庄内町議会 2023-03-17 03月17日-05号
第26条は、懲戒に係る権限の濫用禁止を規定したもので、基準府令と同様に削除するものです。 第35条第2項及び第3項中「同項第2号」を「同条第2号」に、第36条第2項及び第3項中「同項第1号」を「同条第1号」に改めます。 第51条第3項及び第52条第2項中「同項第3号」を「同条第3号」に改めます。 附則といたしまして、この条例は、令和5年4月1日から施行します。
第26条は、懲戒に係る権限の濫用禁止を規定したもので、基準府令と同様に削除するものです。 第35条第2項及び第3項中「同項第2号」を「同条第2号」に、第36条第2項及び第3項中「同項第1号」を「同条第1号」に改めます。 第51条第3項及び第52条第2項中「同項第3号」を「同条第3号」に改めます。 附則といたしまして、この条例は、令和5年4月1日から施行します。
第1条では、個人情報の保護に関する法律の施行に関し必要な事項を定めることを規定し、第2条では、この条例で使用する用語及び実施機関の定義について規定するもので、実施機関については町長、町長の場合、地方公営企業の規定による「管理者権限」を行う町長を含めたものであり、他に教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会とし、議会については独自に定めることとされております。
この度の改正は、国が示している都市計画運用指針において「都市計画審議会の役割が、都市計画法その他法令でその権限に属せられた事項の調査審議のほか、都道府県知事または市町村長の諮問に応じ都市計画に関する事項の調査審議等を行うこととされているとともに、制度の趣旨から都市計画に関する案の作成の前段階その他都市計画決定手続以外の場面においても、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会から意見を求めていくことを
1点目が願意が妥当であるか、2点目が実現の可能性があるか、さらに3点目が町村の権限、議会の権限事項に属する事項であるかということが判断基準とされております。以上3点についてどのように話し合われたのか伺いたいと思います。
ただいま設置されました決算特別委員会に、地方自治法第96条第1項の権限を委任することといたしたいが、これにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、決算特別委員会に地方自治法第96条第1項の権限を委任することに決定いたしました。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項の規定により、教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに公表することとされております。 この規定に基づきまして、令和3年度事業に係る庄内町教育委員会事務事業点検評価の概要をご報告申し上げます。
先程町長も申し上げましたとおり、これまでは都市計画法第77条の2、第1項によりまして、この中の条文では、この法律によりその権限に属された事項は市町村が行う都市計画の決定を指し、市町村都市計画審議会が市町村の付属機関であることから、都市計画に関する調査審議は町長の諮問を受けて行うことになると捉えておりましたので、本町の都市計画審議会は諮問事項に答申をいただくことを基本としておりました。
日程第9、議案第33号「庄内町と山形県との間の行政不服審査法第81条第1項に規定する機関の権限に属させられた事項を処理する事務の委託に関する規約の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第33号「庄内町と山形県との間の行政不服審査法第81条第1項に規定する機関の権限に属させられた事項を処理する事務の委託に関する規約の制定について」であります。
庄内町教育委員会請願処理規則では請願以外の陳情、嘆願など請願に類するものについては、請願の処理を準用する規定になっており、教育委員会の権限に属する事項であれば教育委員会の会議にはかり、また、教育長へ事務委任されている事項であれば、教育委員会事務局において処理することになります。
現実的に今いろいろお聞きしますと、幼稚園保育園も含めて結構な数が給食センターを利用しているというようなことでございますのでその点も含めて、どのような形で子育て環境の環境整備をしていけばいいのかということについては、内容を精査させていただきたいというように思っておりますし、併せて学校給食につきましては教育委員会の職務権限の範囲でございますので、後程教育委員会の方からも答弁をさせていただければというように
ただいま設置されました決算特別委員会に、地方自治法第96条第1項の権限を委任することといたしたいが、これにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、決算特別委員会に地方自治法第96条第1項の権限を委任することに決定いたしました。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項の規定により、教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに公表することとされております。 この規定に基づきまして、令和2年度事業に係る庄内町教育委員会事務事業点検評価の概要をご報告申し上げます。
そういったところにおいて、一つ地域おこし協力隊員の権限、裁量といったところが、非常にあやふやになっていると私は考えております。
まず最初に学校運営協議会委員につきましては、地方教育行政の組織運営に関する法律第47条の5に規定する学校運営協議会、いわゆるコミュニティ・スクールを導入するため、町内の各小中学校に学校運営協議会を設置し、保護者・地域住民等が一定の権限と責任をもって学校運営に参画する仕組みづくりに取り組んでいくため、教育委員会が委員を委嘱するものです。
最後に、12月8日に行われた総務常任委員会、その請願に対する反対討論では、地方自治法第1条で定める国と地方の役割分担として、司法等について国が本来果たすべき役割で本議会の権限外のものとしていました。本日の討論の中でも同様のことが述べられておりました。
この200万トンを超えると米価が下落しますので、200万トンを超えないだろうという楽観的な予想をしていて、私はどちらかというと野生の直感で勝負しておりますので、とてもとてもそんな甘くはないよと思っておるんですけれども、ただ願わくば、この状況は官僚の皆さんの予想が当たってほしい、彼らにはしっかりそのための方策、誘導策を実施する権限がありますので、それをしっかり講じていただいて、そうならないように、私の
そして、これまで年功序列的な人事制度であった霞が関の常識が全く通用しないような、デジタル庁という新たな、そして強力な権限を持つ省庁が出来上がるというように言われているようでございます。 そのような省庁が出来上がり、そして、その政策を地方都市に、その省庁から流れてくるわけでございますが、その受け皿になる地方の小都市であるこの天童市の行政として、どのように受けられるのかというところもあります。
受託者の範囲や決定方法、管理基準や業務範囲の規定方法、それから施設使用の権限、施設利用料金の取り扱いなどまるで違っているんです。行政側は正確な説明をする必要があると思います。
それから、2つ目のごみ処理の問題ですけれども、やはり一部事務組合ですと、自治体の規模の大小はあれ対等、平等だと思うんですが、やっぱり受託、委託の関係ですとどうしても大きいところ、委託を受ける側の権限が強いと、こういう関係にありますので、やはり小規模自治体に対する一定の配慮というのは当然必要になってくると思います。
デジタル化は、各部局に横串を刺す役割ですので、本市においても市長直結の強い権限を持った推進チーム体制、司令塔となるべきデジタル化推進部局の編成・強化が必要ではないかと考えます。他市では、外部から有識者をディレクターに招いている例もあるようですが、本市ではどのような体制を考えているのか伺います。