庄内町議会 2022-06-01 06月01日-01号
[検証の結果] ア 指名競争入札 等級別格付けについては、平成30年4月に従来の3段階から、A~Dの4段階に細分化したうえで、庄内町建設工事指名競争入札参加者の格付けに関する規程を改正し、A及びB、B及びC、C及びDなど複数の等級を合わせた指名を行っている。
[検証の結果] ア 指名競争入札 等級別格付けについては、平成30年4月に従来の3段階から、A~Dの4段階に細分化したうえで、庄内町建設工事指名競争入札参加者の格付けに関する規程を改正し、A及びB、B及びC、C及びDなど複数の等級を合わせた指名を行っている。
これ令和2年1月23日の文書なんですが、庄内町建設工事指名競争入札参加者の格付けに関する規定の一部改正について、たぶん総務課長はこのことを言っておられるのかと思うのですが、これを見ると町の区域内に本社が所在している場合は、総合数値の10点追加としますと。町内に本社が所在する事業所をより優遇し、入札機会確保を目的とする。
(1)として、庄内町商工会からの要望や本町議会の総務文教厚生常任委員会の調査報告に沿って、庄内町建設工事指名競争入札参加者の格付けに関する規程の一部を改正し、格付けとか等級をこれまでの3段階から4段階にしたことについて、町内業者の反応はどうかということでございます。
これにつきましては、市建設工事指名競争入札参加者の格付に関する規程、これにおきまして、社会貢献等に係るものとしては冬季の除雪協力事業者様でありましたり、消防団協力事業所登録事業者様である場合や災害復旧工事に御協力いただいている事業者さん、また子育て支援策としては山形いきいき・子育て応援企業というようなことでの認定を受けた事業者さん、こういった事業者さんにおいては、建設工事関連業者の等級格付の算定に当
カ 庄内町建設工事指名競争入札参加者の格付けに関する規程(平成17年告示第104号)に基づき、平成24・25年度の格付け等級が「土木A」に該当する者。 キ 次に掲げる要件を満たす主任技術者または監理技術者を対象工事に専任で配置できるとともに、現場代理人を常駐で配置できること。なお、現場代理人、主任技術者または監理技術者は兼務できるものとする。
また「庄内町建設工事指名競争入札参加者の格付けに関する規程」ではA等級とB等級、B等級とC等級、3等級全てを共に指名することができるとあるが、これまで合わせて指名されたことが極めて少ない。 イ 建設業における町内業者の要件 次の形式的用件及び実質的用件双方を満たすものを町内業者とする。
4 調査状況 [現況] 本町の入札制度は、「庄内町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」を含む2条例、「庄内町の契約に関する規則」を含む2規則、「庄内町建設工事指名競争入札参加者の格付けに関する規程」を含む2規程、「庄内町設計等業務委託契約に係るプロポーザル方式等実施要綱」を含む7要綱を定めている。
同工事につきましては、7月17日に建設工事指名競争入札参加者審査委員会規定に基づき、当該委員会を開催いたしまして、市内に拠点を有する格付Aランク業者を代表者とするAまたはBランク業者の2社から3社で自主構成いたします特定建設工事共同企業体であること及び延べ床面積が4,000平米を超える大規模な工事でありますことから、配置技術者の資格条件を元請として500平米以上の建築工事の監理技術経験がある1級技術員
具体的な検討はこれからとなりますが、建設工事にかかる設計業務の業者選定に当たりましては、鶴岡市建設工事指名競争入札参加者審査委員会を開催し、業務内容等を踏まえ、選定方法や参加者の選定などを審査の上、手続を行うことになります。 設計者の選定方法としましては、競争入札方式、設計協議方式、プロポーザル方式などがあります。
◆7番(石川保議員) 庄内町に契約に関する規則とか、あるいは庄内町建設工事指名競争入札参加者の格付けに関する規程とか、建設工事請負業者選定要綱、いろいろあるわけですが、鶴岡市さんの方も酒田市さんの方も少し条例等も見ました。
基本的には庄内町建設工事指名競争入札参加者の格付けに関する規定により、設計金額に対応する等級別に行っております。また、庄内町建設工事請負業者の選定要綱におきましては、工事担当課長は指名業者選定審査会があります。副町長を会長といたしまして委員8人、職員でしておりますが、その関係につきましては入札参加資格名簿に基づきまして的確に選定をしております。
5社より入札参加申請があり、建設工事指名競争入札参加者審査委員会で資格審査した結果、申請あった全社を参加資格ありと判定し、5月22日に入札を行っております。
登録は、28業種ありますけども、このうち公共工事といたしまして、一般的で発注例の多い土木一式工事、それから建築一式工事、電気工事、舗装工事、管工事、水道工事の6業種につきまして格付を行っておりまして、この等級別格付の評価基準、それから設計金額に対応した指名業者の等級の格付につきましては、鶴岡市の建設工事指名競争入札参加者の格付に関する規定というものを定めまして、これは例規集に載っておりますし、ホームページ