対応の継続や,一時保育におけるチケット制の導入など,歳入欠陥にならないよう,今後もさまざまな方策を研究していきたい,との答弁がありました。 次に,委員から,昨年,庁舎窓ガラスに遮熱フィルムを張ったが,その効果はどうか。
○財政課長 税外収入については,滞納額が大きい市営住宅使用料においてはある程度の法的手段も含めた対応の継続や,一時保育におけるチケット制の導入など,歳入欠陥にならないよう,今後もさまざまな方策を研究していきたい。 ○委員 9月の決算分科会において,自動販売機による収入増加策について提案したが,来年度の取り組み予定はどうか。
よその市町、いろいろ聞いておりますけれども、例えば東根などでは、児童生徒が卒業してしまった、中学校卒業してしまったというふうなことになれば、市のほうがかわって請求をその保護者のほうにやると、そういうふうなこともあるようでございますし、それから議員も恐らくご承知かと思いますけれども、いろいろな全国的な自治体を見ますと、最初に未納しませんと、そして未納した場合は法的手段をとられても仕方ないと、そういうような
ご存知のように、全国的にこの法的手続き、つまり最終的には差し押さえというんでしょうか、そういった手段がとられているような状況が全国的に見られるというふうなことで伝えられておりますけれども、委員会さんでは本町のその差し押さえなりのその実態というか、状況なりを調査されたんであればご報告願いたいと思いますし、また差し押さえ等の最終的な法的手段の本町の基準等が、もしあればその辺も調査されたんであればお伺いしたいと
合併によって、職員の配置に余裕が出た分、こうした徴収部門にもっと人員を投入して体制を強化するとか、差し押さえできる法的手段を考えるとか、まだまだ打つ手はあるはずだと私は思っています。 特に、100%確実に入金される所得譲与税が平成19年4月には廃止されて、個人住民税へ移譲されますと、個人県民税と合わせて市がみずからその分を徴収しなければならなくなります。
先送りすることのないよう法的手段も合わせながら問題解決に当たるようと、いうようなそういう指導がございます。このようなこともございまして、2月に実施されてございます。県商工会連合会のアドバイザーの指導によります結果、更にはそれを受けての役員会の皆様方のご判断というようなものがございました。更には、4月17日の役員会における業務停止と運営停止というような形での動きがございます。
市では本年1月に弁護士を代理人として、当該賃借人及び連帯保証人に対して、支払い等の催促及び法的手段による対抗措置を講ずる意思を伝えましたが、一連の催告に応じる意思が認められないことから、このたび滞納する44カ月分の家賃と駐車場料金等の合計74万2,500円の金員支払い並びに占有する市営住宅の明け渡しを求め、民事訴訟を起こすものであります。
こうした対応に応ずることもなく、さらに長期にわたり納付がなく、督促や催告にも応じない極端な対応者に対しましては、法的手段も視野に入れて納付の取り組みを行わなければならないと考えております。
行政がどの時点で法的手段をとるのか決めておくべきでないか。 ○住宅課長 今年度中にどのような人を対象に法的措置をするのか決めて法的手段をとりたい。 ○委員 犬を飼うな等のルールを守らない人や駐車料金を払わない人に対しての行政としての対応はどうか。 ○住宅課長 ペットに対する苦情があるので,その都度,文書や口頭でも注意しているが,なかなか改善されない。
まず,歳入について,委員から固定資産税で2,400万円程度の不納欠損額が生じているが,差し押さえなどの法的手段は取れなかったのか,との質疑があり,当局から,差し押さえをしているが多重債務での事業破綻や破産で,裁判での競売価格よりも債務額が大きく,市税にまでまわってこない,又は,一部しか入ってこないので無財産として不納欠損の処理をしていると,との答弁がありました。
○委員 固定資産税で2,400万円程の不納欠損額が生じているが,差し押さえなどの法的手段は取れなかったのか。 ○納税課長 差し押さえをしているが多重債務での事業破綻や破産で,裁判での競売価格よりも債務額が大きく,市税にまでまわってこない,又は,一部しか入ってこないので無財産として不納欠損の処理をしている。