庄内町議会 2020-03-05 03月05日-03号
まずは会計年度任用職員制度の同一労働同一賃金についての考え方ということでございますので、これについてはこの4月から施行される、いわゆる改正パートタイム・有期雇用労働法及び厚生労働省が示している同一労働同一賃金ガイドラインにおいて、雇用・就業形態に関わらず公正な待遇を確保し、いわゆる正規職員と短時間有期雇用労働者との間の不合理と認められる待遇の相違及び差別的取り扱いの解消などを目指すものとされているということであります
まずは会計年度任用職員制度の同一労働同一賃金についての考え方ということでございますので、これについてはこの4月から施行される、いわゆる改正パートタイム・有期雇用労働法及び厚生労働省が示している同一労働同一賃金ガイドラインにおいて、雇用・就業形態に関わらず公正な待遇を確保し、いわゆる正規職員と短時間有期雇用労働者との間の不合理と認められる待遇の相違及び差別的取り扱いの解消などを目指すものとされているということであります
不当な差別的取り扱いや合理的配慮の不提供といった障害を理由とする差別をなくすための法的な土台が整備されたことで、国を初め、行政機関や民間事業者ではさまざまな取り組みが進んでおります。差別解消法は理念法であるので、課題を補完するという点で重要となるのが自治体の条例であります。 質問の1点目は、条例の方向性について伺います。
この法律のポイントは、障害のある人に対する不当な差別的取り扱いと合理的配慮の不提供を禁止するという2点であります。 対象者である国や地方の公共団体、教育・医療・公共交通などの各種機関、民間企業・事業者、その他NPO・社会福祉法人などの非営利事業者などはもちろんですが、根本的には、全ての国民一人一人が理解を深め、法の順守に努めていくべきであります。
この法律では、行政機関に対し、障害者への差別的取り扱いの禁止や合理的配慮の提供を義務づけ、これらに取り組むため、各課に差別解消推進員を配置するなど、制度対応への周知に努めてまいりました。
議員、当然御承知かと思いますが、1つ目は不当な差別的取り扱いの禁止、2つ目が合理的配慮の提供であります。 不当な差別的取り扱いの禁止の例を申し上げますと、例えば、障がい者御本人を無視して、家族など1人の方だけに話をかけるなどが、一つの例として挙げられております。 また、合理的配慮の提供でございますが、これは障がいの特性に合わせて配慮をすること。
次に、委員から、県の条例では、前文で、障がい者に対する不当な差別的取り扱いが、社会的障壁として存在していることを明確に記載しているが、市の条例にもそうした表現が必要ではないのか、との質疑があり、当局から、条例の名称において、障がいを理由とする差別の解消の推進と、その目的を明記した上で、市民にとってわかりやすく、条例を見て、誰もが生活の中で差別の解消に取り組んでいただけるような形で作成している。
○委員 不当な差別的な取り扱いは禁止されているが、不当な差別的取り扱いをしたときのことは書かれていないが、どのように考えているのか。 ○障がい福祉課長 日常生活のあらゆる場面が想定されるので、どういったことが不当な差別的取り扱いか一律に定義することは難しい。今後、相談を受けながら、事例を積み上げていきたい。
目的は、不当な差別的取り扱いと合理的配慮の不提供が禁止されるということです。 次の2点についてお尋ねします。 最初に、市長提案に、その合理的配慮のうち、窓口対応に万全を期すと記されておりました。窓口対応については、これまでもなされていることだったと思います。改めて力を入れるその具体的内容について、お尋ねいたします。 次に、聴覚障害者の方への合理的配慮についてお尋ねいたします。
なお、この法律で障がい者に対する不当な差別的取り扱いが禁止されております、もちろんされておりますし、それから合理的配慮の義務ということも規定されております。行政機関においてはどちらも明確に規定されておりますし、今後とも行政としてそういった視点で引き続き障がい者啓発をしてまいりたいと思いますし、行政としてもそういう対応に心がけていきたいというふうに思っております。
多くの国民がプライバシーを侵害され、思想・信条を理由とした差別的取り扱いという重大な人権侵害の危険にさらされます。 特定秘密を漏らした者だけでなく、ジャーナリストの取材活動や一般市民による情報公開要求など、特定秘密にアクセスしようとする行為まで処罰対象とされます。 さらには、共謀、教唆、扇動も処罰するとしており、処罰の対象は、市民のあらゆる行為に及ぶ危険があります。
ただ,パートタイム労働法の改正に伴い,今年の4月からは,正社員と職務内容が同じのパート職員には差別的取り扱いを禁止する条項が適用されるので,そのことを企業からきちんと認識していただきたいと思う。 ○委員 行政として,正社員になれるような環境づくりにも努力してもらうよう要望したい。 ○委員 「天地人」に山形の話すら出てこなくては山形の人もがっかりする。強く誘致活動は続けてもらいたい。
こうしたことは、合併後の住民サービスにおいて公平性を欠き、水道法が定める公正な料金の確保と差別的取り扱いの禁止にも反することになりますが、本市合併前の調整では、急激な変化は多くの市民に不安を与えるとの理由から、5年以内に調整することとしてきたところでございます。
それから、短時間労働者の雇用管理の改正に関する法律、これはパートタイム労働法と通称言っているようでありますが、すべてのパートタイム労働者を対象にして、労働条件の文書交付、働き方の実態に応じた差別的取り扱いの禁止を含む、通常の労働者と均衡のある待遇を確保するように、通常の労働者への転換の推進も図るようにというような趣旨の法律の制定と伺っております。