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03月19日-05号

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  1. 庄内町議会 2019-03-19
    03月19日-05号


    取得元: 庄内町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    平成31年  3月 定例会(第1回)          第15日目(3月19日)1 本日の出席議員は次のとおりである。 2番 工藤範子   3番 石川武利   4番 阿部利勝   5番 長堀幸朗 6番 齋藤秀紀   7番 加藤將展   8番 上野幸美   9番 國分浩実10番 小林清悟  11番 澁谷勇悦  12番 鎌田準一  13番 五十嵐啓一14番 小野一晴  15番 石川 保  16番 吉宮 茂1 本日の欠席議員は次のとおりである。  なし1 本日の議事日程は次のとおりである。  日程第1 議案第9号 平成31年度庄内町一般会計予算(委員長報告)  日程第2 議案第10号 平成31年度庄内町国民健康保険特別会計予算(委員長報告)  日程第3 議案第11号 平成31年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計予算(委員長報告)  日程第4 議案第12号 平成31年度庄内町介護保険特別会計予算(委員長報告)  日程第5 議案第13号 平成31年度庄内町風力発電事業特別会計予算(委員長報告)  日程第6 議案第14号 平成31年度庄内町水道事業会計予算(委員長報告)  日程第7 議案第15号 平成31年度庄内町下水道事業会計予算(委員長報告)  日程第8 議案第16号 平成31年度庄内町ガス事業会計予算(委員長報告)  日程第9 議案第31号 庄内町森林環境譲与税基金条例の設定について  日程第10 議案第32号 庄内町農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例の設定について  日程第11 議案第33号 庄内町清川歴史公園設置及び管理条例の設定について  日程第12 議案第34号 庄内町下水道事業施設整備基金条例の設定について  日程第13 議案第35号 庄内町まちなか温泉の指定管理者の指定について  日程第14 議案第36号 庄内町過疎地域自立促進計画の変更について  日程第15 議案第37号 庄内町辺地総合整備計画の変更について  日程第16 議案第38号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて  日程第17 総務文教厚生・産業建設常任委員会の閉会中の継続調査の件  日程第18 議会運営委員会の閉会中の継続調査の件1 地方自治法第121条第1項の規定により会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。       庄内町長            原田眞樹       庄内町教育長          菅原正志       庄内町農業委員会会長      若松忠則       庄内町監査委員         真田俊紀       庄内町選挙管理委員長      佐々木寿春1 議事説明のため、会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。 副町長     阿部金彦  総務課長   海藤 誠  情報発信課長 佐藤博文 税務町民課長  鶴巻 勇  保健福祉課長 門脇 有  建設課長   松澤 伸 農林課長    富樫 薫  商工観光課長 佐々木平喜 企業課長   石川善勝 新庁舎整備課長 佐藤祐一  会計管理者  齋藤 渉  総務課主幹兼立川支所長                                   藤井清司 保健福祉課主幹 佐藤秀樹 商工観光課課長補佐兼観光物産係長    総務課主査兼文書法令係長  佐藤正芳               松澤良子 情報発信課主査兼企画調整係長      建設課主査兼建設係長    菅原光博               樋渡真樹 商工観光課主査兼商工労働係長      企業課主査兼下水道係長   高田 伸               中野正樹 企業課主査兼統合推進係長  五十嵐 浩 総務課財政係長       我妻則昭 農林課農林水産係長     山本武範  商工観光課立川地域観光振興係長                                   齋藤貴幸 教育課長    佐藤美枝  社会教育課長 上野英一 農業委員会事務局長     高橋慎一1 本日の議長は次のとおりである。 庄内町議会議長       吉宮 茂1 本日の書記は次のとおりである。 議会事務局長        小林裕之  議会事務局書記       堀 純子 議会事務局書記       長南 邦  議会事務局書記       武田一人 ○議長 おはようございます。ただいまの出席議員は15人です。定足数に達しておりますので、ただいまから平成31年第1回庄内町議会定例会15日目の会議を開きます。                          (9時30分 開議) ○議長 議会運営委員会を開催しておりますので、ここで議会運営委員長の報告を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(小林清悟) おはようございます。昨日、委員会室において議会運営委員会を開催しておりますので、協議の結果について報告いたします。 協議の内容は議事日程の追加であります。 総務文教厚生・産業建設の各常任委員会及び議会運営委員会より庄内町議会会議規則第75条の規定により、「閉会中の継続調査申出書」が議長宛てに提出されておりますので、それぞれを日程に追加することといたします。 以上、運営委員会で協議した結果についての報告といたします。 ○議長 ただいま議事日程の追加について報告がありました。議会運営委員長報告のとおり決定してはいかがですか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議会運営委員長報告のとおり決定いたしました。 資料配付のため、暫時休憩いたします。       (9時32分 休憩) ○議長 再開します。               (9時33分 再開) 事務局長から諸般の報告をさせます。 ◎事務局長 おはようございます。本日配付の資料について申し上げます。「平成31年第1回庄内町議会定例会議事日程(第15日目)」、「予算特別委員会審査報告書」、それから、ただいま報告いたしました資料でございます。「平成31年第1回庄内町議会定例会追加議事日程(第15日目の追加1)」、「総務文教厚生・産業建設常任委員会の閉会中の継続調査申出書」、「議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書」、以上でございます。 ○議長 産業建設常任委員長より発言したい旨の申し出がありましたので、これを許可します。 ◆産業建設常任委員会委員長(五十嵐啓一) おはようございます。産業建設常任委員会から報告します。 本定例会初日に産業建設常任委員会より調査報告いたいましたが、それ以降に間違い箇所が判明いたしましたので、訂正のお願いを申し上げます。 報告書の9ページでございます。園芸大規模集積団地整備支援事業の関係で、9ページに一覧表が記載されております。その一覧表の中段、「補助率と負担割」の欄の一番右側の枠の中で、「嵩上補助(上限1/15)」と記載しておりますが間違いで、「嵩上補助(上限1/12)」の数字が正しいことが分かりました。この部分の訂正をお願いしたいと思います。 なお、今日皆さんはこの報告書を手元に持参していないと思いますので、今日の夕方まで、この9ページについてはその1箇所だけですが、訂正をした箇所が分かるようにしてレターケースの方に投函したいと思いますので、よろしくお願いします。議長の取り計らいよろしくお願いします。 ○議長 申し出のとおりに対処いたします。 小野一晴議員より発言したい旨の申し出がありましたので、これを許可します。 ◆14番(小野一晴議員) 去る3月8日の一般質問の私の発言について、少し訂正をお願いしたいと思っております。子育て応援住宅について、「債務負担行為」を「繰越明許」と発言しておりました。「繰越明許」を「債務負担行為」と訂正をお願いします。 それから、同じく子育て応援住宅について、「今後30年間にわたって1室7万円の賃貸料を払い続ける特約があったとしても、借地借家法の関係上で法的に担保されない。」と発言いたしました。その際、「借地借家法第11条」と発言しましたが、第11条は土地でございます。内容はほぼ同じですが、賃貸料の場合は同法の第32条になりました。第11条を第32条に訂正をしたいということでございます。 私の発言が正確性を欠いたということに関してはお詫び申し上げるとともに、議長の取り計らいをお願いするものでございます。 ○議長 申し出のとおり対処いたします。 ただいまから本日の会議を開きます。 議事日程は予めお手元に配付のとおりであります。 日程第1、議案第9号「平成31年度庄内町一般会計予算」、日程第2、議案第10号「平成31年度庄内町国民健康保険特別会計予算」、日程第3、議案第11号「平成31年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計予算」、日程第4、議案第12号「平成31年度庄内町介護保険特別会計予算」、日程第5、議案第13号「平成31年度庄内町風力発電事業特別会計予算」、日程第6、議案第14号「平成31年度庄内町水道事業会計予算」、日程第7、議案第15号「平成31年度庄内町下水道事業会計予算」、日程第8、議案第16号「平成31年度庄内町ガス事業会計予算」、以上8案件を一括議題といたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、8案件を一括議題といたします。 議案第9号「平成31年度庄内町一般会計予算」から議案第16号「平成31年度庄内町ガス事業会計予算」までの予算8案件については、3月6日に設置いたしました予算特別委員会に付託し、審査していただいておりますので、この際、予算特別委員長から審査の結果について報告を求めます。 ◆予算特別委員会委員長(齋藤秀紀) おはようございます。それでは、私の方から予算特別委員会で審査した結果をご報告いたします。 「委員会審査報告書」 本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、庄内町議会会議規則第77条の規定により報告します。 1 件名   議案第9号 平成31年度庄内町一般会計予算   議案第10号 平成31年度庄内町国民健康保険特別会計予算   議案第11号 平成31年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計予算   議案第12号 平成31年度庄内町介護保険特別会計予算   議案第13号 平成31年度庄内町風力発電事業特別会計予算   議案第14号 平成31年度庄内町水道事業会計予算   議案第15号 平成31年度庄内町下水道事業会計予算   議案第16号 平成31年度庄内町ガス事業会計予算 2 審査の経過 (1)付託年月日 平成31年3月6日 (2)審査の状況   委員会の構成は、議長を除く全員とし、副委員長に鎌田準一委員を選出した。   審査日程は次のとおりである。    一般会計審査       3月12日、13日、14日    特別会計及び企業会計審査 3月14日 一般会計審査においては13人、特別会計及び企業会計審査においては5人の委員より予算編成方針と予算全般にわたり詳細な質疑があり、町長はじめ関係当局の見解、答弁を求めた。 3 審査の結果   議案第9号 平成31年度庄内町一般会計予算は、賛成多数をもって原案のとおり可決   議案第10号 平成31年度庄内町国民健康保険特別会計予算は、賛成全員をもって原案のとおり可決   議案第11号 平成31年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計予算は、賛成全員をもって原案のとおり可決   議案第12号 平成31年度庄内町介護保険特別会計予算は、賛成全員をもって原案のとおり可決   議案第13号 平成31年度庄内町風力発電事業特別会計予算は、賛成全員をもって原案のとおり可決   議案第14号 平成31年度庄内町水道事業会計予算は、賛成全員をもって原案のとおり可決   議案第15号 平成31年度庄内町下水道事業会計予算は、賛成全員をもって原案のとおり可決   議案第16号 平成31年度庄内町ガス事業会計予算は、賛成全員をもって原案のとおり可決 以上、報告します。 ○議長 これで予算特別委員長の報告は終わりました。 おはかりします。これよりそれぞれの案件に対し、討論、採決いたしたいが、ご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、討論、採決いたします。 議案第9号「平成31年度庄内町一般会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。 ◆13番(五十嵐啓一議員) おはようございます。今定例会に上程された議案第9号「平成31年度庄内町一般会計予算」に、反対の立場から意見を申し上げます。 今回の予算の提案を受け、財政全般にかかわる総論は割愛させていただきます。また、議員として予算案に反対することの責任の重さを十分認識していることを申し添えさせていただきます。 議案審議は町からの一括提案、一括採択で、その中に重要な案件が一括に包含されているため、意に反して賛成せざるを得ない状況もあったと思います。無駄や惰性をなくし、継続的に本町の財政基盤を安定させ、そこに暮らす多くの町民の生活と、住んで良かったと喜んでいただけるように議員としての職務を全うするため、次のことを申し述べさせていただきます。 1点目は、北月山荘管理事業であります。平成31年度予算に管理事業費が約2,570万円、地域おこし協力隊経費が約670万円、計3,200万円が予算化されています。一方、北月山荘の運営は、平成31年度は冬期間閉鎖する計画で、そのため8ヶ月間の入浴・宿泊収入は745万円として計上しております。平成31年度の北月山荘事業は、745万円の収入を得るために3,200万円の経費をかけることになり、単純に申し上げれば2,500万円を税金から投入することになります。これまでもこの数年は、年間約2,000万円の程度の赤字補てんを行いながら運営をし、その解消をするために3年前に約1億円を投じ、燃料費の削減のためにペレットボイラーの導入と、誘客拡大のために休憩室の増設、トイレや施設の改修を実施した経緯もあります。しかし、残念ながら、地域おこし協力隊の協力を受けながらも収支の改善は見られなかったのではないでしょうか。 この件については、予算委員会で担当課と議論いたしましたが、この状況をこのまま続けるには問題が大きすぎると思います。北月山荘の運営を続ける上で、一番経費のかかる温泉を閉鎖し、山小屋風のロッジとして立谷沢流域を訪れた皆さんをもてなす方がよいと思います。また、鶴巻池周辺のバンガローやロッジは別荘地として売却するのも収益改善に繋がるものと思います。 2点目は、風車村センター屋根等調査業務委託料として、平成31年度予算に約2,000万円計上されました。平成30年度予算にも同様に590万円ほど予算化されましたが、当初予測していた修繕箇所より多くの修繕箇所があるのではないかと想定されるため、平成30年度の事業を取りやめ、平成31年度予算で改めて予算化されました。ウィンドームの屋根調査委託後には、修繕をするために設計が行われ、その後に本工事が実施されるものと思われます。このウィンドームは平成の初めに建設され、すでに25年以上経過しています。今後も利用を続けるためには、想像以上の改修費が必要になると思います。 ウィンドームもオープン当時は風の町として知名度もあり、風力発電も稼働しており、入館者も多かったため、風力発電や自然エネルギーについて説明する展示ホール、会議室や喫茶ルームもありましたが、今はほとんど活用されておりません。現在、庄内町の風力発電のPRは道の駅しょうない風車市場に移っていると思います。平成31年度予算に風力発電の鉄塔の解体費用が計上されましたが、この解体にともないウィンドームにこれ以上の経費をかけないで閉館を視野に入れるべきだと思います。 町長は、平成31年度予算編成にあたり所信の一端を述べた際、行財政改革を進めるにあたり2億円規模の削減の数値目標を示し、その実現のために入ってくるものは有利な財源を活用し、出るものについてはより細かい事業まで精査して実施すると、私はそのように感じ取りました。また、事業展開にあたり「スクラップ・アンド・ビルド」と申しました。庄内町誕生から多くの新規事業や施設を作ってきました。 私が今回申し上げた2件については、新規事業ではありませんが、今後限りなく経費のかかることが予想される案件であります。この4月から平成の時代から新たな時代に移ろうとしています。この2案件は、これまで一定の役割を果たしたと思います。事業の変更や修繕を実施する機会に、予算の停止も含めて見直すべきだと提言いたします。 3点目は、南野児童公園整備事業であります。この事業は、子育て応援住宅事業とセットで事業化されるべきではないでしょうか。予算委員会での質問に対して曖昧な回答であったと判断しています。子育て応援住宅建設事業は、平成30年度にもプロポーザルを行いましたが、事業者が現れなく、事業の実施ができなくなってしまいました。平成31年度に再度プロポーザルを行い事業者の募集をするとしているが、現在町が示している条件では、応募する事業者は難しいのではないでしょうか。そのために条件を変更するようであれば、議会の同意は得られないと思います。昨年、この事業を提案した時点で事業者は見つかる自信があったものと思っていました。プロポーザルに応募がなかった時点で、この事業は白紙に戻すべきだったと思います。そして、新たな形で子育て応援住宅事業を提案すべきではなかったのではないでしょうか。それと併せて町道整備や児童公園整備事業を実施するべきであると判断いたします。 以上、3点について異論を申し上げ、反対討論とし、皆さんの賛同を求めるものであります。以上でございます。 ○議長 賛成討論。     反対討論。 ◆2番(工藤範子議員) おはようございます。私は、ただいま上程の議案第9号「平成31年度庄内町一般会計予算」案に反対の討論を行います。 国の最長景気の流れに疑問符が高まっております。2月の景気動向調査では3ヵ月連続で悪化している報道がされてもいます。さらに、今日の朝日新聞の報道では、景気実感「景気が悪くなった」49%の世論調査の結果も出されています。本町では、基幹産業の農業において米の減収と、酒田余目道路完成後に商店を営んでいる方々から「客足が大幅に減少した」との声があります。それに加え、国会では10月から消費税10%を前提にした予算案が衆議院で可決されました。ますます買い控えし、弱い立場にいる方々を苦しめます。そうした中の今年度、庄内町の予算案は過去最大の135億7,900万円で本庁舎整備事業もあるにせよ、町民の切実な要望や共産党が提出し、回答いただいた内容では、一部予算化されたものもありますが、十分答えていないなど不十分と言わざるを得ないのであります。 財政については、平成31年度の起債残高は155億2,400万円余りであるが、平成32年度は165億3,000万円余り、平成33年度は163億8,200万円、平成34年度は167億1,400万円で、起債残高はますます増額していくのであり、財政の健全化が見えないのである。年々予算より起債残高が多くなっていくことは、町民サービスの後退に繋がっていくのが心配であります。 また、経常収支比率は、決算指標では平成28年度92.9%、平成29年度は96.9%の2年連続の上昇であります。特に平成29年度の96.9%は県内の市町村で一番高く、県内22町村が平均の89.4%を大きく上回っていることの原因を分析し、対応を取らなければなりません。また、予算でも経常収支比率は示すべきであります。普通交付税は平成30年度42億3,000万円、平成31年度より3,000万円の減で、合併算定替と一本算定の乖離額もありますが、年々人口減少で基準財政需要額を示す人口減少をいかにくいとめるかであります。それには、子育て世帯の経済負担の軽減が求められるのであります。 類似団体との比較では、高畠町より扶助費については、本町は10.0%、高畠町においては16.8%であります。このことでも6.8%の差異があります。自治体本旨の目的は、自治法にもあるように福祉の向上であります。町税収入においては、本町は13.4%、高畠町では21.2%、この差は7.8%であり、年々厳しく現状は変わらないのであります。これには企業誘致など、あらゆる部面において工夫をこなさなければなりません。 公債費負担比率では、一般財源のうちどれだけを借金の返済に充てるかを表す比率で、シミュレーションの比率では、平成31年度は18.8%、平成34年度は20.7%、平成35年度は20.9%になっており、債務負担行為額はこれ以上増やさない、むしろ減らす方向で財政運営を図らなければなりません。健全化基準の判断基準で四つの指標から適正な運営になっているとはいえ、現状を見れば危険ラインが一目瞭然ではありませんか。各比率は守るべきであります。財政シミュレーションは数年先まで中期的な財政計画を立て、町民の暮らし、福祉、健康、産業振興予算を確保するかであり、その要望を見据えた財政運営を図るべきであって、大型公共事業の財源を確保するための財政シミュレーションであってはなりません。住民福祉のための財政運営の観点がまったく欠けていると言わざるを得ません。 次に、目的税についてであります。都市計画内の世帯から徴収している都市計画税は、下水道に償還されているが、町民に示す償還計画表は作成されておらず、予算の原則では、すべて公開して住民に知らさなければならないと議員必携には示されています。償還計画表を示して、町民に明らかにすべきであります。 次に、町道維持管理補修事業では町道の舗装、水路などの補修を行い、安全な交通の確保を図るとあるが、町管理道路になっている町湯側には、以前は3軒の住宅がありましたが、現在はアパートが建ち、22世帯の方々が生活をしており、環境が変わったのである。現在も砂利道で、しかも凹凸があり、転んで怪我をされたら誰が責任を負うのかとの心配の声も出されています。子ども連れの方もいることから速やかな対応を求めます。 次に、子育て応援住宅はプロポーザルでの応募はなく、いろいろな理由を述べているが、相手先も月日も変われば気も変わります。この事業には申し込みもないのに、子育て世帯を応援するため、子育て応援住宅の管理を行う予算に346万8,000円、南野児童遊園整備工事2,600万円、さらに補正では工事請負費330万円、関連する事業費は合計で3,276万8,000円にもなります。16世帯のみに限定される子育て支援になり、この先30年間、町外からの移住は図られるのですか。30年先の経済状況も分かりません。旧余目時代は子育て支援がトップクラスであったということも聞いておるが、今はどうでしょうか。子育て支援の県内の状況は、高校生医療費無料化では35市町村で51.4%、インフルエンザ予防ワクチン補助には12市町村、給食費の無料化、さらに教科に使用する副教材費の無償化も始まっています。子育ての経済負担を軽減し、出生率を上げることであります。子育て応援住宅関連による予算計上には反対であります。 次に、図書館整備事業は、当初は5億円くらいの見込みとのことであったが、実施設計、基本設計、建設費では9億8,000万円とのこと。開所は平成33年度のことであるが、財政シミュレーションと照らし合わせると無理であり、財政の明るい見通しが立ってから身の丈の合った図書館にすべきであります。 地方自治法第2条第14項では、地方公共団体はその事務を処理するにあたっては、住民の福祉増進に努めるべきであるが、平成31年度予算では、扶助費については昨年度に1.0%の削減で1,396万円にもなっています。なぜこのような削減なのか。精査をし、暮らしやすい町政を求めるものであります。 職員の知恵と能力を十分発揮できる、適材適所で個々の力を出せる職場と働きやすい環境を作り上げることが、町民サービスに応え、公務員として重要な役割であることを申し上げて反対討論といたします。
    ○議長 賛成討論。 ◆14番(小野一晴議員) おはようございます。それでは、私からは「平成31年度庄内町一般会計予算」について、賛成の立場から討論をさせていただきます。 平成31年度一般会計予算の総額は135億7,900万円と過去最大、最高額を更新いたしました。反面、合併の特例である算定外特例は、いよいよ平成32年度を最後に一本算定となり、今年度の交付税総額も大幅に減額する見込みであります。そして、この減額を補うのは基金。すなわち貯金の取り崩しであります。収入が減額傾向にある中、相変わらず支出の方はバブルのように増え続けております。 平成31年度予算は、役場庁舎の一番大きな改築の経費が入っていることから一定は理解するものの、一つ心配なのが図書館建設の計画についてであります。当初、5億円ぐらいで収まるであろうとの見通しがあったと記憶しております。しかし、現在の計画は約10億円を見ているとのこと。まさに2倍であります。担当課より「これはマックスであり、財政状況が厳しい折、今後精査し圧縮していかなければならない」との答弁がありましたので、そのように期待をしたい。 平成31年度予算に具体的な予算は挙がっていないが、今後の予定として武道館もあります。突如出てきて約4億円を見ているとのこと。また、平成30年度に繰越明許した子育て応援住宅は家賃収入があり、最終的にはペイするとはしておりますが、30年間で4億円。今後、立川地域にも同じものをということだったので、合わせて8億円。30年間にわたって支出を約束しております。さらに、宿泊研修センターの建設、地方創生推進交付金が絡むと言え、土地と一部建設費も町が支出するとのことであります。まさにバブルであります。 このような施設より重要なのが小学校の施設であります。学校施設が老朽化しており、近い将来、改築か長寿命化に膨大な予算がかかることが確実であります。これから見通したとき、町民要望があるから、合併特例際や過疎債が有利であるからといって、安易に箱物を建設する余裕があるのでしょうか。現在ある既存の施設との整合性を図りながら、本当に必要な施設なのかを精査するべきです。精査した結果、既存の施設の廃止や新規計画の見直しも必要となるのではないでしょうか。なぜなら、わが町の人口が今後必ず減少するからです。町が作成した、まち・ひと・しごと創生総合戦略に示される人口将来展望によると、現在約2万1,000人いる人口が、2040年には約1万6,000人、2060年には約1万3,000人になると推計をしております。これはこの間、ただ漫然と過ごすとこうなるということではなくて、合計特殊出生率や定住率を上げるための施策を打ち、努力してもなおここまで人口が減るというものです。ちなみに、日本創生会議という民間組織の試算では、1万人を切るとの推計も出ております。そう遠くない将来に1万5,000人前後の人口になります。今計画している施設が、この1万5,000人前後の人口で無駄なく効率的に使えるのか。1万5,000人前後の人口で、どれくらいの施設を支えていくことができるのかを想定して考えていかなければならないはずです。 少し話が逸れますが、私が好きな作家の中に五木寛之氏がおります。この五木寛之氏は「下山の思想」という著書でこのように書いております。戦後日本が経済成長するまでのこの過程を「登山の時代」だとしております。そして、バブルが弾けてその後、これまでの政治や経済のシステムが破綻を来し、そして今、人口減少に転じた今の日本を「下山の時代」だとしております。そして、五木氏は下山がすべてマイナス思考かといえばそうではない。下山のときこそ、これまで一心不乱に登山してきた歴史を振り返り、そして、これまでの経過を熟成させる実りの機会であるともしております。そして、豊かな下山を見事に果たしてこそ、終わらせてこそ、次なる登山の挑戦が待っているとも書いております。 私は、この五木氏の著書を読んで感じるのは、今下っているにもかかわらず、それに気が付かず、登山であるかのように足元を見ずに、上だけ見て下山することがいかに危険でいかに愚かということであります。しかし、町は、今庄内町が下りにさしかかっているという認識があるのでしょうか。私には未だにバブル的なものを感じてしまいます。今後、実りある下山を見事に終わらせて、豊かな庄内町にするための予算執行に期待をしたい。 以上を申し上げて私の討論とはいたしますが、その内容は限りなく反対討論に近いものになってしまいましたが、平成31年度一般会計予算の是非の判断については、予算委員会で私が発言したように一部首をかしげるものもありますが、そのことについては今後の対応に期待したい。そして、これから持続発展可能な庄内町の未来を目指して、本当に持続発展可能な予算執行に期していただきたい。そのことについて大きな期待値を込めて、その判断については是であるということを申し上げて、私の賛成討論といたします。ご清聴ありがとうございました。 ○議長 反対討論。 賛成討論。 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第9号「平成31年度庄内町一般会計予算」について採決いたしますが、本案に対しては起立票決を行います。可否について、起立しないものは否とみなします。 採決いたします。原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     (賛成者起立) ○議長 賛成多数。したがって、議案第9号「平成31年度庄内町一般会計予算」は、原案のとおり可決されました。 議案第10号「平成31年度庄内町国民健康保険特別会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。     (「なし」の声あり) ○議長 賛成討論。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第10号「平成31年度庄内町国民健康保険特別会計予算」を採決いたします。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第10号「平成31年度庄内町国民健康保険特別会計予算」は、原案のとおり可決されました。 議案第11号「平成31年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。     (「なし」の声あり) ○議長 賛成討論。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第11号「平成31年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計予算」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第11号「平成31年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計予算」は、原案のとおり可決されました。 議案第12号「平成31年度庄内町介護保険特別会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。     (「なし」の声あり) ○議長 賛成討論。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第12号「平成31年度庄内町介護保険特別会計予算」を採決いたします。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第12号「平成31年度庄内町介護保険特別会計予算」は、原案のとおり可決されました。 議案第13号「平成31年度庄内町風力発電事業特別会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。     (「なし」の声あり) ○議長 賛成討論。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第13号「平成31年度庄内町風力発電事業特別会計予算」を採決いたします。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第13号「平成31年度庄内町風力発電事業特別会計予算」は、原案のとおり可決されました。 議案第14号「平成31年度庄内町水道事業会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。     (「なし」の声あり) ○議長 賛成討論。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第14号「平成31年度庄内町水道事業会計予算」を採決いたします。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第14号「平成31年度庄内町水道事業会計予算」は、原案のとおり可決されました。 議案第15号「平成31年度庄内町下水道事業会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。     (「なし」の声あり) ○議長 賛成討論。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第15号「平成31年度庄内町下水道事業会計予算」を採決いたします。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第15号「平成31年度庄内町下水道事業会計予算」は、原案のとおり可決されました。 議案第16号「平成31年度庄内町ガス事業会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。     (「なし」の声あり) ○議長 賛成討論。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第16号「平成31年度庄内町ガス事業会計予算」を採決いたします。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第16号「平成31年度庄内町ガス事業会計予算」は、原案のとおり可決されました。 日程第9、議案第31号「庄内町森林環境譲与税基金条例の設定について」を議題とします。 提案者より提案主旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第31号「庄内町森林環境譲与税基金条例の設定について」申し上げます。 森林環境譲与税を財源として活用し森林整備事業を促進するため、本条例を制定するものでございます。 具体的な内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎農林課長 ただいま上程になりました議案第31号につきまして、町長に補足して説明申し上げます。 本条例を制定する理由は、ただいま町長からあったとおりでありますが、国の平成31年度税制改正において創設されます森林環境税は、平成36年からの課税が予定されておりますが、それを財源とした森林環境譲与税は、平成31年度から都道府県と市町村に譲与されることとなり、本町に譲与される金額は、平成31年度当初予算に計上したとおり300万円を見込んでいますが、3年後からは段階的に増額され、15年後には3倍程度になると見込んでおります。 使途については、森林の持つ多面的機能の維持管理のため、間伐や人材育成、木材利用促進の普及啓発活動等、森林整備及びその促進に関する費用となりますが、本町では主に今年の4月1日から施行される森林経営管理制度の費用に充て、森林整備事業を促進することを考えております。この制度の施行により町が森林所有者に意向調査を行い、経営管理権の委託を受けて、町が直接経営管理をしたり、林業経営者に経営管理実施権を設定することができますので、当面はその意向調査にかかる費用等に充てることを考えています。具体的には、平成31年度に県や森林組合など関係機関との協議をいたしまして、意向調査を行う場所、優先順位等、そういった具体的なことを平成31年度に決め、翌年度から意向調査を実施するということを考えております。 それでは、議案書に基づき説明いたします。 第1条の設置は、ただいま申し上げたとおりでございます。 第2条の積立てでありますが、基金積立額は一般会計歳入歳出予算で定める額とするものであります。 第3条の管理でありますが、基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならないことを規定するものであります。 第4条の運用益金の処理でありますが、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものであります。 第5条の繰替運用でありますが、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる旨を規定するものであります。 第6条の処分でありますが、基金は、この基金の設置目的とする事業に充てる場合に限り、これを処分することができるとするものであります。 第7条の委任につきましては、この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、町長が別に定めるとするものであります。 附則でありますが、この条例は、平成31年4月1日から施行するとするものであります。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。 ◆2番(工藤範子議員) 議案第31号について質問をいたします。 今、課長から説明はありましたが、この提案理由の中に「森林環境譲与税を財源として活用し森林整備事業を促進するため」とありますが、本町での森林環境についてどのような課題があり、どのようなことが一番課題にあるのか。この点についてまず初めにお伺いします。 ◎農林課長 本町には森林面積が1万5,480haほどあります。その中で民有林と言われる面積が4,121haあります。そのうちの人工林が2,677haということで、その中から、先程申し上げました意向調査の対象となる面積を2,195haと見込んでおります。この中でですが、今経営計画とこの約2,200haほどある人工林の中で、森林組合等に委託されて管理されている部分とまったく管理されていない部分があります。森林組合で実際に管理している部分については、まず採算が見込める人工林ということでやっているわけですが、ただ、問題となる部分が、いわゆる所有者から森林組合の方に委託していただかないとできないんですが、所有者が複数いたりとか所有者と連絡がつかなかったりなど、そういった方の部分というのは、きちんと経営管理すれば収益が上がるような森林についても手を付けられないということで、そういったものが同じこの地域、「林班」と呼んでいますが、その中にぽつぽつとまだらにあるといいますか、そういったことで管理が非常に非効率になっている部分があります。 そういったものが4月1日からの経営管理制度の施行によりまして、意向調査をして、先程説明いたしましたように、町の方に経営管理を委託すること。それをまた森林組合に経営管理権を設定するというようなことができるようになります。所有者と連絡が付かない森林についても、この法律の施行によりまして、一定の手続きを踏めば、町が経営管理できるようになりますので、そういったことを解消できるということで、森林の経営管理が進むということが想定されます。 この森林環境譲与税については、国の考えとしては主にそういった意向調査等の財源にしていただいて、将来的には先程3倍になると申し上げましたが、そういった経営管理がなかなか難しい箇所、非効率な箇所、そういった箇所についてもやはり森林の多面的機能を維持するために、何らかの手を打つための財源になるというふうに考えているところであります。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) 庄内町でも昨年は土砂崩れや洪水、浸水といった被害があったわけですから、こういう税金を使ってこれから維持管理をされるということであります。今現在、山林を持っている方も、自分の山がどこにあるのか、どこの場所かというようなことで、家を継いでいる方で分からない方もおりますので、その辺は十分調査をして行っていただきたいと思います。 この賦課徴収はどのように賦課するのか。それから、いつからこの課税が始まって、税率は年額いくらなのか。また、今は県にも環境税がありますが、この森林環境譲与税についてもダブるということは、どのように考えているのかお伺いいたします。 ◎農林課長 国の税でありますので、それを財源とした今の基金条例については、譲与税ということでなっているのですが、平成36年度から課税されるというのは、県の今ある緑環境税と同じようなものだというふうに認識しております。ただ、このダブる・ダブらないについては県と国との関係がありますので、町の方では私が答える立場にないということです。 税額についても緑環境税と同じ程度というふうになっております。課税対象についは年額1,000円であります。以上でございます。 ◆2番(工藤範子議員) やはり県にも緑環境税、またさらには、こういう森林環境譲与税というものがあって、次から次と税金が重なっていくわけですから、やはり住民の皆さんは大変ではないかなと思っておるところです。何と言ってもこの庄内町にも山がたくさんありますので、その災害が昨年度みたいに起こらないように、徹底した管理を望んで私の質問を終わります。 ○議長 農林課長、今の意見に対して何か答弁はございませんか。 ◎農林課長 県の方では緑環境税ということで考え方は同じだと思いますが、やはりどうしても森林の持つ多面的機能というのは、なかなか普段、普通の人が山に入ることはないので、どうしても忘れがちになる部分かと思います。そういった部分が非常にこれから様々な多面的機能で、その森林の管理というのは非常に大事になってくるという部分の考えが基本的にあって、それをやはりきちんと管理していかなければならないということで、この税の創設になっているというふうに考えております。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 私からも2、3点質問させていただきます。 この森林環境譲与税については、これはもうすでに国会も通って、その方向に走っているわけです。ただ、その中において、同僚議員からも出されましたように、県の緑環境税とダブるのではないかという審議もされております。しかし、これはそれを上回る、それ以上に進んで整備をしなければならないという今の国の政権の意向で、これがスタートしたという理解をしておりますが、出たものはしょうがないのです。 私が聞きたいのは、今の説明にもあるとおり今年の予算書には300万円、もうすでに譲与税が入っています。そして、これの使途ですが、私は別に理解したものですから、平成36年度から実際に我々の税金として課税になるわけです。その間において、一応毎年来る300万円を1回基金化しておいて、そして、現に従来どおりわが町で行っている森林政策、林業費補助金等を含めて林業費として振興費等を支出しているわけですが、それを拡大しながら使っていくなのかなと思ったものですから、でも、今聞いてみると、もうすでに今年の300万円も来年度に支出予定になっていると。予算書から探せなかったのでお聞きしますが、この予算には当然計上していて、残ったものを基金化していくのか。それとも、私が最初に言ったように、まず次の事業が決まるまで300万円を一旦基金に入れておいて、それでやっていくという方向なのか。 さらにもう一つお聞きしたいのは、5年の間、要するに税金を取るまでの間、今は国が先行して譲与税を地方に出しておりますが、実際に国民から税金を集めるのは平成36年からと説明がありました。その5年間において、簡単に庄内町として言えば300万円が来るわけですから、300万円の5年間で1,500万円が来るわけです。それはそのままなのか。結局、後から課税になるわけですから、その中から返済というか、国に返さなければならないのか。その辺が分からなかったです。 この2点について、最初にお尋ねします。 ◎農林課長 基金の平成31年度については譲与税が入ってくるということで、支出の予定はないので予算計上しておりません。調査を行うのは平成32年度からです。今年度は林地台帳の整備もしておりますが、それを基に意向調査をどのような形で進めるのかというのを平成31年度に決めて、平成32年度の予算化を平成31年度中に見積もってやるわけですが、ですから、平成31年度については、今のところ支出の予定がないのでそのまま基金です。それで、平成32年度からその財源を使って行っていくということで、当然、毎年どのぐらい使うかによりますが、残ったものは基金に積んでいくというような形にしていく予定です。 それから、課税が平成36年度からなのに、なぜ今来るのかということでございます。これについては国の考え方で、先行で譲与税の方は譲与すると。平成36年度まで出るとだけなので、その分を平成36年度に課税したものから返済していくといいますか、穴埋めをしていくということで、これは5年後からになるので、私が15年後に3倍になると言ったのは、その返済の部分が平成36年度以降にあるのですぐには満額来ないと、それで段階的にということで説明を受けているところでございます。以上です。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 理解しました。 それでは、二つ目としてお聞きしておきたいのは、これは条例ですので条文からお尋ねします。第4条の運営益金の処理ということで、「基金の運用から生ずる収益は」とあります。この条例は「運用」が入っておりますが、もし、運用がなくて「基金から生ずる収益は」と表記した場合、そのような考えになった場合、実際の収益、やり方に影響があるかないか。そこまで検討していないと思いますが、これをなぜ聞くのかといいますと、後からの条例に関係があるので確認しております。 この基金条例は庄内町に十いくらかあります。その十いくらかある中に、「運用から生ずる収益」というやり方が主流です。ほとんどがこれです。ですが、中には「運用」が抜けて「基金から生ずる」となっている条例があります。これは後から出てきます。担当課としてこの場合、森林環境譲与税基金条例に「運用から」がなければこの収益に何か影響があると考えるのか。これは、あってもなくても同じということになるのか。どのように捉えているかお聞きします。 ◎農林課長 「運用」がなければ収益はこの基金からは生じないと思っております。 ◆11番(澁谷勇悦議員) この本条例に「運用」は必要だと、こういう見解に立つというふうに理解してよろしいですか。 ◎農林課長 第3条の方に、基金を「もっとも確実かつ有利な方法により保管」とありますので、当然「有利な」というところは、その運用の部分になるのかなというふに考えております。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 以上です。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第31号「庄内町森林環境譲与税基金条例の設定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第31号「庄内町森林環境譲与税基金条例の設定について」は、原案のとおり可決されました。 11時5分まで休憩します。             (10時44分 休憩) ○議長 再開します。               (11時04分 再開) 日程第110、議案第32号「庄内町農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例の設定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第32号「庄内町農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例の設定について」申し上げます。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、町が行う農地農業用施設災害復旧事業により利益を受けるものから分担金を徴収するため、本条例を制定するものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎農林課長 ただいま上程されました議案第32号につきまして、町長に補足して説明いたします。 本条例を制定する理由は、ただいま町長からあったとおりでありますが、まず現在町が行っている農地農業用施設災害復旧事業について説明いたします。 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の第2条第1項に規定する農地及び農業用施設の災害復旧につきましては、同条第6項に規定されている1箇所の工事費が40万円以上と見込まれるものについて、町が事業主体となって、その費用の負担については、この法律に基づいた国の補助金または県の単年度要綱による補助金を除いた額については町が全額負担しています。しかしながら、この事業につきましては、特定の受益者がいる事業であり、地方自治法第224条に規定する分担金により、一定の負担を求めるべき事業でありますので、この条例を設定し、施行後に発生した農地農業用施設災害復旧事業からは、受益者からの一定の負担をいただくこと等を定めるものです。 それでは、議案書に基づき説明いたします。 第1条の趣旨は、ただいま申し上げたとおりでございます。 第2条の定義でありますが、第1号につきましては、対象となる事業を定義しております。内容については先程説明したとおりです。第2号につきましては、受益者を農地及び農業用施設の所有者または占有や所有者からの受託等により、農地及び農業用施設を管理し利益を受けるものと定義しております。 第3条の事業の範囲等でありますが、事業の範囲等については、国または県が定める実施要綱に基づいて町長が定めるものとし、事業の実施については、受益者の申請に基づき行うと定義するものであります。 第4条の分担金の徴収でありますが、受益者から徴収すると定義するものであります。 第5条の分担金の額でありますが、当該事業に要する経費から測量設計費を除いた額の100分の7に相当する額とし、一受益者からの額の上限を5万円とするものであります。 第6条の分担金の決定でありますが、事業完了後に額の決定をするとするものであります。 第7条につきましては、分担金の減免及び徴収猶予について定義するものであります。 第8条につきましては、町税の例により督促手数料を及び延滞金の徴収について定義するものであります。 第9条の受益者の変更につきましては、受益者に変更があった場合の届出と分担金を納付すべき受益者を定義するものであります。 第10条の委任につきましては、この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項を規則で定めるとするものであります。 附則でありますが、この条例は、平成31年4月1日から施行し、施行日以後の受益者からの申請に基づき行う農地農業用施設災害復旧事業について適用するとするものであります。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆15番(石川保議員) ただいま上程されました議案第32号については、2月19日に開催された全員協議会で資料もいただきましたし、少しやり取りもさせていただきました。そこで感じたことも含めて、大きく4点ほどになりますが質問をさせていただきたいと思います。 第1条の趣旨の中に「当該事業に利益を受けるものから徴収する分担金に関し必要な事項を定める」ということになっていますが、「利益を受けるもの」という定義は非常難しいのかなということで感じています。具体的に受益者の定義については第2条に謳われていて、今課長の方から説明がございました。簡単に言うと、例えば農地というのは所有者が定まっていたり、あるいは使用者が定まっていたりということで分かるのですが、水路や道路については多くの方が使うということになるので、私の感覚では、水路や道路は受益者を定めるのが難しいことになるのではないかというふうに思っています。言い換えれば、特定できないのではないかと。例えば、1回でもそこの道路を通る可能性のある方がすべて受益者になるのか。また、水路ですと上流から下流までずっと一本になれば、そこの場所が下流であったら上流の方はどうなるのかとか、そういったことも起きて、「なぜ私は受益者になるのか」ということで異論を唱える方もいるのかなと。したがって、受益者の特定についてどういうふうに理解すればいいのか。今言った水路あるいは道路のケース、いろいろなことを想定していると思いますが、どういうふうに理解すればいいのかお知らせください。 それから、2月19日の全員協議会の際に、分担金の支払いで、俗に言う農地・水の事業を活用できるというふうなお答えもいただいていますが、平成31年度からこの農地・水の事業の考え方、長寿命化も含めて新たなスタートを切るということになっていますので、本当に大丈夫なのか、それで行っていいのかどうか。特に長寿命化に関しては、計画を出しなさいということで動いているわけですが、そこは活用しないとしても、いわゆる共同活動の方で行う部分もありますが、もし使えないという場合もあり得るのかなということも含めて、実は県の方の説明が「国の動向が定まっていないから」ということで、はっきりとしたお答えがいただけないのが先日の説明会でした。ですから、本当に使えるのかどうか。それはどういう理由で、国の方からも含めて県の方から通達があるのかどうか。そのことが2点目です。 それから、実はこの災害というのは、これまでの私の感覚ですが、昨年の場合も含めて、ある特定の地域に偏ったりする傾向があると思います。私が住む平場よりも当然中山間地であるとか立谷沢地区の方とか、そういった傾向が多いのかなというふうには思います。この平場の余目地域を中心に申し上げますと、俗に言う本区管理として、水路等の管理を主にしております最上川土地改良区との関係があります。現実、農地・水の中でもよく話題になりますが、どこまでが改良区でどこまでが地域管理なのかということで、いろいろ議論が分かれますが、この対象者に個人ではなくて改良区も含めて対象になるのか。それから、これは明らかに災害ということの認定も含めて、国・県が絡めばこれははっきりすると思いますが、改良区との関係については、俗に言えば、何が原因でなったのか分からない経年劣化の部分も含めていろんなケースがあります。ですから、災害と経年劣化の部分をどういうふうに考えればいいのか。きちんとした雛形、あるいはすみ分けがあるのかどうかが3点目です。 それから、4点目は第7条に分担金の減免及び徴収猶予というふうにございます。「町長は、特別の理由により必要があると認めるときは、分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる」ということで、これは具体的にはこの間の2月19日の全員協議会の際には説明がなかったので、どういうふうなケースを想定しているのか。具体的な事例を示していただきたいと思います。 以上4点です。 ◎農林課長 受益者の定義ということで水路、農道についてでございますが、全員協議会のときにそのことのご質問をいただきまして、その後、町の方で整理しました。まず基本的に利用して利益を受ける者なので、その地域の生産組織なり水利の利用組合など、そういった組織を一つの受益者というふうに考えております。基本的にこの申請に基づいて事業を開始いたしますので、そういったことで、きちんとその部分については、一つの区域の組織等ということで定めて、どういった事業をするかということの、基本的には申請者との話し合いをしてきちんと行うということです。例えば、これをどういうふうに復旧するのかといったときに、逆に今はこの条例がないことによって、平成30年度の災害が起きた場合などは、誰と話をすればよいか分からない。そういう意味でもやはりこの分担金条例を定めてきちんと申請者を、そこの一番利益を受ける組織というのはどういう方たちなのかということを定める必要があると思いました。そういった決め方になります。 それから、2番目の多面的活用と3番目の改良区との関係については、担当の係長の方から説明いたします。 4番目の減免徴収猶予。災害が発生するということは、例えば所有者の一部の農地だけであれば、一部の被害ということで収入とかが、例えば共済金が入ったり他の圃場からの収入があったりということも考えられますが、その方の圃場が全面的に被災されてすぐに復旧ができない、次の年もまだ復旧が遅れるとか、あとは農地以外の個人の財産にも被災が及んでいるとか、災害の場合はそういったいろんな事情が複数起こる場合もあります。そういった事情等があった場合、できたから分担金をすぐ納めてくださいとはなかなかいかない場合があるのではないかという趣旨からでございます。 ◎農林水産係長 それでは、私の方から2点目と3点目についてお答えさせていただきます。 平成26年度から農地・水と申しましたが、多面的機能支払交付金という事業の中で災害復旧事業、小規模といいますか、その部分については復旧ができるということにされておりまして、実際に平成30年度の8月の豪雨でも対応した組織があったということで、ヒヤリング等でも確認をしております。 平成31年度から新たに5年間継続するということにおきましても、今5年間の計画を各組織から出していただいているという状況でございます。メニュー的には大きく変わっておりませんで、異常気象時の見回りだとか、それについての対応という項目も実際にはございます。したがいまして、平成31年度からも共同活動の中で災害復旧事業は可能ということになっております。また、長寿命化という事業も平成31年度は続きますが、それにつきましては、あくまで水路、農道の補修、あるいは更新工事が対象ということで、異常気象時、あるいは災害の対応については共同活動で対応ということであります。 3点目の最上川土地改良区の部分でございますが、実際に改良区が事業主体として申請できるかということであれば、土地改良区についても申請は可能であります。それから、先程あったとおり本区と地元管理はどういったすみ分けかということについては、災害があったところの随時協議、確認になろうかと思います。改良区の中で経年劣化による部分が災害かという部分につきましては、実際に5月頃に、雨の段階で災害ではないかということで報告を受けた事例の中で、実際は経年劣化というような事例もありました。その部分の確認については、県との現地確認によって、あとは国の要綱によって、実際に本当に災害なのかという部分については、県の職員との現地確認で決めているという状況でございます。以上です。 ◆15番(石川保議員) 受益者の関係については、生産組合と申しますか、農業者のそれぞれの地域で作っている団体についても対象となり得るということでした。そこで2点目、3点目の答弁が係長の方からありましたが、共同活動で可能だと。それから、改良区も申請が可能だと、いわゆる団体として受益者としてみなすということだと思います。経年劣化については、現地を町だけではなくて県等の確認が必要ではないかということでした。第7条についてはよく分かるところと分からないところがありました。 そこで、質問を変えますが、今回の分担金の徴収条例の設定は、この間のときもそうでしたが、自治法第224条の規定があるということと、他でもやっているから庄内町でもというふうな形の説明がありました。上限が5万円ですし、いろいろ具体的に、一番大きい事業で750万円ほどということでこの間の資料ではいただいて、受益者が2人なので、1人5万円ずつの10万円でしたということになりました。当然、受益者が多ければ多いほど分担金の額は膨らんでいくという数式になります。 農地・水の話をしたのは、災害なのか経年劣化なのかという部分の判断が非常に難しいのかなと。簡単に言うと、自分たちが農地・水の共同活動で行ってきたものも、今度は5万円を出せば行えるのではないですかという部分で、災害は誰が見ても分かるわけですが、いわゆる経年劣化の部分でいうと、その辺の判断が非常に微妙になってくるのかなと。今度は分担金条例ができたので、それに合致して、これを対象にしてくださいと地元の方からあった場合は、極端な話、例えば100万円かかったものが、今度は受益者が2人だったら10万円でできてしまうという話になりますので、それが本当にいいのか。現場として混乱がないのかどうかということです。 混乱がないときは、本当に手続きを経て、現場の確認もしながら行うので、間に合うかどうかは別の問題ですが、この農地・水ということになってくると、そちらの方の思考も働きますので、すぐに行ってくださいと。自分たちでこういうふうに行うのであれば、現場を含め業者と相談をして見積もりをいただきましたと、あと、これは分担金があるのでこうしましょうという話も含めて、工事は進むのかもしれませんが、お金のやり取りの中でこれからどうなっていくのかなと私は心配をしているのです。繰り返しますが、農地・水で行うのであれば、今度は全部農地・水にしますということにならないのかなと。特に、水路や道路は受益者が、先程言ったように生産組織も改良区も含めて拡大になりますので、その辺のことを心配しています。 他で行っているので、この条例が必要なのかということになるんでしょうが、前回の質問で、「負担があるから工事をしなくてもいいという例があるのか」という問いかけに対し、逆にそれを防ぐために上限を5万円としたということもいただいているので、先程の質問はこういったことからきています。ですから、考え方としては他でも行っているので分かりますが、現場で起きていることも含めると、本当に農地・水とのすみ分けも含めて、この条例を設定するのが正しいのか。いろんなケースを想定していると思いますし、特に第7条の答弁では、減免の関係で被害がすごく大きい場合という説明もありましたが、この辺のことが具体的によく分からないので、質問が1点なのか2点なのか分かりませんが、改めて答弁をいただきたいというふうに思います。 ◎農林課長 多面的の部分で行うような事業を、まず災害が発生したからといって、例えば、経年劣化しているものを多面的で行おうとしていたものをこの事業で行うということは、まず前提となります国の法律の部分と県の単年度要綱の部分がありますので、基本的にそこの査定で認められなければ実施できません。通常その多面的で行うようなものだと、40万円以下の部分であれば今の条例に係らないので、それをではどうするかという部分は出てくるかとは思いますが、この条例に係るような40万円以上の部分については、先程言ったように、一定の国・県の補助をもらうためにはそれだけの条件がありますので、その部分を災害があったからという形にはなかなかできないのかなとは思っております。 あと、減免の部分については、減免及び徴収猶予ということでありますので、いろんな事情が、災害が発生した場合についてはあるのかなということで、この定義をしたということでございます。以上です。 ◆15番(石川保議員) 課長の説明の中であった40万円の関係の資料がないので何とも言えませんが、そうすると、40万円以下というのはこれに当てはまらないと。すると、具体的に40万円以下の場合はこれまでと何も変わらないということなのか。その辺が少し分からないです。 ですから、多面的機能支払交付金のこの関係について、なぜこだわるのかと言ったら、これまで計画に基づきながら経年劣化も含めて、できなかったことがだんだんできるようになってきています。例えば水路の大幅な改修も含めてできるようになってきていると。これは劣化が進んできているので、一時的な対策だけでは間に合わないということで、予算の範囲内で水路を大幅に、例えば目地も含めてきちんとするということができるわけですが、その部分というのは、災害も含めてなったときにはどうするのか。いろんな意味で現場ではこれまでと違った形が出るので、それにこの40万円と40万円を境にしたときに、どれがこっちになって、どれがこうなのかということが分からないので、その都度、皆さんの方に相談してくださいということになるのですか。分担金も含めてすべてどういうことであっても、災害に関して言えば、額にかかわらずいただくという条例なのか。最後に確認しておきたいと思います。 ◎農林課長 40万円未満については、現在、単年度要綱で補助金という形で実施しております。補助率ですが、100%の補助ということで今現在は行っております。単年度要綱なので、この次いつ起こるか分からないですが、もし、そういったことが起こった場合については、単年度要綱を設定することになると思いますが、この分担金条例に100分の7、上限5万円ということがありますので、まずこれと整合性を取った単年度要綱を作って、まずはその対応をするということになると考えております。 多面的な部分で対応が可能だという部分もありますので、その部分については、やはり申請者の考え方があると思っております。なので、この条例を他でも行っているからということだけではないです。他でもほとんど行っていますが、ただ、他のところの条例もいろいろ見ましたが、はっきり言って同じ条例は一つとしてないです。そこそこで考え方がいろいろ違って、申請があるのかないのかも分からないようなところもありますが、私が先程説明いたしましたとおり、やはり誰がここの受益者で、この事業は誰と相談して行えばいいのかということが、何の申請もないまま今は行っていて本当にこれでいいのかという、この事業を行う場合に疑問がありました。そういったこともきちんと定めていかないとだめなのではないかということで、この分担金条例をやはり定めるべきだと。 それで、今定めないと、基本的にこの事業というのは毎年あるわけでもないので、災害が起こったときにやりますので、次にいつ起こるか分からないので、今定めないと、何もないときは定められないです。ないからおかしいのではないかと言われても、どうやって定めたらいいのかというのは、その事業を今担当しているものでないと分からないので、非常に災害があって忙しい中ではありますが、逆に言うと今定めないと、私は町としては作ることが非常に難しいのではないかということで、全員協議会のときにそういったご質問をいただいたので今お答えさせていただきますが、そういった考え方も一つとしてはあります。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆6番(齋藤秀紀議員) 大体分かったのですが、受益者というのは組織ということでありましたが、そこに生産組織と農地・水の組織、土地改良区の組織ということがあったのですが、私が思うには、農地・水の組織ですべて賄えるのではないかなというふうに思いました。そこに生産者組織が入ったりすると、この優先順位というのはどのようになるのかというのが非常に疑問を感じています。この受益者というところの、農地・水以外の組織以外を使わなければならない場合の例というのがあるのかないのか。それも含めて回答いただきたいと思います。 それから、単純にこの分担金の条例を作った場合のメリットとして、町側のメリットは今言ったことで分かったのですが、この受益者としてのメリットがいまいち伝わらなかったので、受益者としてのメリットは何があるのかをお伺いします。 ◎農林課長 組織については、生産組合という言い方を私はしましたが、この多面的組織の場合もあるかと思います。いろんなケースがあると思います。 町としてのメリットは分担金をいただくからとか、その受益者を特定してきちんとできるからという部分で、では、受益者についてはどんなメリットがあるのかということです。今現在、この分担金条例がなくても町の方で実施しているわけですが、やはりこの条例があるから申請することができるわけです。逆にこの申請がなければ、あなたの田んぼだからそんなに急がなくてもいいのではないか、自分で何とかできませんかとか、そういったことも考えられます。現在そのような対応はしていませんが、やはりきちんと条例で定めた中で私は行うべきだと。体外的に見えた場合、では、なぜ圃場の復旧工事をしているのかという根拠となるものが、やはり町の条例にないまま行うということは、受益者にとって今は何も不自由もなくて、逆に分担金条例ができると負担が増えるというようなことで、かえってマイナスだと言われればそうかもしれませんが、ただ、事業を行う上では、やはりきちんとした条例に基づいて行うということが必要だと私は考えております。 ◆6番(齋藤秀紀議員) 組織についてはいろんなパターンが考えられると言いましたが、いろんなパターンが考えられると、こちらとしては受けとめ方が複雑になるんです。すべて農地・水の組織で賄えるのではないですかと。これ個人になった場合、分担金を払う払わないといった場合、払わない人が出てきたら、当然督促状が出たりして延滞金が出たり、いろんなことになるのではないかと想定されるので、これを農地・水ですべての区域がなってしまえば、料金を納めないという事態にはならないのではないかと思います。それをいろんなパターンで処理します、これは個人ですといった場合、その個人にあてられたり、生産組織にあたる場合、そこに分担金を払いたくないという例が出るのではないですかという感じがします。ですから、農地・水以外の区域をしなければいけない理由はなんですかという質問です。 それから、受益者メリットについてはよく分からないですが、単純に5万円を払えば優先順位が上がるというような回答を我々がしていいのかと。そういうことを受益者側に、今までは優先順位がよく分からなかったけども、分担金をきちんと払えば県・町の対応がきちんとできますよというようなことを伝えていいのか悪いのか。そこが一番大きなメリットになると思いますが、どうでしょうか。 ◎農林課長 今現在行っている事業についても、基本的に復旧を行う際に、どこの誰と話をして、これでいいと決めるというのが何もないまま行っております。でも、一応そこは地域の代表の方とお話をしながら進めるわけですが、それが農地・水の代表であるとか生産組合の代表であるとか、いろいろなパターンがあります。そういったことを想定しているということで、申請をいただくのはその組織名、その代表者の名前でいただくことになるので、それについてはきちんと相手をそこで、では、誰ときちんと話をしてこの事業を進めたのかと。今の場合ですと、誰と進めたかよく分からないまま復旧して、別の方からこの復旧の仕方は少しおかしいのではないかと言われる可能性もあるわけです。その辺の申請をきちんといただいて、その方ときちんと行うというのは、この条例を定める一つの意義でもあります。 それから、申請をしたから優先順位が上がるということではなくて、今現在はそれぞれ同時進行で、災害の状況や規模、場所などにもよるわけですが、どれもなるべく早く復旧できるようにというふうに事業を行っているわけです。それを申請して5万円を出せば優先順位が上がるということではなくて、やはり一定の負担をいただきながらもきちんと申請をいただいて、そういった手続きを踏んで、そうしていただかないと、逆に言えば復旧事業を行っていけないということでございます。 この事業の主体になるのか、誰が受益者なのかというのが特定できないままでは、やはり事業を進めるということにはいかないのかなと思っております。以上です。 ◆6番(齋藤秀紀議員) 組織についていろいろ説明ありましたが、農地・水以外を使わなければならない組織というのは起こり得るのでしょうかと、農地・水を第一候補として挙げて悪いんですかと。申請するところを生産組織にするか農地・水にするか、この選択肢があると、それぞれの地域でこれって何というふうに思われるので、そこはある一定、農地・水を第一候補に挙げた方がスムーズに進むのではないでしょうかという質問です。 それから、この条例ができて、受益者への説明は当局でいつ頃するのかは分かりませんが、当然きちんとした説明をしていただけるものだと思います。我々もそのときに説明するにあたって、これをして何が得になるんですかと聞かれた場合、きちんと答えるためには、そこが何となく分かるようで何となく分からない。今分かったことからすると責任者。今回申請するにあたってこの責任者が明確になることが、工事を行う上で、今まではどこが行っているのかよく分からないところが明確になることがメリットになると。何となく分かるような気がするのですが、なかなかはっきり言わないので、我々が説明しやすいようにずばっと言ってもらうと、何でこの条例を作ったというのが、明確に我々が町民に説明できるということになりますので、これなんだよというのをぜひ言っていただきたいと思います。 ◎農林水産係長 それでは、1点目の申請団体の多面的支払交付金の組織を第1候補として挙げた方がいいのではないかという部分につきましては、今議員がおっしゃるとおり多面的支払交付金の各組織の計画、エリア図には、ほとんどの農道、水路を管理する計画が載ってあります。その構成団体には生産組合だったり水利組合、耕地管理組合だったりが入っているという部分においては、今議員がおっしゃるとおり、多面的支払交付金の事業組織を第1候補にするという部分については、申請があった段階で協議することは可能ということで考えております。 ◎農林課長 説明しやすいようにということでしたが、この条例をご可決いただいた後には、当然説明をいろんな場面で、農業者のみならず行政区長などに説明をしていきたいと考えております。先程も申しましたが、メリットというところですが、やはりこの分担金をいただくということになるので、どうしても今までよりも悪くなるというふうに捉えられるのですが、ただ、それぞれの受益者がいる事業でございますので、その受益者ではない方から見れば、全部町が勝手に当たり前のように行ってくれるものだという方が、どちらかと言うと私は説明がしにくいのかなと。この手続きを踏めば、国の基準なり県の要綱に沿った形で復旧できるということの方が大事なのではないかと思っております。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆2番(工藤範子議員) それでは、議案第32号について私からも質問させていただきます。 前回の全員協議会のときには、参考は鶴岡市、酒田市を参考にされたとありますが、近隣の三川町や遊佐町の方はこのような条例があるのか。また、35市町村の中でこのような条例を作成しているところがあれば教えていただきたいと思います。 それから、災害受けてこれからどうするかと悩んでいる方々から分担金を取るというような行為についての考え方は、本当に妥当性はどうなのかなというような感じが私はしますが、そのことについてお伺いします。 それから、条例がなければ事業ができないというようなこともありましたが、例えば、こういう条例がなくても進んだような事業はこれまでなかったのか。この点についてもお伺いします。 ◎農林課長 参考にしたというよりも参考として分かりやすいように載せたということで、先程も言いましたが、いろんなところの条例を見させていただきました。それで、遊佐町にはありますが、三川町にはありません。本町にも今はないわけです。県内全部を調べてはいないので分からないですが、山形県の場合はほとんどあるというふうに捉えております。 この条例の意義ということは先程から申し上げているとおりでございます。この条例がなくてもということですが、条例がなくても本町では平成30年度の災害については対応しているところです。国のこの制度が、町が事業主体になって行うということになっておるので、ですから、分担金をいただくということになります。そういったことからこの条例を制定するということでございます。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) 今3点ほど質問しましたが、これまで条例がなくても進めた事業はなかったのかというような質問もしたのですが、回答がありませんでしたので、いま一度答弁いただきます。 国の方向性が変わったから庄内町でも行わなければならないというようなことでありましたが、やはり災害を受けた人はこれからどうすればいいのかと悩んでいるときに、この参考では、例えば5万円の方が2名おりまして10万円でありますが、やはり災害を受けた方はこの5万円すら大変ではないかと私は思います。やはり災害を受けたときは助けてあげるのが行政の本来の役割だと思います。近隣の鶴岡市、酒田市、遊佐町にもあるとお話がありましたが、三川町には山はないわけですが、いつ赤川が氾濫するかも分からないですが、そういうような条例はされていないと思います。やはり山間地の方々がこれからどうすればいいのかというようなときに、このような分担金を求めるのは私はいかがかなものかと思います。 ◎農林課長 条例がなくても行っている事例はないかというのは、本町の場合は条例がなくても行っていると私は先程答弁いたしました。 それから、これは国の制度が変わったからではなくて、国の制度は以前からずっとあったものであって、これに対して本町の場合は分担金条例がなかったので、やはりこれがないと今後いつ起きるか分からない災害復旧の際に、きちんとした条例がないまま災害復旧をするということにまたなるので、そういうことではなくて、きちんと定めておくべきだというふうに説明申し上げております。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆14番(小野一晴議員) 議案第32号について、受益者負担というのは言いふらされてきましたが、ついに災害復旧まできたのかということで、大変悩ましく思っているところでございます。その上で2点ほど確認します。 これまで災害復旧として町が申請して、国や県の認定が受けられなかった前例があるのか。なぜこのような聞き方をするかと言うと、今度は受益者の申請によってこの事業が動くわけですが、私は受益者が明らかに経年劣化を災害として認定することのようなことはないであろうと、そういう性善説に立って申し上げているのですが、やはり何らかの災害の可能性があるということで申請して、それが認定いただけなかったとき、40万円以下であれば100%の補助事業で対応できるのですが、その先、境界ができるんだと思います。この場合の対応をどのように考えているのか。 それから、全員協議会のときにも激甚災害に指定された場合でもこの受益者負担を取るのかということについて、激甚災害の場合は設計委託料が別なので云々という説明はありましたが、どうしてもそこが、激甚災害の認定を受けたとしても受益者負担をいただく理由としてすとんと落ちなかったものですから、そのことについて説明をいただきたい。 ◎農林水産係長 先程1点目の国・県の方に申請を上げて採択にならなかった場合ということであります。私も災害の担当をいたしておりまして、どの事業に申請するかという部分については、災害の規模なり状況によって、県の職員とも現地確認をした上で最終的に決定するということであります。実際に現場に行って被災状況を見たときに40万円以上あるなというふうな部分はあるのですが、その中でも、先程言われている経年劣化の部分というのは、私ども素人では分からない部分は、県の技師なりのアドバイスをいただきながら決めているということであります。 実際に40万円以上という部分につきましても、実際に国の方に申請を上げて、査定の段階で40万円以下にはならないものですから、実際に上げるか上げないかと、国か県の事業については、その現場の時点で、私の段階では決めてきたということであります。過去の段階で、国の申請に上げて該当にならなかったという部分については私の記憶にはありませんが、実際に平成30年度の部分では、水沢川頭首工の部分がありました。これは最初から維持管理の部分で、実際に被災前の状況が分からなかったという部分がございまして、そちらは最初から国の事業の申請に上げないで補修工事ということで、国の別の事業で行うということで、県のアドバイスをいただきながら行った経過はございます。 ◎農林課長 今の答弁に補足しますが、国の査定でこの範囲が狭まったりということも実際にはあります。 それから、激甚災害の関係でございますが、本町の場合、激甚災害ということはまず庄内町を発足以来ないわけです。その復旧する際の国の補助が、工事費については100%に近いものがなるということでございますが、測量設計費の部分は半分にしかならないので、それ相応の費用が町の方の負担になります。激甚となればその額も相当のものになると思いますので、そういった部分を全部含めた形で、この分担金をいただくということになっております。その工事費が全部来るから分担金をもらうのはおかしいのではないかということではなくて、事業費全体、一体としてのこういう負担になりますよと、全員協議会のの資料にも全部に測量設計費を入れて作ったのですが、全体としてはこうなりますよということになります。その国の補助が仮に100%近く工事費が来たとしても、測量設計費を入れた全体の事業費の中から見れば、町の負担もそれなりにありますし、分担金をいただく申請者、受益者の負担も同じようにいただくという考え方です。以上です。 ◆14番(小野一晴議員) 申請については、申請してから確認を受けて外れることはないんだと。要は、認定をいただく申請の段階で、これが通りそうなのかどうかを県や国と調整しながら判断をするという答弁だと理解いたしました。ただ、そうすると、これまでと違って受益者の申請になりますので、先程来私が申し上げているように、あからさまな経年劣化をこの機会にという受益者は私はいないと思っています。それなりに災害があったという認識のもとに申請されたときに、40万円以上で国からどうしても認定いただけないという場合、やはり町独自の判断で何らかの救済策を考えていないのか。少しこれについて考えを伺いたい。 それから、激甚災害についてですが、今の話を聞いてこういうことだったら理解できるんですよ。激甚災害になろうがなるまいが、補助率も負担額もそう変わらないんだと。だから受益者からいただくというのであれば分かるのですが、やはり激甚災害になることによって、町の持ち出しもより補助率が上がって少なくなるんだと思います。同じではなくて、やはり補助率が高くなって、比率から言えば町の持ち出しが少なくなるのであれば、やはり激甚災害の指定をいただいたときぐらいは、そこの受益者の皆さんから受益者負担をいただく必要はないのかなと私としては考えますので、いま一度答弁をいただきたい。 ○議長 午後1時まで休憩します。         (11時58分 休憩) ○議長 再開します。               (13時00分 再開) 事務局長より諸般の報告をいたします。 ◎事務局長 議員並びに説明員の状況について報告いたします。監査員、都合により午後より欠席との報告を受けております。以上でございます。 ◎農林課長 まずは午前中の私の小野議員に対する答弁の中で、一つ誤りがありましたので訂正させていただきます。 本町が激甚災害に該当したことがないと申し上げましたが、平成25年度に一度ありました。そこは訂正させていただきます。その上で、激甚災害に該当した場合は、国の補助率が高くなるので、分担金の率や額等についても下げるとか差をつけるというようなご質問だったと思います。まずはこの分担金条例、いわゆる分担金の率をどのように定めるべきなのかということを検討する際に、他のところで先進的に行っている事例なども調べました。やはりそれを調べますと、いわゆる激甚とか、例えば国の補助事業に該当すると補助率がアップするので、そういった部分で、県の補助事業に該当になった場合またはそれ以外の場合というようなことで、この分担金の率を変えている自治体はかなりありました。考え方から言うと、そのように差をつけることによって、逆に言えば災害の規模や種類が違っても、町の負担が一定同じような率になっていくのかなというふうに読める条例が多かったと思います。 本町の場合はどういう考え方に基づいたらいいのかというと、私はやはりこれについては逆で、規模とか災害の種類といったものではなくて、同じ災害にあっているのであれば、同じ率の分担金を同じ額といった考え方で本来やるべきなのではないかと。具体的にいろいろ検討する際に、補助率を変えた場合になりますと、例えば県の補助事業に上げる場合と国の補助事業に上げる場合。今現在、町の方では分担金をいただいていないので、町の財政的に一番有利な方法を取っているのですが、県に上げるか国に上げるかということで有利な方法を取っているのですが、そこで分担金にまた差をつけたりとしているところもありました。実際にそれをすると、受益者の方はこちらにしてもらった方が得なのに、町の方はそうすると不利になるのでというような少し揉める部分も出てくるのかなと。具体的ないろいろなことを想定すると。そういったことではなくて、先程私が申し上げたように、災害の規模などは違っても同じような分担金の率、同じような負担でいただく方が平等ではないかというふうに考えたところでございます。以上です。 ◆14番(小野一晴議員) それでは激甚災害の対応についてですが、担当課長から平等というお話もありましたが、ただ、担当課長も平成25年にあったことを忘れているほど本当に稀な、大変厳しい災害に見舞われるということです。たぶんその後の事業の進行にあたっては、一応両方ともいただいているということにしておいた方が、受益者にとっても有利な対応ができる可能性があるということであれば一定理解はいたします。ただ、先程から言っているように激甚災害ですので、たぶんそこの被害があった受益者というのは、打ちひしがれている状況が想定されますので、ここについては、やはりぜひ心配りをいただきたい。それについては、この第32号の第7条にあるのですが、町長の特任事項。「町長は、特別の理由により必要があると認めるときは、分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。」と。やはりもし可能性があるとすれば、激甚災害のときにこの第7条を適用するべきだと私は考えますので、ぜひ今後考えを想定して、いろいろ検討していただきたいと思っています。 それから、要は、今度は受益者が申請をするので、県と国の了解が得るか得られないかの以前に申請が出る可能性が出てきますので、その場合、本当に微妙なもの。どう見てもこれまで劣化した部分の工事であれば門前払いでもいいのですが、やはりそこに関してはある一定今後の考え方を、この条例の中には出てきませんので、ぜひ検討していただきたいということを申し上げておきたい。 それから、一つ質問事項が増えてしまうのですが、これをどうしても1点確認しておきたいです。先程来、同僚議員が「生産組合とか農地・水の方が受益者になれるから」という質問をして「なれる」という答弁をいただいていたと思いますが、このことについてはこういうことなんですよ。平場の方の水路とか農道になると、受益者が20人、30人ある施設はザラなんです。そうなったときに、個人個人が受益者になると、1人当たり5万円として、20人いた場合は100万円、30人いた場合は150万円という、本来常識的な数字ではなくなるので、20人いるとすれば、一つの生産組合とか一つの農地・水の組織の中に皆さんが入るのであれば、そこが受益者になることによって、ひっくるめて5万円の負担で済むのではないかという質問をしているのだと私は理解をしております。現時点においては、それでいいという、私も了解をしていますので、そこについてもう一度確認をさせていただきたい。これが違うとなると、またさらなる質疑が必要になってくると思いますが、私は今回で3回目が終わりますので、その先は、答弁によっては同僚議員に譲りますが、まずその点、どうしてもここは重要なところですので確認をしておきたい。 ◎農林課長 最後の部分ですが、農地であればその所有者、耕作者ということで限定はできるのですが、いわゆる農業施設ということで受益者が複数いる場合もあろうと思いますが、その組織については、その受益組織を一受益者というふうに考えております。申請書も当然その組織から一本でいただくことになります。 ○議長 小野一晴議員の発言を認めます。 ◆14番(小野一晴議員) 3回終わっているのですが、議長から特別に許可をいただきましたので、その点についてもう一つだけ確認しておきたいです。そうすると、農地・水として受益者になる場合は、この受益者負担の5万円を農地・水の共同の資金の方から支出できるということでよろしいですか。 ◎農林水産係長 多面的支払交付金の組織につきましては、先程議員から質問があったように、国の補助事業なり県の補助事業に申請、町が事業主体になる場合の申請者にはなることはできます。しかしながら、多面的支払交付金の組織というのは、国・県・町の交付によって活動する組織でありますので、実際に国の補助事業に申請なった場合に、その受益者分担金について、その交付金から上限の5万円となった場合、5万円を払うというのはできないということになります。その他の生産組合とか耕地管理組合の事業申請者ということもありましたが、多面的支払交付金の組織は申請になっても、その交付金から分担金に充当ということはできませんが、例えば生産組合、耕地管理組合が事業主体となれば、生産組合の会計なり耕地管理組合の会計なり、そこから出すことについては問題ないのかなと思っております。以上でございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) インターネットでいろいろ調べたと、この条例を設定するにあたってという話が前にありまして、周辺の市町村でこの条例を制定しているところが多いわけですが、今回こちらでは随分あれもこれもということで問題点が出てきたわけですが、他の制定している市町村において、こういったようなことが問題になったり、どう対応したかといったような事柄についてはどのようになっているのでしょうか。 ◎農林課長 特に聞いてはいないところです。その条例については参考にしてはみたのですが、先程申し上げましたとおり、いろいろありまして、一つとして同じような条例はなかったので、はっきり言って参考にできなかったので聞いてはいないところです。以上です。 ◆5番(長堀幸朗議員) つまり類似の分担金徴収条例は、周辺の市町村においては大きな問題は発生していないということなんでしょうか。 ◎農林課長 この事業は毎年起こる事業でもないですし、できれば起こってほしくない事業でありますので、問題といいますか、そのときのケースバイケースいろいろなことはあろうかと思いますが、そのことについてあったかどうかということは聞いていないところです。 ◆5番(長堀幸朗議員) つまり大きく問題にはなってなくて、臨機対応して上手く解決をして、この類似の分担金徴収条例を施行しているというふうに解釈してよろしいでしょうか。 ◎農林課長 その自治体その自治体で条例がありますので、あるところについては、条例に基づいて事業を行っているというふうに認識しております。
    ○議長 他にございませんか。 ◆8番(上野幸美議員) 私の方からも議案第32号について質問させていただきます。 午前中からのやり取りをお聞きしますと、受益者の組織としての特定ということについての質問の中で、生産組合や農地・水環境保全の組織もということでありました。午後から農林水産係長のお話では、国からの助成の部分でダブルカウントになるので、その組織からの捻出は無理だという話でありました。それでは、農地・水環境保全の事業は庄内町ではどのくらいの集落が実施しておるのか。 それから、午前中の答弁では、受益者の位置付けとしては、齋藤議員も言いましたが、一番適しているという意味ではこの組織が一番適しているというような発言もありました。私はあのとき、いろんな意味で、農地のことについても、この趣旨とするところと関係が深いわけですから、その組織が主になり、受益者の第一候補として行い、取りまとめ、まずそこからお金も出るような仕組みにこの条例ができるのであれば、それが一番いいと私は思いました。ただ、農林水産係長の説明のように、ダブルカウントがだめだということを聞けばそうかなとも思ったのですが、その条例の中でその可能性を求めるという方法はないのかということ。それから、庄内町では農地・水環境保全に関係している組織数はどのぐらいなのかお伺いします。 ◎農林水産係長 本町における多面的支払交付金の活動組織につきましては、庄内町の農地、ほぼその組織で網羅しているというふうに把握しておりますが、平成30年度は78組織が活動組織として取り組んでおります。平成31年度新たに5年ということで、これから5年の計画でいただくわけですが、現在については78組織という状況でございます。 先程、齋藤議員の質問の中で、多面的支払交付金の組織がその事業申請者の代表という部分については、実際にその多面的支払交付金の組織が活動する上で、その組織ごとに管理する水路、農道ということで、すべて計画の中に載っておるわけですが、実際にそういったところが被災にあったりというのが多い状況にあるという部分についても把握しております。したがいまして、その被害状況によっては、多面的支払交付金で実際に小規模な部分については、組織自らが復旧するということで、平成30年度も行っている組織もございます。実際に7組織ぐらいあったと思いますが、そういった状況もございます。 しかしながら、今上程しております条例の分担金について、その組織が事業者にはなれますが、その分担金を交付金から充当するというのは、先程申し上げましたとおり国の事業とダブるということで、これは国や県からの指導ということで、充当はできないということでは指導を受けているところであります。以上です。 ◆8番(上野幸美議員) 今の説明で組織にはなれるけども、その捻出というかお金は出せないという仕組みということは分かりました。ただ、先程から激甚災害のときのことなども話題になっておりますが、同僚議員も先程言いましたが、災害を受けた農業施設の場合、大変痛手を受けている部分が多岐にわたることも想定されますし、その中から分担金を出すということはやはり大変なことだと思います。 今までは、たとえ限られた方たちが通る道らしき道だとしましても、水路や施設、農道、その他の部分は公的道という位置付けできました。それが、受益者を明確にし、受益者が災害時の工事の部分のお金を出すということは、やはり理解をし、それが浸透し、お金をましていただくということが可能になり、スムーズに進むためにはかなりハードルが高いと思います。そうなりますと、第7条で救済措置とか町長の認めるところとありますが、やはり団体組織からいただけるという道を確保するというのが、督促状や未納の部分を作らない手段と思います。生産組合、その他の組織というお話もありましたが、やはり理解を求めてお金を滞納せず、ましてや災害時に集められる仕組みづくりの部分も、町長特任だけでなく、この条例に盛り込むべきと思いますが、どうでしょうか。 ◎農林課長 農地であれば、先程も申し上げたとおり所有者とか耕作者と限定されると思いますが、農業施設になると組織になるというようなことで、農地をそれぞれ組織でどうのということではなくて、それぞれにおいて受益者というのが決まりますので、いろんな形があるとは思いますが、それぞれから申請を出していただくということになると思います。 督促とか延滞ということがないようにというお話もありましたが、災害が発生した場合については、いろいろなことが想定されるので、減免や徴収猶予という条例も設けているところでございます。それ以外に確実に徴収できる条文もということではありましたが、その部分については、そこまでは定義していなかったところでございます。 ◆8番(上野幸美議員) 今、受益者が特定できるというようなことで、確かにそれは農地も所有者がいますしというところはありますが、例えば用水路にしろ道路にしろ、不特定多数に通る農道である場合もありますし、常時通っている人、流れている水、隣の集落、その他の部分とか、やはりそれから受益を受けている人の認定というのは難しい面があります。その辺は、受益者という部分のもう少し明確な縛りや詳細も必要だと私は思いますが、いかがでしょうか。 ◎農林課長 今現在この条例がなくて町の方で行っているといったこともある。逆に言えば、誰がここの受益者で誰に相談してという、午前中もそういうふうな答弁をさせていただきました。そういう意味でも、きちんと申請をいただくということで、どういう組織になるか分からないですが、やはりそこを一番使う受益者である組織からいただいて、そこの代表の方といろいろ復旧についてお話させていただかないと、逆に言うと、受益者がたくさんいると誰の話を聞いていいか分からないということにもなっていきます。この条例を定めると意義としては、そういった一面もあるということで午前中も説明させていただいたところでございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆15番(石川保議員) 午前中で終わるつもりでいたのですが、同僚議員からあって、私の解釈も違っていて、係長の方から農地・水の関係でいうとダブルカウントになるので支出できないと。そうすると、農地・水環境保全団体が受益者となり得るメリットが一体何なのか。後段の部分で生産組合の話もありましたが、それだと辻褄が合うんです。ただし、ここの議場で同僚議員も聞いているように、すべて保管できるのは農地・水環境保全団体ですので、そこで対応できないのかと。ましてやそれを一つの受益者とみなしますので、上限で5万円ということになると、個人よりも団体の方がいいということが皆さん分かります。では、現場での対応として誰が、簡単に言うと、町がその申請者を指名するのか。地元で考えて、この場合だったらこうした方がいいとか、あるいは団体の方がいい、個人の方がいいというふうに指名するのか。その辺のことがいろいろ現場で混乱が起きてくるというふうに思います。 条例はもう上がっていますので、これについてもっと疑問点を言ってくださいといえば言いますが、実際に運用する際に、この条例の他に何かの要綱・規則等も含めて対応するのか。もし、考えていないとするならば、ぜひそのことを考えていただかないと、農地・水環境保全団体はあれだけ組織として出している部分がありますので、そこの部分との整合性、あるいは現場での説明も何回となく必要になってくると思うので、そこの部分について、もし検討する余地があるとするならば回答いただきたいと思います。 それから、それは全然考えていないという形になると、受益者と先程言った組織として受けた場合に、なおかつ支払いが個人になる場合は、その受益者になり得る、本来は組織になるべきなんでしょうが、支払う人が違うとなった場合、この条例のどこに書いてあるのか。そこの部分が分からないです。言っていること分かりますか。農地・水環境保全団体がなるとするならば申請者にはなれるのでしょうが、受益者が分担金を支払うんですよね。そうすると、申請者は一つの組織であって、今度支払いが別の人になってくるので、中に入っている人であればそれはいいという解釈になるのか。具体的になってくると、そこの部分の名簿も含めて、いやいや私はいいとか悪いとかになってくるので、その辺も含めて、ずっと先程来から農地・水環境保全団体のことが出ているので、それで私は混乱しているんです。ダブルカウントができないということであれば。それができるということであれば皆さん納得できるのですが、できないということであれば、ここの部分の条例がずっとありますが、農地・水環境保全団体が受益者になって申請はできるけれども支払うことができない。それはどなたが支払うのですかとどこに書いてあるのですか。どういうふうに読み取ればいいのか。 この2点について再度質問させてください。 ◎農林課長 申請団体には多面的組織がなれると言いましたが、では、多面的な組織が分担金を何の財源で支払うかというのは、今の多面的支払交付金ではだめですよということなので、多面的組織が受益者でないのであれば、多面的組織で申請することはできないと思います。受益者が申請するものであって、多面的組織で全部申請して、受益者が別にいて分担金を別から持って来るということは、この条例に規定しているものではないと思います。以上です。 ○議長 もう1点、要綱の関係。 ◎農林課長 前提がそのようなことだったので、そういったことについては、規則の中では申請の様式ですとか、そういったことを定めるということでございます。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 私からも質問させていただきます。 第1点目については、第2条に定義があります。この定義の第1号に事業というのがあって、ここにはっきり「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号。次号において「災害復旧法」という。)」ということで、その中の「第2条第1項に規定する農地及び農業用施設に係る同条第6項に規定する災害復旧事業」と、これを言っているわけです。この内容を説明した上で入らないと、これは誤解するわけです。温度差があります。ですから、そこが大事です。そこを説明してほしいとは言いませんが、こういうことを説明したらもっと噛み合うと思います。現実のものから質問しているからこうなるのであろうと思います。 次に、第2号の受益者です。この受益者については「災害復旧法第2条第5項に規定する災害」と規定しているわけです。それを見れば、どの程度の災害と出てくるわけです。普通の災害に至らない災害は何かと、常識的に言えば、災害に対する地方で定義するところの災害ということになるわけです。我々が見た目で、例えば田んぼに泥が被ったからあれは災害だというものではないわけです。「災害」と言葉を使っているから。そういう文言の使い方とそれをもって説明するのは、だからこの条例がこうなるんですよということを説明していただければ、もう少し噛み合う議論になるのかと。この2点が非常に感じます。 それで、次に私の質問に入ります。 この前も少し申し上げました。そして、今日も課長から口頭で出ております、いわゆる第2号の受益者の規定の仕方。この前私は申し上げました「所有し、又は管理し」とありますので、「占有」は入らないのかと。今日は口頭で占有も入るということを申し述べております。これはどういうことかというと、農地に例えて言えば、簡単に言えばですが、田んぼは自分のものであって自分で耕作しているのが所有者と。そして、管理というのは、これは今で言えば・・・。 ○議長 澁谷勇悦議員に申し上げますが、条例にのっとって意見交換してください。要点を摘んで手短に指摘をしていただければありがたいと思います。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 分かりました。その受益者の問題についてなので、ここに「所有し、又は管理し」とあります。占有は「所有し」、「管理し」のどちらに入るのですかという質問です。答弁願います。 ◎農林課長 占有については「管理し」に入ります。いわゆる耕作するために占有しているわけでありますので、「所有し」ではなくて「管理し」の方に入っております。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 「管理し」の中に占有が入っている根拠はあると思いますが、その根拠はどこに求めますか。というのは、占有というのは、我々が理解するのは賃貸借と思ってください。単語で言えば相対契約、個人同士で行っているもの。それは賃貸の範囲ですから占有であろうと思います。課長がこの「管理し」に占有も入るということになるのと、このことはどこから使うのかと。民法から持ってきて使うということはありますが、ですから、管理と占有は別ものだというのが、通常世の中の契約社会における言葉の使い分けだと思いますが、その辺はいかがでしょうか。 ◎農林課長 この条例において「占有」とは使っていないわけです。それは逆に議員がおっしゃることから使っていない。この「管理し」というのは占有の場合も含みますが、いわゆるこの土地を占有して、なんで占有するのかと言えば、ここで作物を作って利益を上げるために占有するわけですので、これが所有でなくても占有、受託でもあるので、これは「管理」という言葉を使っているのであって、「占有」と逆に使うといろんな不都合の部分が出てくるので、実際は占有も入りますが、実際にここを耕作している方を「管理し」ということで定義しているわけです。以上です。 ◆11番(澁谷勇悦議員) そこで私が言いたいのは、現に言葉がそういう契約社会で使われていて、占有も管理も契約事項の中ですから、多く言えばその上にあるわけです。その「占有」を言葉で使っているのに「管理」しか挙げておかなくて、この中に占有が入っているんですよというのは、ましてやこれは条例です。法的用語です。これでいいのかということを私は申し上げたいわけです。なぜそういうふうに言うかというと、我が日本は法治国家です。皆さんには法治行政とあります。その中で言えば、この言葉の使い方は適正ではないのではないかと。「管理し」の中に占有が入っているのは別でしょうと、その必要性があれば「占有」も明記するべきであります。それか、「管理し」の中に「(占有も含む)」などと入れる方法もあるでしょうというのが私の見解です。これを質問して終わります。この見解についていかがでしょうか。 ◎農林課長 占有しているだけでは逆に言えば該当にならないです。占有して管理して耕作している方を該当させているのであって、ただ、占有して何も耕作していないのであれば、この事業には該当させないことです。占有していれば全部該当させるというふうに逆にここに謳うことの方がおかしいと私は思います。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆7番(加藤將展議員) 私からも質問させていただきます。今、同僚議員からいろいろ質問が出されましたが、総括するわけではないんですが、私はこの第5条、一の受益者が分担金を支払うというような文言になっているわけですが、この第2条で受益者の定義があります。この定義の中に、これが農業の個人の方なのか、あるいは組織なのか。その辺を明記していただくと同時に、国からの助成を受けているような団体は受益者となり得ないというのであれば、そこを明記する必要があるのではないのかなと思います。 それからもう1点。農業水産業の施設の災害復旧の事業費の国庫補助の考え方ですが、40万円の少額の復旧費に関しては別立ての規制になっていると思います。それから、激甚災害の際も別立てになっていると思うのですが、先程の課長のご説明だと40万円以下の少額についても、単年度の要綱の変更でこの条例に沿った形で整合性を取る必要があると、そのようなお話をいただきましたが、これを分けて決めていく必要がないのか。激甚災害と言いますとかなり金額もかかりますし、おそらく所有者もかなりの数になると思います。 それともう1点。例えば旧立川町は山間地があるわけですが、もし災害が起こったときに組合組織とか、そういうもので対応できない、個人で対応しなければいけない、そういう箇所があるのかどうか。それを確認したいと思います。というのは、あの立川地域というのは、毎年のように災害が起こるわけで、土砂崩れや洪水とか、そのたびに毎年個人が5万円を拠出するような形では、私は耐えられないのではないのかなと思います。不払いというか、もう作らなくていいから放棄しますということもあるのかもしれませんが、町経営者からお金を払いたくないというような話も当然出てくるのではないかと心配します。その際に、督促が来て延滞金を払わなければいけないような状況になるのも辛いものがありますので、その辺をどのように考えているのか、ご答弁をいただきたいと思います。 ◎農林課長 最初の1点目の多面的組織が申請できないのではなくて、申請はできるんですが、その多面的支払交付金でその分担金を支払うことはできないということでありますので、そこは先程も説明したところでございます。 それから、40万円未満の事業については、国のこの制度の該当外になりますので、基本的には町が事業主体にならないで、事業主体はその受益者がなるということでございます。逆に言えば、現在も単年度要綱上でやっているわけですが、国の補助とか、そういったものが受けられない代わりに、自分たちが事業主体になって自分たちで補助金申請をして事業をできると。今現在で言うと、きちんと申請してできるということで、きちんとなっていると思います。ただ、今この分担金条例との整合性を図る単年度要綱に今後はなるということを申し上げました。 それから、中山間地で災害がよく起こるところで、毎年のように行った場合、大変なのではないかと。そういったことも加味しまして、分担金の率、それから上限などを設定させていただいたということでございます。以上です。 ◆7番(加藤將展議員) 同僚議員からの質問も先程からあって、答弁の中身も聞いていますので、今の答弁はもう十分承知しています。私がお聞きしているのは、この条例の作り方をもう少し細かく書いてあった方がいいのではないかということを申し上げました。 それから、今まで40万円以下のところは全額補助で行っているわけですが、この分担金の制度がそちらの方にも導入されて、今度は個人の農家の方の負担になるということを今お考えのようですが、それは今後どういうふうに議論されるのかよく分かりませんが、今そういうお話をいただきました。 それから、激甚災害の話は先程ご答弁なかったのですが、その辺りの、要するに比率です。この7%とか5万円とかという上限。これは要するに、鶴岡市や酒田市などの近隣が同じ率なのか。その辺を併せて教えていただければと思います。 それから、最後の質問でしたが、中山間部で、その組織や組合など、そういうもので対応できないエリアがあるのかどうかという、そこの確認はしていただけるのかという質問をしていたのですが、どうでしょうか。 ◎農林課長 補助率の関係ですが、鶴岡市、酒田市の例は全員協議会のときの資料に出させていただきました。鶴岡市については分担金7%から80%、酒田市は10%から33%という資料を出させていただきました。そういった部分で、7%と定めたところについては、まずはこの7%が近隣の中では一番低いということがあります。それから、激甚災害になりますと、補助率もかなり上がるということではございますが、一受益者当たり5万円という上限がありますので、基本的にはそれよりも補助以外の部分が出てくるというふうに想定しております。 それから、現地のことについては係長の方から答弁いたします。以上です。 ◎農林水産係長 それでは、最後の質問をお答えいたしたいと思います。 中山間地で組合等で対応できないエリアはないのかと、その前の質問にもあった個人で対応しなければならないところはあるのかというのがありました。実際に災害が起きて小規模の部分については、実際に個人で農地に土砂が流入したというだけであれば、自分で行ったというふうな報告を受ける場合もございます。対応できないエリアということではありますが、実際に私も農林水産課に入って2回ほど災害対応をしましたが、その中で中山間地というのは、毎回同じところが被災するというような部分も現地に行って確認して来ましたが、その都度、その中山間地の方では多面的支払交付金もあれですが、直接支払交付金の方も、中山間地の方は別の交付金もいただいております。その交付金においても災害復旧事業を行うと、小規模部分ができるということになっていますので、こちらの方に報告がない中でも、その交付金で対応したというような報告がヒヤリング等で確認できるという部分がございます。そういった部分で、実際に中山間地の方からは、常にその組織の代表者なりとのヒヤリング等も受けて、災害があったときはすぐに連絡ということで県の報告もありますので、そういった部分が連携を取っている状況でございますので、実際対応できないという部分については、常に町の方に連絡をもらっているという認識でおります。 ◆7番(加藤將展議員) 今の説明で大変よく分かりました。引き続きご指導の方をお願いしたいと思います。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第32号「庄内町農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例の設定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第32号「庄内町農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例の設定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第11、議案第33号「庄内町清川歴史公園設置及び管理条例の設定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第33号「庄内町清川歴史公園設置及び管理条例の設定について」申し上げます。 庄内町清川歴史公園を設置することに伴いまして、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、その設置及び管理に関する規定の整備を図るため、本条例を制定するものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎商工観光課長 私の方からは、ただいま上程されました議案第33号「庄内町清川歴史公園設置及び管理条例の設定について」、町長に補足をしてご説明申し上げます。 清川歴史公園につきましては、来る4月27日のオープンに向けまして、現在、建設工事と並行して展示や運営等の準備を進めているところでございます。 それでは、第1条から順にご説明をいたします。 第1条、設置では、歴史の里清川の拠点施設として観光地域づくりと地域活性化を図るため、庄内町清川歴史公園を設置するとしております。 第2条、名称及び位置では、名称を庄内町清川歴史公園、位置を庄内町清川字花崎1番地1と規定しております。 第3条、施設では、第1号として川口番所、第2号として船見番所と規定をしております。 第4条、職員では、所長その他必要な職員を置くことができると規定しております。 第5条、行為の制限では、清川歴史公園全体を対象に行為を制限するものとしまして、第1項として、営利行為や独占して利用する場合には予め町長の許可を受けなければならないこと。第2項として、当該行為が公衆の利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、許可を与えることができること。第3項として、管理上必要な範囲で条件を付することができることを規定しておるものでございます。 第6条、行為の禁止では、利用者に対する禁止行為を規定しております。 次ページをお開きください。 第7条から第15条までは清川歴史公園内の施設、いわゆる建物であります川口番所及び船見番所につきまして規定をするものでございます。 第7条、利用時間は、午前10時から午後5時まで。 第8条、休所日は、月曜日及び12月1日から翌年2月末日までとし、いずれも、ただし書きとしまして、必要があると認められるときは変更できる旨を規定しております。これは清河八郎記念館に合わせて設定をしたものでございます。 第9条から第11条までは、それぞれ利用の許可、利用の制限、利用の許可の取消し等につきまして規定をしております。 第12条、使用料は、川口番所の上番を占用して利用する場合の使用料を規定したものでございます。 次ページの別表をご覧いただきたいと思います。 使用料は1時間当たり500円、冷暖房を使用する場合は追加で1時間当たり200円としております。この川口番所の上番は個室にすることができますので、例えば、観光で来ていただいた団体客が占用して使いたいといった場合を想定しておりまして、金額につきましては、北月山荘や清川公民館などを参考に設定をしたものでございます。 それでは、前のページに戻っていただきたいと思います。 第13条は、使用料の減免につきまして規定しております。具体的な減免対象は規則に定めることになりますが、基本的に減免できるものとしましては、町及び町の機関が主催する事業並びに国、または地方公共団体が公用で利用する場合と考えておるところでございます。 第14条からは、それぞれ使用料の還付。 次ページをお開きください。 原状回復の義務、損害賠償の義務、そして、委任につきまして規定をしております。 最後に、附則でございますが、この条例は、平成31年4月1日から施行する。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆13番(五十嵐啓一議員) ただいま上程されました議案第33号について質問をさせていただきます。 まず初めに、売店とか食事を提供する地元の準備のあたっている、担当する皆さんについては、私も同じような事業を営む者として、皆さんには今までのノウハウを十分お伝えしながら、この施設が、やはりたくさん人が来ていただく、そして、皆さんから喜んでいただく施設にしていただきたいと、そういった状況からアドバイスをしていると。そういった前提でもって、この施設をより多くの皆さんから利用してもらうために質問をさせていただきます。 前回の全員協議会でも同じような提案を受けたわけでございますが、前回も様々意見を申し上げました。しかし、同じような内容でもって、今回改めて提案されているわけですが、私は、この条例案を見ますと、観光施設、誘客施設の条例ではなく、公民館の管理条例みたいな感じですごく堅い感じがしております。来ていただく、そして、お客さんから喜んでいただきたい施設と、そういった気持ちがなかなか感じられないのであります。 その第1点目は、この第7条、第8条、開館の時間帯と開館の時期でございますが、開館の時間は午前10時から午後5時までとなっておりますが、まだ夏場、5月・6月、4月からでもそうですが、まだ夏場のときにこういった施設を午後5時で閉める。それから、展示物があるわけですので、これについては、やはり閉館が早いと思います。 それから、開館の時期でございますが、12月1日から2月まで3ヵ月間休館するということになっておりますが、今年新たに新規オープンする施設が最初から冬期間を閉館するなんていうのは、私はあり得ないと思うんです。確かに入館数は冬場は少なくなるかもしれませんが、やはりそれはずっと我慢してオープンをしていく、そういった姿勢がなければ、だんだんこの施設はお客さんが少なくなってくるのではないかと私は思います。 それから、第12条の上番を占用する、これはお金を取って上番も貸しますよという先程の説明でありました。その理由について、団体のお客さんで食事をしたいときは貸し出しますと、お金をいただきますと、そういった内容なわけですが、お客さんがたくさん来ていただくということは、それほど喜ばしいことなわけですので、食事の料金を取りながら、その場所代も取る。こういうのは、私はこういった商売をやっていく中で、それはあり得ないと思うんです。逆に、その収入を得るためにこういった料金を取るのか。そうでなくて、そこの貸し出しをするために、公民館の貸し出しとは違うわけですので、お客さんが料金を払って入るわけですので、それに貸し出すということで使用料を取るというのは私はいかがなものかと。その3点についてお伺いいたします。 ◎商工観光課長 議員の方からは、観光施設でもっとお客さまが来てもらえるような時間設定なり、それから、開館の期間というようなことでご意見をいただいたわけでございますが、議員のおっしゃる部分も分かりますが、一つが開館時間でございますが、この施設は確かに観光面での誘客を図りたいということはございますが、中で、食堂の部分も11時から14時というような営業時間でやる準備を今進めておるところでございます。それ以外でありますと、この施設を拠点にして、地区内の歴史的な史跡だとか、いろいろあるわけでございますので、そこを現在も町歩きということで利用していただいているわけでありますが、ここを拠点にして地区内全体を回っていただくというお客さまの利用を考えております。 したがいまして、午後5時以降にそういった部分を利用するというのは今のところあまり想定できないのではないかという部分もございますし、地区内のもう一つの目玉であります清河八郎記念館の方も営業時間としては午後5時までというようなことがございますので、まずは、ここを利用されるお客さまのことを想定しますと、十分、午後5時までで利用はいただけるのではないかというふうに考えて設定したところでございます。 また、冬期間、こちらにつきましては、歴史公園のみならず、なかなか冬期間のお客さまの利用が厳しいということがございまして、北月山荘もそうですし、それから、風車村の方もそうでございます。そういった部分で、冬の利用についてはなかなか厳しいということがございますので、こちらも清河八郎記念館と合わせて冬期間は休館ということで、まずは設定をさせていただいたところでございます。 それから、上番の占用の部分につきましては、担当係長の方から説明をいたします。 ◎立川地域観光振興係長 上番の占用につきましては、想定される団体といたしましては、旅行会社等がツアーなどで訪れた際の占用ということで想定しております。ただし、団体利用の場合であっても、昼食で利用される場合は使用料は徴収しないということになっております。 ◆13番(五十嵐啓一議員) 開館時間の関係では、先程の説明では、清川地区を散策したり、そういった場合の利用ということで私は聞き取れたんですが、そこに歴史公園として展示物もそこに展示しているわけですから、旅行者とか、また、ここにこういった建物があるから少し入ってみようとか、そういった人が結構寄るわけです。我々旅行に行っても、その施設の中のものを見るために寄るわけですよね。ですから、こういった施設が果たして夏場の煌々とまだ天気良い中で午後5時で閉めると。そういったことが、私は少しおかしいのではないかと。ただ、先程の散策だけの、そういった人はもういなくなるんだと、そういっただけでなく、この施設にはもっと別の利用というんですか、目的が私はあると思うんです。ですから、開館は、夏場については午後6時でも私はやるべきだと思います。 それから、先程の冬場の閉館についてですが、北月山荘も冬場は閉館していく。それから、清川歴史公園も冬場は閉じると。そうなりますと、今皆さんが言っている清川から北月山荘までのこの期間は、もう冬場は全部観光はやめます、捨てるということになるんです。これから新たに、ここにかなりの投資をしながらやっていくものに、私は冬場に人が来るような工夫をしていかなければならないのではないか。北月山荘も休んでいる。例えば、ここに、冬場だったら、雪降ったら、ずっと雪灯籠を作ったり、そこにずっと夜でも光が灯るような、そういった何かが新しい発想でもって、雪に埋もれたそこの施設、屋敷なんかも雪も積もっている。そんなような施設に春になったらお客さん来ますか。その件、皆さんもっとお客さんの気持ちになって考えるべきだと私は思うんです。 それから、使用料を取る件については、私はここに来てもらう、先程も話しましたように、団体が来てもらう、それは大変嬉しいことです。食事の場合は取らないと言っていますが、団体が来て、そこに入っていると。例えば、食事時間でも占用されて他のお客さんが来た場合、そこしか食事するところはないわけですから、その箇所しか食事するところないんです。そこの団体が500円払って占用したお客さんが半分しか埋まっていなくても占用は占用なわけですから、そこに他のお客さんが入ってきても入れないわけです。そうした場合の悪いイメージというんですか、お客さんはそれぞれ少しスペースを取って「どうぞ、どうぞ」ということで、そういうのが観光地の良いところなんです。それを、「ここはもう500円払ったから俺のものだ」ということで占用されたら、次のお客さん、それから、待っているお客さんというのは不快な思いをするのではないかと私は思います。ですから、私は、その部分については、何も1時間500円取るために、それを条例に謳う必要はないのではないかなと思います。そのいい例が、町湯をオープンしたとき、条例の中に「入浴料500円を上限とする」という条項もあったはずなんです。そうしたら、町民の皆さんとか利用する皆さんは「町湯は500円だよ」といった噂もなったわけです。ですから、私は、貸し切りのためにお金を取るというのはここから削除をして、これはフリーに使ってもらえると、たくさん来てもらったときは、これは大変嬉しいことなんだといった発想の転換があってもいいと思うんですが、いかがですか。 ◎商工観光課長 まず最初に、冬期間の休館の関係でございますが、冬もお客さまが来ていただいてご利用いただければ、それに越したことはないわけでございます。ただ、これまで、北月山荘の方もそうでありますが、風車村の方もそうでございますが、やはりなかなか、イベントをすれば来ていただけるときもありますが、ただ、これまでの経過を見るとなかなか厳しい。そういった部分では、一方で、経営感覚というものも持たなければならないというふうに思ってございますので、なかなか厳しい部分については、そこは一旦、この場合ですと休館になるわけでございますが、その場合は閉めるときは閉める、そして、ご利用いただけるときは、いろんなPRをしながらご利用いただくと。そういった部分で、経営感覚を持つ必要があるのではないかなというふうに考えておるところでございます。 あと、500円の方の話でございますが、こちらにつきましては、逆にそういった観光客のグループなり、団体なりが利用する場合に、やはりそこは貸し切りで使いたいといった利用にも応えるという意味で、500円というのはわずかな金額ではありますが、そちらをお支払いいただいて、そういった利用形態、お客さまのニーズにも応えていくということで、まずはこういった占用という利用の仕方も規定をさせていただいたところでございます。以上です。 ◆13番(五十嵐啓一議員) 先程、経営感覚という話もありましたが、今まで経営感覚がなくて北月山荘がこういうふうな状況になっているわけですし、私は、経営感覚があるならば、逆に冬場でも呼べるような、そういったせっかくの施設ですから、それを考えていくのが経営なんです。ただ雪降ったから閉めます、これは誰でもできる話なんです。ですから、その辺をもっと、私は、春になって3ヵ月間休んだ、4ヵ月間休んだというデメリットの方が大きいと思います。 それから、先程の料金の関係も、ここに謳うことによって、条例で定めることによって、私は、この歴史公園の川口番所については、お金を取るんだと。逆に、そういった方のデメリットの方が私は大きいと思います。お客さんは、旅行者で来ても、たくさん入っていれば、「たくさん入っているんだ、すごい施設だな」と思うんです。そこに他のお客さんが来ても少し隅っこを空けてもらって一緒に同席するとか、そういった方が、私は観光地のあるべき姿だと思うんです。「今貸し切りしているから、もう入れません」というよりも、もっと皆、「お客さんがまた来たから中に一緒に居させてください」と、そういうのが観光地としてのこれからの経営だと私は思うんです。 ですから、この部分については、やはりもう一度、上程になってしまったからなかなか変更は難しいと思いますが、これから本当にここの施設にたくさんのお客さんから来てもらって喜んでもらうためには、先程課長が話したマイナス思考ではなくてプラス思考でやっていかなければ、ここに実際に携わる皆さんもなかなか本気になってやれないと私は思います。ぜひ、その辺の検討をお願いしたいと思います。 ◎商工観光課長 これからオープンする施設でありまして、これまで地元と十分協議をしながら進めてまいりました。こういったここの利用の仕方につきましても、担当課としては、地元と意見交換をしながら、今回こういった設置条例の方にも反映させて、皆さんに提案をしているところでございます。この占用の部分については、議員の方からはそういったご意見があったということで、こちらにつきましては今後の参考にさせていただきたいと思いますが、いつも担当課としても決してマイナス思考で申し上げているわけではなくて、議員がおっしゃるように、お客さまからたくさん来ていただくということは願いでありますし、期待をしているところでございますので、その辺はご理解をお願いしたいと思います。以上でございます。 ○議長 他に。 ◆4番(阿部利勝議員) 私からも議案第33号について少しお伺いさせていただきます。 第5条第1項第3号の興行を行うこと、同項第1号行商ともあります。それで、同項第4号競技会、展示会等ありますが、この場合、例えば、一人芝居だとかギター演奏等を有料で行うことは可能という意味なんでしょうか。その場合、公民館だと、響ホールだと飲酒とかCD・DVD販売は許可されております。第1号だと、行商とかもなっていて、そういう有料で利益を目的としないアマチュアの組織が興行を行う。特に地元の市民の団体が行うという解釈でいいんですが、そのような場合の利用料とか、あと、今あったように、第7条にありますように、土曜日の夜もこんな素敵な施設で興行できたらなということで、延長願いも認めるときはこれを変更するというのは、たぶんケースバイケースなんだろうと思いますが、その点お伺いします。 あと、ついでにもう一点ですが、この第6条のはり紙、はり札というのは、利用者が勝手に貼るという意味で、例えば、響ホール等、市民の団体が、教育委員会、町なりの講演をいただいた市民のグループのポスター、チラシとはまた別という意味でしょうか。その2点お伺いいたします。 ◎立川地域観光振興係長 今の第5条の関係の行為の制限につきましては、興行等を行う場合ということであるんですが、歴史公園の利用に支障を及ぼさない場合は可能であるということでございます。第6条のはり紙、はり札等、広告表示という点の禁止ということでは、板塀ですとか、施設もなんですが、勝手に広告ですとか、そういったはり紙は禁止するということでございます。 ◆4番(阿部利勝議員) それでは、この興行に関して、ここは和室で畳であります。今、各公民館は舞踊は和室ではさせないということの一応公民館の規約になっていますが、そこまでもまだはっきり詰めてはいないでしょうか。 ◎商工観光課長 まず、先程一つ回答しないでしまったようでございますので、利用時間の部分であったと思いますが、そちらについては、必要と認める場合は延長することができるというふうに規定してございますので、そこは、そういった利用の内容を見て判断することになろうかと思います。 それから、今、上番での舞踊といったところでしたが、この施設は、そういった利用は想定しておりませんので、舞踊等であれば隣接している公民館の方をこれまで通り利用いただきたいというふうに思っております。以上です。 ◆4番(阿部利勝議員) 各グループによっていろいろな中身があると思われますので、ケースバイケースで、状況によっては大丈夫な部分もあるということで理解いたしました。 ○議長 他にございませんか。 ◆2番(工藤範子議員) 議案第33号について質問いたします。 第4条に、歴史公園に所長その他必要な職員を置くというように定められておりますが、今、管理条例が上がっていますが、ここにはどのような方を所長として考えているのかお伺いします。 それから、先程もありましたが、第8条の中で、冬期間3ヵ月間休むというようなことで、経営感覚ないのではないかなというようなお話もありましたが、やはり長期間であれば、鶴岡市、酒田市で寒鱈まつりなんかもありますし、その帰りに清川歴史公園に行ってみようかという方もおると思いますので、もう少し冬期間のことを、例えば、ミニかまくらとか、だるまとか、雪灯籠なんかを考えて、もう少しそういう経営感覚、ノウハウを学んではどうかなと思います。 それから、史跡を回ると先程ありましたが、清川地内の史跡を回るには大体何時間くらい必要なのか、それから、誘客数は大体どのくらいを見込んでいるのかお伺いいたします。 ◎商工観光課長 まず最初に、第4条の歴史公園に所長その他必要な職員を置くという部分でございますが、所長の方には、町の方の所管する管理職が就任することを想定しておるところでございます。あと、職員といたしましては、管理人を置くということで考えてございます。あと、担当としましては、町の職員が担当すると。ここに常駐は想定しておりませんが、担当の係で所管するというふうに考えておるところでございます。 それから、先程もありました冬期間の関係でございますが、議員がおっしゃるとおり、イベントをすれば、確かに先般の北月山荘の冬まつりもそうでありますが、イベントをすれば、そのときにはお出でいただけます。しかしながら、それ以外のイベントのない多くの日は、やはり現実としては、お客さまがなかなかお出でいただけないというのが現実だというふうに思っております。そういった意味で、この地区については、先程も申し上げましたが、清河八郎記念館とまずは同じ開館日、同じ時間ということで設定をさせていただいたところでございます。 それから、三つ目につきましては担当係長の方から説明をいたします。 ◎立川地域観光振興係長 三つ目の史跡巡りの時間と誘客人数ということでしたが、清川観光ガイドの会が中心になりまして、観光案内部会ということで部会を設けているんですが、そちらの方で、今、短時間のコースですとかテーマ別に分けたコースなど様々準備しておりまして、30分から1時間、2時間といった内容で準備しております。 また、誘客人数ということでありましたが、こちらは、この第1期整備の計画を立てたときに、平成26年7,000人ということでしたが、地区全体の誘客数といたしましては、5年後に3万人ということで目標設定をしているところでございます。 ◆2番(工藤範子議員) 第4条は分かりましたが、やはりこの町は、今年は雪はそんなになかったけれども、やはりこうして冬期間がないということは、「行ってもあそこはだめなんだな」と、観光客はそういうイメージがあるのではないかなと心配するところでありますが、やはり一時のイベントでは来るけれども、あとは来なくなるというようなことでは、それでは、その他のイベントを考えてはどうなんでしょうか。もっといろいろそこで催し物はあると思いますが、他にどのようなことを考えているのかお伺いいたします。 ◎商工観光課長 先程なかなか冬期間は難しいというお話をしましたが、ここに展示する資料等につきましては、現在、地元の方とも話し合いをしながら、地元に残っているものだけでなくて、近隣の資料館等にもお話をして、そういった部分も含めて、オープン当初にどういったものを展示するかということを、今、準備としては終盤に入ってございます。 ただし、この展示につきましても、常時同じものを展示しておるわけではなくて、やはり展示替えをして、あるいは特別展示などもして、一度訪れたらもう見なくていいというのではなくて、そういった歴史の一つの拠点でございますので、そういった部分を今後どうしていくかということも含めて準備をしているところでございます。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) いろいろこういう施設を作っても、お客さんが途絶えてしまっては費用対効果も出ませんので、ぜひ担当課の方では頑張っていただきたいと思いますし、面から点とか、点から面とか言われますが、そういうようなことをきちんと守っていただいて、この効果を発揮させていただきたいと思っております。以上です。 ○議長 他に。 ◆5番(長堀幸朗議員) 第6条についてです。これ、次に掲げる行為をしてはならないと書いてあって、1号から5号までは具体的ですが、6号は具体的ではないわけです。それで、危険のおそれのある行為又は他人の迷惑となるような行為は当然してはならないわけで、こういうふうに書くのは間違っているというふうにも考え、また、こういった公園の管理条例を私も調べまして、鳥獣を捕獲し又は殺傷することとかがこういったところに書いてあったり、立ち入り禁止区域に立ち入ること、公園施設をその用途以外に使用することを禁止行為として書いてあるので、これよりは、特に鳥獣を捕獲し又は殺傷することを6号にして、この6号は当たり前なので、第6条の歴史公園を利用する者は危険のおそれのある行為又は他人の迷惑となるような行為をするなど、次に掲げる行為をしてはならないと、第6条の最初にくっつけるといいのではないでしょうか。まずは一つ目の質問とさせていただきます。 ◎商工観光課長 第6条の行為の禁止という部分でのご意見であったわけでございますが、それぞれ、ここは名称は公園ということにはなっておりますが、公園と言えば、自然公園ですとか、いろいろあるわけでございますので、そこに合った、そこそこの違いによって、こういった行為はしないでくださいという部分を定めるものでございますので、議員の方からありました鳥獣を捕獲しとか云々という部分につきましては、今回の清川歴史公園については、わざわざ規定する必要はないのではないかなというふうに思っておりますし、第6条の危険のおそれのある行為、これが何かということでは、具体的に何々ということではなくて、こういった人の迷惑になるようなことはしないでくださいと、禁止しますという意味での規定でございますので、そのようにご理解いただきたいと思います。 ◆5番(長堀幸朗議員) 了解しました。 あと、町長は、災害その他の理由により公園の利用は危険であると認める場合は、その区域を定めて禁止し又は制限することができるといった要項を、特に川の洪水とかありますので入れるべきだと考えます。この歴史公園にそういったようなことを看板に禁止行為とかと書いておくと、いざというときに言えば、すぐに利用者はいろいろと対応できると考えまして、今言ったようなものをどこかの条とかに、他の町村の公園の管理条例に今言ったようなものが入っていたもので、こちらを入れるといいのではないでしょうか。 ◎商工観光課長 今議員がおっしゃられるのが、他のところの公園等の条例を見て、そういった部分が書いていないというようなご意見だったかと思いますが、先程も申し上げましたとおり、すべて公園だと同じような規定というわけではなくて、清川歴史公園の設置にあたっては、こういった禁止行為なり、行為の制限なりという部分を謳っておけば管理する面としてはよろしいのではないかということで、このように今回提案をさせていただいたものでございますので、ご理解をお願いします。 ○議長 他に。 ◆15番(石川保議員) 私からも議案第33号についてお聞きしますが、これまで後ろ向きだというような発言もありましたが、やはり第7条、第8条の関係について少し確認をしたいと思います。 この施設は、地元清川地区の振興協議会をはじめ、地元の皆さんが大変大きな声を上げて作った施設であるというふうに思っています。そこで、この第7条の関係、あるいは第8条の関係について、清川地区振興協議会の皆さんから具体的にどういう意見があって、この条例に反映されているのでしょうか。具体的には、検討会を重ねてきたというふうに思いますので、改正の状況も含めてお知らせください。 それから、条例もすでに上がっていますので、第7条、あるいは第8条に町長の特任事項が書いてあります。この読み方ですが、いろんな形で、同僚議員、今まで2人の方がこの辺についても質問していますが、町長は、必要があるときは、これを変更することができるということですので、この利用時間についても午後5時までとなっていますが、例えば、夏場も含めて、その期間は少し考えようかというふうに読み取ってもいいですよというふうに皆さんがおっしゃることはできるのでしょうか。これは第8条の関係についても同じです。上程になって今意見を出していますので、ぜひその辺のところは汲んでいただきたいなと。条例の次に、いろいろ規則等で対応するのかもしれませんが、その際に、この特任事項の読み取りについて、どういうふうに理解すればいいのか。時間、あるいは休所日の関係について、もう一度お伺いしたいと思います。 ◎商工観光課長 最初に、地元の方の意見はどう反映されているかということであったと思いますが、それは議員がおっしゃるとおり、これまでもご説明してまいりましたが、工事にあたりましては、地元の清川地区振興協議会の中に整備促進特別委員会を設置していただいて、そこには町の担当の方も入って何度も協議を重ねて、今回のこの開館時間、それから、冬期間の休館ということについては、意見交換をして今回提案をさせていただいたというものでございます。 それから、ただし書きの部分でありますが、これについては、他の条例でも施設の設置及び管理条例ではほぼ同じように、こういった部分についてはただし書きが付されていると思います。それをいかに運用していくかということになるわけでありますが、それについては、文字通りの回答にはなりますが、必要があるというふうに判断されれば、このただし書きを適用して運用をしていきたいというふうに思います。以上です。 ◆15番(石川保議員) 地元の皆さんとの話し合いとして、特別委員会を設置して意見交換をした結果、こういった条例の設定になったという説明がございましたが、そうすると、地元の方たちも「冬期間はしょうがない」というふうなことで、この歴史公園はじめ、いろんな壮大な計画を立てていますので、冬場はしょうがないんだということの計画なんですか。私の記憶では、そういったことは初めて聞きますが、冬場はしょうがないんだということであれば、これは第1次ですね、これからの計画も含めていろいろあるわけですので、その辺との関係で言うと、同僚議員も言いましたが、実は、こんな話をしていいのかどうか分かりませんが、青森県のある有名な観光地に湖があって、そこから渓流が流れているところがあるんですが、そこに大変有名なリゾート会社が冬期間閉まっていたところ、冬場もどうにかできないかということで、観光イベントも含めてツアーの内容を検討して、今大変な人気になっているところがあります。この会社は福島県の方でも同じような展開をしていて、スキー場も含めて、また、夏の緑を求めての交流も含めて大変成功している事例ですが、やはり先程同僚議員が言ったように、最初から諦めるということではなくて、何かを考えてということの立ち位置の方が私はいいのではないかと。 そうすると、この読み取り規定になりますが、それは課長の方にもう一度だけ確認します。開館時間や休所日、逆に言うと開館日ということでもいいんですが、それは特任で変更する可能性もあるんだと。夏場の時間が日が長いときは1時間ぐらいとかということも可能性としては全然ないということではないと。あるんだというふうに理解すればいいのか。冬場も、場合によってはイベントという話もありましたので、そういうときは、例えば、舟下りに来ていただいた人からここに寄っていただきたいということで、少しでも可能性があるんだというふうに理解すればいいのか、全然ないのか質問したいと思いますが、いかがですか。 ◎商工観光課長 1点目は、冬期間の青森の方の事例であったわけでありますが、まず、そちらについては、たぶん同じ事例を私も存じております。宿泊施設の事例だったと思いますが、そういった部分が確かにいろんな、逆の発想でという事例はあるのは承知しておりますが、それがすべて当てはまるということではないと思いますので、そういった部分、生かせる部分は生かしていかなければならないとは思います。 そして、2点目のただし書きの方でありますが、こちらについては、運用面で、今からそういった部分も含めてというまでは実際のところ想定はしておりませんので、今後この館につきましては、管理人は置きますが、ガイドとか、そういった部分は地元の方から担っていただきますので、そちらとも話し合いをして、やはりお客さまの利用のために必要であると認められれば、そういった部分は役場の方でも勘案して判断してまいりたいと思います。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆12番(鎌田準一議員) それでは、私の方からも二つほど質問をいたしたいと思います。 先程、第4条のところで同僚議員の方からも質問がございましたが、読み解き方については私不慣れであれなんですが、いわゆる職員を置くと。最初の話では、町の職員を所長という形でするというふうになっておりますが、これは職務といいますか、この施設を管理するための、ただ、常駐でもなければ、役場に置いて、ある程度責任者だという明示をするために、ただ所長とするのか。あるいは、職務がきちんと決まるのか、あるいは決めるのか。別な形で、規則等でまた細かく決める予定があるのか。その辺は大事なことかなと。これからの運営に関わる、非常に責任のある立場になるのかなとは思いますし、誰がなろうとも、この職務についてはしっかりと見ておく必要があるのかなということを1点申し上げたいと思います。 それから、もう一点ですが、機会ですので申し上げておきたいんですが、もう来月に開所日が迫っておりますが、我々、中だけ一生懸命議論をしていますが、あそこの場所を外から見た場合、本当に見えるのかというのが一般住民の方からもすごくお話をいただいております。つまり国道47号線で、車で通っていても何があるか全然分からないと。せっかくあそこのいい場所で、宣伝になるところにあるんですが、立て看板一つないというふうなことで、一体どうなるんだと心配をされる方もいらっしゃったようです。今回の条例とは無関係でありますが、あと、機会でございますので、非常に明示できる、宣伝のできる場所に、そこに公園施設があるんだと、こういう言われがあるんだというふうなことの歴史も語れるようなものが一つあれば、大変あそこの場所が生かされるのかなというふうには考えております。この件に関しては、所見があれば伺いたいと思います。以上2点です。 ○議長 午後3時5分まで休憩します。       (14時44分 休憩) ○議長 再開します。               (15時02分 再開) ◎商工観光課長 それでは、1点目が所長の職務ということでございましたが、所長の職務につきましては規則の方に定めたいと思っております。 それから、2点目が、設置の場所がなかなか見えにくいという部分については議員がおっしゃるとおりでございまして、その部分については、担当課としても、その見えにくいという部分をどうするかということで、新年度予算に計上させていただいておりますが、新庄方面、それから、酒田方面から来るときに、それぞれ手前のところからアクセスできるように案内誘客看板を設置したいというふうに思っております。具体的には、既存の看板が東興野から荒鍋に来るところに一つあるんですが、そちらの看板も書き換えをして、位置が分かるようにしていきたいと思っておりますし、あと、それぞれ国道の部分にもう2箇所設置をしたいと思っております。 それと合わせまして、のぼりの部分も現在準備をしておるところでございますので、場所が、実際、気づいたときにはもう通り過ぎてしまうようなカーブの部分でございますので、その点については、それぞれ手前から誘導できるように配慮してまいりたいと思っております。以上です。 ◆12番(鎌田準一議員) そのように理解をしたいと思います。 看板の件ですが、これからの話で、条例とは少し離れますが、特に私が要望したいのは景観です。看板を立てることによって、あの清川の自然、最上川のある風景、それが阻害されるような看板では、これはいくらPRが大事だと言いながらも、それはまたいかがなものかという批判が来ますので、やはり歴史という場所にふさわしい景観を保ちながら、看板等ものぼり等もしっかり考えていきたいと。それが個々の誘客に繋がるのかなというふうに思いますので、そのように提言をさせていただいて終わります。 ◆14番(小野一晴議員) それでは、議案第33号について、私からも1点だけであります。同僚議員から経営的な感覚を持ってということに関しては、なるほどと思って聞いていました。 そこで、第7条の件なんですが、同僚議員の方から、町長の特任事項の解釈で、冬の期間とか時間帯に関してもという話があったようであります。私は、あの地域の近くに住んでいて、冬の雪の多さに関しては理解しているつもりなので、冬期間に関しては仕方がないのかなという思いがある反面、第7条、この午後5時までですよね。これだけは、やはりこれだけの施設を建てて、日没の遅い時期に午後5時で閉館することは、本当にこれだけはもったいないと。この1点だけはどうしてももったいなく思うものですから、先程来いろいろやりとりの中で、演劇をしたりとか踊りをしたりとか、本当にスポットで、申請があった場合は町長の特任事項は当然あるわけなんですが、特に、先程申し上げたように日没の遅い時間、ある一定の期間、開館時間を午後7時頃まで延長するとか、そういったことを検討していただけるという理解でよろしいでしょうか。ここ、大事なところですので、この1点だけ確認をさせていただきます。 ◎商工観光課長 この開館時間につきましても、これまで説明申し上げてきましたとおり、地元にあります清河八郎記念館、そちらに時間も合わせて設定したところではございます。ただし、多くの議員の方からもご指摘ありましたので、その部分はしっかりと受けとめまして、今後地元の方とも、頭に置きながら運営にはあたってまいりたいと思います。以上です。 ○議長 他にございませんか。 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第33号「庄内町清川歴史公園設置及び管理条例の設定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第33号「庄内町清川歴史公園設置及び管理条例の設定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第34号「庄内町下水道事業施設整備基金条例の設定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第34号「庄内町下水道事業施設整備基金条例の設定について」申し上げます。 公共下水道事業及び農業集落排水事業について、平成31年4月1日から地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の全部を適用し、公営企業として事業を実施することに伴いまして、将来的に想定される施設の維持管理に必要な財源及び地方公営企業の適切な経営管理を確保するため、本条例を制定するものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 それでは、ただいま上程なりました議案第34号について、町長に補足してご説明申し上げたいと思います。 このたびの設定は、公共下水道事業及び農業集落排水事業に平成31年4月1日より地方公営企業法の全部を適用し、下水道事業会計とすることから、基金を統合するために二つの基金条例を廃止し、新たな基金条例を設定するものでございます。なお、この基金は、下水道事業会計の貸借対照表上、資産の部、固定資産、投資、その他の資産、基金として管理していくことになります。 それでは、条例の概要について申し上げます。本条例は6条の条文と3項の附則により構成されてございます。 第1条は、下水道事業施設整備基金の設置についての定めでございます。 第2条は、基金を積み立てる額の定めでございます。 第3条は、基金の管理についての定めでございます。 第4条は、基金から生じる運用益金の処理に関する定めでございます。 第5条は、基金の処分に関する定めでございます。 第6条につきましては、委任規定でございます。 附則第1項では、施行期日を平成31年4月1日と定めるものでございます。 附則第2項は、農業集落排水施設整備基金条例及び下水道施設整備基金条例を附則により廃止する規定でございます。 附則第3項におきましては、財産を引き継ぐ際の経過措置を定めるものでございます。なお、現在の基金の残高は2億4,191万円となってございます。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第34号「庄内町下水道事業施設整備基金条例の設定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第34号「庄内町下水道事業施設整備基金条例の設定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第13、議案第35号「庄内町まちなか温泉の指定管理者の指定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第35号「庄内町まちなか温泉の指定管理者の指定について」申し上げます。 庄内町まちなか温泉の指定管理者を指定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項及び庄内町まちなか温泉設置及び管理条例第6条第1項の規定により、提案するものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎商工観光課長 それでは、ただいま上程されました議案第35号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。   庄内町まちなか温泉の指定管理者の指定について 1 施設の名称  庄内町まちなか温泉 2 指定管理者  庄内町余目字土堤下36番地1          株式会社イグゼあまるめ          代表取締役 佐藤一良 3 指定の期間  平成31年4月1日から平成34年3月31日まで 加えまして、これまでの選定経過についてご説明を申し上げたいと思います。 まちなか温泉、いわゆる町湯でございますが、現在の指定管理者との指定期間が平成31年3月31日をもって終了することから、指定管理者選定委員会を開催し、公募による公募者の選定を行ったところでございます。その経過につきまして、加えてご説明を申し上げます。 初めに、選定委員会の構成でございますが、庄内町指定管理者の指定の手続き等に関する規則及び取扱要領に基づき、副町長と管理職の9名、外部有識者として庄内総合支庁産業経済企画課長及び庄内町商工会事務局長の2名を加えた合計で構成をしております。 次に、第1回目の選定委員会でございますが、平成30年の12月5日に開催し、募集要項、選定基準、業務仕様書につきまして協議をし、決定をしております。その後、12月20日から平成31年1月21日までの1ヵ月間募集を行った結果、今回の議案にあります株式会社イグゼあまるめ1社から申請があったところでございます。そして、第2回目の選定委員会を1月31日に開催し、申請内容につきまして審査をしていただき、その結果、指定管理者の候補者として株式会社イグゼあまるめを選定したところでございます。 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆6番(齋藤秀紀議員) 指定管理者の指定についてということで、株式会社イグゼあまるめ、この会社は営利を目的とした事業を行える会社なのかというのを1回目の質問とします。 それから、平成31年度予算において、集客事業においてお客さまを増やす事業がありますが、現在この新しい事業で、当然、温泉事業をやるときには350人のラインを引いて、ここまで来たら赤字にならないというラインがなかなか達成できないということで、今回の集客事業で、この350人に近づけるのか、それとも超すのかという、その辺の目安は一定立っているのかを伺います。 それから、今度消費税が10%になった場合の温泉事業への影響ということで3点伺いたいと思います。 ◎商工観光課長 1点目の営利を目的として行えるのかということでございますが、ご存知のとおり、当該の会社につきましては、第三セクターでございます。しかしながら、特段利益を追求して悪いというような制限はないと認識をしてございます。 それから、2点目の誘客の部分でありますが、予算の際にも、こちらにつきましてはご審議をいただいたところでございますが、その際もお答えをしたところでございますが、現在の日帰り温泉、本町だけではないわけでありますが、逆に山形県、それから、庄内の方は、近隣の施設も含めて大変厳しい状況にあるということは認識をしております。 しかしながら、まずは昨年度に現在の指定管理者が行ったアンケートをもとに、こういった部分が足りていないという部分を先日もお話しましたが、例えば、平日の利用が少ないといったようなこととか、それから、町民の利用が少ないといったようなこととか、その辺を利用していただくために新年度の予算の方に誘客促進事業ということで計上させていただいたところでございまして、簡単でないというのは、指定管理者もそうですし、町もそうではありますが、まずは努力をして、一定その収支については改善が図られるように努力をしてまいりたいというふうに考えてございます。 それから、3点目の消費税の部分でありますが、こちらにつきましては、町としても、今、町湯のみならず、施設の利用料については、見直しについて検討しておるわけでございますが、指定管理者の方からも、消費税の部分では、その際には見直しをしたいという事業計画書をいただいております。以上です。 ◆6番(齋藤秀紀議員) 350人というこの数字が非常に大事なんです。これに対して、どのぐらいの人数が見込めるのか、見込めないのかというのを提示していただかないと、次の質問がなかなかやりづらいんですが、誘客事業をするというのは、当然、赤字にしないために町が行える事業というふうに理解していたんですが、当然350人はクリアできるというふうな内容の話だったと思うんですが、その辺もう一度確認したいんですが、難しいのは分かっている。難しいんだけれども、赤字にしていいという理由にはならないので、当然350人はクリアできる試算を持って臨みますという回答をいただけるんではないんですか。 その回答がいただけるものだと思うんですが、いただきますが、その上で2回目の質問をやるつもりだったんですが、レストラン、これは当初350人の試算に入っていなかった。民間が入る予定だったので、この350人の赤字になる、ならないのラインにはレストラン部分の赤字の部分は入らない。営業の部分は。現在このレストラン部分が民間でなく町湯でやっているおかげで収支に影響を与えているということからすると、当然、従来通り民間にやらせるというのが、最初の取り決めのときにやった民間にやらせるというやり方をしないと、今回の誘客事業で350人のラインに持っていこうとしている中で、このレストラン部分というのは当然足かせになるというふうに思うので、ここのところを最初に戻してあげないと、この株式会社の方でも、せっかく誘客事業をして黒字に頑張っているところなんだけれども、レストランでそれが達成できないというふうになれば当然まずいことになるのではないかと思うので、その辺の判断はどうしているのかということを伺いたいと思います。 それから、消費税については、計画を改めて出すということは、当然10%になれば、いい方向には一切いかないと。だから、改めた計画を出さなければいけないということだと思うんですが、改めた計画というのはいつ頃求められるのか。その影響をどういうふうに換算して、いつ頃計画の出し直しをするのかというのを伺いたいと思います。 3点目として、今回、平成31年度予算で誘客事業を町がやって温泉の軌道修正を図るわけなんですが、もしそれができなかった場合、当然、指定の期間中、いつもどおり指定管理はイグゼあまるめなので、町はあと一切物を言いませんというような回答になるので、当然この次の一手は株式会社の方で考えなくてはいけないと思うんですが、その次の一手というのは、毎年決算期に次の一手を提示していただけるのかというのを伺いたいと思います。 ◎商工観光課長 最初に、利用客の計画でございますが、今回イグゼあまるめの方から提出いただいた事業計画におきます収支計画では、330人ということで計画をいただいております。 それから、レストランの方でございますが、こちらについては、現在、直営で行っておるわけでございますが、今後の同社の計画といたしましては、この部分は再度民間の方に委託をしたいということで、新年度からは公募をして委託先を決めるというような形で民間の方に委託をしてまいりたいと考えております。 それから、3点目の消費税の部分でございましたが、こちらにつきましては、今後議決をいただいたのちに協定を結ぶことになりますので、その際に、そういった部分も含めて詳細な部分は詰めていくことになろうかと思います。 それから、4点目の誘客促進の部分でありますが、これは、町がやるということではなくて、新年度予算に計上させていただいたとおり、補助金という形でこの部分は行ってまいりたいと考えておりまして、この誘客促進にあたりましては、今回同社の方から事業申請をいただく際にも、町とより連携を取っていきたいというお話をいただいておりますので、町としても、その誘客促進にあたっては、決算ではなくて、定例的にその部分を、誘客促進の効果がどうであるかということを検証しながら、議員の言われる次の一手という部分は考えてまいりたいと考えております。以上です。 ◆6番(齋藤秀紀議員) その都度、次の一手を考えたいというわけなんですが、前回も、もし赤字になった場合はどうするんですかといった場合、イベントを開催すれば解消できますという回答をいただいている。このイベントというのは、その都度その都度できるので、それで解消できると言ったんですが、それ解消になっていないですよね。それが、この株式会社の方に伝わっていないんです。イベントを開催すればどうにかなるという、この議場での答弁が。はっきり言って、この350人が赤字にならないラインだというのもイグゼあまるめの方には伝わっていなかった。そういうこともあるので、議場で会話したことは向こうに伝えていただかないと、せっかくここで聞いても向こうは知らないんだと言われるとどうなのかなと思いますし、次の一手というのは、やはり年間計画でやっていかないと、その都度その都度イベントをやるという回答は前々回にもらっているので、それはできなかったというふうな理解で、やはりこの会社の努力というのも期待するところでありますので、最初に言ったとおり、営利を目的としていいんだから、やはり儲けるように頑張っていただかないと。どんどん儲けてくださいと伝えていただきたいと思います。 消費税については、協定書を結ぶときにというような話でありましたが、そこにもやはり対策が必要なのかなというふうに思いますし、当然、協定書を結ぶ前にマイナスのところをきちんと把握した上で、何で対処するのかということだと思います。 それから、先の330人、これは最初から350人が赤字のラインなのに330人の申し出がありました。これ20人分、年間掛けるとかなりの人数になる。これが、あともう最初から赤字だと。この330人で収支がゼロになるような収支をいただいて330人になっているんですか。すると、当初温泉をやったときの350人でゼロになるような試算が、今では330人でゼロになるような試算に変わったというような理解でよろしいですか。 3回目なので、回答をきちんと言ってください。 ◎商工観光課長 それでは、何点かご質問がございましたので、まず1点目のイベントを開催すればという部分でございますが、そのあとの対応策という部分と一緒に回答させていただきますが、私が先程申し上げましたのは、その都度その都度というのは、決して計画性がないというような意味で申し上げたのではなくて、年間を通して、当然この期間はこういった誘客促進を図っていきましょうと。例えば、町民が割り引きになる期間だとか、そういった部分については、何月と何月にやっていきましょうというような年間計画は打ち合わせをしながら実施してまいりたいと思いますが、同社の方から話がありましたのは、やはりより指定管理という部分で、町が管理をお任せするというだけではなくて、より今回の誘客促進にあたっては、町の方と定期的に話し合いをしながら実施していきたいと。どういったことをするかについても相談をしながら行っていきたいということがございましたので、町としても、それについては、先月までやったんだけれども、その結果はどうであったかとか、そういった部分を検証しながら一緒にやっていきたいという意味で申し上げたところでございますので、ご理解をお願いしたいと思います。 それから、事業計画の利用者の人数でありますが、330人ということで、当初の350人という部分より下がっているので赤字にならないのかということではございますが、こちらの方には、同社からいただいた収支計画では、この入浴料だけではなくて、売店の部分であったり、それから、一定の自販機等の手数料であったり、その他、諸々あるわけでございます。支出の方は支出の方で、こちらも現在の支出を見て試算をいただいております。結果、その他にも、同社の全体で足りない部分は補てんするなり、あと、この時点では、まだ町の誘客促進事業の部分については、当然予算の議決もいただいておらないわけでございますので、その部分については、ここには明確に記載することはできませんが、そういった部分も含めて、この収支計画書としては、収支はプラスマイナスゼロということでいただいておるところでございます。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆15番(石川保議員) 議案第35号についてですが、今、経営の話もありました。少し視点がずれているのかなというようなことで感じていますし、大事なことだというふうには思いますが、まず経過について説明ありましたので、そこの部分に絞ってお聞きしたいと思います。別の機会にも申し上げましたが、この施設は、現況、指定管理料を支払っていない施設ということで、経営する側から大変頑張っていただかないと赤字になるということであります。現況5年間を見ると実質的に赤字になっているということは、この施設単独ではそれが明確になっていますが、今回、予算措置も含めて、いろんな対策を講じたということを基本に据えながらですが、先程、公募期間の関係と公募の状況、それから、収支計画も含めて、いろんな書類の名前が出てまいりました。 そこでお伺いしたいのは、公募ということですので、基本的に指定管理料は支払わないということになりますが、他の施設では指定管理料を支払っている施設もあります。ですから、公募する際の公開する条件なのですが、例えば、他の指定管理料を支払っているところであれば、予算の決議は、例えば、この時期に、4月からするとなると次年度の予算対応となりますので、議会についてはまだ決定していないということが今言ったように大前提になりますが、原則として、やっていただかなければならないし、このぐらいの施設は、直営でしたときにかかっていたものと、指定管理をするときに差異、いわゆるマイナスの部分を含めて目論見があるわけです。町としては。そこの部分も含めて情報の公開をして、手を挙げていただけませんかということをやっているのが他の施設なのか。公募の際に公開した情報の中身と、他の事例ではこういうこと、それから、まちなか温泉についてはどういう情報を公開したのか、その内容についてお知らせください。 それから、今もありましたが、収支計画書ということもありました。これは、それでは指定管理料をいただいているところ、いくつかあって、1社のみのところもあるわけですが、そこからもこの収支計画書についてきちんといただいて、それを審査会の中で審査をするという手続きを踏んでいるのか。他の事例も含めて、他ではこうですが、まちなか温泉でもこうですよというふうな具体的な提示をしていただいている資料の中身、その理由について最初にお聞きしておきたいと思います。 ◎商工観光課課長補佐 それでは、私の方からご説明させていただきます。 まず、まちなか温泉の公募につきましては、募集要項の中で、管理運営業務につきましては、指定管理者による独立採算制とし、町の経費補てん、要は指定管理の委託料でございますが、それはありませんということで明記しております。ただ、この施設以外の他の施設につきましては、募集要項の段階で委託料いくらということで金額を提示して募集をしているところでございます。 あと、収支計画書の審査でございますが、これは先程課長がご説明したとおりに、選定委員会の中で審査を行っているところでございます。審査項目につきましては、それぞれありますが、その中に収支計画の審査項目もございますので、この中で委員の方々から確認をしていただき、まず収支ゼロということでのご提示でございましたので、それを判断していただいたところでございます。 ◆15番(石川保議員) 独立採算制であるので、他では金額の提示をして情報公開をして手を挙げてくださいとやりますが、町については、指定管理料を当然支払わないということ、協定も含めてあるので、ゼロ提示だと。それで、頑張ってくださいということで、金額の具体的な提示はしていないということです。そうすると、予算の中でもお話しましたが、今回の補助金については、あくまでも今後指定期間3年間の中で経営の支援策として、上限マックスあのぐらいの金額でやりたいということで提示をさせてもらったということの理解なのでしょうか。 それから、話としては分かるのですが、今、同僚議員が聞いたように、現実的には赤字になっている施設でどういうふうな対策を講ずればいいのかということが大きな課題になっていますので、こういうやり方以外にはないというふうな考え方もあるのかもしれませんが、今回、平成31年の3月31日で期限が切れるときに、町への要望書も含めて議会の方も出されて意見交換会をしたということは皆さんの方にもお知らせしました。そうすると、その5年間を遡ってくると、やはり経営が大変だと。一番は、今、同僚議員が言ったように350人と今出されている330人、本当にこれでペイできるのかも含めて、当初の目標が全然クリアされていないということは、やはり私としては、これにどうにかてこ入れをすると。ですから、当初予算でやるという考えでなくて、やはりその現実が分かった段階で、議会との関係もありますから、予算的な裏付けをきちんと担保を取って、それで新しい公募にあたるというふうな考え方をなぜしなかったのかなというふうなことが大きな疑問なのです。簡単に言えば、上手くいかなければ赤字になるのが分かっているので、それについては何も応援しませんというふうなことを町で明言しながら公募をするということであれば、よほど奇特な方でなければ手を挙げないということは分かるわけです。 ですから、私が言いたいのは、今回、議案第35号として一発どんでいかがですかという形になりますが、それまで時間があったのに具体的な手助けを何もしなくて、やった今回の手続き上で、皆さんの方で何か今後反省することはありませんか。それが支援策なのかもしれませんが、私は指定管理料をきちんと払うべきだということで申し上げておりますので、その辺の考え方について、もう一度課長の方からでしょうか、答弁いただけませんか。 ◎商工観光課長 同社とは、今回この公募をするにあたりましてというか、更新にあたりまして、年度当初からこの4年間のというか、年度当初であれば4年間の実績であったわけですが、収支も含めて、その部分については話し合いを重ねて、事務レベルでもそうですが、何度も話し合いを重ねて、そして、結果としては、議員のおっしゃる指定管理委託料の部分も含めて話し合いをして、結果として、指定管理委託料は支払わない今の期間と同じ条件で公募をさせていただいたわけでございますが、それにつきましては、誘客促進事業の目的については、やはり町としては町湯をもっと利用していただきたいと。町民は特にそうでありますが、そういった部分を生かすためには、やはり努力は必要でありますが、そういった利用したくなるような事業をまず行うべきでないかというようなことで、今回、新年度事業として上げさせていただいたわけでございます。その結果、そのことについては、同社から見れば収支の改善にも繋がっていくだろうということで、町としては利用の促進でございますし、あと、町湯の収支改善にも役立つようにしていきたいということから、今回このような新年度事業ということで提案をさせていただいたところでございますし、同社の方でも、この間の収支の状況を見れば、やはり同社としても、町の方にいろいろ要望をいただいておりますし、同社は同社で自らできる部分、それから、町の方には、ハード部分では、こういった部分を応援してほしいと。それから、誘客促進の部分では、こういった部分で一緒にやっていきましょうというようなことで話し合いを重ねて、今回の更新になったということでございます。 なお、普段から、同社については、もう町湯だけではないわけでありますが、第三セクターということで、私も含めて、担当も含めて取締役会に出席をさせていただいておりまして、最終的に今回応募するかどうかにつきましては、我々は席を外して、最終的に取締役会の中で満場一致で応募について決定したということは伺っておるところでございます。以上です。 ◆15番(石川保議員) 今回の事例のように、指定管理者を指定しなくてはならない施設がいくつかあって、現実的には、先程お話したように指定管理料を払っているところ、そして、この施設のように指定管理料は支払わない施設もあるのは承知していますが、私が他の施設も含めて感じていることは、議会の予算との絡みがあるわけですが、例えば、経営努力をして、職員の方たちが頑張って経費をかけないで、全体のお金を圧縮して、例えば、そこを他の部分に使いたいというふうな、いろんな頑張っている施設もあるようです。その際に、町の対応についていくつかの声、あるいは要望も聞こえてまいります。受ける側からすると、やはり経営をするということを主眼に置いてどういう体制で臨むのか、あるいはどういった事業をするのかということは、その指定管理の団体の方に委ねられていますが、町の施設ですので絶対やっていただきたいということと、やはり情報をきちんと取り合いながら、お互いにいい方向に探るということが大事なんだと思います。 ですから、その期間の関係で、どうしてもこういった早計の中で、この3月定例会でまとめてということもあるわけですが、先程言ったように、やはりある程度情報公開をしなくてはならない。あるいは、この条件でどうですかといったときには、先を先をとった対応をしていただきたいと思うし、議決すれば今後は3年間ということになりますので、また団体の方と意見交換する機会はあるというふうには思いますが、柔軟な対応を期待したいというふうに思います。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆14番(小野一晴議員) それでは、議案第35号について少し伺いたいのですが、予算委員会の中でも、平成31年度予算の中に誘客支援事業があったものですから、そのことについて少し発言をしております。そのとき申し上げたのが、私はイグゼあまるめを否定しておりませんし、温泉事業に関しては、やはり可能であればイグゼあまるめから担っていただくのが一番であろうということで申し上げていますので、そこを踏まえて伺うのですが、そのときも申し上げたのが、このイグゼあまるめの支援、今どうしても赤字が出ていて、そこを、今、同僚議員が申し上げたように、指定管理料とするにしても、あと、誘客支援事業にしても、やはりここは補助ということになると思いますので、こういった事業をするにしても、やはり当時、指定管理する前に、この計画段階のときに、町長及び町当局が必ず黒字にすると、赤字にはしないというその強い覚悟を伺って我々議会がゴーサインを出していますので、やはりそこに支援する場合は、まずはイグゼあまるめから経営改善、自助努力をしていただいて、それでもなお足りない部分に関しては、町が当初した試算の甘さの差異ということで、やはり指定管理料も含めて、こういった補助事業も認められるのではないかということを申し上げておりました。 そのとき担当課の方から、指定管理の手上げをするときに改善計画書のようなものをいただいている、それを見て判断したということでございました。それを我々にも、もしイグゼあまるめの了解がいただければいただきたいということを申し上げたんですが、今いただいていませんので、まだその了解をいただいていないという理解をしますが、皆さんがイグゼあまるめに指定管理者を任せるに値すると判断したその計画書の中の、ここがポイントだったという経営改善目標とか、そういった事業があればぜひ伺いたいのですが、いかがでしょうか。 ◎商工観光課長 今回ポイントということでございますが、選定委員会の中では、当然、選定基準、それから、審査項目をもとに一定の水準をクリアしているということがまずは大前提で、最終的に候補者として選定をしておりますので、ここで詳しくその選定基準なり、審査項目については、時間の関係もありますので申し上げませんが、その部分については一定、4段階で採点をしておりますが、それについては全てクリアしておったということが一つでございます。 それから、その事業計画の中に書いてあったんですが、やはり大きなところは、まちづくり会社としての使命という部分があったと思います。それぞれの委員がどのようにそれを受けとめられたかは、それぞれ聞いておるわけではないんですが、今回応募にあたって申請をした理由ということを書く部分がありますが、そこに書いてあるのが、少し読ませていただきますが、まちづくり会社である当社こそが行政と手を繋いで事業展開していくべき事業であるというふうに判断したというのが申請した理由でございます。これが純粋な民間の方も数多く手が挙がるような施設であれば複数の中からということになりますが、今回そういった同社以外にはなかったわけでございまして、これまでの収支も厳しいという状況はありながらも、やはり同社の設立の使命という部分を申請した理由の中に明記されていたという部分は、やはりそれぞれ選定委員の方も、委員会の委員の方も受けとめられたのではないかなというふうに思います。以上です。
    ◆14番(小野一晴議員) 具体的なものはなかったんですが、イグゼあまるめの覚悟というものは伝わったのかなと思って伺いました。 先程答弁いただいた質問にもあったんですが、レストランですか、これまでの直営を、まずは民間委託。一説によると、チャレンジ店舗みたいに、今売り出し中の、これから独立しようとしているシェフなんかを入れて、そこを誘客に繋げたいというような話も伺っておりましたので、そこは一つ評価をしたいと思っております。 ただし、今後のことについてであります。まちづくり会社、町と二人三脚だからといって赤字体質でいいのかというと、そうではないんだろうと思っています。誘客支援事業に関しては一定評価はいたしますが、これはあくまでもつなぎでしかないんだと思うんです。やはりこれから長く指定管理を担っていただくためには、やはり体質改善をして経営改善をしていかなければいけないんだろうと思っております。そのことに関しては、町当局と二人三脚でこれからの改善計画、体質改善もしっかりと担っていただきたいということを申し上げて終わります。 ○議長 他にございませんか。 ◆7番(加藤將展議員) それでは、私から質問させていただきます。町湯の公募に関してなんですが、町湯は単年度でも赤字ですし、また、累積赤字もあるということで、経営状況が大変だということは町民の方も薄々お感じになっているのかなと思いますが、募集にかけて、これ公募なんですが、この町湯の経営実態、これは公表して今の状況を住民の方にお知らせした上で募集をかけているのかどうか確認したいと思います。 それと、先程、選定委員会の方で事業計画とか収支計画をいただいて、それについて内部で検討されたということで、四つの段階をチェックして合格点だったというようなお話がありましたが、私は、どの程度中身精査されたのか分かりませんが、先方から出てきた数字を、点数が上回っているからオーケーですということにはならないんですよね。審査する方がどういう方かは先程お聞きしましたが、本当に経営の実態をその数字から読み取って、今後のキャッシュフローだとか、あるいは入込客数だとか、あるいは収益力、そういうものも含めて、費用対効果も含めて、しっかりと審査できる人がその数字の裏を読まなければ、経営の改善なんていうものは程遠いと私は思っているわけです。 それから、もう一つなんですが、チラシの方がボックスの方に入っていましたね。町湯の中の食堂が業務委託されるということになっているわけですが、これはあれなんでしょうか。指定管理ですから、町から委任を受けている先なんですが、そこから業務委託というのはできるんでしょうか。指定管理の契約書には業務委託できるというふうに書いてあったかどうか、私そこを確認していないんですが、おそらくそういう前提で規定されていないのではないのかなと思いますので、そこを確認したいと思うんです。 通常であれば、再委任とか再委託とか、そういう場合は、その再委託先に対して監査が入ったり、業務にチェックできるような仕組みがあるのが普通なんですが、そういう監査とかができるような規定文になっているのかどうか。要するに、業務委託先です。そういう規定文になっているのかどうか確認したいと思います。 私は、そもそもこのイグゼあまるめが当初から、募集かける前から、イグゼあまるめしか手を挙げる企業がいらっしゃらない、その前提でお話が進んでいるような気がしてならないんです。私は、結果的に、課長からご答弁ありましたが、最終的には1社しか応募がなかったということのようです。山形県にこの前公認会計士の監査が入りまして、包括外部監査ということで入ったと思うんですが、その際に指摘されたのが、指定管理制度について1社しか応募がなかったと。それがまずいのではないかというような指摘を受けております。それはおそらく、1社しかないということは、民間の活力を生かすべく、多数の応募者がいて、その中から、そういう実際の経営の能力のある企業を選定することができないと。そういうことを指摘したものだと思いますが、私は今回のやり方というのは、経営も順風満帆ではなく今までやってきて、町の支援もなかったこともあってそういうことになっているわけですが、あるいは350人とか、そういう当初の入込客数の見通しの甘さ、あるいはその後のいろんなやり方が上手くいかなかったために、こういう結果になっているんだと思いますが、私は、もっと活力のある、元気のある、本当に民間の経営ノウハウのある企業に手を挙げてもらえれば一番良かったと思うんですが、赤字のある会社が、要するに、それを公表しないで応募をかけたとしても、私は手を挙げる企業はないと思いますが、いかがですか。 ○議長 加藤將展議員に申し上げますが、質問は3回までございますので、まずは1回質問を簡潔に言って、項目を挙げて、それで答弁いただいて質疑を繰り返したらいかがかと。最初から決意表明ではありませんが、自分の思いを最初に出すのはいかがなものかと思いますので、質疑でございますので、そこら辺のところをわきまえて質問を続けていただきたいと思います。これに対してはいかがですか。 ◎商工観光課長 何点かご質問があったので、漏れなく答弁できるか分かりませんが、まず審査の中身、審査委員という部分が一つあったかと思いますが、これにつきましては、町で定めております規則、ガイドライン、取扱要領、それに基づいて選定委員は設置をして、なおかつ、外部有識者というようなことで、外部の方からも入っていただいて、内部だけでなくて、そういった部分も確保しながら現在の規則が定められているというふうに認識をしておるところでございます。 それから、募集要項の方には、現在、委託料を払っていないわけでございますので、その収支の状況という部分だったかと思いますが、収支の状況までは募集要項には載せてございません。ただし、これまでの入浴者の数、そういった部分は参考ということで掲載をして公募をかけてございます。 それから、業務の再委託、今回の食堂の委託の部分でありますが、こちらについては、募集要項の中にも、食堂については委託ができるというふうに記載をしておるところでございます。 それから、再委託先の監査というようなご意見もあったと思いますが、町としては、同社を指定しておるものでございまして、その再委託先まで町の監査の部分が及ぶものではないのかなというふうには思っております。 以上でございます。 ◆7番(加藤將展議員) そういうお答えかと思いまして、第1回目かなり長い質問をさせてもらったわけでございます。 収支状況については、要するに、募集要項に書いていない。要するに、業容がどういう状態か分からないのに、それを引き継げる企業はいるんでしょうか。それで引き継いだ結果、業容が悪ければ、独立採算制ですから、引き継いだ企業が全部責任を取らなければいけないんです。経営責任は、まず第一義的には、それを引き継いだ経営陣にあるわけです。ですから、それはきちんと開示して募集をかけないと不公平ではないでしょうか。あとで、民間の何も知らない方がよそから来て、それを引き継いだら、何か当初から相当赤字を抱えるあまり採算性の良くない企業であったということが受けてから分かるようでは、私は非常にまずいのではないのかなと思ったわけです。 それから、2点目なんですが、私は、業務委託したのは募集要項に書いてあるとか、そういうことではないんです。指定管理の協定書とか業務委託契約書ですか、何かあるはずなんですが、その中に、要するに再委託というんですか、委任を受けて業務委託しているわけですが、その業務委託ができるのかという規定があるかどうかを伺っているわけです。 ◎商工観光課長 経営の状況を開示すべきかどうかということにつきましては、今、様々な指定管理の募集があるわけでございますが、その施設ごとの判断のところになるのではないかなというふうに思います。その情報がほしいとなれば、募集要項の中では質問という部分もありますので、そこでどのくらいの部分が開示できるかということもありますが、結論から申し上げれば、それぞれその募集する施設の性格によって、どういった情報を出すかというのは異なることだと思いますし、今回の募集要項についても、この選定委員会の中で協議をして決定して公募をしたという経過でございますので、ご理解いただければというふうに思います。 それから、委託ということで、これは先般の予算委員会の中でも議員の方からはご質問があったかと思いますが、これについて、委託はできないというような何か制約があるというふうには認識はしてございません。以上です。 ◆7番(加藤將展議員) 私は予算委員会では質問していません。一般質問でお聞きしていたわけですが、そもそも町が作った施設を委託先に使ってもらうわけですよね。その指定管理者が業務委託して使わせているという形になるわけですが、そこの建物というのは町の施設でありますよね。 そこで、その業務委託している先というのは、町から委任を受けている先なわけです。規定に書いていないことはできないんだと思うんです。そこのところは確認いただかないといけないと思うんですが、通常そういう場合、再委託とか再委任とかという場合には、必要事項については、委託している方が、今で言えば、町が委任しているところが再委託、あるいは再委任されているところに監査なり、必要な確認事項をあとで検証できる、そういう仕組みもありますので、そこはご確認いただければと思います。 それから、先程ありましたが、募集のあり方については、あとでいろいろ、その募集に応募して手を挙げた結果、「そういう実態が分からなかった」というようなことのないように、事前にきちんと開示の方法等についてご検討いただければと思います。 ◎商工観光課課長補佐 それでは、私の方から業務委託の件につきましてご説明させていただきます。まず今回、申請団体の方が食堂の運営業務について、業務の一部を委託するということで取り扱いをさせていただいております。たぶん加藤議員がおっしゃるのは、テナントといいますか、その食堂の場所そのものを別の第三者に貸す、そこから賃貸料をもらうと、そういった貸し方は認められておりませんが、あくまでも食堂の運営業務の一部をまず委託するということでの取り扱いです。これにつきましては、前回の基本協定書の中でも明記されているところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第35号「庄内町まちなか温泉の指定管理者の指定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第35号「庄内町まちなか温泉の指定管理者の指定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第14、議案第36号「庄内町過疎地域自立促進計画の変更について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第36号「庄内町過疎地域自立促進計画の変更について」申し上げます。 本町において、自立促進及び振興に資する事業を実施するため、本計画の一部を変更するものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎情報発信課長 ただいま上程されました議案第36号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 初めに、議案資料に修正箇所があり、差し替えとなりましたことをお詫び申し上げます。 それでは、説明申し上げます。 このたびの変更は、平成28年度から平成32年度までを計画期間といたします現行の庄内町過疎地域自立促進計画に新たに事業を追加等し、過疎対策事業債の活用が図られるように計画を変更するものであり、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第6条第7項において準用する同条第1項の規定によりまして、議会の議決を求めるものであります。 初めに、新旧対照表をご覧ください。 本文2産業の振興では、(3)計画における表の施策区分の1産業の振興において、事業名(8)観光又はレクレーションの事業内容、南部山村広場整備事業の次に「小出沼農村公園ひまわり橋改修事業」、事業主体「庄内町」を加えます。 次に、本文5高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進の(2)その対策における、オ ひきこもり相談支援事業等の文中、アセスメント(初期評価)を行い、の次に「関係機関とのネットワークを構築し、多面的な視点において」を加えます。 次に、本文7教育の振興では、(3)計画における表の施策区分、6教育の振興において、事業名(1)学校教育関連施設の校舎の部の事業内容、余目地域各小学校・余目中学校給食搬出入口整備の次に「余目地域各小学校大規模改造(質的整備)」、事業主体「庄内町」を加えます。 次に、本文9集落の整備では、(3)計画における表の施策区分、8集落の整備において、事業名(2)過疎地域自立促進特別事業の次に、事業名「(3)その他」を起こし、事業内容「南野公園(仮称)整備事業」、事業主体「庄内町」を加えます。 変更は以上でございます。なお、当該計画の変更にともないます過疎地域自立促進特別措置法第6条第7項において準用する同条第4項の規定による県協議におきましては、2月12日付で協議を行い、2月19日付で同意する旨の回答をいただいております。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第36号「庄内町過疎地域自立促進計画の変更について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第36号「庄内町過疎地域自立促進計画の変更について」は、原案のとおり可決されました。 日程第15、議案第37号「庄内町辺地総合整備計画の変更について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第37号「庄内町辺地総合整備計画の変更について」申し上げます。 橋梁長寿命化補修事業新田線新田橋橋梁補修工事費の増額に伴いまして、大中島辺地に係る総合整備計画を変更する必要があるため、本計画の一部を変更するものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎情報発信課長 ただいま上程になりました議案第37号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 このたびの変更は、平成29年度から平成33年度までを計画期間といたします現行の辺地総合整備計画のうち、大中島辺地に係る総合整備計画の事業費内容として、新田橋橋梁補修事業が増額となることに伴う変更です。昨年の6月定例会における辺地総合整備計画の変更の際にも申し上げましたが、辺地総合整備計画は、事業費が少しでも増えると計画変更の手続きが必要となります。有利な財政支援を受けられるように計画を変更するものであり、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)、略して通称辺地法と申しますが、辺地法第3条第8項において準用する同条第1項の規定によりまして、議会の議決を求めるものであります。 具体的な内容について、新旧対照表をご覧ください。 初めに、辺地の人口を、最新の1月末の人口「90人」に改めました。 次に、3公共的施設の整備計画の表の事業費、財源内訳、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額をご覧ください。当初事業費が2,320万円、その内訳として、特定財源968万円、一般財源が1,352万円、うち辺地対策事業債の予定額が1,340万円となっておりましたが、変更後、事業費が8,170万円、その内訳として、特定財源が4,380万2,000円、一般財源が3,789万8,000円、うち辺地対策事業債の予定額3,760万円に変更しております。 変更は以上でございます。なお、当該計画の変更に伴います辺地法第3条第8項において準用する同条第4項の規定による県協議におきましては、平成31年2月12日付で協議を行い、2月19日付で同意する旨の回答をいただいております。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。 ◆10番(小林清悟議員) それでは、ただいまの議案第37号についてお聞きいたします。変更の内容は説明がありましたので理解したんですが、具体的に中身をお知らせください。 まずは、事業費が8,170万円に増額しているということで、3.5倍に増額しました。この増額の主な要因、中身をお知らせください。 それから、二つ目は、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額が3,760万円になったわけでありますが、先程の最初の質問と回答がだぶるかもしれませんが、充当率と言うんでしょうか、総事業費に対する割合が当初計画よりも低下しています。旧の方では1,340万円、これが57%ほどの率になっているのに対し、今回改正によって改めることで46%に低下しました。この要因をお知らせください。 それから、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額は理解したんですが、そうしましたら、この特定財源4,380万2,000円、これは一体どういったものを考えておられるのかお知らせください。 まずは以上であります。 ◎建設課主査(菅原光博) 橋梁長寿命化については、建設課の所管事業ですので私の方から説明します。今回の計画書の中身ですが、8,170万円ということで上程しておりますが、新田橋の舗装打ち換え工事が720万円、そのあとに新田橋の長寿命化工事、こちらの方が変更になるわけですが、こちらの方が1,600万円から7,450万円ということで増額の予定でございます。これだけ増額になった理由でございますが、当初計画においては、建設課において、こういった長寿命化の経験がないということで、なかなか算定が難しく、こういった長い橋、しかもメタル橋と言って公共の修繕を行ったことがなかったものですから、今までの経験の中で補修的な事業費で算出して、このような過小な積算となったわけでございますが、今年度、設計委託を行いまして、その詳細について設計の成果が出たものですから積算し直したところ、このような大幅な増額になったということでございます。 あと、一般財源の内訳ということでしたが、特定財源については、国庫補助事業ということで交付金が算定になりますので、そちらの方は60.5%ということで算定になっております。その他については辺地債ということで考えておりますので、割合については今説明できませんが、新しい計画の方では、特定財源が交付金60.5%、その他が起債事業ということで、起債事業に当たらないものが一般財源ということで、残りを算出するということになります。以上です。 ○議長 会議時間を延長します。 ◆10番(小林清悟議員) まずは、順番変えまして、特定財源の関係で、国庫分が60.5%、その他が起債ということで、起債は何を考えておられるのかをお知らせいただきたいと思います。ただ単に有利な起債、要するに、町の財政が非常に厳しい中での事業でありますので、その起債の部分、何を考えているか。単純に借り入れではなくて有利な起債を考えているのではないかと、私は勝手にそう思ったので、その部分で何か考えがあっての起債を考えていればお伝えいただきたいんですが、残り39.5%ですか、この部分の考え方をお知らせいただきたいんです。 それから、その他が辺地債ということでいいのかどうか。この説明書では、一般財源3,789万8,000円のうち3,760万円を辺地債としているということなので、辺地債はこの一般財源に充てるというふうに考えると、特定財源の4,380万2,000円のうち国庫交付金60.5%、残りの39.5%は何を考えておられるのかをお聞きしたいと。分かりませんか。私の質問がおかしいのかもしれませんが。 二つ目は、先程、経験不足で今回3.5倍の工事費に増額して計画を変更するということで説明いただきましたが、こういった経験がなかった、経験不足ということで理解はしますが、そうしましたら、改めて確認しますが、1,600万円が7,400万円の増額になった長寿命化部分、先程の最初の上程の説明で、この辺地債は多少の変更があっても、やはりその計画の変更が必要だというふうにいただきましたので、それでは今度はいよいよ間違いありませんかと。要するに、経験がない中で2,320万円を上程したけれども、今回3.5倍の部分になったと。実は、その中身は、長寿命化の1,600万円を見ていたのが7,400万円になってしまったんだということで説明いただきました。この積算は間違いないんですか。それは、なぜ聞くかというと、多少の部分でもこの辺地債は変更が必要なので、今度の積算は間違いないんですかという確認であります。 それから、先程の二つ目に聞いたのは、この一般財源のうち辺地対策事業債の予定額が、要するに、総事業費に対する辺地債が占める割合が、新しい計画の方では率が低くなりました。その要因は何かお知らせいただけますか。この表を見ると、旧の方では1,340万円という辺地債は、全体に占める事業費の57%になっているんです。それが、今回改めて新の方では3,760万円ということで、総事業費の46%にしかなっていないんです。低下しているんです。この主な要因は何なんですかという質問です。 それから、この橋梁の点検はされたのでこのように改正されたのか、実はこれから橋梁の点検はやるんだというのか、まず一つ点検の関係をお知らせいただきたいのと、それでは、今回のこの改正を受けて工事が予定されると思いますが、いつ頃工事を着工されて、完成をいつ頃見込まれているのか。この計画では平成33年までの計画ですから、それまでには終わりたいというふうな答弁になるのか分かりませんが、まずは工事の着工、完成をどの辺りで計画されているのか、これもお聞きしたいです。 それから、もう一点、新田線へのあの橋は、幅も決して広くないですし、これを改良工事されるということであれば、その工事期間中の対応をどう考えているかお聞きしたいんです。例えば、通行止めにせざるを得ないのか、あるいは迂回路を考えているのか。あの幅だと片側通行というのはできるかどうか分かりませんが、片側を通せるようにするのか。あるいは、もう一本仮の橋をかけるのか。その辺りの、新田に住んでいる方々にできるだけ最小限の迷惑という形にするために、工事はどんなふうに考えているのか。これもお聞かせください。以上です。 ◎総務課長 それでは、私からは起債についての質問にお答えしたいと思います。起債の対象となる名称は辺地債と言われるもので、辺地対策事業債でございます。今回、充当率が減少したということですが、この要因は、事業費が増額して交付金も増額になったと。先程60.5%ということでしたが、交付金が増額になって、その残り、一般財源について起債対象とするものでございます。結果的に交付金が上がったことで充当率は下がっておりますが、対象となる一般事業債、一般事業費については、対象となる分の100%の充当率となります。今回は29万8,000円がそもそもの起債対象外ということでございますが、充当率は100%で10万円単位ということで、3,760万円ということで予定しているものでございます。 なお、交付税参入率は過疎債よりもまたさらに良くなって、80%が交付税措置されるという有利な起債でございます。以上です。 ◎建設課主査(菅原光博) それでは、私の方からお答えしますが、まず初めに着工の関係なんですが、着工については平成31年度の当初予算にも計上しておりますので、平成31年度から平成32年度ということで、2ヵ年で計画しております。 また、工事の進め方ですが、今のところ迂回路といいますか、仮設道路を通ってということで、科沢の集落の方から橋を渡らないで科沢の方に、農道というか管理用道路ですが、そちらの方を使用して今のところは考えておりますので、なお、これから集落の方とそういった調整をしながら、どのような時期にすればいいのか、また、どのような時間帯ですればいいのか、そういったところを調整しながら今後進めていきたいと考えておりました。 あと、予算的な面ですが、そちらの方については確かな積算かということでございますが、この積算については、単価の上昇、また、仮設道路等もありますので、そちらの方も加味した額と考えておりまして、これが正確かと言われると、今後の集落との協議の中で進めるべきものでもありますので、その辺は少し流動的なものもあるかなと考えておりまして、余裕のあるというか、これ以上はないだろうという額を想定しております。 また、特定財源の方でございますが、当初の計画では、設計費ではなくて工事費のみの交付金ということで、1,600万円の0.605ということで算定しておるようです。計画後の算定ですが、特定財源の方には60.5%あるわけですが、年度の関係もありまして、正確に60.5%とはなりませんが、計画の中で年度ごとに分けて算出すると、このような額になるということでございます。 私の方からは以上です。 ◆10番(小林清悟議員) 引き続きお聞きしたいのは、先程、総務課長の答弁で、国庫交付金の割合が増えたので、結局、辺地債の割合が下がったんだというお答えをいただきましたが、間違いないと思いますが、まずは一番有利なこの辺地対策事業債、充当率100%、交付税措置80%、償還期間10年というこの一番有利なものは、満額を使った上でということなのか。その上で、まずはその交付金等も充当してということなのか、辺地債を満額活用しているんだということの確認だけ最後に一つさせてください。 あと、迂回路の関係は現在ある農道を考えているということですが、聞いて少し心配したのは、冬場の対応というんですか、あの地域雪が多いので、農道の除雪の関係などは当然考えられていると思いますが、ひとつ考え等、対応等あれば、その辺りをお聞きして、住民の方々の生活にできるだけ不便をかけないような対応ができるんだという辺りを確認して、最後の質問としたいと思います。 ◎総務課長 まずは起債の充当の考え方ですが、事業費の国庫なり、県なり、補助金の充当が優先されます。そして、そのあと、残り一般財源に対して、起債対象となる事業について充当率を見るわけですが、一般財源3,789万8,000円のうち、起債対象となる分が3,760万円ということで、これが100%ということで充当しております。その差額の29万8,000円は諸々諸経費で、起債対象にならない分ということで理解していただければと思います。以上です。 ◎建設課主査(菅原光博) 冬場の交通の関係ですが、今の計画では、なるべく早期に発注して、降雪前に終わらせたいというふうに考えておりまして、今のところは降雪期の対応は考えておらないわけですが、当然これからの工事ですので、何らかの事情があれば、そういった対応も必要なのかなと考えているところです。以上です。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第37号「庄内町辺地総合整備計画の変更について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第37号「庄内町辺地総合整備計画の変更について」は、原案のとおり可決されました。 ○議長 日程第16、議案第38号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第38号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」申し上げます。 平成31年6月30日をもって任期が満了する人権擁護委員菅原恵美子、佐藤多賀子、高梨道明及び加藤則代の後任として、佐藤清雄、佐藤晃子、佐々木真澄及び小林裕子を人権擁護委員に推薦いたし、同日をもって任期が満了する人権擁護委員加藤容及び吉田健一を引き続き人権擁護委員に推薦するため、提案するものでございます。   人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 次の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条第3項の規定により議会の意見を求める。 1 住所    庄内町清川字花崎42番地   氏名    加藤 容   生年月日  昭和25年3月24日 2 住所    庄内町肝煎字中田22番地   氏名    吉田健一   生年月日  昭和28年12月20日 3 住所    庄内町余目字大塚84番地   氏名    佐藤清雄   生年月日  昭和28年8月17日 4 住所    庄内町常万字一本木西40番地4   氏名    佐藤晃子   生年月日  昭和30年8月27日 5 住所    庄内町余目字上朝丸91番地5   氏名    佐々木真澄   生年月日  昭和32年5月15日 6 住所    庄内町肝煎字西前田14番地   氏名    小林裕子   生年月日  昭和32年9月28日 以上でございますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長 おはかりします。本案は人事案件でございますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいがご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第38号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」を採決します。 原案に同意することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第38号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」は、原案に同意することに決定いたしました。 日程第17、「総務文教厚生・産業建設常任委員会の閉会中の継続調査の件」を議題とします。 総務文教厚生・産業建設の各常任委員長から、委員会において調査中の事件について、庄内町議会会議規則第75条の規定により、お手元に配布いたしました申出書のとおり閉会中の継続調査の申し出がありました。 おはかりします。各委員長からの申し出のとおり、継続調査とすることにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認めます。したがって、各常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 日程第18、「議会運営委員会の閉会中の継続調査の件」を議題とします。 議会運営委員長から、庄内町議会会議規則第75条の規定により、お手元に配付いたしました閉会中の継続調査の申出書のとおり申し出がありました。 おはかりします。議会運営委員長からの申し出のとおり、継続調査とすることにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認めます。したがって、議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 ○議長 以上をもちまして、本定例会に付議されました事件の審議はすべて終了いたしました。 平成31年第1回庄内町議会定例会は、以上をもって閉会いたします。長期間大変ご苦労さまでございました。                          (16時41分 閉会) ○議長 ここで表彰状の伝達式を行います。 ◎事務局長 それでは、ただいまより表彰状の伝達式を行います。 初めに、全国町村議会議長会の自治功労者表彰として吉宮 茂議員、石川 保議員、小林清悟議員が、議員在職15年以上として表彰されました。 石川 保議員、小林清悟議員は前の方にお進みください。     (表彰) ◎事務局長 おめでとうございました。 なお、ご勇退されております押切のり子前議員につきましては、議会在職11年以上として山形県町村議会議長会の自治功労者表彰をいただいております。 以上で、表彰状の伝達式を終了いたします。 ○議長 申し上げます。この3月31日付をもって、2名の管理職が退職されます。 この際、ご挨拶をお願い申し上げます。 初めに、齋藤会計管理者より挨拶をいただきます。 ◎会計管理者(齋藤渉) どうも貴重な時間をいただきまして大変恐縮でございます。3月をもちまして退職となります。旧立川町で昭和56年に採用されましてから今日まで38年間という長い間お世話になりました。採用当初は70kgもいかない体重でしたが、不摂生の賜物で、このような形で、今90kgを超すかという勢いで、ジャケットのボタンも大変きついような状況になっています。 退職を前にしまして、今胸の中にあるのは、安堵であったり、達成感であったり、定年で退職を迎えられますことに、まず喜びを感じているところであります。これまで退職された先輩諸兄の定型句といいますか、「大過なく過ごすことができて」というような言葉に以前は疑問を感じておりました。「何もしないで来たのか」「チャレンジすれば失敗するのが当たり前ではないのか」、そういうような生意気な勘違いをしておりましたが、こうして私がこの立場に立ちますと、やはりそれを超越した形で、38年という長い括りの中で振り返ると、いろんなことがあったわけですが、その結果として言えることは、大過なく終わることができたというのが率直な気持ちであります。先輩諸兄の話にありました「大過なく」という意味がようやく分かったような重みを感じる今日この頃でございます。 その中で、38年間大過なく過ごさせていただきましたが、それもひとえに、時には優しく、時にはパワハラのごとく指導していただいた先輩、それから、喜びも悲しみも共に分かち合い、苦しい局面も乗り越えてきた同僚、それから、叱咤激励いただきました議員の皆さま、いろんな事業で支えていただいた地域住民の皆さまのおかげがあったからこそと今改めて感謝申し上げたいと思います。ありがとうございました。 もう少し長く話すつもりでしたが、時間も押しておられますので、これから暇になると言ってはあれなんですが、今まで少し遠ざかっていた地域活動、それから、自分のやりたいことを再度見つめ直して、また地域の中で頑張りたいというふうに思っております。 最後になりましたが、議員の皆さまにおかれましては、今後さらにリーダーシップを発揮されまして、地域のリーダーとして、日本一住みやすい町、それから、住み続けたい町の実現に向けて、さらに活躍をしていただくことを期待申し上げまして私の挨拶とさせていただきます。長い間、大変お世話になりました。ありがとうございました。 ○議長 次に、高橋農業委員会事務局長より挨拶をいただきます。 ◎農業委員会事務局長(高橋慎一) 私からも、退職にあたりましてご挨拶を申し上げたいと思います。 皆さまからは、これまで厳しくも温情に満ちたご指導を賜りまして、厚く御礼を申し上げたいと思います。 明鏡止水、今の私の心境でございます。振り返ってみますと、私の役場人生37年になります。最後、農業委員会の事務局としては、善く行くものは轍迹なしを胸に3年間仕事をさせていただきました。この間、町民のニーズと農地法という大きな壁に挟まれて、なかなか思うようにならないことに日々悩んだことが思い出されます。私の事務局長の評価については、会長の胸の内にあるかと思いますが、私に悔いはございません。 また、議会においては、答弁する機会は少なく、少し寂しい思いをしておりました。ただ、議員の皆さまと町当局との熱い議論を聞き、「この町は良くなるんだろうな」と客観的に私は思っておりました。そして、多くのことも学ばせていただきました。 4月からは1人の町民として、庄内町の発展、未来を見守っていきたいというふうに考えております。人生1回限りです。人生即努力を忘れずに残された人生を歩んでいきたいなと考えております。 最後になりますが、皆さまの今後のご活躍とご健勝をお祈りし、私の議会での最後の答弁ではなく、挨拶とさせていただきます。長い間お世話になりました。 ○議長 町長より挨拶したい旨の申し出がありました。ここで町長の挨拶をお願いします。 ◎町長 まずは3月議会、予算議会と言われる議会でざいます。長期間に渡りまして大変お疲れさまでございました。 今回は、特に予算の特別委員会も前日の事前通告の形式で行うことができたというふうなこと、これは非常に効率が良い運営となったのではないかなと。そして、ポイントがクローズアップされるというふうなことについては非常に良かったのではないかと感じております。まずは、こういった形で、またこれからも議会の決算、予算というものが続くわけでありますので、さらに良くなるようなやり方をお互いに話し合って充実させていければ、すばらしい議会になっていくのではないかなというふうにも感じたところであります。 また、今議会は、町当局と議会が将来に向けての財政問題について非常に共通認識を持つことができたのではないかというふうに感じているところでございます。時としては、議員の方からの財政について、むしろ増額をすべきであるとか、こういったところにもっと出すべきではないかというふうな意見があったりもしまして、本来、我々が増額をし、減額を議会から強いられるのが普通でありますが、その逆という状況もいろいろあったと。これが、どうしてそういうふうなことが起きているのかというふうなことも含めて、これは将来に向けて非常にいい考え方を示す状況があったのではないかと。むしろ我々の方が厳しくなっているという状況を示すことができたというふうな思いもございます。 平成31年度は、合併から15年ということで、これまで申し上げてきた日本一住みやすく、住み続けたい町の実現というものをさらに高めていくということと同時に、施政方針の結びのところに書かせていただいたと同様に、持続可能な庄内町に向けてというふうなこと。今後、何をどうしなければいけないのか、あるいは具体的にどのようなことを考えていかなければいけないのかというふうなことについては、これは議会とともに、相当いろんな面で実行をしていく部分でお願いをすることになるだろうというふうに思います。これは町民の理解といったようなことも含めて、皆さん方が町民の代表でもあるというふうなことも含めて、皆さん方も大変町民には辛い判断を出していかなければいけないというふうなこともあるのではないかと思います。 今後、持続可能となる庄内町を考えるときに、経営資源というものが非常に重要になってくるというわけでありまして、そのポイントは、やはり昔から言われる人、物、金、そして、情報といったようなものではないかなというふうに思います。人という人材、そして、物という施設とか設備、それから、それをいろんな形で効果的に運営していく金というものが揃っていかなければいけない。そして、今の時代は、さらに情報というものが非常に、若い人たちも含めて、昔とは全く違う世界の情報の発信、あるいは受け取り方というものがあると。これは皆さん方がお分かりのとおり、SNSとか、こういったいろんな手段が変わってきているということであります。こういったことを考えながら、これから時代を共に切り開いていかなければいけないのではないかというふうに考えております。その資源を適切に配分をし、効率の良い経営を行っていかなければならないという覚悟をしているところでございます。 平成31年度は短い期間で終わるわけでありますが、これらの経営資源を注意深く管理しながら、持続可能な庄内町とは何なのか、何をどうしたら良いのかということをさらに考える年とし、できるものから即実行に移してまいりたいというふうに覚悟しているところでございます。 結びになりますが、改めて厳しい時代に挑戦をしていく町の状況を、議会の皆さま方からもご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げながら、今回の御礼の挨拶にさせていただきたいと思います。大変ありがとうございました。ご苦労さまでした。 ○議長 本職からも挨拶申し上げます。 今定例会は3月5日から今日まで15日間の日程で開催されました。平成31年度一般会計から水道・ガス事業の企業会計までの8案件の予算審査、そして、一般質問では、平成30年中に発生した集中豪雨をはじめとする自然災害対策、あるいは子どもの健全育成などの議論がされました。平成31年度予算は、第2次庄内町総合計画と庄内町まち・ひと・しごと創生総合戦略をもとに、より有利な財源の活用と各事業の選択と集中を基軸にして編成されたところでありますが、前年度を超える予算規模となっています。今後とも町民要望を背景に、物件費や維持補修費の増加、あるいは町債の償還額の増加などがあります。持続可能な町のあり方を念頭に精査を進め、住民、団体、組織ともに歩まなければならないときと考えます。 まもなく平成から新年号に変わりますが、我々、地方自治法の行政に関わる者として、町民の生命、財産を守り、経済面のみならず、文化、あるいは精神、風土面において、豊かさが実感できる行政の展開が責務であります。それには、議論を通して町当局、議会の連携・協調の度合いを深める意味での進化が問われていると思います。これからも町民視点での議論をいただければありがたいと思います。 今議会における各位の協力に感謝を申し上げまして、私からの挨拶といたします。皆さん、大変ご苦労さまでした。これからもよろしくお願いします。                          (17時00分 終了)地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。平成31年3月19日  庄内町議会議長  庄内町議会副議長  庄内町議会議員  庄内町議会議員  庄内町議会議員...