庄内町議会 2021-09-21
09月21日-05号
○議長 異議なしと認め、議案第60号「令和2年度庄内町
一般会計歳入歳出決算の認定について」を採決します。 本案に対しては起立採決を行います。原案のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 (賛成者起立)
○議長 賛成多数。したがって、議案第60号「令和2年度庄内町
一般会計歳入歳出決算の認定について」は、原案のとおり認定されました。 議案第61号「令和2年度庄内町
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について」、これより討論を行います。 反対討論。 (「なし」の声あり)
○議長 賛成討論。 (「なし」の声あり)
○議長 反対討論。 (「なし」の声あり)
○議長 賛成討論。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第61号「令和2年度庄内町
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について」を採決します。 原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第61号「令和2年度庄内町
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について」は、原案のとおり認定されました。 議案第62号「令和2年度庄内町
後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算の認定について」、これより討論を行います。 反対討論。 (「なし」の声あり)
○議長 賛成討論。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第62号「令和2年度庄内町
後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算の認定について」を採決します。 原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第62号「令和2年度庄内町
後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算の認定について」は、原案のとおり認定されました。 議案第63号「令和2年度庄内町
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について」、これより討論を行います。 反対討論。 (「なし」の声あり)
○議長 賛成討論。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第63号「令和2年度庄内町
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について」を採決します。 原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第63号「令和2年度庄内町
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について」は、原案のとおり認定されました。 議案第64号「令和2年度庄内町
風力発電事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、これより討論を行います。 反対討論。 (「なし」の声あり)
○議長 賛成討論。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第64号「令和2年度庄内町
風力発電事業特別会計歳入歳出決算の認定について」を採決します。 原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第64号「令和2年度庄内町
風力発電事業特別会計歳入歳出決算の認定について」は、原案のとおり認定されました。 議案第65号「令和2年度庄内町
水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」、これより討論を行います。 反対討論。 (「なし」の声あり)
○議長 賛成討論。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第65号「令和2年度庄内町
水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」を採決します。 原案のとおり決定及び認定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第65号「令和2年度庄内町
水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」は、原案のとおり可決及び認定されました。 議案第66号「令和2年度庄内町
下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」、これより討論を行います。 反対討論。 (「なし」の声あり)
○議長 賛成討論。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第66号「令和2年度庄内町
下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」を採決します。 原案のとおり決定及び認定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第66号「令和2年度庄内町
下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」は、原案のとおり可決及び認定されました。 議案第67号「令和2年度庄内町
ガス事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」、これより討論を行います。 反対討論。 (「なし」の声あり)
○議長 賛成討論。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第67号「令和2年度庄内町
ガス事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」を採決します。 原案のとおり決定及び認定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第67号「令和2年度庄内町
ガス事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」は、原案のとおり可決及び認定されました。 日程第10、議案第75号「庄内町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第75号「庄内町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」。 特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業並びに特定子ども・
子育て支援施設等の運営に関する基準及び子ども・
子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和3年内閣府令第53号)の施行に伴う特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業並びに特定子ども・
子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)の一部を改正する規定が、令和3年8月2日から施行されたことに伴い、所要の規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものです。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
◎
子育て応援課長 それでは、ただいま上程になりました議案第75号につきまして、町長に補足して説明いたします。 今回の条例の一部改正は、令和3年8月2日公布され施行された内閣府令により、特定教育・保育施設及び
特定地域保育事業の運営に関する基準が変更されたことに伴う改正でございます。 本条例の主な改正点は、デジタル化の推進に伴い、子ども・子育て支援新制度において、保育所などの事業者等の
業務負担軽減を図る観点から、
当該事業者等における書面などの作成、保存等について電磁的方法による対応も可能である旨を規定するものです。 また、保育所などを利用する保護者の利便性向上や保育所などの
業務負担軽減等の観点から、保護者への説明等のうち、書面等で行うもの及び行うことが想定されているものについて、電磁的方法による対応も可能である旨を規定し、その他所要の規定の整備を図るものです。 それでは、改正の詳細につきまして、新旧対照表により説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。 1ページ目をご覧下さい。 今回は、
電磁的記録等に関する規定を新たな条文として規定し直すことになるため、目次、第3章の次に第4章雑則第53条を追加します。 第2条第23号は、子ども・
子育て支援法の改正による項ずれを改めるものです。 第5条第2項から第6項までは、雑則として新たに条文を規定することに伴うもので、併せて、3ページ、第38条第2項を削り、規定等の整備を図るものです。 第42条中の改正は、基準府令に基づき文言の整理を図るものです。 4ページをご覧下さい。 新たに第4章雑則を追加し、
電磁的記録等に係る規定を第53条第1項から第6項として追加するものです。 議案書にお戻りください。附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するものです。 以上です。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第75号「庄内町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第75号「庄内町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第11、議案第76号「庄内町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の保育料に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第76号「庄内町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の保育料に関する条例の一部を改正する条例の制定について」。 山形県保育料無償化に向けた段階的負担軽減事業の実施に伴い、国の実施する幼児教育・保育の無償化の対象とならない子のいる世帯の保育料の負担軽減に関する規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものです。 内容については担当をして説明させますので、よろしくお願い申し上げます。
◎
子育て応援課長 それでは、ただいま上程になりました議案第76号につきまして、町長に補足して説明いたします。 今回の条例の一部改正は、令和3年度山形県保育料無償化に向けた段階的負担軽減交付金交付要綱の制定が、令和3年7月2日付け山形県しあわせ子育て応援部長通知で示されたことから、本条例の一部を改正するものです。 この度の改正の内容は、山形県が「子育てするなら山形県」の実現を目指し、幸せな子育て環境の整備の一環として、国の施策では無償化されていない0から2歳児の保育料の無償化に向け、段階的に低所得層の保育料から負担軽減することを独自に実施することとしました。本町においては、すでに町独自の軽減措置は行っていますが、さらなる上乗せの支援を図る旨を規定し、その他文言の整理を行うものです。 なお、関係予算につきましては、先の議案第68号「令和3年度庄内町
一般会計補正予算(第5号)」において可決いただいております。 それでは、改正の詳細につきまして、新旧対照表により説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。 第7条は、委任規定の文言整理を行うものです。 附則に、保育料の特例として、この度の段階的負担軽減の対象となる推定年収470万円未満となる階層区分が第3及び第4区分に属する世帯の保育料の月額を無料とすることとしております。 なお、期間につきましては、県の「やまがた子育て応援プラン」の計画期間に併せて、向こう4年間の令和6年度末までの予算措置を県が講ずる旨を事業のロードマップにおいて示しており、また、本来、保育料の無償化に係る事業は、政府が全国一律で行うべきとすることから、今後の動向等も見極める必要があることから当分の間としております。 議案書にお戻りください。 附則といたしまして、第1項では施行期日等として「この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の庄内町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の保育料に関する条例の規定は、令和3年9月1日から適用する」、第2項では経過措置として「令和3年9月以降の月分の保育料について適用し、同年8月以前の月分の保育料については、なお従前の例による」としております。 以上でございます。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。
◆2番(工藤範子議員) おはようございます。議案第76号について質問いたします。議案の第7条第4項には「当分の間」とありますが、今担当課長からは県のロードマップは令和6年度とありましたので、当分の間としないで県のロードマップが令和6年度というように示されておりますので、なぜこのように「当分の間」としたのか、もう一度詳しく説明を求めます。
◎
子育て応援課長 それでは私の方からここの記載をなぜ「当分の間」としたかということかと思いますが、こちらにつきましては、本来保育料については国が基準として定めるものです。それに対し、今回県は独自に施策を行うということでされておりました。なので担当課としましては、本来は国ですべきものであるけれども県が独自に行うというところに上乗せを町として図ることをまず考え、さらに期間については、本来は国の動向を見極めてというところがありますので、この4年間の間にもしかすれば国の方で一律無償化ということになるやもしれません。ということで今回ここの記載については「令和6年」という記載ではなく「当分の間」とさせていただきました。以上です。
◆2番(工藤範子議員) 当分の間ということは理解をしましたが、この国に対してもこれから無償化についていろいろと議論があろうかと思いますが、やはり国に対して先の議員からも県に要望を提出していただきたいとか、早期の実現に向けていただきたいというような要望の意見がありましたが、町長の方からもやはり国に対していろいろこういう子育て環境については、充実を求めるような場があってもいいのではないかと思いますが、町長の見解についてお伺いいたします。
◎町長 まずはいろいろな情報をお聞きしながら、町としてどこに力を入れていくのか、まずは要請、他の広域的な
視点も含めて県と一体になって進めていければと思います。
○議長 他にございませんか。
◆5番(長堀幸朗議員) 新旧対照表の4のところで最後に「保育料月額は無料とする」とあるわけです。実際、つまり保育料のいくらの月額が無料になるのかということと、大体においてこのこども園とかそういうところに通うときに、無料になるのは保育料だけで他は大体どんなものがあっていくらぐらい別に、結局のところかかるのでしょうか。
◎
子育て応援課長 それでは今長堀議員の方から質問のありました保育料につきましてですが、国の基準では第3段階が1万9,500円、第4区分が3万円となっております。ただ本町においてはさらなる上乗せ支援をしておりますので、第3区分においては1万3,700円、第4区分については2万1,000円を上限としているところです。 あと他にかかる費用はないかという質問だったかと思いますが、給食費につきましては0から2歳児においては保育料の中に入っておりますので、食事に関する部分については他に徴収するものはございませんが、実費負担ということで例えば保育所の中で使う消耗品的なものであったりとかそういうものにかかる費用は各保育園で設定されているところです。以上です。
○議長 他にございませんか。 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第76号「庄内町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の保育料に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第76号「庄内町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の保育料に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第77号「庄内町
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第77号「庄内町
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」。 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する症例(令和3年厚生労働省令第55号)の施行に伴う
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省例第61号)の一部を改正する規定が、令和3年7月1日に施行されたことに伴い、所要の規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものです。 内容につきましては担当をして説明させますので、よろしくお願い申し上げます。
◎
子育て応援課長 それでは、ただいま上程になりました議案第77号につきまして、町長に補足して説明いたします。 今回の条例の一部改正は、令和3年7月1日に施行された厚生労働省令により、
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が変更されたことに伴う改正でございます。 本条例の主な改正点は、事業者などの
業務負担軽減等を図る観点から、事業者などにおける諸記録の作成・保存等について、原則として電磁的記録による対応を認めることとするための基準を追加するものです。 なお、今回の改正は、基準省令に従ったものであることを申し添えます。 それでは、改正の詳細につきまして、新旧対照表により説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。 1ページをご覧ください。 今回は、
電磁的記録等に関する規定を新たな条文として規定し直すことになるため、目次、第5章の次に第6章雑則第49条を追加します。 第6条保育所等との連携では、第1項第2項及び第5項において、基準省令による規定の整備を図ります。 2ページをご覧ください。 新たに第6章雑則を追加し、電磁的記録に係る規定を第49条として追加するものです。 議案書にお戻りください。 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するものです。 以上です。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第77号「庄内町
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第77号「庄内町
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第13、議案第78号「庄内町
個人情報保護条例及び庄内町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の設定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第78号「庄内町
個人情報保護条例及び庄内町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の設定について」。 デジタル庁設置法(令和3年法律第36号)及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の施行に伴う行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の一部を改正する規定が、令和3年9月1日から施行されたことに伴い、所要の規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものです。 内容につきましては担当をして説明させますので、よろしくお願い申し上げます。
◎総務課長 ただいま上程されました議案第78号につきまして、町長に補足して説明いたします。 今回の条例の設定は、デジタル改革関連法の「デジタル庁設置法」及び「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴いまして、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、以後「番号法」と言いたいと思います。この法律の一部を改正する規定が、令和3年9月1日から施行されたことに伴い、関連する二つの条例を一括して改正するものでございます。 第1条は、「デジタル庁設置法」附則第41条の規定により、番号法に規定する情報提供ネットワークシステムの設置・管理主体が「総務大臣」から「内閣総理大臣」へ変更することとなったことにより、庄内町
個人情報保護条例の一部を改正するものでございます。 併せて、番号法第19条の改正に伴い、新たに生じた号により、号ずれを整備するものでございます。 第2条は、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行により、番号法の一部を改正する規定が、同じく令和3年9月1日から施行されたことに伴い、庄内町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正するものでございます。 新旧対照表により説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。 1ページ目、第1条関係、庄内町
個人情報保護条例についてであります。第28条の2において、情報提供等記録訂正の通知先を「総務大臣」から「内閣総理大臣」に改めるとともに、法律の第19条に条項が追加されたことにより、引用条項の号ずれを生じるため、「第19条第7号」を「第19条第8号」に改めるものです。 続いて2ページ目、第2条関係、庄内町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例については、第1条並びに第5条において、法律の第19条に条項が追加されたことにより、引用条項の号ずれを生じるため、「第19条第10号」を「第19条第11号」に改めるものです。 また、第6条は、委任規定の文言整理を行うものです。 議案書に戻っていただきたいと思います。 附則において、この条例は、公布の日から施行するものです。 以上でございます。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。
◆15番(石川保議員) 分かるようでよく分からないような感じですが、身近なものとして私が考えるものではマイナンバーカードなのかなということで思っています。それが法律がこのように仮に条例を定めるということになった場合に、利用する際とかたぶん何も変わらないと思いますが、その辺がどのように変わるのかということ。 それから、これはマイナンバーカードをできるだけ多くの方から登録していただくために、町でも役場1階にあります窓口を含めてきめ細かな対応をしてポイントも付きますよということで推進をしてきました。現在も進行形であるのかもしれません。写真を撮らなくてはいけない、それも町内の写真屋で無料にしますよと。あるいは庁舎内でも写真を職員から撮っていただいて、そこの分の負担の軽減をするとかいろいろなサービスをしてきました。それらも含めると相当数の普及が進んでいるのかなと私なりには予測をしています。実際はどうなっているのか、この辺の状況についてもお知らせをいただければと思います。
◎
税務町民課長 マイナンバーカードの町内の取得状況ですが、今現在35%を超えております。今議員の方からご質問の際に、いろいろ役場1階の方で手立てをしているということがありますが、昨年の令和2年度の年度当初4月の段階では、それまで4年以上経過しているのですが所得率が10%ぐらいでした。それが今それから1年半くらいで35%を超えているということで、この1年半ですごく取得の方が、ポイントですとかその体制を整備したことで伸びているというような状況になっております。以上です。
◎総務課長 追加しまして、今回の条例の改正の部分でありますが、中身的にはこれまでの条例で行ってきたところとほぼ同じなのですが、何が変わったかというと国の方の動きが変わったということで、皆さんご存知のとおりデジタル庁が設置されたということで、管轄がこれまでの総務大臣から内閣総理大臣になったということで、事務手続な部分で先程も申し上げましたが変更したりする場合の提出先が内閣総理大臣に変わったということ。あと、条項が一つ追加されたということでは、中身的には本町的にはあまり大きな影響はないのですが、個人の事業主とかでいろいろな個人情報の部分などがあるわけでありますが、その部分で一つの事業所にいた者が別の事業所に動いたりして、そのときの個人情報の取り扱いというものの条項が柔軟になってきているというようなところが国の部分で変わってきたので、その部分での条項が追加されたということで、庄内町の方の条例が条ずれを、その引用の部分が変わってくるということでその条ずれを直すというような内容になっております。
◆15番(石川保議員) そんなに何も困ることではないわけですが、担当の
税務町民課長の方から現在の発行状況についてお知らせをいただきました。いろいろな形で健康保険証のことであるとか運転免許証のこととかいろいろなことが言われていますが、いまいちよく分からない。国もこういう形でしっかり進めようとしているようですが、今の選挙も含めていろいろな節目でどうなるのかなということで少し私なりには懸念をしております。 将来的に今皆さんの方で把握しているマイナンバーカードを取得することによってメリットの部分、先程言ったようなことも含めてどのような方向に進もうということで国の方も含めて連絡が来ているのか。その内容についてせっかくの機会ですのでお知らせをいただきたいと思います。
◎
税務町民課長 マイナンバーカードを使ってできるということの中では、一番進んでいるのはe-Taxの関係だと思います。昨年ありました特別定額給付金のときもマイナンバーカードを使って申請できるというものがあったのですが、実際私もやってみて、いろいろやはりやり方が難しいというか説明がないとやりにくいのかなということで、間もなく終了しますがマイナポイントというのが昨年の9月から始まって、その取得の際はスマホを使ってそのカードを使ってという部分では、前の特別定額給付金のときよりは説明が詳しくなったのかなと、スマホを見ればやり方が分かるということで、そういった部分で進んできています。 今後の利用については今度保険証の利用ということがあるのですが、これは医療機関に装置を設定するということが前提となるようですが、単純に保険証の利用ということではなくて、今私が聞いているのでは複数の医療機関に通っている方がそういった情報のやりとりがそのマイナンバーカードをすることで医療機関同士のそういった情報、余計に薬を処方しないですとか、そういった部分での活用も考えられているようですので、そういった部分では今後いろいろな方面で進んでいくのかなと思っているところです。免許証の部分については、私は今後どうなるのかという具体的なことは聞いていないので、その辺は分かりません。以上です。
○議長 他にございませんか。
◆1番(スルタン・ヌール議員) 今同僚議員も同じことをおっしゃったのですが、いろいろな保険証とか運転免許証とか、例えばマイナンバーカードを手続するときはどちらを出してもオーケーになっていますが、今度はマイナンバーカードを基本として免許証を持っていない方もいらっしゃるので個人情報を全部載せていただければ一番。 一番最初に庄内町に移転したときにマイナンバーカードのところは何も情報が入ってなかったです。それで今マイナンバーカードで、今年から個人情報の中で、コンビニに行って印鑑証明、住民票はコンビニからマイナンバーカードはできるのだけれども、今度また別の使い方、使いみちがあるのでしょうか。あとは、できればマイナンバーカードだけを使う使いみちにした方がいいのではないかと思っております。これについてはどうでしょうか。
◎
税務町民課長 マイナンバーカードのいろいろな利用の方法ということで、今具体的に印鑑証明をコンビニでとれるというのがあったのですが、そういった形でいろいろ使えるというか、まずマイナンバーカードの中に例えば先程言った医療機関の情報ですとか税の情報、それから印鑑登録の情報とかというのはカード自体には入っていないです。なのでカードからいわゆる個人を証明するカードになっているので、本人がそこに自分のそういった情報にアクセスするんだということでパスワードを使ってアクセスするように、カードとパスワードでアクセスするようになっているので、ある意味いろいろな使い方ができると。その個人が個人本人であるということが証明されているので、そこでやりとりができるというようなシステムになっていますので、いろいろ可能性があるのではないかと思っています。以上です。
○議長 他にございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第78号「庄内町
個人情報保護条例及び庄内町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の設定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第78号「庄内町
個人情報保護条例及び庄内町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の設定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第14、議案第82号「庄内町
過疎地域持続的発展計画について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第82号「庄内町
過疎地域持続的発展計画について」。 庄内町
過疎地域持続的発展計画を定める必要があるため、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第1項の規定により提案するものです。 内容につきましては担当をして説明させますので、よろしくお願いします。
◎
企画情報課長 ただいま上程になりました議案第82号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 初めに、議案資料に多数の修正箇所があり、差し替えとなりましたことをお詫び申し上げます。 それでは説明申し上げます。庄内町
過疎地域持続的発展計画につきまして、まず経過から申し上げます。 これまで二度延長されていました「過疎地域自立促進特別措置法」は令和3年3月末をもって失効し、新たに「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が令和3年4月1日より施行されております。本町は過疎区分がみなし過疎から全部過疎ということで引き続き過疎区域となっております。本町も新過疎法の趣旨を踏まえ、「地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力のさらなる向上」を目指して本計画を策定するものです。そして、この過疎計画は過疎対策事業債という過疎法に基づく財政上の支援を受けようとする場合、議会の議決を経て策定する必要があることから、令和3年度から令和7年度までの5年間を計画期間とした庄内町
過疎地域持続的発展計画につきまして、議会の議決をお願いするものであります。 上程中の計画につきましては、県が6月に策定した「過疎地域持続的発展方針」を受け、「第2期庄内町まち・ひと・しごと創生総合戦略」や「第2次庄内町総合計画後期基本計画」等との調整を図るとともに、施策や事業内容等につきまして検討を重ね作成したものでございます。 この計画につきましては7月27日までパブリックコメントを実施いたしておりますが、意見の提出はございませんでした。そして、過疎法の規定に基づき、令和3年8月6日付で山形県と協議を行い、8月19日付で山形県知事より同意する旨の回答があったことから、本定例会へ議案第82号として提案するものでございます。 それでは計画の概要ですが、まず計画の構成を説明したいと思います。前計画は10項目で構成され、基本的にはそれをベースに見直すと同時に、新規に必要とされる事項については追加するなど、国の市町村計画策定にかかる技術的助言に基づき、全部で13項目の構成で作成されております。1ページをご覧ください。 まず1ページ目、1「基本的な事項」につきましては、(1)として「町の概況」を示しております。時点修正等かけさせていただいていますが、詳細説明は割愛させていただきます。 それから9ページをご覧ください。(2)として「人口及び産業の推移と動向」を記載し、内容については平成27年の国勢調査や令和元年度策定の庄内町人口ビジョン、その他の統計データに基づき修正しています。 15ページ、(3)として「町行財政の状況」について、時点修正をかけて記載しております。 17ページをご覧ください。(4)「地域の持続的発展の基本方針」として、県の過疎地域持続的発展方針を参照し作成しております。基本方針アとして「新たな人の流れの創出と移住・定住の促進」を、18ページ、基本方針イとして「住民主体の地域づくりと担い手の育成・確保」を、基本方針ウとして「デジタル技術の活用」を、19ページ、基本方針エとして「住民が安心できる生活環境の確保」を、20ページ、基本方針オとして「町の行財政基盤の強化と市町村間の広域連携」を記載しています。 次に(5)「地域の持続的発展のための基本目標」は、新過疎法において計画記載が必須事項とされたことから新規に追加した事項となります。アとして「人口に関する目標」、21ページ、イとして「財政力に関する目標」、ウとして「地域の持続的発展のための基本となる目標」を設定しています。いずれも地方創生総合戦略、総合計画後期基本計画、行財政改革推進計画の目標値を参照し、設定しています。同様に(6)「計画の達成状況の評価に関する事項」も必須事項として新規追加しております。町振興審議会において検証することとしています。目標を設定し、その達成状況を評価することが必要とされております。 続きまして、同じく21ページに(7)として「計画期間」を令和3年4月1日から令和8年3月31日まで、これまで同様5年間としています。 次に22ページ、(8)として「公共施設等総合管理計画との整合」について記載しており、本計画に記載されたすべての公共施設等の整備が公共施設等総合管理計画に適合することが求められています。 23ページをご覧ください。2の「移住・定住・地域間交流の促進、人材育成」から、最後の59ページの13「その他地域の持続的発展に関し必要な事項」まで、「持続的発展施策」12項目に区分して記載しております。23ページ、2の「移住・定住・地域間交流の促進、人材育成」を例にとれば、(1)に「現況と問題点」を記載しております。そして(2)として「その対策」、24ページ、(3)として「計画」を記載しております。特に「計画」については、事業計画として「事業内容」を記載しておるところであります。 取りまとめた12項目の施策について、それぞれこのような形で記載しております。 旧計画が10項目で本計画が13項目と項目が増えていますが、新たに項目立てされた3項目が、ただいま例に示しました、23ページ、2の「移住・定住・地域間交流の促進、人材育成」、35ページ、4の「地域における情報化」、そして58ページ、12の「再生可能エネルギーの利用の推進」であります。これら3項目は、これまで記載がなかったわけではありませんが、新規に独立して項目立てしています。 事業計画にはハード事業の他「過疎地域持続的発展特別事業」いわゆる過疎ソフト事業も掲載しておりますが、61ページをご覧ください。本計画における全部の過疎地域持続的発展特別事業60事業をまとめ一覧として掲載しております。過疎ソフト事業については、令和3年度地方債同意等基準により「一過性の効果にとどまると考えられる事業」は過疎債の対象外とされたことから、効果が将来にわたる事業であることが求められており、持続的発展に資する事業として計上しています。なお、このソフト事業含めた全体事業計画は214事業となっております。 次に、本計画(案)の資料といたしまして、参考資料を配布しております。これにつきましては、事業ごとに概算事業費等と事業費に係る令和7年度までの年度別区分を掲載しているものです。後段には、令和3年度の概算事業計画を掲載していますのでご参照ください。 説明については以上でございます。
○議長 午前11時まで休憩します。 (10時41分 休憩)
○議長 再開します。 (10時59分 再開) これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。
◆11番(澁谷勇悦議員) 1点だけお尋ねします。12の再生可能エネルギーの利用の促進の中で、この計画書の59ページ、その中に(3)計画がありますが、その計画の中の(2)過疎地域持続的発展特別事業というものを予定されております。ここの再生可能エネルギーの利用の促進は前から当町でも明らかにしている2050年まで二酸化炭素の排出量を実質的にゼロにするという大きな目標に向かっての取り組みの一環だと思いますが、その(2)の中で再生可能エネルギーの導入促進事業ということを行っていきたいと。備考を見ますと再生可能エネルギーの利用を推進することで脱炭素社会を促進し、持続的発展に資すると、まさに2050年までの実質ゼロを目指した事業に取り組む、具体的に取り組んでいこうという姿勢ですが、その具体的については、この推進する、導入促進事業、これは決定は当然していないのですが、どういう青写真、どういうイメージがあるのか。それにたどり着くためにこの事業で具体的なことを行うと思いますが、その事業の中身をどのように考えているのか、1点だけお伺いします。
◎
環境防災課長 ゼロカーボンに向けての将来的な実現に向けてでありますが、これにつきましては、今後技術革新等の部分もありながら、ゼロカーボンに向けてということでいくことになると思います。例えば電気自動車の発展とか、あとガスのメタネーション化ということとか、いろいろな技術的な部分はありますので、この辺を取り入れながら具体的にいくと思いますが、基本的な考え方としまして(1)の後段にあるのですが、「地域に受け入れられる再生可能エネルギーを将来にわたって継続していくためには、町民自らがエネルギー利用のあり方を再認識し、省エネルギーの実践強化に取り組むなど、地元の企業や地域住民を巻き込んだ主体性を持ったものになるように、共通認識を図りながら進めていく必要がある」ということで、(2)のその対策のイとウの部分でありまして、「生涯学習や学校教育の場面において、エネルギー・環境学習を推進」するということで、学校等に出向いて環境学習、ゼロカーボンに向けての学習会等を計画しております。また、ウの「町民や事業者向けに再生可能エネルギーに関する学習会や講演会」も予定しておりまして、地球温暖化対策協議会等の事業とタイアップして町として町民の啓蒙活動を行っていくというような趣旨が(2)の過疎地域持続的発展特別事業の内容になっております。
◆11番(澁谷勇悦議員) 理解できたようなできないようなところもありますが、要するにまだ具体的には定まっていないと、これは町民を巻き込んでですよ、巻き込んでしたいと思ったら、こちらで巻き込むという意味ですからね。町民が立ち上がってするために講演会を開くとかそういうことで醸成していくと。それだけで達成できるかと言うとそれは難しいですが、それは今後具体的にと思いますが、何かもっと具体的に動的に目に見えるような、こういうものに手を打つんだよというものがあればと思って確認したのですが、今のところは具体的にはないんだと。ここにあるように三つありますが、結局この三つが、上はあくまでも(1)の方ですから、(2)は別ですから。それとの繋がりということで理解いただいて、一つぜひ今それに向かって大きく政治が流れているわけですから、2050年までの二酸化炭素排出量ゼロの実現を目指して、町民を巻き込んで具体的に実現するような努力をすべきだと思いますので、これで終わります。
○議長 他にございませんか。
◆5番(長堀幸朗議員) 二つありまして、一つはこの庄内町
過疎地域持続的発展計画(案)、もう令和3年度に入っているのに令和3年度から始まっていて、令和3年度からの計画、今は令和3年度なので令和4年度からというのは分かるけれども、計画を立てるのが遅いというか、今立てるなら令和4年度からの計画と本来ならなってくるのではないでしょうかということ。 もう一つは、参考資料の真ん中の一番最後の段ですが、全体で186億円ということですよね、5年間で。それで令和3年度が21億円で、次が22億円、19億円、24億円で、最後が32億円ということで、金額に随分なばらつきがあるわけです。最終年度の令和7年度が32億円で、令和5年度が19億円で、12億円も違うようなことになって、金額がこのようにばらつきがあると、それぞれの年度年度に占める負担が異なってしまうから、もう少し平坦にするべきであるというのがあったかと思うのですが、その辺りなぜ平坦になっていないのかということで。9ページですよね参考資料の、9ページの一番下の方に総計ということで書いてあるわけです。全体で186億円、5年間で、1年目が22億円で次が23億円で次が19億円でその次が24億円で最後が33億円、19億円と33億円で14億円も違うと、それぞれの年度の予算等に占める割合が多くなり他に影響が多くなるからもっと平坦にできたのではないでしょうか。
◎
企画情報課長 まず先に2番目の方の質問ですが、冒頭私の説明の際に申し上げましたが多数の修正箇所がありまして差し替え等をさせていただいたということで、長堀議員が参考にされた部分がもしかすると前の資料であったのかなということで、大変戸惑わせただろうというように改めてお詫びを申し上げたいと思っております。 まず二つほどいただいた点ですが、スタートが遅いのではないかということですが、通常であれば切れるのが分かっていると言いつつも、国の方で施行されたのが、本当に4月1日で2月3月に、例えば私の方で言うと大変不安に思っておりましたみなし過疎がどうなるのか、この辺の話がやっと2月3月にどうもみなし過疎が継続らしい、結果的にはみなし過疎に引っかかるのではなくて本当の過疎に引っかかったということになっているのですが、そういったことからも言えるように、4月以降にいろいろな細かな部分が出てきたというのが実情でございます。どのように市町村計画を作ったらいいのかという国の説明は4月になってから連休前でございました。それで9月の定例会に向けて作成しなさいということでの指導でございましたので、そこから動き始めたというのが現状でございまして、実は前回の法律が決まる平成22年も同じようなことがございました。そのときは12月、もう半分も過ぎてからの12月議会で議決しているという状況がございました。その辺については全国同様のことでございますので、庄内町だけがスタートが遅かったということではないということをご理解いただきたいと思っております。 それから、平準化ということでのお話がございました。これは各課の方に5年分の計画を上げてくださいという中で、大きな事業をスタートする年とかもございますので、それを年度年度すべて分けるというわけにはいきませんので、ただ最終的に、これはあくまでも計画でございますので、事業を進める際にはそういった
視点も必要になるのかもしれませんが、あくまでこれは参考資料としての計画の部分だということでご理解をいただきたいと思っております。
◆5番(長堀幸朗議員) 修正というのと修正ではないのと2通りあって、先程私が言ったのは修正ではない方でした。そうしますと、それを二つ並べますと、修正ではない方がこの9ページの方では全部で186億円なわけです。それが修正した方だと121億円ということで、随分と金額が違う。60億円、3分の1なくなっているというか、修正と修正する前と、これは一体同じ計画なのに、なぜこんなに随分金額が違うのでしょうか。
◎
企画情報課課長補佐 まずは参考資料の方、間違った数値のところでお出ししたことを改めましてお詫び申し上げます。それで今回金額の方がまずは大きく修正になったというところの原因でございますが、それにつきましては、まずは当課の方の確認のミスというところが大きいわけでございますが、あとは担当課、それぞれの課の方から一応計画の方の数値を上げていただいているところではございますが、その周知の仕方についても私たちの方で徹底しなかったというところがございまして、例えばですが、今回のこの計画につきましては令和3年度から令和7年度までの数値ということで上げているわけでございますが、例えば大規模な事業となりますと令和7年度以降、そこにまたがる事業も発生いたします。というところで5年間の金額ではなくて事業の総額として合計を上げていただいていたというような事業もございましたので、そこで大きく金額が食い違ったところがあったと。修正といたしましてはあくまでも計画が5ヵ年ということでございますので、5ヵ年の事業計画費ということで修正したところでございます。
○議長 他にございませんか。
◆10番(小林清悟議員) それでは私からもお伺いしますが、最初に議案説明にあたり初めに課長よりお詫びがありました。ただいま質疑もありましたが、間違いは誰にでもあるわけでありますが、今回のこの議案に関しては、参考資料でありますが、随分と間違いが多すぎるというように私も思いました。またその正誤表についても間違いがあったということでいかがなものかという対応であります。担当課では分かっていらっしゃると思いますが、まずは確認ミスだとか令和7年度以降にも事業がまたがる部分についての概算工事費、事業費がというような話がありましたが、やはりお詫びだけではなくて、やはり今後の体制、実は皆さんもそうでしょうが、ペーパーレスになってパソコン化されたことによって前みたいに簡単に修正できないんですよ。いったりきたりの手間もかかりますし、今度それを直すという非常に手間暇かけて今日我々議員は議会に臨んでいます。その部分を一つ理解していただいた上で申し上げているのですが、やはりお詫びだけではなくて、今後このようなことのないようにチェック体制を一つ、確立されていなければ確立していただいて、何人の目からも確認をしていただく、担当者だけではなくて何人も確認していただくということの確立を今回企画情報課でありますが、他の課も含めて議会として申し上げておきたいと思います。 そこで、議案の説明によりますと合わせて214事業ですか計画書に盛り込まれているというようなことのようでありますが、もし間違っていれば訂正ください。まずは計画に盛り込んでいかないと有利な起債であります過疎対策事業債が活用できないということで、まずは今後考えられる事業をできる限り漏らさずに事業費も含めて盛り込んであるというように理解しています。ただ計画が全くないのに盛り込むことはできませんから、やはり今後5年間の中で何らかの事業を計画しているので今回盛り込んだと、それが214事業だというように理解しています。 そこで盛り込まれた事業のいくつかについて計画の内容を概略でお知らせいただきたいのですが、例えば計画書の24ページ、参考資料の1ページですが、移住・定住・地域間交流の促進、人材育成の中の空き家リノベーション事業ということで、令和6年度に2,000万円をかけて事業をされる予定ということですが、この内容を概略でお知らせいただきたいのが1点です。 計画の32ページ、ここには産業の振興ということで清川歴史公園整備構想が令和6年、令和7年に合わせて3,000万円の事業が計画されています。どういった内容が計画されているのか概略で結構ですからお知らせください。 それからもう一つこの下に、風車村一帯整備事業というのが令和7年に1億円計画されています。この内容も概略で結構ですからお知らせください。 それからもう1点、参考資料としていただいた資料に例えば7ページですが、事業内容として例えば体操センター除去工事や複合型屋内運動施設(仮称)整備事業や、その下一つを飛ばして大中島自然ふれあい館整備事業などが記載されていますが、概算事業費がゼロ、全くないということで、事業内容だけ記載されていて5年間の事業はありませんと、ゼロですから、そのように理解していいのか、なぜここに記載されているのか。他にもあるのですが、一つ例を言いましたが、この概算事業費がゼロなのに事業内容が盛り込んであるのはどのように理解していいのか説明をいただきたいです。
◎
企画情報課長 空き家リノベーションの部分で、令和6年度2,000万円というのが適切かどうかというのは別ですが、そういう考えがあるのにその頃にということですが、空き家、先日もいろいろ質問をいただきましたが、リノベーションすると。住宅を取り扱うという部分からすると町が直接というよりも住宅供給公社等々と連携する中で、他のところも行っているところがあるのですが、シェアハウス等と、そういったものに活用して移住定住の促進等々も図れないものかというような一つのアイデアの状態でございます。それを今すぐ事業化するとか云々とかではなくて、そういった事業もこの5年の間に考えていきたいということで令和6年度に計上させていただいたということでご理解をいただければと思います。
◎
立川総合支所長 私からは2点であります。一つは計画書の32ページにあります清川歴史公園の関係の話でありますが、考え方としましては、2ヵ年度に分かれてそれぞれ計上しておりますが、今地元で策定をした基本構想があります。そして、なお地元からは町と議会に対して複合型避難施設の整備といったような要望もございます。この辺りは非常に課題が多い、いわゆるどこに建てるのか、どのようなものが望ましいのか、こういったところが非常に課題が多いと考えておりますので、考え方としては基本設計をする、あるいは実施設計をする、こんな形で概算としてこのような年度にという目安としてまずは計上したということでございます。 もう1点目は風車村の整備関係であります。これについても風車村の近くに風車群が民間の発電所が建ちます。今回の議会でもいろいろ話題になったアクセス道の整備の話題もありました。いずれそういったこともにらみつつ、風車村一帯といった中ではそこのところも
視点に入れて、どのような魅力づくりができるのかといったところの調査なり、あるいは設計も必要になりましょう、あるいは簡易修繕をしました風車村そのものの風車村センターの屋根も簡易補修しておりますが、いずれ大掛かりな改修も必要になってくるだろうというような見込みも合わせて、まずはこの金額をこの年度にというような見込みで入れたということでございます。
◎
企画情報課課長補佐 それでは、私の方から事業費ゼロの部分についての説明をさせていただきます。あくまで計画でございますので、想定される事業については計画上に当然上げるべきなんですが、参考資料の部分、事業費の方ですが、今現在でその金額についてまだ想定が難しいというものについての対応だったのでありますが、こちらについては一応県の方に確認をしたところ、まずは事業費の部分は空欄でも構わないというようなところで回答いただいたところでありましたので、まず今のところ不確定なものについては空白というような形で参考資料の方は示させていただいたところでございます。ただし、事業費の詳細の部分については当課の方でも把握はしておりませんので、そちらの方は担当課の方に確認いただければと思います。
◆10番(小林清悟議員) まずは概算事業費0円の関係ですが、県と事前に打ち合わせしてこれで問題ないということで了解をとっているということで理解しましたが、不確定な事業については0円ということで記入されたということでありますが、そうしますと概算事業費0円についての事業は、予定はしているけれども金額不明、年度も不明と、ただやることはやるということで理解していいということですよね。違いますか。もし違っていれば説明ください。 それから、空き家のリノベーションの関係ではシェアハウスですか、移住定住の促進の関係でシェアハウスというような話、計画ということでありましたが、本町に定住促進の関係では空き家活用事業として5戸の空き家をリフォームして移住定住の関係で現在活用していますから、この事業の拡大というか、この関連事業ということで理解して良いのか、いやいや全く違うんだということなのか一つ。現在5戸リフォームして町外の方3世帯、町内2世帯ですか、貸し付けているとありますが、これの拡大版というか、延長上にあるというようなことで理解して良いのかどうかお聞きします。 それから、清川歴史公園の関係では説明もありました。平成24年に地元の方々より基本構想がありましたので、まずは第1期工事、すでに終わっているわけでありますが、今後も計画をどのように進めたら良いかも含め、課題が様々あるというようなことで計画設計ですか、そういった部分を考え、今回まずは3,000万円計上したということでありますので、まずは町としても1期工事が終わったのでそれっきりというか、それで終わりということではなしに、今後の2期あるいは最後も含めた計画も町ではきちんと計画を考えていると、対応する考えがあるのだというようなことで理解をしましたので、まず分かりました、理解しました。 それから、風車村一帯の関係では、アクセス道路という名前が出まして少し私驚いたのでありますが、風車村一帯として調査、あるいは設計として、あるいは建物、屋根の改修というような話も出ましたが、ご存知のように我々庄内町議会では平成27年の9月定例会、ここで
産業建設常任委員会で調査報告書を風車村一帯の振興についてということで提言させていただきました。ですから今回1億円かけて令和7年度ごろに概算ですが整備事業を行いたいという計画があるのであれば一つ議会からの提言内容もいま一度目を通していただいて、計画に盛り込めるものはできるだけ盛り込んで対応していただきたいと思いますがいかがですか。
◎
立川総合支所長 産業建設常任委員会の皆さまからは提言もいただいておりますから、その辺りも改めて確認しつつ、効果的な整備に向けて取り組むことができればなというように考えております。
◎
企画情報課主査(中條義久) 空き家リノベーション事業につきましてご質問いただきました。空き家を活用した住宅の整備、シェアハウスといった考えも現段階では構想でございます。議員から今ご発言がありましたとおり現在、定住促進空き家活用住宅事業ということで、現在5戸の空き家を町が借り上げまして、第三者にお貸ししているという事業を平成25年より続けてございます。10年間の町の借り上げということで令和5年に賃貸期間が満了しましてこの事業は一定収束を迎えるのですが、それに変わるもの、発展的な事業といいますか、そういったものも頭に入れながらリノベーション、空き家を利活用した定住促進事業を進めてまいりたいという、現段階の構想ではございますが、現在動いている事業も当然念頭にはあるというようなことでご理解をいただければと思います。
○議長 他にございませんか。
◆7番(加藤將展議員) この計画ですが、基本的にこの計画というのは総合計画の範囲内の記述になっているのではないかなと思うのですが、特に総合計画と違った分野と言いますか、考え方が盛り込まれているのであればそれを教えていただきたい、まず1点目。
◎
企画情報課課長補佐 今回の計画につきましては当然総合計画に記載されている部分、こちらの部分も踏襲されているところではございます。あと先程課長からもございましたが、新まちづくり計画あるいは、まち・ひと・しごと創生総合戦略と、こういったところの整合性を図りつつ、その中身についてこの計画の方に盛り込んでいるという形の計画になってございます。
◆7番(加藤將展議員) まち・ひと・しごと創生総合戦略の話がありましたが、それも当然総合計画の中に盛り込んでありますでしょう。その範囲内ではないのかなと思うのですが、それで基本的に例えばこの具体的な中身なのですが、今同僚議員からも質問がありましたが、計画の金額が出ているわけです。これが出ていないのは本当に後で過疎債の申請とかいろいろな事業計画をするときに、これを提出する役所を認めていただけるのでしょうか。この計画に盛り込んでいないものをどのように認めてもらうのか私はよく分からないですが。 それから、先程同僚議員からありましたが、清川歴史公園。私もそれを聞こうと思っていたのですが、この前の一般質問での町長のご答弁の中で清川歴史公園についてはこれからいろいろ関係者とお話して検討していきたいというようなお話がありましたが、これは3,000万円しかついていないのです。原田町長は選挙前の公約で、公約ではないですが、コミットメントで複合施設、体育館とか公民館とか、あるいは清河八郎記念館、それを複合施設として建設するんだという前向きな回答をいただいているんです。3,000万円でできる話ではないのです。それがどうなっているのか私よく分からないんです。それから町長が企業誘致の話を盛んにされていましたが、企業誘致などは2年間で150万円ぐらいずつしかついていないのです。150万円で企業誘致ができるんですか。あるいはこの過疎地域の例えば林業とか水産業は全く0円です。 この前風車の一般質問をさせていただきました。寄附金の活用です。1,200万円が20年間寄附金として町に入ってくるわけですが、その理由についてお聞きしましたらとりあえず林道の整備だとお話がありました。その林道の整備、それは要するに町が行うことになっているのでしっかりと行っていただかないといけないのです。寄附金に頼るのではなくてしっかりと行っていただかないと、林道の整備というのは全く遅れています。台風とか洪水とか、山に入って行けない林道というのはたくさんあるんです。それが全く入っていませんよね。計画事業の中に金額が0円としか入っていません。 私は本当にきちんと見直した結果としてこの計画が出されているのか、あるいは相当前に作った総合計画ベースのものを単に数字として入れて、作ってとりあえず役所に出しておけばいいという発想なのか、この5年間というスパンは長いです。きちんと計画は立てないと、計画に入っていないものを役所が認めるのでしょうか、私はよく分かりませんが。計画のどこに入っているんですかと聞かれたらどこにもないというのがたくさんあるではないですか。私はもう少し精緻にこれを見直して行わないといけないと思うんです。 ですから、これは先程答弁の中にもありましたが、令和3年から5年間の計画ですので、町長が就任される前にできていたものだと思うんです。町長がおっしゃられているチェンジ、チェンジの部分がどこにも見えないです。これは入れていかなければいけないではないですか。そうしないと町長の何ですか、新たな取り組み、あるいはカラーというものが出てこない、前回町長の踏襲に終わるではないですか。やはり、ぜひ町長がお考えのチェンジの部分をしっかり盛り込んだ計画案を出していただいて、それを上げる必要があると思いますがいかがでしょうか。
◎町長 先程も担当課長の方で4月になってからという話もございまして、9月の定例会までというような話の流れの中で今回出てきたというようには伺っております。併せてもちろんその計画変更、今出して5年間ずっと同じ中身ということではないというように聞いておりますので、例えば私がいろいろ公約等でも出した例えばひまわりっ子誕生祝金は第3子からというままになっておりますので、それは第1子からに変更するでありますとか、あるいは他の部分、清川の話もありました、他の部分についてもいろいろ中身を精査して、来年度に向けてということに当然なるのだろうというように思っていますので、県とも予算0円の部分云々という話の流れの中で具体的にどこまで大丈夫なのか、どの時点で変更が可能なのかというところは十分精査した上で今後進めていければというように思います。
◎
立川総合支所長 清川歴史公園の関係の事業費あるいは年度への振り分けと関連するわけであります。議員もご案内のとおり、地元から出ている複合型避難施設、避難施設がこれまでよりも全面に出てきているわけでございます。そうしますと、清川の地形柄まずはどこに建てればいいかということが非常に課題になると思いますし、また構想の中にある清河八郎記念館と関わりもあるわけです。 ですから一つはまずはよく役場内部もそうですが、住民の方々と、その辺りの解決に向けて、具体的な計画づくりというものがまずは必要であろうと、それがまずはやはりしばらく相当な一定の期間がかかるだろうというように思います。ですから、そういった計画のもとに、金額もあるでしょう、それから施設の実際の運営主体はどうしていくのかということを併せてまずは計画を具体化する、そして設計をしていく、こういった手順が必要であるということからまずはこういった金額をそういった年度に振り分けさせていただいているという状況であります。
◎
商工観光課長 それでは私の方からは企業誘致のことに関しまして述べさせていただきたいと思います。まずこれはあくまでも計画でございますので、今後企業誘致の方法につきましては町長が一般質問のときにご答弁されたように、どのようなやり方が本町にふさわしいやり方なのか、そういったところを検討しながら進めてまいりたいと思います。なお、事業費の内容については、そのときの検討次第で計画変更も可能だということでございますので、改めてその中で精査した上で計上なり、または計画の変更なりをさせていただきたいというように考えております。
◎農林課長 私の方から林道につきましてご説明申し上げたいと思いますが、林道の整備に関しましては参考資料の4ページ、4の交通施設の整備・交通手段の確保の項目の中に林道ということで施設名の区分がございますので、そちらの方に記載しておりますのでご確認いただければと思います。以上です。
◆7番(加藤將展議員) 今いろいろ説明がありましたが、例えば町長からお話ありました第1子の給付金の話です。それは明確におっしゃっていますよね。それをもっと入れたらいいではないですか。なぜ入れないのかよく分からない。これは令和3年度から7年までの5年間の計画ですから、分かっているものはどんどん入れていかなければだめなのではないですか。 それから、その他は町長から特にお話がなかったので、具体的なお考えというか、政策というのが具体化されていないというか、数字的に詰まっていないということなのかもしれませんが、それはよくそういうこともこれは提出する行政当局に、町長が変わったばかりでチェンジしようとしているんだと、その矢先の提出なので、一応こういう形になっているが金額についても変更する可能性は大いにあるんだということをきちんと言っていただかないと、おそらく変更できないですよ。そこを十分説明していただく必要があると思います。 それから、担当課の方も今いろいろお話がありました。商工観光課、それから農林課も。農林課はここの林道なんていうのは、これは何個ぐらい6個から七つ、6個ぐらいですか。こんなものではないですよ、未整備の林道は。崩れて人が入れないところはたくさんあるんです。町の管理になっているので、それをきちんと行っていただかないといけないではないですか。そういうことをきちんと調べ上げた上で過疎化対策というのは非常に大事なのです。町場の対策も大事ですが、本当の過疎地域、中山間地のこれからの活性化に向けて何をしなければいけないのか、本当に真剣に対応していただかないと、これは全く絵に描いた餅みたいになりますよ。私はそこのところをよく町長のリーダーシップを発揮していただいて、具体的に検討を進めていただきたいと思います。
○議長 他にございませんか。
◎
企画情報課長 首長が変わったということも含めて変更があり得るのだということを伝えるか伝えないかは別としても、それは相手方も県であれば分かっている話だということでは思っております。ただ、そのことで変更するのではなくて、手続上変更できるわけでございますので、必要に応じて変更していくということになるのだろうと、今までも急遽適債事業として事業に取り組みたいために、新たな事業が起きた際に過疎計画の見直しを行って変更して議会の議決をいただいて変更していると、そういう手続はあるわけでございますので、一切変更ならないというものではないということをご理解いただきたいと思います。 なお、その首長の部分でございますが、この作業につきましては9月定例会でのということで国の指導がございまして、それに向けていろいろ準備をしてきたと、7月の段階では県との事前協議をしておりますし、パブリックコメントもしているということで内容については町長には8月になって登庁されてから説明はさせていただきましたが、事前協議はもう済んでいるというようなことだということも含めて話はさせていただいておるところでございます。ご指摘いただいたことも含めまして、町長は9月のこの定例会でも情報収集をしながら来年に向けてどんなことが検討できるのかというような話もされておりますので、そういったことも含めて対応していきたいというように考えております。
○議長 他にございませんか。
◆12番(鎌田準一議員) それでは私の方からもこの機会ですので一つだけ質問をさせていただきたいと思います。11番目の地域文化の振興というところで4項目ほど上がっております。いろいろ縷々同僚議員からは予算の話とか計画の話が出ましたが、この中の説明を私もしなければいけないかなと思ったものですからお尋ねしますが、芸術祭の実行委員会交付金という項目がございます。この過疎債を利用した事業というのはどちらかと言うとソフト事業が中心なのかなと思って文化振興については思ったところです。この交付金という名前のもとに説明もありますが、これから5年間かけてどんな地域振興、文化振興をやっていきたいのかビジョンみたいなものがもし今の時点であるのであれば伺っておきたいですし、具体的にもし交付金等について考えがあってこういうような形に載せたとすればその考え方を少しご説明いただければと思いますがいかがでしょうか。
◎
社会教育課長 それでは今具体的に文化振興というお話でございました。文化振興についてはこれまでも行っておりますし、これからも引き続き行うと、そういう中で特に一番多くの方が関係するものがこの芸術祭ではないかと思っております。芸術祭の実施にあたっては現在は実行委員会組織を立ち上げ、その中で住民主体として事業の推進を行っております。その部分で実行委員会に対して当然かかる経費とかございますので、それについては交付金という形で現在も活用させていただいておりますが、その部分にこの過疎計画の中でのソフト事業の財源が使えるということがございますので、今回のこの計画にまずは上げさせていただいていると、有利な起債を活用することによってまずは事業がよりスムーズにいくという部分で考えております。 なお、今後の文化振興という部分について、いろいろ関係者のご意見も聞きながらより良くするために何ができるのか、どういうことをしていけば良いのか、それについては今後も引き続き様々な場でご意見をいただきながら検討はさせていただきたいと思っているところでございます。以上です。
◆12番(鎌田準一議員) 一定理解をさせていただきました。どちらにしてもこの状況下の中で失速している状況がございます。これをどのように地域のために、SDGsな地域づくりのために行っていくかということになりますと、やはり地域の関わっている人たちが一定程度、いわゆる芸術振興に対しての理解も深まらないと進まないのかなと思っておりますので、具体的な事業が町レベルだけではなくて住民から大いに出していただいて、それを支援していただくという方向が見えてきたら大変すばらしい交付金なのかなと思っておりますので、以後いろいろお話し合いもあるということですので、ご期待を申し上げたいと思います。以上です。
○議長 他にございませんか。
◆1番(スルタン・ヌール議員) 庄内町過疎地域の発展計画の59ページ、(2)総合対策の方で、アの方なんですが、北月山荘また風車村などの雪の多い場所での太陽光発電システムはよく考えているとは思いますが、大丈夫でしょうか。1回聞きたいです。
◎
環境防災課長 アの部分だと思いますが、北月山荘と風車村などには主に駐車場でありますが太陽光発電システムを行っておりまして、この計画につきましてはバッテリー、蓄電池を交換するという部分でありますが、冬場というか、雪の降るところでもこれまで太陽光発電が行われたという実績がございます。
◆1番(スルタン・ヌール議員) 雪の量によって冬全然太陽パネルの電気イコール簡単でという場合は電気を作ることで冬の間で全然できないことになるんですが、大体10月11月から4月までではないかなと。5月になるかもしれませんが、場所によって違うのかもしれませんが。あと雪の重さで太陽パネルのシステムが壊れないのでしょうかというお話にもなってくるんですが、それでやはり建てる前にしっかり設計して調査を行わないと、後でお金が結構かかるので無駄なお金になるのではないかなと思っております。この考え方はどうですか。
◎
環境防災課長 今時点でこれから建てるのではなくて、北月山荘と風車村の太陽光発電につきましては現在設置されておりまして、稼働もしていると、当然冬場であれば発電量は少なくなりますが、その部分につきましては東北電力からその分足りない分を融通してもらうということになります。あと雪でパネルが壊れないかということがありましたが、これは当然壊れないようなパネルの角度とかを設計しながら設置したという状況でございます。
○議長 他にございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。 質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第82号「庄内町
過疎地域持続的発展計画について」を採決します。 原案のとおり、決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成多数。したがって、議案第82号「庄内町
過疎地域持続的発展計画について」は、原案のとおり可決されました。 日程第15、議案第79号「庄内町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の設定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第79号「庄内町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の設定について」。 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が令和3年4月1日から施行されたことに伴い、本条例を制定する必要があるため、提案するものです。 内容につきましては担当をして説明させますので、よろしくお願いします。
◎
税務町民課長 ただいま上程されました議案第79号につきまして、町長に補足して説明いたします。 この条例は、令和3年4月1日付けで、本町が過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に規定する全部過疎地域に指定されたことに伴い、先程ご可決いただきました、議案第82号「庄内町
過疎地域持続的発展計画」に記載された庄内町を全域とする産業振興促進区域内において、振興すべき業種として定められた業種の用に供する設備の取得等をした者に係る固定資産税を町が免除した場合に地方交付税減収補填措置の対象となるため、固定資産税の課税免除に関する条例を新たに制定するものであります。 第1条につきましては、その趣旨について規定しています。 第2条につきましては、課税免除の対象となる業種及び取得価格並びに対象固定資産に係る要件を規定しております。 本町が全過疎地域として公示のあった令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間に、青色申告書を提出する個人または法人が取得した課税免除の対象となる業種の用に供する設備の取得価格の合計額につきましては、500万円以上となりますが、法人につきましては、資本金の額等が5,000万円を超える場合は新設または増設のみが対象となり、製造業または旅館業に係る取得の場合は、資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である場合は1,000万円、1億円を超える場合は2,000万円と規定しており、旧の過疎地域固定資産税免除条例と比較すると、対象業種に情報サービス業等が加わり、取得価格の要件は緩和しております。 また、対象資産に係る固定資産税につきましては、翌年度からの課税となりますので、その年度以後3ヵ年度に限り、課税免除を行うことができることを規定しております。 第3条につきましては、課税免除に係る申請期限について規定をしております。 第4条につきましては、課税免除措置の承継について規定しておりまして、課税免除の対象となる設備が引き続きその事業の用に供されているときは、課税免除の措置をその承継人に対して行うことができるとするものです。 第5条につきましては、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めると規定するものです。 附則として、この条例は、公布の日から施行するとするものです。 以上でございます。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。 質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第79号「庄内町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の設定について」を採決します。 原案のとおり、決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第79号「庄内町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の設定について」は、原案のとおり可決されました。 午後1時まで休憩します。 (11時56分 休憩)
○議長 再開します。 (12時59分 再開) 工藤範子議員より発言したい旨の申し出がありましたのでこれを許します。
◆2番(工藤範子議員) 先の私の一般質問の発言中、こじつけという表現をしました。私の意図するものが十分伝わっていないとの指摘があり、「いろいろな理由をつけますが」に訂正をお願いしたく、改めて議長の取り計らいをお願いいたします。
○議長 ただいま申し出のとおり対処いたします。併せて、午前中に私が議案第78号「庄内町
個人情報保護条例及び庄内町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の設定について」を「法令に基づく」と朗読した旨の指摘がありますので、訂正させていただきたいと思います。 それでは、日程第16、議案第83号「庄内町情報公開・
個人情報保護審査会委員の委嘱について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第83号「庄内町情報公開・
個人情報保護審査会委員の委嘱について」。 庄内町情報公開条例第14条第3項の規定により、令和3年9月30日をもって任期が満了する本町情報公開・
個人情報保護審査会委員5名を引き続き情報公開・
個人情報保護審査会委員に委嘱するため、提案するものです。 住所、氏名、生年月日を申し上げます。 庄内町廿六木字三百地45番地17 石井範子 昭和27年3月6日 庄内町狩川字阿古屋141番地 田澤 功 昭和32年6月15日 庄内町余目字上朝丸80番地2 押切真治 昭和34年5月10日 庄内町清川字花崎51番地 齋藤すぎ 昭和37年1月22日 庄内町余目字下梵天塚78番地12 吉田勝紀 昭和39年10月12日 以上、よろしくお願い申し上げます。
○議長 おはかりします。本案は人事案件でございますので、質疑、討論を省略し、ただちに採決いたしたいが、これにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第83号「庄内町情報公開・
個人情報保護審査会委員の委嘱について」を採決します。 この採決は、起立によって行います。 原案に同意することに賛成の方は起立願います。 (賛成者起立)
○議長 賛成全員。したがって、議案第83号「庄内町情報公開・
個人情報保護審査会委員の委嘱について」は、原案に同意することに決定いたしました。 日程第17、議案第84号「
立川地域スクールバス購入契約の締結について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第84号「
立川地域スクールバス購入契約の締結について」。 立川地域スクールバス購入について契約に付するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号の規定により提案するものです。 1 品名 マイクロバス 2 型式及び数量 三菱ローザ 2RG-BE740G 1台 3 納入期限 令和4年3月22日 4 納入場所 庄内町立川総合支所(北側車庫) 5 契約金額 7,557,000円(うち消費税額687,000円) 6 契約の相手方 庄内町余目字大塚102番地 安藤整備工業株式会社 代表取締役 安藤政則 なお、詳細につきましては担当をして説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
◎総務課長 それでは、私の方からは、入札に至るまでの経緯について申し上げます。 6月30日に指名業者選定審査会を開催し、本町に入札参加登録をしている業者のうち、町内及び庄内管内の取り扱い業者8者を選定し、7月13日に入札執行の通知書を出しております。 その後、7月28日に入札執行し、落札決定をしております。 以上です。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。
◆10番(小林清悟議員) それでは、ただいま上程中の議案についてお聞きしますが、説明があるのかと思ったのですが、入札関係しかありませんでした。一つバスの型式は伺いましたが、もう少し仕様、何人乗りとか、その辺りの仕様説明をいただきたいのと、それから買い替えでいいのか、新規購入かその辺の説明もありませんでした。 また、仮に買い替えであれば現在運行中のスクールバスはどのようにされるのかの説明もありませんでしたので、私は説明が不十分だと思っています。その辺りを丁寧に説明いただきたいのです。
◎
教育課主査(渡部恵子) まず最初に契約の主要の設備について申し上げます。定員については固定席、補助席、運転席含めまして定員は29名のバスになります。ミッションとしては5速ミッションです。駆動方式は後輪駆動、燃料については軽油です。総排気量3,000ccから4,000cc。扉についてはスイングドアという自動で開くドアになります。 それから、買い替えなのか、または新規購入なのかということでしたが、今回につきましては買い替えということで更新を予定しております。旧の車両についてどうするのかということですが、旧の車両につきましては引き続きまして余目の方で臨時運行と冬季運行に限定して走っている余目3号車という車があるのですが、こちらの方が走行距離もかなり多くなってきておりまして更新の年月もきておりますので、そちらの余目3号車を廃棄しまして、今回更新します旧の車両については新余目3号車として運行する予定でおります。以上です。
◆10番(小林清悟議員) 丁寧に説明いただきました。全部合わせて29人乗り。現在の余目3号車に移行するバスと同じ乗車人数ということでよろしいですね。 それから、買い替えということで現在余目3号車に移行するということでありますから、そうすると余目3号車は廃棄するということでありますが、なかなかバス、要するに通常、何て言うのでしょう、マニアもいてという表現でいいのか分かりませんが、中古でもほしいという方がいるのかなと思うと、町の自主財源の確保という考え方からすると、できるだけオークションという言い方が良いのかどうか分かりませんが、自主財源の確保として活用することができないほど傷んでいると、現在の余目3号車が廃車にしなければいけないほど傷んでいるということなのか、その辺りをいま一度説明いただいて質問を終わりたいと思います。
◎
教育課主査(渡部恵子) 言葉が足りなくて申し訳ございませんでした。現在使っています余目3号車については廃棄の予定でありますが、来年度売却ということで考えておりました。
○議長 他にございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第84号「
立川地域スクールバス購入契約の締結について」を採決します。 原案のとおり、決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第84号「
立川地域スクールバス購入契約の締結について」は、原案のとおり可決されました。 日程第18、発議第4号「議員派遣について」を議題とします。 おはかりします。議員派遣については、お手元に配布いたしました議案のとおり決定したいが、これにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認めます。したがって、「議員派遣について」は、お手元に配布をいたしました、議員派遣のとおり決定いたしました。 おはかりします。ただいま議決されました議員派遣について、変更を要することが生じた場合については、議長に一任されたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、変更を要することが生じた場合については、議長に一任することに決定いたしました。 日程第19、議案第85号「令和3年度庄内町
一般会計補正予算(第6号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第85号「令和3年度庄内町
一般会計補正予算(第6号)」。 歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ2,020万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ126億9,383万7,000円とするものです。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願い申し上げます。
◎総務課長 それでは、ただいま上程されました議案第85号につきまして、町長に補足して説明いたします。 この度の補正は、資料の方にもありますように、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に、新たに追加交付されることとなりました「事業者支援分」について、速やかな対応をとるため、補正予算として追加するものでございます。 事業については、資料の方をご覧いただきますと、計画No.40庄内町小規模事業者事業継続応援給付金を新たに追加するものでございます。 補正予算書の方の事項別明細書の、10・11ページをお開きいただきたいと思います。 7款1項2目商工振興費で、事業用消耗品18万3,000円、郵便・運送料1万7,000円及び庄内町小規模事業者事業継続応援給付金2,000万円の合計2,020万円は、令和3年8月または9月の売り上げが、前年・前々年と比較して30%以上減少している町内の小規模事業者等を対象に、事業の継続のため1事業者当たり10万円の給付金を支給することに係る経費と事務費について補正するものであります。 歳入については、8・9ページをお開きいただきたいというように思います。 先程説明したとおり、国庫補助金の総務費国庫補助金で、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金2,020万円は、事業者支援分として追加交付があった交付限度額2,152万4,000円のうち、歳出予算として計上した交付金対象事業の財源として追加するものです。 説明については以上です。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。
◆2番(工藤範子議員) それでは議案第85号について質問をいたします。 今総務課長から説明がありましたが、議会初日にありました3件の交付金事業がありましたが、これに引き続いての新たな支援事業になったため、今回臨時交付金のことを補正で出すというようなことがありましたが、この主な対象要件には令和3年の8月または9月の売り上げがとありますが、今日はまだ9月21日でございますし、それで9月の売り上げが月末でなければ分からないと思うのですが、これはどのように私どもは把握すればよいのか。それで一応は10万円ですから、200件分くらいだと思うのですが、200件からはみ出た場合はまたその後に補正をするのか、この点についてお伺いいたします。
◎
商工観光課課長補佐 工藤議員から二つご質問いただきました。一つは9月の売り上げについてということですが、こちらについてはこの制度を設けるのが今回の補正予算で設けさせていただくということで、受付期間については現在11月30日までを予定しております。ということで、10月1日以降になれば9月の売り上げが月次試算表等ではっきりすると思われますので、その後申請していただくということで考えているところでございます。 もう一つにつきましては議員がおっしゃったとおり、大体200件を予定しているところですが、これを超えたらということですが、申込状況の推移を確認した上で財政当局と話をさせていただいて、対応について検討してまいりたいというように考えているところです。以上です。
◆2番(工藤範子議員) 最後の方がはっきり分からなかったですが、はみ出た場合はまたその都度考えていくというようなお答えなのでしょうか。 それから、これから申請になるわけですが、例えば商工会員でなければならないのかこの点についてお伺いいたします。
◎
商工観光課課長補佐 予算の類については、議員がおっしゃったとおりまた都度考えていきたいというように考えております。中小企業庁の方のホームページより公開されている町内の小規模事業者ですが、大体600件弱となっております。その3分の1の数を想定しているところですので、この予算の中に収まるものというように考えてはおりますが、別途対応を考えさせていただきたいというように思います。 それから、対象者の要件でございますが、これにつきましては商工会の会員かそうでないかという要件を設ける予定はございません。売り上げが減少された事業者、広く対象とさせていただくということで考えているところでございます。以上です。
○議長 他にございませんか。
◆9番(國分浩実議員) 主な対象要件ということ、2点お聞きしますが、主なということでありまして、この他にもまた細かな要件があるのかどうかということで、一つ確認したいのと、あとこの(ウ)の事業を継続する意思があることというのが、捉え方によっては曖昧な感じがするのですが、この辺の解釈をどのようにされているか2点お伺いします。
◎
商工観光課課長補佐 國分議員から2点ご質問いただきました。まず一つが主な対象要件の他に何か要件があるのかということでございます。今考えているところは小規模支援法に基づく小規模事業者であること、その他この二つの要件の他にまず一つは、これまでもそうであったように町税等の滞納がないことということも要件にさせていただきたいというように考えているところでございます。 その他ですが、もう一つが事業の継続ですね、交付申請書の様式の中に今後とも事業を継続するという一文を入れさせていただいて、それで同意をとらせていただくという形になっております。ただその意思がありながらも長引くコロナ禍の状況下でございますので、やむなく閉店をするということもあるかと思います。そうした場合につきましては、その事情に応じてその後の対応を考えさせていただきたいというように考えております。以上です。
◆9番(國分浩実議員) 答弁の中で小規模事業者支援法の中身などもありましたが、そういったところもしっかり募集をかけるときはそういったところもしっかり分かるようにしていただきたい。でないとこの三つの要件だけを見て相談に行ったときに二度手間、三度手間になると悪いので、その辺もう少し丁寧な説明をしていただきたいというように伝えておきます。 あと、(ウ)の事業継続する意思があること。これに関してですが、少し難しいというか、例えば資金繰りが大変でこの10万円があるおかげで助かったとなっても、その2ヵ月、3ヵ月後に事業を継続する意思があったとしても、資金繰りが苦しくなって2ヵ月、3ヵ月後にやはり閉めざるを得ないというような話になったときは、それぞれ個別対応だと思うのですが、そういったところは柔軟な対応をしていただけるのかというところで改めて確認します。
◎
商工観光課長 今回のこの事業に関しましては、山形県で行っております山形県事業継続応援給付金の事業についての施策を補完する町独自の支援策ということで今回計上させていただきました。県の事業について補完するという立場でございますので、県の方でも給付金の受給後も事業を継続する意思があることを対象要件にしておりますので、それに準じた形で本町についてもこの分について要件にさせていただいております。 また、先程補佐が申し上げたとおり、今後事情に応じては柔軟な対応をさせていただきたいと思います。
◆9番(國分浩実議員) 私も様々な飲食店の方々から待ち望む声を多々お聞きしておりましたので、今答弁をいただいたような形で、まずは柔軟な対応で町内の業者の支援ということで努力いただきたいとお伝え申し上げておきます。以上です。
○議長 他にございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第85号「令和3年度庄内町
一般会計補正予算(第6号)」を採決します。 原案のとおり、決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第85号「令和3年度庄内町
一般会計補正予算(第6号)」は、原案のとおり可決されました。
議会運営委員会開催のため、午後1時45分まで休憩します。 (13時24分 休憩)
○議長 再開します。 (13時43分 再開) 休憩中に
議会運営委員会を開催しておりますので、
議会運営委員長の報告を求めます。
◆
議会運営委員会委員長(齋藤秀紀) ご苦労さまです。休憩中に委員会室2において
議会運営委員会を開催しておりますので、協議の結果について報告いたします。 協議の内容は議事日程の追加であります。付議事件の追加は、議案第86号「庄内町
教育委員会教育長の任命について」の1件であります。 次に、
産業建設常任委員会から発委第4号「米の需給調整に関する意見書案」が、地方自治法第109条第6項及び第7項、
庄内町議会会議規則第14条第3項、並びに庄内町議会運営規程第31条の規定により、議長宛に提出されております。 また、
議会運営委員会より、
庄内町議会会議規則第75条の規定により、「閉会中の継続調査申出書」が議長宛に提出されておりますので、それぞれ日程に追加することといたします。 以上、
議会運営委員会で協議した結果についての報告といたします。
○議長 ただいま議事日程の追加について報告がありました。
議会運営委員長報告のとおり、決定していかがですか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、
議会運営委員長報告のとおり、日程を追加することに決定いたしました。 資料配布のため暫時休憩します。 (13時45分 休憩)
○議長 再開します。 (13時46分 再開) 事務局長より諸般の報告をいたします。
◎事務局長 ただいま配布いたしました資料について申し上げます。「令和3年第7回
庄内町議会定例会追加議事日程(第15日目の追加1)」、「議案第86号 庄内町
教育委員会教育長の任命について」、「発委第4号 米の需給調整に関する意見書案」、「
議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書」、以上でございます。
○議長 日程第20、発委第3号「コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書案」を議題とします。 提案者より本案の説明を求めます。
◆
総務文教厚生常任委員会委員長(澁谷勇悦) 発委第3号 令和3年9月21日
庄内町議会議長 吉宮 茂殿 提出者 総務文教厚生常任委員長 澁谷勇悦 賛成者 総務文教厚生常任委員 阿部利勝、スルタン・ヌール、工藤範子、石川武利、齋藤秀紀、上野幸美、小野一晴 「コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書案」 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第109条第6項及び第7項並びに
庄内町議会会議規則第14条第3項の規定により提出します。 「コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書案」 新型コロナウイルスの感染拡大は、変異株の猛威も加わり、我が国の各方面に甚大な経済的・社会的影響を及ぼしており、国民生活への不安が続いている。この中で、地方財政は、来年度においても巨額の財源不足が避けられない厳しい状況に直面している。 地方自治体においては、新型コロナウイルス感染症対策はもとより、地方創生、雇用対策、防災・減災対策、デジタル化や脱炭素社会の実現とともに、財政需要の増嵩が見込まれる社会保障等への対応に迫られており、このためには、地方税財源の充実が不可欠である。 よって、国においては、令和4年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう、強く要望する。 記 1 令和4年度以降3年間の地方一般財源総額については、「経済財政運営と改革の基本方針2021」において、令和3年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保するとされているが、急速な高齢化に伴い社会保障関係経費が増大している現状を踏まえ、他の地方歳出に不合理なしわ寄せがなされないよう、十分な総額を確保すること。 2 固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす見直しは、断じて行わないこと。また、生産性革命の実現や新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として講じられた固定資産税等に係る特例措置は、本来国庫補助金等により対応すべきものであり、今回限りの措置として、期限の到来をもって確実に終了すること。 3 令和3年度税制改正により講じられた土地に係る固定資産税の課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については、令和3年度限りとすること。 4 令和3年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の軽減の延長について、更なる延長は断じて行わないこと。 5 炭素に係る税を創設又は拡充する場合には、その一部を地方税又は地方譲与税として地方に財源分配すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和3年9月21日 衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・財務大臣・総務大臣・経済産業大臣・内閣官房長官・経済再生担当大臣 あて 山形県
庄内町議会議長 吉宮 茂 以上です。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。 質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、発委第3号「コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書案」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、発委第3号「コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書案」は、原案のとおり可決されました。 日程第21、議案第86号「庄内町
教育委員会教育長の任命について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第86号「庄内町
教育委員会教育長の任命について」。 次の者を本町
教育委員会教育長に任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定により議会の同意を求めるものです。 住所 庄内町余目字土堤下33番地8 氏名 佐藤真哉 生年月日 昭和35年10月17日 別紙、略歴書にて略歴を参照ください。 なお、任命年月日は令和3年9月27日とします。
○議長 おはかりします。 本案は人事案件でございますので、質疑、討論を省略し、ただちに採決いたしたいが、ご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認めます。 議場整理のため暫時休憩します。 (13時55分 休憩)
○議長 再開します。 (13時55分 再開) 議案第86号「庄内町
教育委員会教育長の任命について」を採決します。 本案の採決は、
庄内町議会会議規則第82条の規定により、無記名投票で行います。 議場の出入り口を閉じます。 (議場閉鎖)
○議長 ただいまの出席議員は議長を除き15人です。 次に、立会人を指名します。
庄内町議会会議規則第32条第2項の規定により小野一晴議員、スルタン・ヌール議員の2名を指名します。 投票用紙を配布します。 (投票用紙の配付)
○議長 念のため申し上げます。 本案に賛成の方は「賛成」と、反対の方は「反対」と記載願います。 投票用紙の配布漏れはありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 配布漏れなしと認めます。 投票箱を点検します。 (投票箱の点検)
○議長 異常なしと認めます。 ただいまから投票を行います。 スルタン・ヌール議員から順に投票願います。 (投票)
○議長 投票漏れはございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 投票漏れなしと認めます。 投票を終わります。 次に、開票を行います。 小野一晴議員、スルタン・ヌール議員、立会いをお願いします。 (開票)
○議長 開票の結果を報告します。 投票総数15票、有効投票15票、無効投票0票。 有効投票のうち、賛成14票、反対1票、以上のとおり賛成多数です。 したがって、議案第86号「庄内町
教育委員会教育長の任命について」は、原案に同意することに決定いたしました。 議場の出入り口を開きます。 (議場閉鎖解除)
○議長 日程第22、発委第4号「米の需給調整に関する意見書案」を議題とします。 提案者より本案の説明を求めます。
◆
産業建設常任委員会委員長(鎌田準一) 発委第4号 令和3年9月21日
庄内町議会議長 吉宮 茂殿 提出者
産業建設常任委員長 鎌田準一 賛成者 産業建設常任委員 加藤將展、長堀幸朗、國分浩実、小林清悟、五十嵐啓一、石川 保 「米の需給調整に関する意見書案」 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第109条第6項及び第7項並びに
庄内町議会会議規則第14条第3項の規定により提出します。 「米の需給調整に関する意見書案」 コロナ禍による予期せぬ需要減等により主食用米の民間在庫は業務用米を中心に増加し、令和3年6月末で219万トンと適正水準とされる180万トンを大幅に超過している。 農林水産省は令和3年7月29日の食糧部会において、3年産米の生産量見通し693万トン(作付け転換▲6.7万ha)をほぼ達成したとしたが、この見通しはコロナ禍による予期せぬ需要減まで見込んでいるものではなく、今後の作況が豊作基調となればさらに生産量は増加する。 2年産米がこの秋以降に持ち越されれば、3年産米の需給緩和と米価下落、加えて4年産作付け転換にも上乗せされ、稲作を根幹とする本町農業への甚大な影響が懸念される。 ついては、持続可能な水田農業の維持・発展に向け、下記のとおり強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 記 1 年間20万トン×5年間で100万トン確保している備蓄米を、更に上乗せして買い入れすること。 2 上乗せして買い入れした備蓄米を食糧難の国々への支援や、生活困窮者や学生、子ども食堂、フードバンクに対する支援として活用すること。 3 米倉庫の新設や低温倉庫の改修にかかる支援を実施すること。 4 上記の対策以外にも、持続可能な水田農業の維持・発展に資する的確な対策を講じること。 令和3年9月21日 衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・財務大臣・農林水産大臣 あて 山形県
庄内町議会議長 吉宮 茂 以上でございます。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、発委第4号「米の需給調整に関する意見書案」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、発委第4号「米の需給調整に関する意見書案」は、原案のとおり可決されました。 日程第23、「
議会運営委員会の閉会中の継続調査の件」を議題とします。
議会運営委員長から、
庄内町議会会議規則第75条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出がありました。 おはかりします。
議会運営委員長からの申し出のとおり、継続調査とすることにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認めます。したがって、
議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。
○議長 以上をもちまして、本定例会に付議されました事件の審議はすべて終了いたしました。 令和3年第7回
庄内町議会定例会は、以上をもって閉会いたします。大変ご苦労さまでした。 (14時10分 閉会)
○議長 町長より挨拶したい旨の申し出がありましたのでこれを許します。
◎町長 9月定例会閉会にあたり、一言ご挨拶を申し上げたいというように思います。9月7日からの定例会大変ご苦労さまでした。様々な意見をいただき本当にありがとうございました。特に初日は町湯の指定管理について多くの時間を割き、多数の皆さんからご意見をいただきました。まずは就任時に申し上げたように、これから重要案件については皆さんと一議会をまたげるように、あるいは重要案件についてはより時間をかけるように今後とも努力していきたいというように思っております。 また、一般質問では公約等について、いろいろご意見をいただきました。まずは来年度予算に向けてプロジェクトチームやらあるいは課の再編やら、いろいろなことで大きくチェンジできるものについては行っていきたいと思っていますし、本日も
過疎地域持続的発展計画についてもいろいろなご意見をいただいたようです。そのことについても、これから皆さんとともにそれぞれの皆さんの主張、そして町がともに目指すべき方向を一緒にしながらともに課題解決のために頑張っていければというように思います。 また、参考人制度ということで、私も議員時代になかった制度を新しく取り入れていただきまして、大変勉強になりました。まさに町民の方の生の声を、この議場で聞かせていただくということはめったにないということでございますので、これからまた女性議会とかいろいろな形で町民の皆さんの声を聞く機会があろうかというように思っておりますが、そのようなことについても真摯に対応できればというように思います。 それから、
決算特別委員会でもいろいろご意見をいただきました。来年度予算にしっかり反映できるように財政のことも含め、いろいろな形で整理をさせていただければというように思います。 また、先程人事についていろいろあった中で、まずは何とか教育長については皆さんの同意をいただき、まずは三役の1人を埋めることができました。これからまたいろいろ相手があることなので対応をしなければならないというように思っていますが、まずはいろいろな形で体制が整うように進めていきたいと思っています。 この定例会中、様々な意見をいただいたこと、改めて御礼を申し上げるとともに、両輪で一緒に行っていけるように我々当局側としてもしっかりと情報提供をしながら行っていきたいというように思っていますし、議員の皆さん方からは対極をもって見定めていただきながら、まさに近々の新型コロナウイルスも含めて経済対策、近々の課題とともにまずは3年先、5年先を見定めるようなともに対極を見ながらまちづくりを行っていけるように頑張っていければというように思います。 今日、定例会最終日を迎え、今日から交通安全週間ということもありましたので、秋の収穫等でなかなかバタバタしておりますが、ゆとりを持って議員活動に、我々も庁舎の中でそれぞれの活動、職務にあたっていきたいというように思います。まずは定例会、大変ご苦労さまでした。皆さんのご苦労が形になるように我々も今後とも頑張っていきたいというように思っておりますので、改めて御礼を申し上げまして挨拶に代えさせていただきたいと思います。大変ご苦労さまでございました。
○議長 本職からも挨拶申し上げます。今定例会は9月7日から今日まで15日間の日程で開催されました。令和2年度一般会計からガス事業会計までの8事業決算審査、一般質問では新町長の選挙公約に対して11人の議員から質問がありました。そして新型コロナウイルス克服と新型コロナウイルス後の再生についてなどが議論されました。 国会と異なる地方議会は首長、議員は住民の直接選挙による二元代表制でありますが、地方の課題解決のために良きパートナー、あるときはライバルの関係が求められております。両者の共通の責務である町民の生命と財産を守るという姿勢を堅持していただきたいと思います。 今定例会の中心となる過年度会計の認定の主旨は、議会が決定した予算が適正に執行されたかどうか審査するとともに、町民各位に代わって行政評価をする重要なものであります。審査の結果は今後の予算編成や行政執行に生かされるよう努力すべきものと考えますが、内容を一般決算特別常任委員会の特別委員会においては相変わらず聞くだけの質問に終始した方もおられたということも大変残念であります。この次からは真摯に研鑽に励んでいただきたいと思います。 町民各位からは豊かさを実感できる政策の展開と財務の健全化が求められておりますが、その付託に応えるため、なお一層の努力が求められていると思います。町長の指導力、リーダーシップ、職員の企画力と行動力、そして我々議員の協働力をもって取り組んでいけば目標の完成は可能であると思います。今定例会の運営に努力いただいたすべての皆さんに厚く御礼を申し上げまして、議長からの挨拶といたします。長期間大変ありがとうございました。 (14時16分 終了)地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。令和3年9月21日
庄内町議会議長 庄内町議会副議長 庄内町議会議員 庄内町議会議員 庄内町議会議員...