酒田市議会 2017-12-20 12月20日-05号
これからの時代において、資料をデジタル化によって整理し、保存し、閲覧し、非常時に備えてバックアップできるというデジタルアーカイブ化は、地域の歴史・文化価値の保全のための必須事業ではないでしょうか。 また、今回の日本遺産認定は、広域連携を特徴としております。
これからの時代において、資料をデジタル化によって整理し、保存し、閲覧し、非常時に備えてバックアップできるというデジタルアーカイブ化は、地域の歴史・文化価値の保全のための必須事業ではないでしょうか。 また、今回の日本遺産認定は、広域連携を特徴としております。
○障がい福祉課長 地域生活支援事業として市町村の創意工夫で実施できる事業のうち、必須事業の中に移動支援事業がある。内容は、屋外で移動に困難のある方に対してヘルパーが一緒に外出を支援する。対象は、視覚障がい、全身性の障がいがある方や、知的・精神障がいがある方で、重度訪問介護サービス等の利用がない方を対象としている。
◎健康福祉部長(相澤康夫) 生活困窮者自立支援制度の施行された後の実態と成果ということでございますけれども、現在本市ではこの法律における必須事業でございます自立相談支援事業及び住居確保給付金の支給事務につきまして、鶴岡市社会福祉協議会に委託をしております。
生活困窮者自立支援に要する経費は、生活困窮者自立支援法に基づく必須事業である自立相談支援等を行うための委託料及び任意事業である家計相談支援事業について県事業を活用し実施するため、負担金支出などの経費を計上したものでございます。 100・101ページをお願いいたします。
平成27年4月に実施した生活困窮者自立支援法では、その目的について生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対して自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給、その他の支援を行うための所要の措置を講ずるとして、福祉事務所設置自治体の必須事業を指定をしております。
現在、生活自立支援センターさかたでは必須事業である自立相談支援事業を実施しております。4月に開設してから9月25日現在までの相談実績は、男性91人、女性81人、合わせて172名、相談の延べ件数は468件にも上ります。最も多い相談内容は、収入、生活費のことで92件、次いで仕事探し、就職についてが81件、病気や健康、障がいのことや債務についてといった内容が続きます。
本市におきましては、鶴岡市社会福祉協議会に委託をいたしまして、必須事業であります自立相談支援事業、そして住居確保給付金の支給事業を実施しているところでございます。
本市では、平成27年4月1日から生活困窮者自立支援法に基づき、市の必須事業となる自立相談支援事業及び住居確保給付金支援事業を実施いたします。自立相談支援事業は、生活困窮者に対して広く相談を行うとともに、その置かれている状況や本人の意思を十分に確認した上で支援計画を策定し、その計画に従って、本人の就労による自立に向け、包括的・継続的に支援を行っていくものです。
平成25、26年と実施している、生活困窮者自立促進支援モデル事業の検証をもとに、来年度からの実施事業を検討した結果、来年度は必須事業の自立相談支援事業等に加え、任意事業の就労準備支援事業を実施することといたしました。
来年4月から生活困窮者自立支援法が施行されますが、市としては必須事業である自立相談支援事業の実施及び住宅確保給付金の支給、任意事業である就労準備支援事業について準備検討中とされておりますが、その他、国が示している生活困窮者世帯の家計相談支援事業や、子供への学習支援事業なども総合的に実施しなければ対策につながらないと考えますが、見解を伺います。
自立相談事業の実施及び住居確保給付金の支給は、福祉事務所設置自治体は必須事業となっております。そのうち自立相談事業は、包括的な相談支援を行うとして訪問支援も含め、生活保護に至る前の段階から早期に支援をしていくとしています。
生活困窮者自立促進支援モデル事業につきましては、必須事業であります、自立相談支援事業を生活サポート相談窓口の名称で山形市社会福祉協議会への委託事業として実施しており、1月末現在での相談、問い合わせの件数が535件、そのうち継続的な支援が必要なため、支援プランの作成に至った件数が8件となっております。
また、生活困窮者自立支援法は、生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を目的に、平成27年度から市に自立相談支援事業、住居確保給付金支給の2つの必須事業の実施が義務づけられ、また就労準備支援や子供の学習支援事業などの任意事業の実施を認めるものであります。 このように、子供の貧困に関しては、多方面から支援策が講じられる予定でありますことから、連携を密にしていきたいと考えているところであります。
まず、委員から、生活困窮者自立促進支援モデル事業は具体的にどのようなことをするのか、との質疑があり、当局から、必須事業である相談支援事業として、相談を受けて、一人一人にあった支援プランを調整会議の意見をもとにつくり、必要な機関につなげる支援などを行う。委託先については、生活困窮者の相談を受けた実績と専門性があり、市内の実情に精通している団体を予定している、との答弁がありました。
法案成立後は平成27年度から自立相談支援事業が自治体の必須事業となり、就労促進支援事業、家計相談支援事業そして学習支援事業については任意事業になる見込みです。
また、生活困窮者自立支援法は、生活保護に至る前の段階、自立支援策の強化を目的に、平成27年度から市に自立相談支援事業、住居確保給付金支給の2つの必須事業の実施が義務づけられ、また就労準備支援や子供の学習支援事業などの任意事業の実施を認めるものであります。 このように、子供の貧困に関しては多方面からの支援策が講じられる予定でありますので、それらと連携を密にしていきたいと考えているところであります。
さらに、平成27年度から、生活困窮者自立支援法が施行され、生活困窮者に対する自立相談支援事業が必須事業となる見込みです。事業の内容は、生活困窮者が困窮状態から早期に脱却できるよう、本人の状態に応じた包括的な相談支援等を実施するもので、山形市ではスムーズに移行できるよう、法律施行に先立ち、国のモデル事業として先行して取り組むため、県と協議を行っており、実施に向けて現在準備を進めているところです。
このたびの山形県雪対策総合交付金を活用しまして、交付対象事業の必須事業項目でございます要援護者対策事業といたしまして、要援護高齢者世帯の雪下ろし支援事業の対象者の拡大を図ることといたしております。
この中で、市町村が行う事業として「相談支援事業」は必須事業に位置付けられている。 このことを受け町では平成19年10月に、社会福祉法人「庄内町社会福祉協議会」へ委託する形で、「庄内町障害者相談支援センター」を開設している。 センターでは、個別の相談に応じるほかに、平成23年3月に設立した庄内町地域自立支援協議会の事務局を町の保健福祉課と共に担っており、啓発事業、余暇支援事業なども行っている。
市町村の必須事業とされます、手話通訳者の派遣を行います、コミュニケーション支援事業を実施するため、6万3,000円を予算化しておりまして、13節委託料では国保連合会と障害者自立支援システムのデータ連携を行う必要があるため、その費用といたしまして、障害者自立支援システム国保連データ連携対応業務委託料といたしまして、132万3,000円を計上しておるところでございます。