鶴岡市議会 > 2018-12-21 >
12月21日-06号

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  1. 鶴岡市議会 2018-12-21
    12月21日-06号


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    最終取得日: 2021-05-04
    平成 30年 12月 定例会平成30年12月21日(金曜日) 本会議 第6日             出欠席議員氏名  出 席 議 員 (31名)  1番   長 谷 川     剛         3番   山  田     守  4番   菅  井     巌         5番   加  藤  鑛  一  6番   草  島  進  一         7番   渡  辺  洋  井  8番   今  野  美 奈 子         9番   田  中     宏 10番   石  井  清  則        11番   加 賀 山     茂 12番   小  野  由  夫        13番   秋  葉     雄 14番   富  樫  正  毅        15番   中  沢     洋 16番   黒  井  浩  之        17番   小 野 寺  佳  克 18番   本  間  信  一        19番   阿  部     寛 20番   本  間  正  芳        21番   佐  藤  昌  哉 22番   佐  藤  博  幸        23番   石  塚     慶 24番   佐  藤  久  樹        25番   菅  原  一  浩 26番   尾  形  昌  彦        27番   五 十 嵐  一  彦 28番   野  村  廣  登        29番   渋  谷  耕  一 30番   佐  藤  文  一        31番   本  間  新 兵 衛 32番   齋  藤     久  欠 席 議 員 (1名)  2番   坂  本  昌  栄             出席議事説明員職氏名 市     長  皆 川   治         副  市  長  山 口   朗 総 務 部 長  高 橋 健 彦         企 画 部 次 長  佐 藤 光 治 市 民 部 長  白 幡   俊         健 康 福祉部長  齋 藤   功 農 林 水産部長  高 橋 和 博         商 工 観光部長  阿 部 真 一 建 設 部 長  増 田   亨         病院事業管理者  三 科   武                          (兼)荘内病院長 荘 内 病 院  土 屋 清 光         上 下 水道部長  佐 藤   真 事 務 部 長 消  防  長  長谷川 幸 吉         会 計 管 理 者  叶 野 明 美 藤島庁舎支所長  武 田 壮 一         羽黒庁舎支所長  國 井 儀 昭 櫛引庁舎支所長  佐 藤   浩         朝日庁舎支所長  工 藤 幸 雄 温海庁舎支所長  渡 会   悟         教  育  長  加 藤   忍 教 育 部 長  石 塚   健         監 査 委 員  長谷川 貞 義 監 査 委 員  佐 藤 文 一         農業委員会会長  渡 部 長 和 選挙管理委員会  青 木   博 委  員  長             出席事務局職員職氏名 事 務 局 長  佐 藤 正 哉         事 務 局 主 幹  佐 藤 玲 子 庶 務 主 査  山 口 喜兵衛         庶 務 係専門員  佐 藤 直 子 議 事 主 査  高 橋   亨         議 事 係 長  大 宮 将 義 調 査 係 長  瀬 尾   裕         調 査 係 主 事  白 幡 麻 実             議事日程議事日程第6号    平成30年12月21日(金曜日)第 1  今野美奈子議員の議員の辞職について第 2  議会第17号 無戸籍問題の解消を求める意見書の提出について              (提出者 秋葉 雄議員 外3名)第 3  議会第18号 認知症施策の推進を求める意見書の提出について              (提出者 富樫正毅議員 外3名)第 4  議会第19号 日米地位協定の見直しを求める意見書の提出について              (提出者 山田 守議員 外3名)第 5  議第 90号 平成30年度鶴岡市一般会計補正予算(第4号)第 6  議第 91号 平成30年度鶴岡市病院事業会計補正予算(第1号)第 7  議第 92号 平成30年度鶴岡市水道事業会計補正予算(第1号)第 8  議第 93号 平成30年度鶴岡市下水道事業会計補正予算(第2号)              (以上4件 予算特別委員長報告)第 9  議第 95号 鶴岡市先端研究産業支援センター設置及び管理条例の一部改正について第10  議第 96号 大荒一般廃棄物最終処分場整備工事請負契約の締結について第11  議第 97号 指定管理者の指定について(出羽庄内国際村)              (以上3件 総務常任委員長報告)第12  議第 98号 鶴岡市コミュニティセンター設置及び管理条例の一部改正について第13  議第 99号 指定管理者の指定について(鶴岡市第一学区コミュニティ防災センター)第14  議第100号 指定管理者の指定について(鶴岡市第二学区コミュニティ防災センター)第15  議第101号 指定管理者の指定について(鶴岡市第三学区コミュニティセンター)第16  議第102号 指定管理者の指定について(鶴岡市第四学区コミュニティセンター)第17  議第103号 指定管理者の指定について(鶴岡市第五学区コミュニティ防災センター)第18  議第104号 指定管理者の指定について(鶴岡市第六学区コミュニティ防災センター)第19  議第105号 指定管理者の指定について(鶴岡市斎コミュニティ防災センター)第20  議第106号 指定管理者の指定について(鶴岡市黄金コミュニティ防災センター)第21  議第107号 指定管理者の指定について(鶴岡市湯田川コミュニティセンター)第22  議第108号 指定管理者の指定について(鶴岡市京田コミュニティ防災センター)第23  議第109号 指定管理者の指定について(鶴岡市栄コミュニティ防災センター)第24  議第110号 指定管理者の指定について(鶴岡市田川コミュニティセンター)第25  議第111号 指定管理者の指定について(鶴岡市上郷コミュニティセンター)第26  議第112号 指定管理者の指定について(鶴岡市三瀬コミュニティセンター)第27  議第113号 指定管理者の指定について(鶴岡市小堅コミュニティセンター)第28  議第114号 指定管理者の指定について(鶴岡市由良コミュニティセンター)第29  議第115号 指定管理者の指定について(鶴岡市加茂コミュニティセンター)第30  議第116号 指定管理者の指定について(鶴岡市湯野浜コミュニティセンター)第31  議第117号 指定管理者の指定について(鶴岡市大山コミュニティセンター)第32  議第118号 指定管理者の指定について(鶴岡市農村センター)第33  議第119号 指定管理者の指定について(鶴岡市西郷地区農林活性化センター)第34  議第120号 指定管理者の指定について(鶴岡市リサイクルプラザ)第35  議第121号 指定管理者の指定について(鶴岡市民プール)第36  議第122号 指定管理者の指定について(鶴岡市手向地区地域活動センター)第37  議第123号 指定管理者の指定について(鶴岡市泉地区地域活動センター)第38  議第124号 指定管理者の指定について(鶴岡市広瀬地区地域活動センター)第39  議第125号 指定管理者の指定について(鶴岡市朝日中央コミュニティセンター)第40  議第126号 指定管理者の指定について(鶴岡市朝日南部コミュニティセンター)第41  議第127号 指定管理者の指定について(鶴岡市大網地区地域交流センター)第42  議第128号 指定管理者の指定について(鶴岡市大鳥自然の家)第43  議第129号 指定管理者の指定について(鶴岡市温海ふれあいセンター)第44  議第130号 訴訟上の和解について              (以上33件 市民文教常任委員長報告)第45  議第131号 指定管理者の指定について(鶴岡市湯野浜上区公衆浴場・鶴岡市湯野浜下区            公衆浴場)第46  議第132号 指定管理者の指定について(鶴岡市ゆうあいプラザ・鶴岡市ゆうあいプラザ            分館)第47  議第133号 指定管理者の指定について(鶴岡市立愛光園)第48  議第134号 指定管理者の指定について(由良保育園)第49  議第135号 指定管理者の指定について(鶴岡市中央児童館)第50  議第136号 指定管理者の指定について(鶴岡市鶴岡西部児童館)第51  議第137号 指定管理者の指定について(鶴岡市暘光児童館)第52  議第138号 指定管理者の指定について(鶴岡市子育て広場)第53  議第139号 指定管理者の指定について(鶴岡市立湯田川温泉リハビリテーション病院)第54  議第140号 指定管理者の指定について(鶴岡市藤島ふれあいセンター)第55  議第141号 指定管理者の指定について(鶴岡市こりす保育園)第56  議第142号 指定管理者の指定について(鶴岡市湯之里公衆浴場)              (以上12件 厚生常任委員長報告)第57  議第143号 鶴岡市緑地公園設置及び管理条例の一部改正について第58  議第144号 鶴岡市手数料条例の一部改正について第59  議第145号 鶴岡市集落排水処理施設条例の一部改正について第60  議第146号 旧藤島町人と環境にやさしいまちづくり条例の一部改正について第61  議第147号 鶴岡市櫛引たらのきだいスキー場設置及び管理条例の一部改正について第62  議第148号 指定管理者の指定について(鶴岡市勤労者会館)第63  議第149号 指定管理者の指定について(鶴岡市営駅前自転車駐車場)第64  議第150号 指定管理者の指定について(大山公園)第65  議第151号 指定管理者の指定について(鶴岡市羽黒高品質堆肥製造施設・鶴岡市羽黒堆            肥製造供給施設)第66  議第153号 指定管理者の指定について(産直あさひ・グー)第67  議第154号 指定管理者の指定について(田麦俣農業体験農園)第68  議第155号 指定管理者の指定について(月山あさひ博物村)第69  議第156号 指定管理者の指定について(タキタロウ館)第70  議第157号 指定管理者の指定について(温海温泉林業センター)              (以上14件 産業建設常任委員長報告)第71  議第152号 指定管理者の指定について(いでは文化記念館)              (産業建設常任委員長報告)第72  議第 94号 鶴岡市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について              (総務常任委員長報告)第73  請願第 6号 ライドシェアの導入に反対し、安全・安心なタクシーを国に求める意見書の            提出についての請願              (閉会中の継続審査申し出)第74  議第158号 鶴岡市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について             本日の会議に付した事件(議事日程のとおり) △開議 (午前10時00分) ○議長(齋藤久議員) ただいまから本日の会議を開きます。  本日の欠席届出者は、2番坂本昌栄議員でありません。出席議員は定足数に達しております。  なお、報道関係者から議場内でのテレビカメラ等による撮影の願いが出ており、議長においてこれを許可しておりますので、御了承願います。  本日の議事は、議事日程第6号によって進めます。 △日程第1 今野美奈子議員の議員の辞職について ○議長(齋藤久議員) 日程第1 今野美奈子議員の議員の辞職についてを議題とします。  地方自治法第117条の規定により、8番今野美奈子議員の退席を求めます。   (8番 今野美奈子議員 退席) ○議長(齋藤久議員) それでは、お諮りします。今野美奈子議員から提出されております文書のとおり、本年12月31日をもって議員の辞職を許可することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(齋藤久議員) 異議なしと認めます。  よって、今野美奈子議員の議員の辞職についてはこれを許可することに決しました。   (8番 今野美奈子議員 着席) △日程第2 議会第17号 無戸籍問題の解消を求める意見書の提出について 外2件 ○議長(齋藤久議員) 日程第2 議会第17号 無戸籍問題の解消を求める意見書の提出についてから日程第4 議会第19号 日米地位協定の見直しを求める意見書の提出についてまでの議案3件を一括議題とします。  提案者の説明を求めます。13番秋葉 雄議員。   (13番 秋葉 雄議員 登壇) ◆13番(秋葉雄議員) 議会第17号 無戸籍問題の解消を求める意見書の提出について、案文を朗読をして提案とさせていただきます。  無戸籍問題とは、子の出生の届出をしなければならない者が、何らかの事情で出生届を出さないために、戸籍がないまま暮らさざるを得ない子どもや成人がいるという問題である。  無戸籍者は、自らに何ら落ち度がないにもかかわらず、特例措置などでの救済ケースを除き、住民登録や選挙権の行使、運転免許やパスポートの取得、銀行口座の開設等ができないだけでなく、進学、就職、結婚といった場面でも不利益を被っており、無戸籍問題は基本的人権に関わる深刻な問題である。  また、無戸籍者は、同じ我が国の国民であるにもかかわらず、種々の生活上の不利益を被るだけでなく、自らが無戸籍であること自体で心の平穏を害されており、一刻も早い救済が必要である。  そこで政府としては、人権保護の観点からも、一刻も早い無戸籍問題の解消に努めるとともに、無戸籍者が生活上の不利益を被ることのないよう、下記の事項に早急に取り組むことを強く求める。          記 1.強制認知調停の申立てについては、その受け付け等の際に家庭裁判所の窓口で不適切な指導がなされることのないよう是正するとともに、これに関する法務省や裁判所のホームページや申立書の書式を分かりやすく改めること。 2.関係府省庁によるこれまでの類似の通知等により、無戸籍状態にあったとしても、一定の要件の下で各種行政サービス等を受けることができるとされているが、そのことを自治体職員まで徹底し、関係機関に対し無戸籍者問題の理解を促し、適切な対応を周知徹底すること。 3.嫡出否認の手続に関する申立権者の拡大や、申立期間を延ばすよう見直すほか、民法第772条第1項の嫡出推定の規定を見直すなど、新たな無戸籍者を生み出さないための民法改正を検討すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  皆様の御賛同をよろしくお願い申し上げます。 ○議長(齋藤久議員) 14番富樫正毅議員。   (14番 富樫正毅議員 登壇) ◆14番(富樫正毅議員) 議会第18号 認知症施策の推進を求める意見書の提出について、案文を朗読して提案にかえさせていただきます。  世界に類例を見ないスピードで高齢化が進む我が国において、認知症の人は年々増え続けている。2015年に推計で約525万人であったものが、2025年には推計で700万人を突破すると見込まれている。  認知症は、今や誰でも発症する可能性があり、誰もが介護者となり得るため、認知症施策の推進は極めて重要である。  また、認知症施策の推進に当たっては、認知症と診断されても、尊厳をもって生きることができる社会の実現を目指し、当事者の意思を大切にし、家族等も寄り添っていく姿勢で臨むことが重要であるとともに、「若年性認知症」など、これまで十分に取り組まれてこなかった課題にも踏み込んでいく必要がある。さらに、認知症施策に関する課題は、今や医療・介護だけでなく、地域づくりから生活支援、教育に至るまで多岐にわたっている。  よって政府におかれては、認知症施策のさらなる充実、加速化を目指し、基本法の制定も視野に入れた、下記の事項に取り組むことを強く求める。          記 1.国や自治体をはじめ企業や地域が力を合わせ、認知症の人やその家族を支える社会を構築するため、認知症施策を総合的かつ計画的に推進する基本法を制定すること。 2.認知症診断直後は、相談できる人がいないといった人が多く存在しており、診断直後の空白期間が生じている。この空白期間については、本人が必要とする支援や情報につながることができるよう、認知症サポーターの活用やガイドブックを作成することによる支援体制の構築を図ること。 3.若年性認知症の支援については、若年性認知症支援コーディネーターの効果的・効率的な活動を推進するため、コーディネーターに対する研修など支援体制を整備するとともに、本人の状態に応じた就労継続や社会参加ができる環境の整備を進めること。 4.認知症の全国規模の疫学調査と疾患登録に基づくビッグデータの適切な活用を通し、有効な予防法や行動・心理症状に対する適切な対応など認知症施策の推進に取り組むこと。また、次世代認知症治療薬の開発・早期実用化や最先端の技術を活用した早期診断法の研究開発を進めるとともに、認知症の人の心身の特性に応じたリハビリや介護方法に関する研究を進めること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(齋藤久議員) 3番山田 守議員。   (3番 山田 守議員 登壇) ◆3番(山田守議員) 議会第19号 日米地位協定の見直しを求める意見書を朗読し、提案させていただきます。  我が国には、日米安全保障条約に基づく日米地位協定によって、全国に130施設の米軍基地があり、うち52施設が九州・沖縄地方に所在しており、航空機騒音、米軍人等による事件・事故、環境問題等により、基地所在自治体に過大な負担となっています。  日米地位協定は、締結以来一度も改定されておらず、国内法の適用や自治体の基地立入権もありません。航空法や環境法令など国内法にかかわらず、自由に訓練するなどの特権を与えている日本は、他国と比べても厳しいものとなっています。  また、今年7月には、全国知事会も、日米地位協定を抜本的に見直すこと等を盛り込んだ米軍基地負担に関する提言を決議するなど、地方から改善を求める声が上がっています。  政府及び国会においては、国民の生命・財産を守り平穏な生活を保障するため、日米地位協定を抜本的に見直し、日米間に対等な関係を構築することを強く要望します。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  皆様の御賛同をお願い申し上げます。 ○議長(齋藤久議員) それでは、お諮りします。ただいま議題となっております議案3件については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(齋藤久議員) 異議なしと認めます。  よって、議案3件については委員会の付託を省略することに決しました。  これから質疑に入ります。  これで質疑を終結します。  これから討論に入ります。  初めに、反対の討論を許します。  次に、賛成の討論を許します。  これで討論を終結します。  これから議会第17号から議会第19号までの議案3件について一括して採決します。ただいま議題となっております議案3件については、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。   (全 員 起 立) ○議長(齋藤久議員) 起立全員であります。  よって、議会第17号から議会第19号までの議案3件については原案のとおり可決されました。 △日程第5 議第90号 平成30年度鶴岡市一般会計補正予算(第4号) 外65件 ○議長(齋藤久議員) 日程第5 議第90号 平成30年度鶴岡市一般会計補正予算(第4号)から日程第70 議第157号 指定管理者の指定について(温海温泉林業センター)までの議案66件を一括議題とします。  この際、各常任委員会及び予算特別委員会における審査の経過と結果について各委員長の報告を求めます。  初めに、総務常任委員長の報告を求めます。26番尾形昌彦総務常任委員長。   (総務常任委員長 尾形昌彦議員 登壇) ◆総務常任委員長尾形昌彦議員) 総務常任委員会に付託されました議第95号から議第97号までの条例、事件議案3件について、去る11日に委員会を開催し、審査の上、結論を得ましたので、その経過と結果について御報告いたします。  議第95号 鶴岡市先端研究産業支援センター設置及び管理条例の一部改正について審査を行いました。このたびの条例改正は、鶴岡市先端研究産業支援センターに新たに別棟を整備するのに伴い、入居室及びシェアオフィスの使用料を定めるものであります。  別棟の整備概要について、現在サイエンスパークにある鶴岡市先端研究産業支援センターがほぼ満室状態であることから、閉校となった旧栄小学校を地方創生拠点整備交付金を活用し、同支援センターの別棟として改修し、校舎の教室など間取り等を極力活用し、入居室9室、シェアオフィス1室、打ち合わせ室6室、管理室1室、栄地区使用倉庫1室を整備するものであります。  提案説明の後、質疑に入りました。以下、主なものを申し上げます。  シェアオフィスについて、大きい拠点を持てない会社が共同でオフィスを使うイメージなのかとの質疑に対し、学校を再利用しているため、1部屋がかなり大きい面積となっており、その1室に机を10個並べ、その机1個の区画を1区画という単位で貸し出すものである。例えば事業に向けて準備をしたい個人がその区画を利用し、新しい事業を興していけるように、そのスタートを応援する目的で設置するものである旨の答弁がありました。  次に、入居室には化学実験ができる設備はあるのかとの質疑に対し、学校という建物を現況の構造を変えずに、また間取りも変えずに最低限の整備を行うものである。覚岸寺の本館のように本格的な装置の重さに耐えられる構造ではないため、実験等を行うことは想定していない旨の答弁がありました。  次に、地域住民は地区の倉庫だけを利用する以外の利用を認めないのか、また地域からはどのような要望があるのかとの質疑に対し、地元栄地区の住民利用については資材倉庫のみの利用となっている。基本的に入居される方のための施設であり、警備上地元住民が自由に出入りするということは想定していない。また、地元の要望として学校が閉じた後の地域の活性化という観点で意見が寄せられており、入居される方との地域交流を望む声がある旨の答弁がありました。  質疑を終結して討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第96号 大荒一般廃棄物最終処分場整備工事請負契約の締結について審査を行いました。この整備工事は、現在共用している岡山一般廃棄物最終処分場が供用開始から20年以上を経過し、埋め立て残余容量が残りわずかとなっているため、上郷地区大荒字荒沢前地内に新たに一般廃棄物最終処分場を整備するもので、工期は平成30年12月25日から平成33年9月24日までとするものであります。  入札方法は、条件つき一般競争入札で行い、入札参加条件は市内に本店を有する3から4者が自主構成する特定建設工事共同企業体で、その共同企業体の代表者は土木一式工事及び建築一式工事の特定建設業の許可を有し、最新の土木一式工事の総合評定値が950点以上であること、また構成員は建設工事入札参加資格の格付が土木一式工事、または建築一式工事でAランクであること、加えて共同企業体の出資比率、配置技術者の人数及び資格の条件等を定め、予定価格を公表した上で入札を実施したものであります。  入札参加条件に従い、4グループの特定建設工事共同企業体から入札参加申請があり、11月15日に入札を実施した結果、代表者を株式会社佐藤工務とし、構成員を鶴岡建設株式会社、同じく構成員を株式会社佐藤組とする佐藤工務・鶴岡建設・佐藤組特定建設工事共同企業体が46億9,800万円で落札し、11月20日に仮契約を締結しているものであります。  提案説明の後、質疑に入りました。以下、主なものを申し上げます。  土地の取得状況を確認したい、また地元住民への説明はどのように予定しているかとの質疑に対し、大荒最終処分場に係る土地の取得状況について、現在地権者の方々と契約手続を進めており、書類調製の関係で全ては終了していないが、工事着工に支障のないように進めていきたい。また、地元への説明については8月1日に大荒地区から建設に同意をいただいた後、上郷の自治振興会、また各団体等に説明をしているが、今議会の議決を経た後に工事説明会を行う予定である旨の答弁がありました。  質疑を終結して討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、議第97号 指定管理者の指定について(出羽庄内国際村)審査を行いました。この議案は、出羽庄内国際村について、引き続き公益財団法人出羽庄内国際交流財団に平成31年4月から平成32年3月までの1年間、指定管理者として指定するものであります。なお、指定期間を1年とするのは、出羽庄内国際村の機能の見直しを行っており、前回同様1年間の期間を設定したものであります。  提案説明の後、質疑に入りました。以下、主なものを申し上げます。  機能の見直しについて、その具体的内容はとの質疑に対し、大きく2つの観点から見直しを行っており、1点目は運営を行っている財団機能の見直し、そしてもう一点は施設機能の見直しの観点で検討を行っている。財団については、設立した平成6年当時は外国と市民の方が行き来をするような機会はそんなに頻繁ではなかったが、現在は外国を訪問する機会が一般的になり、同時に学術研究や観光等を目的とした外国人の定住者や来訪者が増加傾向にある。一方、国においても深刻化する人手不足対策として外国人材を受け入れていく方針を示すなど、こういった点で内外の情勢変化があると分析している。このことを踏まえ、財団の機能の見直しを今現在進めている。  一方、施設機能の見直しは、国際村に保管しているアマゾン関係の資料について、現在所有者の方とさまざまな意見交換などを行い検討しているが、今のところ具体的な結論までは至っていない旨の答弁がありました。  質疑を終結して討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。
    ○議長(齋藤久議員) 次に、市民文教常任委員長の報告を求めます。13番秋葉 雄市民文教常任委員長。   (市民文教常任委員長 秋葉 雄議員    登壇) ◆市民文教常任委員長(秋葉雄議員) 市民文教常任委員会に付託されました議第98号から議第130号までの条例及び事件案件33件について、去る12日に委員会を開催し、審査の上、結論を得ましたので、その経過と結果について御報告いたします。  初めに、議第98号 鶴岡市コミュニティセンター設置及び管理条例の一部改正についての審査を行いました。このたびの改正は、旧羽黒第四小学校を改修し、平成31年4月1日から羽黒第四地区地域活動センターを移転することに伴い、位置の変更や各室の目的外使用に係る使用料の設定等、所要の条文整備を行うものであります。  提案の後、質疑に入りました。  このたび各室の使用料が設定されるが、今回設定する6室以外はどのようになるのかとの質疑に対し、旧羽黒四小は3階建てだが、地域活動センターとして利用するのは1階部分のみである。2階、3階部分は羽黒庁舎総務企画課所管の普通財産として管理する予定である旨の答弁がありました。  質疑を終結して討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第99号 指定管理者の指定について(鶴岡市第一学区コミュニティ防災センター)から議第119号 指定管理者の指定について(鶴岡市西郷地区農林活性化センター)までの議案21件について一括して審査を行いました。これらの議案は、鶴岡地域のコミュニティセンター等21施設について、引き続き公募によらず、6つの学区コミュニティ振興会等及び15の地区自治振興会等を平成31年4月から平成36年3月までの5年間、指定管理者として指定するものであります。  提案説明の後、質疑に入りましたが、質疑なく、討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第120号 指定管理者の指定について(鶴岡市リサイクルプラザ)の審査を行いました。この議案は、当該施設について引き続き公募によらず、株式会社鶴岡地区クリーン公社を平成31年4月から平成36年3月までの5年間、指定管理者として指定するものであります。  提案説明の後、質疑に入りましたが、質疑なく、討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第121号 指定管理者の指定について(鶴岡市民プール)の審査を行いました。この議案は、当該施設の指定管理について公募したところ、2団体から応募があり、教育委員会内に設置した指定管理者選定委員会における審査の結果、一般財団法人鶴岡水泳育成協会が指定管理者として適当であると選定されたことから、引き続き同協会を指定管理者として指定するものであります。なお、指定の期間は平成31年4月から平成36年3月までの5年間とするものであります。  提案説明の後、質疑に入りました。その主なものを申し上げます。  2団体から応募があったとのことだが、もう一団体はどのような団体だったのか、またどのような審査項目が比較検討されて、同協会が選定されたのかとの質疑に対し、応募のあったもう一団体はスイミング教室を運営している株式会社である。経営計画や役員体制の状況等を比較検討した結果、鶴岡水泳育成協会の評価が高く、同協会を選定したものである旨の答弁がありました。  質疑を終結して討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第122号 指定管理者の指定について(鶴岡市手向地区地域活動センター)から議第124号 指定管理者の指定について(鶴岡市広瀬地区地域活動センター)までの議案3件について一括して審査を行いました。これらの議案は、羽黒地域の手向地区、泉地区、広瀬地区の地域活動センターについて、引き続き公募によらず、それぞれの地区の自治振興会を平成31年4月から平成36年3月までの5年間、指定管理者として指定するものであります。  提案説明の後、質疑に入りました。  地区公民館から地域活動センターに移行し、これまで指定管理で運営してきた経過を踏まえて、地域活動センターの機能をどう評価しているか、また課題をどう捉えているかとの質疑に対し、現在の指定管理者である各地区の自治振興会はそれぞれ特色のある地域活動を展開し、順調に運営してきたものと認識している。課題としては、全市的な課題であるが、人口減少、高齢化による各単位集落自体の機能維持が難しくなってきている。それを補完するために組織されたのが広域コミュニティ組織であるが、その部分が十分に機能していないところがある。今後は単位集落、広域コミュニティ組織が連携し、協働していくことが必要と考えている旨の答弁がありました。  質疑を終結して討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第125号 指定管理者の指定について(鶴岡市朝日中央コミュニティセンター)から議第127号 指定管理者の指定について(鶴岡市大網地区地域交流センター)までの議案3件について一括して審査を行いました。これらの議案は、朝日地域の朝日中央及び朝日南部コミュニティセンターについては、引き続き公募によらず、両地区の自治振興会等に、東部地区コミュニティセンターから機能移転される現在建設中の大網地区地域交流センターについては朝日東部地区自治振興会を公募によらず、平成31年4月から平成36年3月までの5年間、指定管理者として指定するものであります。  提案説明の後、質疑に入りました。その主なものを申し上げます。  大網地区地域交流センターについては、東部地区自治振興会が東部地区コミセンから継続して指定管理者となるが、職員体制に変更はあるのか、またローカルデザイナーも配置されていたと思うが、その兼ね合いと新たな住民負担等はあるのかとの質疑に対し、大網地区地域交流センターは交流や地域振興、産業振興等の目的をあわせ持つ多機能型施設として運営する予定だが、コミセンとしての指定管理運営についてはこれまで同様と考えている。また、ローカルデザイナーも同じ建物内に机を並べることになるが、コミセンの指定管理運営業務にかかわるものではなく、予算措置も別建てとなっている。建物が違っても、引き続き地区の自治振興会が指定管理者となるため、地区内の運営については従前のとおりと考えている旨の答弁がありました。  次に、地区公民館からコミセン化に移行後の地域の変化と見えてきた課題はとの質疑に対し、移行当初は市直営で行っていた公民館事業を踏襲していたが、徐々に地域住民の要望に応える形でさまざまな講座を企画するようになってきた。何より東部、南部地区は、直営時は常駐職員がいなかったが、現在は常駐しているため、より身近になったとの評価をいただいている。このように社会教育事業ではこれまで以上の取り組みが行われている一方で、地域福祉、地域防災についてはこれまでも地域で踏み込んでこなかった分野であり、この分野の取り組みが今後の課題と認識している旨の答弁がありました。  質疑を終結して討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第128号 指定管理者の指定について(鶴岡市大鳥自然の家)の審査を行いました。この議案は、当該施設について、引き続き公募によらず、大鳥地区村づくり推進協議会を指定管理者として指定するものであります。なお、指定の期間は地元の意向を受け、平成31年4月から平成34年3月までの3年間とするものであります。  提案説明の後、質疑に入りました。  現在の役職員体制で責任を持って運営することができる期間という地元の意を受け、指定管理期間を3年間にしたとのことだが、具体的にどのような協議がなされたのかとの質疑に対して、指定管理期間は一般的に長いほうが中長期計画を組みやすく、職員の雇用安定にもつながるものとして、当該団体に対して引き続き5年間での指定を打診していたが、団体の執行機関である運営委員会の役員が押しなべて高齢になっていることに加え、職員も自身の5年先を見通すことが難しいという認識で、現体制下で責任を持って運営できる期間として3年間という申し出があったものである。市では役職員体制がかわったとしても、団体として指定を受けるものであり、後継者育成に努めながら5年間運営してほしい旨協議をさせていただいたが、責任感が強いがゆえに、先を見通せる期間にしたいという地元の意を酌み、このたびは3年間としたものである。ただし、その後の更新を受けないというものではなく、体制構築の機会をつくる意味でも3年スパンがよいという地元の意向を尊重したものである旨の答弁がありました。  質疑を終結して討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第129号 指定管理者の指定について(鶴岡市温海ふれあいセンター)の審査を行いました。この議案は、当該施設について引き続き公募によらず、温海生涯学習振興会を平成31年4月から平成36年3月までの5年間、指定管理者として指定するものであります。  提案説明の後、質疑に入りましたが、質疑なく、討論に入りましたが、討論者なく、討論終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、議第130号 訴訟上の和解についての審査を行いました。この議案は、平成27年7月の温海トライアスロン大会における水泳競技中の死亡事故に関し、28年9月に大会実行委員会と共催である市を相手取り提訴された損害賠償請求について、原告側4人に対し、本事件の解決金として計500万円を支払うことなどを内容とする裁判所からの和解勧告がなされ、原告側が和解案受諾の意向を示されたことから、議会の議決を求めるものであります。  提案説明の後、質疑に入りました。  今後のトライアスロン大会の見通しはとの質疑に対し、原告側と正式に和解が成立した後に実行委員会、地元関係者の方々が協議され、方針を示すものと認識している旨の答弁がありました。  質疑を終結して討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。 ○議長(齋藤久議員) 次に、厚生常任委員長の報告を求めます。18番本間信一厚生常任委員長。   (厚生常任委員長 本間信一議員 登壇) ◆厚生常任委員長(本間信一議員) 厚生常任委員会に付託されました議第131号から議第142号までの事件議案12件について、去る13日に委員会を開催し、審査の上、結論を得ましたので、その経過と結果について御報告いたします。  初めに、議第131号 指定管理者の指定について(鶴岡市湯野浜上区公衆浴場・鶴岡市湯野浜下区公衆浴場)から議第138号 指定管理者の指定について(鶴岡市子育て広場)までの議案8件について一括して審査を行いました。  議第131号は、鶴岡市湯野浜上区公衆浴場、鶴岡市湯野浜下区公衆浴場の指定管理者として、現指定管理者である鶴岡市湯野浜地区自治会を引き続き指定するものであります。  議第132号は、鶴岡市ゆうあいプラザ及び鶴岡市ゆうあいプラザ分館の指定管理者として、現指定管理者である社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会を引き続き指定するものであります。  議第133号は、鶴岡市立愛光園指定管理者として、現指定管理者である鶴岡市福祉法人恵泉会を引き続き指定するものであります。  議第134号は、由良保育園の指定管理者として、現指定管理者である由良保育園運営委員会を引き続き指定するものであります。  議第135号の鶴岡市中央児童館、議第136号の鶴岡市鶴岡西部児童館、議第137号の鶴岡市暘光児童館、議第138号の鶴岡市子育て広場の4施設については、現指定管理者である社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会を引き続き指定管理者として指定するものであります。  なお、当該議案8件については指定の管理期間を平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間とするものであります。  提案説明の後、質疑に入りました。以下、主なものを申し上げます。  湯野浜の公衆浴場について、平成29年にレジオネラ菌が検出されたことから、市が支援を行った経過があるが、現在も浴場の開設時間が短くなっており、雇用者の賃金の確保に向けた配慮について検討しているかとの質疑に対し、昨年の12月に両公衆浴場において基準値を超えるレジオネラ菌が検出されたことにより、その後長期にわたって休場を余儀なくされたため、昨年度公衆浴場の会計は赤字となったことから、湯野浜地区自治会から出された要望に対し、市が財政支援を行った経過がある。同施設がその利用料金をもって公衆浴場の会計を賄えるよう、地元自治会と協議を重ね、試行として上区公衆浴場の閉場時間を延長することで経費削減による黒字回復を図っている。ただし、閉場時間を延長したことで管理人の賃金に影響を及ぼすため、その対応について地元自治会と検討していきたい旨の答弁がありました。  質疑を終結し討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結し、8件を一括採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第139号 指定管理者の指定について(鶴岡市立湯田川温泉リハビリテーション病院)について審査を行いました。この議案は、同病院において、引き続き一般社団法人鶴岡地区医師会を指定管理者として指定するものであり、指定の期間は平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間とするものであります。  提案説明の後、質疑に入りましたが、質疑なく、質疑を終結し、討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結し採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第140号 指定管理者の指定について(鶴岡市藤島ふれあいセンター)及び議第141号指定管理者の指定について(藤島こりす保育園)の議案2件について一括して審査を行いました。  議第140号は、鶴岡市藤島ふれあいセンターの指定管理者として、現指定管理者である藤島商工業協同組合を引き続き指定するものであり、指定の期間は平成31年4月1日から平成34年3月31日までの3年間とするものであります。  議第141号は、藤島こりす保育園の指定管理者として、現指定管理者である社会福祉法人ふじの里を引き続き指定するものであり、指定の期間は平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間とするものであります。  提案説明の後、質疑に入りました。その主なものを申し上げます。  藤島ふれあいセンターの指定管理を今回3年とした理由は、また社会福祉協議会藤島福祉センターの事務室が藤島ふれあいセンターから藤島庁舎に移転したことについて何か市民の声があるかとの質疑に対し、藤島ふれあいセンターについては現在の指定管理の期間も3年間で指定しているものであるが、これは行財政改革大綱により管理運営手法の見直し等進めており、引き続き店舗部分も含めた一体的な見直しや利活用策を検討を進めていくという観点から、同じく3年間の指定管理期間としたものである。また、社会福祉協議会藤島福祉センターは、平成29年4月から藤島庁舎内に移転しているが、特段不便になったというような声はない旨答弁がありました。  また、藤島こりす保育園について、年長児を扱う特殊な保育園であり、年少児が少ないことから保育単価が安くなるため、経営的に非常に困難を抱えていると聞いている。国の制度である処遇改善の加算を全て取得するなどの取り組みはあるのかとの質疑に対し、当該園は3歳から5歳児対象の大規模園であるため、国が示している基準単価が低い特殊な状況の園であり、さらに最近の少子化による園児数の減少により委託料の減額が生じているため、保育園運営に支障がないよう法人と市で協議し、対応を検討していきたい。また、国が示す処遇改善加算Ⅱについては特定の職員が必要な研修等を受けることで対象になるものであり、現時点では取り入れていない旨の答弁がありました。  質疑を終結して討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結し、2件を一括して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、議第142号 指定管理者の指定について(鶴岡市湯之里公衆浴場)について審査を行いました。この議案は、同施設について引き続き湯之里自治会を指定管理者として指定するものであり、指定の期間は平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間とするものであります。  提案説明の後、質疑に入りましたが、質疑なく、質疑を終結し討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結し採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。 ○議長(齋藤久議員) 次に、産業建設常任委員長の報告を求めます。25番菅原一浩産業建設常任委員長。   (産業建設常任委員長 菅原一浩議員    登壇) ◆産業建設常任委員長(菅原一浩議員) 産業建設常任委員会に付託されました議第143号から議第157号までの条例議案5件及び事件議案9件について、去る14日に委員会を開催し、審査の上、結論を得ましたので、その経過と結果について御報告いたします。  初めに、議第143号 鶴岡市緑地公園設置及び管理条例の一部改正についての審査を行いました。この議案は、本市が緑地公園として設置管理を行っている公園について、指定管理者による管理を行わせることができることとし、当該指定管理者の業務の範囲や指定の手続等を定めるものであります。緑地公園に指定管理者制度を導入することにより、民間の知識や経験を生かすとともに、地域住民や公園利用者の声を取り入れながら複数年の指定管理期間を利用し、計画的かつ効果的な管理運営や公園利用、にぎわいの創出がなされるものと考えられるものです。  提案説明の後、質疑に入りました。  公園管理に指定管理制度を導入する際の考え方、方針はあるのかとの質疑に対し、指定管理制度を導入する公園としては、基本的には地域のシンボル的な公園を考えている。現在大山公園に導入しており、今後は藤島、羽黒、温海地域の4カ所の公園について順次導入したいと計画しているところである旨の答弁がありました。  質疑を終結して討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第144号 鶴岡市手数料条例の一部改正についての審査を行いました。この議案は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律、いわゆるJAS法及び建築基準法の一部が改正され、改正JAS法においては法律名や用語の変更、JAS規格対象の拡大等が行われ、また改正建築基準法においては接道規制に係る手続の合理化が図られ、接道規制の適用除外の認定を本市を初めとする特定行政庁が行うこととなったことに伴い所要の改正を行うものであります。  このたびの改正においては、JAS法の改正に係るものについては、その主なものとして当該条項中、認定を認証に改めるなど、関係規定の整備を行うものであり、建築基準法の改正に係るものについては追加事務である建築物の敷地と道路との関係の建築認定に係る申請手数料を2万7,000円と定めるものです。  提案説明の後、質疑に入りましたが、質疑なく、質疑を終結して討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第145号 鶴岡市集落排水処理施設条例の一部改正についての審査を行いました。この議案は、農業集落排水事業で整備した羽黒地域12処理区及び櫛引地域2処理区並びに公共下水道事業で整備した羽黒西部処理区の合計15処理区を統合する羽黒中央地区農業集落排水事業において、統合区域の段階的接続を行うため所要の改正を行うものであります。  平成28年7月29日に供用開始した羽黒中央地区農業集落排水処理施設には、現在狩谷野目ほか13処理区域が統合していますが、このたびは羽黒中央処理区に昼田・富沢処理区及び押口処理区を統合することに伴い、羽黒中央地区農業集落排水処理施設の処理区域に当該統合される処理区の区域を加えるものです。  なお、このたびの昼田・富沢処理区及び押口処理区の統合をもって、羽黒中央処理区への統合事業は完了となるものです。  提案説明の後、質疑に入りましたが、質疑なく、質疑を終結して討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第146号 旧藤島町人と環境にやさしいまちづくり条例の一部改正についての審査を行いました。この議案は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部が改正され、法律名や用語の変更、JAS規格対象の拡大等が行われたことに伴い、所要の改正を行うものであります。  このたびの改正においては、その主なものとして条例中、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律を日本農林規格等に関する法律に改めるなど、関係規定の整備を行うものです。  提案説明の後、質疑に入りました。  本条例の取り組みは、旧藤島町の中だけのものになっているが、遺伝子組み換え農産物の規制など非常に意義のある条例である。その取り組みを市全体に拡大する意義があると思うが、そのあたりの検討状況はとの質疑に対し、遺伝子組み換え農産物の栽培規制のほか、有機農産物生産の奨励を盛り込んだ条例であり、旧藤島町のエコタウンプロジェクトに基づいて事業を進めている。今後も地域まちづくり未来事業の中でも継続して進めることにしているが、市全体を条例の範囲とすることについては関係機関等との合意形成には至っていない旨の答弁がありました。  質疑を終結して討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第147号 鶴岡市櫛引たらのきだいスキー場設置及び管理条例の一部改正についての審査を行いました。この議案は、これまでの利用実態を踏まえて経営改善を図るほか、たらのきだいスキー場の家族向けスキー場としての特性を生かすべく、利用料金を引き下げることにより家族連れや初心者等の利用拡大に努めるため、使用時間及び使用料について改めるものであります。  このたびの改正においては、平日日中の利用者数が平均20人程度に減少する平日の使用時間を午後5時から午後9時までのナイター営業時間帯に設定するとともに、平日はナイター営業のみとなることから、シニア及びレディースの平日1日券を廃止してそれぞれ平日ナイター券とし、通常の1,900円から1,200円に、また大人のシーズン券を2万5,800円から2万円に改めるなど、シニア及びレディースの平日券並びにシーズン券の使用料を引き下げるものであります。  提案説明の後、質疑に入りました。以下、その主なものを申し上げます。  ナイター営業における利用者数はどれくらいか、また正月休みなど児童生徒の長期休暇に対応した営業時間のあり方をどのように考えているかとの質疑に対し、ナイター営業の利用者数は平成29年度実績では全体の利用者数2万6,575名に対し、ほぼ5,000人という状況である。また、年末年始などの児童や生徒の長期休暇については市長が特に認める場合は営業が可能であり、状況に合わせた対応をしている旨の答弁がありました。  質疑を終結して討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第148号 指定管理者の指定について(鶴岡市勤労者会館)の審査を行いました。この議案は、鶴岡市勤労者会館指定管理者として、現指定管理者である一般財団法人鶴岡市開発公社を引き続き指定するものであります。このたびの指定管理期間の更新に際して公募したところ、同団体のみの申請であったもので、指定管理者選定委員会において厳正に審査した結果、今後も適切かつ円滑な管理運営が期待できると認められ、引き続き指定管理者として選定されたものです。  提案説明の後、質疑に入りました。  利用者から無料Wi―Fiなどネット環境を整備してほしいとの意見があるが、その整備予定はとの質疑に対し、築30年ほど経過し、老朽化が著しく、空調設備の更新やトイレの洋式化など計画的に改修を進めている状況である。まずは基本的な部分、設備を改修した後に利用環境の充実に努めていきたい旨の答弁がありました。  質疑を終結して討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第149号 指定管理者の指定について(鶴岡市営駅前自転車駐車場)の審査を行いました。この議案は、鶴岡市営駅前自転車駐車場指定管理者として、現指定管理者である一般財団法人鶴岡市開発公社を引き続き指定するものであります。  提案説明の後、質疑に入りましたが、質疑なく、質疑を終結して討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第150号 指定管理者の指定について(大山公園)の審査を行いました。この議案は、大山公園の指定管理者として、現指定管理者である鶴岡市大山自治会を引き続き指定するものであります。  提案説明の後、質疑に入りました。  大山公園に関しては、のり面など大がかりな改修が必要な箇所があることから、維持管理については専門家からのアドバイスも含めて整備計画を策定する必要があると考えるがとの質疑に対し、整備計画の必要性は認識しており、改めて地元の方々と相談しながら、そして既存の大山公園再生ビジョンも参考にしながら計画策定に努めていきたい旨の答弁がありました。  質疑を終結して討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第151号 指定管理者の指定について(鶴岡市羽黒高品質堆肥製造施設・鶴岡市羽黒堆肥製造供給施設)の審査を行いました。この議案は、鶴岡市羽黒高品質堆肥製造施設及び鶴岡市羽黒堆肥製造供給施設指定管理者として、現指定管理者である鶴岡市羽黒高品質堆肥製造施設利用組合を引き続き指定するものであります。  なお、堆肥製造施設については藤島、羽黒、櫛引地域の既存施設の再編に係る施設整備構想等を庄内たがわ農業協同組合と協議しているところであり、3地域をカバーする広域堆肥センターを平成33年度から稼働することを目指していることから、指定の期間は平成31年4月1日から平成33年3月31日までの2年間とするものであります。  提案説明の後、質疑に入りましたが、質疑なく、質疑を終結して討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第153号 指定管理者の指定について(産直あさひ・グー)から議第156号 指定管理者の指定について(タキタロウ館)までの議案4件について一括して審査を行いました。  議第153号は、産直あさひ・グーの指定管理者として、現指定管理者であるあさひ村直売施設管理運営組合を引き続き指定するものであります。なお、指定の期間は平成31年4月1日から平成34年3月31日までの3年間とするものであります。  議第154号及び議第155号は、田麦俣農業体験農園及び月山あさひ博物村の指定管理者として、現指定管理者である株式会社月山あさひ振興公社を引き続き指定するものであります。なお、指定の期間は田麦俣農業体験農園については平成31年4月1日から平成33年3月31日までの2年間とし、月山あさひ博物村については平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間とするものです。  議第156号は、タキタロウ館指定管理者として、現指定管理者である大鳥タキタロウ村管理組合から大鳥地区村づくり推進協議会に管理主体を変更して指定するものであります。当該団体は、大鳥自然の家の指定管理者であり、両施設を一体的に管理運営することで双方が連携しながら活動することを可能とするものであり、また両団体の構成員はほぼ同一であることから、指定管理者選定委員会において厳正に審査した結果、より一層適正かつ効果的な管理運営が期待できると認められ、公募によらず、指定管理者として選定されたものです。なお、指定の期間は平成31年4月1日から平成34年3月31日までの3年間とするものです。  提案説明の後、質疑に入りました。以下、その主なものを申し上げます。  産直あさひ・グーに関して、経営基盤の強化という観点で産直あぐりのように株式会社化する考えはないかとの質疑に対し、経営基盤を強化するために各組合員から出資を募ったりしており、今後の方向性を組合内で検討しているところでもあるが、現段階ではまだ任意組合での運営となっている旨の答弁がありました。  次に、タキタロウ館に関して、指定管理者の大鳥地区村づくり推進協議会は、大鳥自然の家の指定管理者にもなっているが、これら施設を一体的に管理運営するということかとの質疑に対し、これまでは別々に運営していたが、両施設の魅力をそれぞれの利用者に気づかせるような活動等を展開するために、一体的に運営することとなった旨の答弁がありました。  質疑を終結して討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結して4件を一括して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、議第157号 指定管理者の指定について(温海温泉林業センター)の審査を行いました。この議案は、温海温泉林業センター指定管理者として、現指定管理者である温海温泉自治会を引き続き指定するものであります。なお、指定の期間は平成31年4月1日から平成34年3月31日までの3年間とするものであります。  提案説明の後、質疑に入りましたが、質疑なく、質疑を終結して討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。 ○議長(齋藤久議員) 最後に、予算特別委員長の報告を求めます。17番小野寺佳克予算特別委員長。   (予算特別委員長 小野寺佳克議員 登壇) ◆予算特別委員長(小野寺佳克議員) 予算特別委員会に付託されました予算議案について、委員会を開催して審査を行い、結論を得ましたので、その審査の経過と結果について御報告申し上げます。  今期定例会において本特別委員会に付託されました議案は、議第90号 平成30年度鶴岡市一般会計補正予算(第4号)から議第93号 平成30年度鶴岡市下水道事業会計補正予算(第2号)までの4件であります。  12月4日に委員会を開催し、議案の大要について担当部長から説明を受けた後、付託された議案の全部を各分科会に分割付託して審査することにいたしました。各分科会での審査の経過につきましては、20日に開催した予算特別委員会において各分科会委員長から詳しく報告されておりますので、省略いたしますが、各分科会とも原案のとおり可決すべきものと決した旨の報告がありました。  各分科会委員長の報告の後、質疑に入り、質疑を終結して討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。 ○議長(齋藤久議員) これから質疑に入ります。ただいまの各委員長報告に対する質疑を行います。  これで質疑を終結します。  これから討論に入ります。  初めに、反対の討論を許します。  次に、賛成の討論を許します。  これで討論を終結します。  これから議第90号から議第157号までの議案66件について一括して採決します。ただいま議題となっております議案66件について、委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。   (全 員 起 立) ○議長(齋藤久議員) 起立全員であります。  よって、議第90号から議第157号までの議案66件については原案のとおり可決されました。 △日程第71 議第152号 指定管理者の指定について(いでは文化記念館) ○議長(齋藤久議員) 日程第71 議第152号 指定管理者の指定について(いでは文化記念館)を議題とします。  地方自治法第117条の規定により、10番石井清則議員の退席を求めます。   (10番 石井清則議員 退席) ○議長(齋藤久議員) この際、産業建設常任委員会における審査の経過と結果について委員長の報告を求めます。25番菅原一浩産業建設常任委員長。   (産業建設常任委員長 菅原一浩議員    登壇) ◆産業建設常任委員長(菅原一浩議員) 産業建設常任委員会に付託されました議第152号について、去る14日に委員会を開催し、審査の上、結論を得ましたので、その経過と結果について御報告いたします。  議第152号 指定管理者の指定について(いでは文化記念館)の審査を行いました。この議案は、いでは文化記念館の指定管理者として、現指定管理者である羽黒町観光協会を引き続き指定するものであります。  当該団体は、昭和56年に設立され、地域と密接にかかわり合いながら、羽黒地域はもとより、本市の観光振興に精力的に取り組んできたもので、現在はいでは文化記念館を拠点にして出羽三山の歴史、文化の体験及び学習をするための山伏修行体験塾やいでは観光ガイドなどの事業に取り組むほか、指定管理者として出羽三山の歴史、文化に精通した専門性の高さを生かして企画展や各種事業も積極的に実施するなど、適正な管理運営を行っているものです。こうしたことから、指定管理者選定委員会において厳正に審査した結果、今後も適正かつ効果的な管理運営が期待できると認められ、公募によらず、引き続き指定管理者として選定されたものです。  なお、指定の期間は平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間とするものです。  提案説明の後、質疑に入りました。以下、その主なものを申し上げます。  平成28年から指定管理制度が導入され、何か特徴的に変化したことがあるか、またことしの状況はとの質疑に対し、平成27年度の入館者数5,969人に対し、平成29年度の入館者数は6,561人と1割ほど増加している。来場者が関心を寄せる企画展示を種々開催しているほか、宿坊と連携して精進料理プロジェクトやまちづくり散策ツアーなどを展開するなど地域住民を交えながら各種事業を展開していることが利用率の向上につながっていると考える。また、ことしは羽黒山五重塔内部の特別拝観があった関係もあろうが、いでは観光ガイドの利用が昨年実績の2倍強に上るなど、いでは文化記念館を初め隋神門周辺のにぎわいが創出されている旨の答弁がありました。  質疑を終結して討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。 ○議長(齋藤久議員) これから質疑に入ります。ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。  これで質疑を終結します。  これから討論に入ります。  初めに、反対の討論を許します。  次に、賛成の討論を許します。  これで討論を終結します。  これから議第152号について採決します。ただいま議題となっております議第152号についての委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。   (全 員 起 立) ○議長(齋藤久議員) 起立全員であります。  よって、議第152号については原案のとおり可決されました。   (10番 石井清則議員 着席) △日程第72 議第94号 鶴岡市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について ○議長(齋藤久議員) 日程第72 議第94号 鶴岡市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正についてを議題とします。  この際、総務常任委員会における審査の経過と結果について委員長の報告を求めます。26番尾形昌彦総務常任委員長。   (総務常任委員長 尾形昌彦議員 登壇) ◆総務常任委員長尾形昌彦議員) 総務常任委員会に付託されました条例事件議案のうち議第94号について、去る11日に委員会を開催し、審査の上、結論を得ましたので、その経過と結果について御報告いたします。  議第94号 鶴岡市特別職の給与に関する条例の一部改正については、石塚委員及び野村委員から修正案が提出されたことから、審査の進め方として、初めに議第94号について当局の提案説明を受けた後に原案に対する質疑を行い、次に修正案について提出者の説明を受けた後に修正案に対する質疑を行いました。  議第94号は、市長の給料月額について報酬カットの公約を実行するため、また副市長の給料月額については文化会館建設に関する第三者専門委員の答申を受け、当時監査委員であったことを踏まえ、関係職員を訓告とするに至った結果責任に鑑み、特別職の職員の給与に関する条例について所要の改正を行うものであります。  改正内容は、附則の追加により市長の給料月額について平成31年1月1日から平成33年9月30日までの間、100分の30及び33分の48を乗じて得た額を、また副市長の給料月額について平成31年1月1日から同年2月28日までの間、100分の20を乗じて得た額を減ずるものであります。  なお、ただし書きとして期末手当の計算基礎額と退職する場合の給料月額についてはこの限りでないとするものであり、附則としてこの条例の施行期日を平成31年1月1日とするものであります。  提案説明の後、質疑に入りました。以下、主なものを申し上げます。  副市長の減額理由について、総括質問でも説明があったが、その減額に至る経過をもう一度確認したいとの質疑に対し、副市長から当時監査委員だったことを踏まえ、関係職員を訓告するに至った結果責任に鑑み、減額の申し出がされたものである旨の答弁がありました。  次に、副市長から申し出があったということだが、具体的に誰にいつ申し出があったのか確認したいとの質疑に対し、11月14日に第三者調査・検証専門委員の答申が出されたが、この間副市長は熟慮を続けてこられ、議案配付の前々日である24日に市長に申し出たという経緯である旨の答弁がありました。  次に、昨年の文化会館に係る監査請求に対する報告には不服申し立てはなかったが、今その件について責任をとるということなのか確認したいとの質疑に対し、当時監査委員であったことを踏まえという趣旨は、常勤監査委員として訓告された当該職員に対し、適切に指導することが十分にできなかったという点を考慮したものと考える。監査報告書について何か問題があったからという捉え方では決してないことを御理解いただきたい旨の答弁がありました。  続いて、修正案について提出委員から提案説明がありました。この修正案は、原案の市長及び副市長の減額提案に対し、市長のみ減額とするものであります。その主な理由として、市長は公約として掲げてきたが、副市長は当時監査委員であり、訓告された職員に直接指示を出していたわけではないことなどを踏まえ、副市長が責任をとる整合性がないと考え、提案するものであります。  提案説明の後、質疑に入りました。以下、主なものを申し上げます。  修正案は、副市長には責任がないという理由の提案かとの提出委員への質疑に対し、そのとおりである旨の答弁がありました。  次に、原案は第三者委員の答申を受けての提案であり、そこは真摯に受けとめるべきと考えるが、その見解はとの提出委員への質疑に対し、副市長の減額について、結果的に訓告に至ったところに対しての責任とのことだが、この部分において副市長の責任はないと判断している旨の答弁がありました。  質疑を終結して討論に入り、原案賛成の討論が2件、修正案賛成の討論が1件ありました。討論を終結して、初めに修正案を採決した結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。  次に、修正議決した部分を除く原案について採決した結果、全員賛成で、修正議決した部分を除く原案は可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。 ○議長(齋藤久議員) これから質疑に入ります。ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。5番加藤鑛一議員。 ◆5番(加藤鑛一議員) ただいまの議案についての総務常任委員長に対して質問をいたします。  今回の修正案の問題です。初めに、まず委員長に確認したいのですけれども、委員長というのは委員会における質疑と議決に最終的な責任を負っているというふうに思いますけれども、その認識はどうか、まず最初に確認をしたいと思います。  その上で今回の修正案については、政策上の問題ではなくて、いわば地方自治法上の法的整合性にかかわる重要な3つの論点があるというふうに思います。委員会において私が指摘する3つの論点について、どう議論されて解明をされて、委員長が表決の判断に至ったのか、この点をお聞かせ願いたいというふうに思います。  まず最初に、3つと言いましたけれども、改めて言いますと1つは監査委員の職務責任の問題、2つ目には監査委員の指導責任の問題、3つ目にはコンプライアンスに対する行政の内部統制の問題、この3つが大きな問題になりますので、委員長がどういう判断をして表決をしたのかということを聞きたいと思います。  まず最初に、副市長の減給案です。これは、当時監査委員であったことを踏まえ、関係職員を訓告するに至った結果責任に鑑みてという理由が述べられました。修正案の提案者は、当時監査委員であった副市長に直接責任はないと、こういう見解でありました。ところが、地方自治法の第199条で監査の職務が規定されているんです。その2項において、監査委員というのは普通地方公共団体の事務の執行を監査することが義務づけられている。施行令の140条の6で事務の執行が法令の定めるところに従って適正に行われているかどうかについて適時に監査を行わなければならないとして、行政事務監査基準として法令適合性、法令遵守の有無などがはっきりと問題視されています。つまり法令上は違法性を見逃したことは、監査委員の職務責任が問われる問題なんです。この点について納得のいく議論がされたのかどうかお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(齋藤久議員) ただいまは総務常任委員会における審査の経過と結果について26番尾形昌彦総務常任委員長からその報告を求めたものであります。5番加藤鑛一議員の質疑に対して、そのような質疑があったのかどうか。 ◆総務常任委員長尾形昌彦議員) 初めに、前段で質問ありました議決に責任を持つのかという部分に関しましては、総務常任委員長としては議決に責任を持つものだというふうに考えております。  その後の御質問でございますが、総務常任委員会の中で議論された内容について少し御紹介をしたいと思います。まず、原案と修正案に対して質問がございました。主なものは先ほど申し上げたとおりでございます。  まず、原案について先ほど紹介しなかった部分を含めて言いますと、1つは副市長に責任があったのかどうかという部分、もう一つは議案の修正の経過についての質問が出されております。責任については、先ほど主な質疑ということで御紹介したとおりでございます。  加えて、経緯につきましては政策懇談会で出されなかったものが議案配付のときに加わった経過についての質問、政策懇談会での発言、副市長への意見があったのかどうかという質問、あと公文書管理でその政策懇談会の記録が残っているのかという質問がございました。その部分と、あと修正案については先ほど紹介しました2点が質問として出されました。それを踏まえた結論でございますので、委員長報告としましては今お話しした部分を加えた部分が常任委員会の報告ということになります。 ◆5番(加藤鑛一議員) つまり今のお話を聞きますと、非公式だと思うんですけれども、政策懇談会で出されたことといわば申し出があったということと整合性、違ったということです。ですから、ここで私が聞いたのは委員長として地方自治法第199条、監査の職務規定と整合性があるのかということです。つまり修正案の提案者の説明、直接責任はないということと、地方自治法上、監査委員の職務であるということとの整合性をどう考えたのかということを聞いたんですが、それについての判断はなかったということです。  もう一点聞きます。今度監査委員の指導責任についてです。提案者は、修正案についてこんなことを言っていました。訓告となった職員は、違法の目的はなく、ゆえに監査による指導責任はないと言っていました。ですから、ここで……   (何かいう者あり) ◆5番(加藤鑛一議員) 法的な問題ですから。委員長がどういう判断で表決に至ったのかということを聞いているのです。  監査委員の指導責任については地方自治法ではこういうふうに言っています。これは、コンメンタール地方自治法の解説ですけれども、いわば先ほど示した199条、この解説で監査委員はこれら行政運営上の不正、または非違を摘発し、一定の改善、是正を推進していくこともさることながら、それ以上に適切、妥当な行政運営の確保を目指して指導していくことに重点が置かれる。つまり地方自治法上、監査の職務に適切な行政運営の確保を目指して指導していくことが重点だと、こういうふうに言っているんですが…… ○議長(齋藤久議員) 5番加藤鑛一議員、発言をとめてください。 ◆5番(加藤鑛一議員) いえ。この点についてちゃんと委員会で質疑がされて、議論がされて、解明されて委員長が表決をしたのかということを聞いているんです。どうでしょうか。指導責任についてどう議論されましたか。 ○議長(齋藤久議員) 先ほども申し上げましたが、ただいまは総務常任委員会における審査の経過と結果について委員長から報告を求めたものであります。委員長に対する私見を求める質疑は許されませんので、御了承願います。 ◆5番(加藤鑛一議員) 私の質問は、委員長が表決に至った。先ほど答弁あったように委員会の議決にも最終的に委員長が責任負うとはっきり言いました。ですから、その責任について聞いているのです。ちゃんとどういう委員長の判断で議論を踏まえて、表決に至ったのかという。委員長の責任なんです。そのことを問題にしているんです。答えられなければ答えられないでいいです。議論がなければないでいいです。  もう一点、今回の議案で問題になっているのは、いわばコンプライアンスに対する行政の内部統制の問題が大きな問題であるんです。つまり…… ○議長(齋藤久議員) 5番加藤鑛一議員、質疑をとめてください。とめてください。 ◆5番(加藤鑛一議員) 今回の議案は、非常に重要なんです。発言をとめることはできますか。委員長に質問しているんです。 ○議長(齋藤久議員) とめてください。 ◆5番(加藤鑛一議員) 委員長に質問しているんです、私は。提案者に質問しているんではないんです。 ○議長(齋藤久議員) 申し上げているとおり先ほどから常任委員会における審査の経過と結果について委員長から報告を求められて、今報告したものでございます。委員長そのものに対する私見を求める発言は、質疑は許せませんので、了承願います。 ◆5番(加藤鑛一議員) 委員長は、単なる議事進行の議事進行係ではないんです。だから、委員長がどういう判断で議論を尽くして表決したのかということを聞いているんです。つまり会議規則第46条に再付託という規定があります。ここに委員会の審査、または調査を得て報告された事件について、なお審査、または調査の必要があると認めるときは議会がさらにその事件を同一の委員会、またはほかの委員会に付託することができるという規定があります。つまり…… ○議長(齋藤久議員) 5番加藤鑛一議員に注意をします。発言をとめてください。 ◆5番(加藤鑛一議員) 審査が不十分な場合に委員会に再付託できるんです。 ○議長(齋藤久議員) ただいまは総務常任委員長から総務常任委員会における質疑について報告をされているものでありますので、その範囲を御了承願います。 ◆5番(加藤鑛一議員) 委員長の判断を求めているんです。採決に至った判断です。十分に議論を尽くしたのかという。 ○議長(齋藤久議員) これで質疑を終結します。  これから討論に入ります。  委員長報告は修正でありますので、最初に原案賛成者、次に原案及び委員会修正案の反対者、次に原案賛成者、次に委員会修正案の賛成者の順で行います。初めに、原案に賛成の討論を許します。4番菅井 巌議員。   (4番 菅井 巌議員 登壇) ◆4番(菅井巌議員) 日本共産党市議団を代表し、ただいま議題となっております鶴岡市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正につきまして、原案賛成の討論を行います。  市長は、昨年の12月の議会で、議会の判断を受けて第三者委員会を設置し、その答申を受けて今回の減給の提案がされております。本会議の総括質問、一般質問でもあったように、第三者委員会での調査による行政内部の検証は、行政文書の取り扱いなど不備が指摘され、議会の承認を得ないままの指示文書による増額変更工事については違法であったが、その後の議会の承認によって瑕疵は治癒していると解されるとしております。ただし、最終的に議会の承認は得たとはいえ、指示書での工事費増額が議会承認を得ることなく、全く考慮しなかった点は市政の執行責任という点で問題であるとしております。  瑕疵と治癒の関係では、この間の代表者会議、またさきの議会運営委員会での議論もありましたとおり、市民への説明責任が議会として必要だということを示しており、昨日正式に議会改革特別委員会で議長より諮問を受け、協議が行われることとなりました。市民からは、議論の先延ばし感があると指摘をされており、本議会に市民よりこの問題をめぐり陳情があったように、今後早急に議論を重ね、しっかりとした対応を示さなければならないと考えております。  その上で市政の執行責任について、市長は行政責任を果たす上で減給を決断されたと考えます。減給期間については、昨年12月の議会でこれまで過去最高であった6カ月の期間について提案されましたが、審議を経て期間の見直しを図るために議案の撤回と見直しが検討されましたが、ともに否決された経過があります。このたびの減給期間については、市民からも賛否の声があります。市行政機関の長として、公約を果たすとはいえ重いのではないかという声があります。しかし、市長みずからがこのたびの議会の審議を通じて、明確にその態度を示されました。第三者委員会の答申を受けての今回の提案は、一連の問題への市民への行政責任の説明責任を果たし、終止符を打つスタートとなるものと考えます。また、このたびの提案で副市長の減給についても、質疑で明らかなように、副市長みずからが第三者委員会の答申を受けて、当時監査委員であったことを踏まえ、このたびの関係職員を訓告するに至った結果責任を鑑みて、市長に次ぎ行政責任を果たす者としての判断をされたことと認識しております。  このたびの条例の一部改正案は、市が設置した第三者委員会の答申を受けての判断であり、行政の内部統制を果たす一つの結論であると考えます。行政の内部統制につきましては、地方公共団体における内部統制制度導入の必要性について総務省で検証報告がされており、人口減少社会における行政サービスの多様化、広範な事務処理、行革による職員削減と仕事量の多さなどが要因として掲げられ、そのことにより事務の不適切な処理のリスクを拡大する傾向にあると報告しております。このことについて地方公共団体も何も対策を打たない状況が続くことについて、強く危機感を持つべきであるとも指摘をしております。新文化会館の建設事業に関する第三者委員会の答申については、指摘されたように公文書管理、経過、プロセスの対応などについて、まさにこうした内部統制の必要性、原因と課題が限られた調査の中からも一定程度明らかにされたものであると認識しております。  繰り返しになりますが、この議案については第三者委員会の答申を経て、一連の問題への市民への行政責任と説明責任を果たし、終止符を打つスタートとして行政の内部統制を示す提案であることを議会としても重く受けとめ、原案のとおり議決することが重要であると認識し、賛成の討論といたします。 ○議長(齋藤久議員) 次に、原案及び委員会修正案に反対の討論を許します。  次に、原案に賛成の討論を許します。6番草島進一議員。   (6番 草島進一議員 登壇) ◆6番(草島進一議員) 草島進一です。上程されております鶴岡市特別職の給与に関する条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の立場で討論いたします。  今般の新文化会館における市の第三者専門委員会が示した答申の中で特に重視すべきは、地方自治法96条第1項5号によって、議決を経て建築工事の請負契約を業者との間に締結した場合、その後契約の内容を変更しようとするときは再び議会議決を経なくてはならない。この法令に沿った違法性、法令遵守、コンプライアンスの適正の問題と考えます。答申では、その法趣旨から平成27年6月の第1回の変更工事において工事費が増額されることが判明した時点で議会に説明し、承認を得るべきであったということ、また第1回から議決を経ないで契約変更の指示が指示書のみで2年間にわたり7回も行われていたことは、それぞれの時点では契約上は無効であり、法的瑕疵が存在していたと違法性が指摘されています。また、最終的に議会の承認を得たとはいえ、建築課では指示書で工事が増額となる変更工事を行うに際し、議会の承認を得ることを全く考慮しなかった点は当該地方自治法の趣旨に反し、市政の執行責任という問題であると示されております。前市長やその時点で実務に当たった担当者の責任として、この地方自治法の趣旨を踏まえ、議決に基づいて契約変更を正しく事務上、実務上執行する部分において不十分な対応だった、市政の執行責任として問われる問題だったと認識されていると今般の質問に対する当局答弁から解釈するものです。以上を踏まえれば、その時点での担当者を訓告とした判断は妥当と考えます。  今般の副市長の給与月額の減額については、御本人から申し出があり、当時監査委員であったことを踏まえ、関係職員を訓告とするに至った結果責任に鑑み、減給にしたいということでありました。監査請求への棄却については問題はないものの、しかしながら議会の承認を得ずに指示書で工事費が増額となる変更工事を行ったことはその時点では当該地方自治法に照らして法的瑕疵があり、それを容認してしまっていた点において、職員を常に指導監督すべき常勤監査委員として不十分であったとのことであり、これも妥当な御判断と受けとめます。  なお、この責任は議員選出の監査委員にも当てはまることであり、監査委員にはより法令遵守に立脚した指導、監督が求められると考えます。私としては、当面議会選出の監査委員を当議会として自粛すべきではないかと考えるものです。  市長の給与の減額については、選挙の公約として掲げられていたものであり、相当身を切ることになりますが、みずから身を切る改革市長として堂々と進めていただければと思います。今般一般質問でも確認しましたが、建設工事の契約変更の手続については、皆川市政下で平成30年1月施行で増額を伴う設計変更の手続については速やかな議決を必須とすることを明確にし、不明瞭だった決裁方法を明確化した内部規定が作成され、実行されています。前市政までの悪しき慣習からか、徹底していなかった地方自治法の法令遵守をいち早く行動に移していただいたものと捉えます。また、今般の第三者委員会の調査、提言では、前市政までの公共事業に取り組む際の意思決定の過程を含む公文書の作成、管理の不徹底や市民への説明責任の問題などがあぶり出されました。それらをしっかりと教訓として市政を正し、今後の公共事業、諸政策を進めていただければと思います。  以上、原案に賛成いたします。 ○議長(齋藤久議員) 次に、委員会修正案に賛成の討論を許します。17番小野寺佳克議員。   (17番 小野寺佳克議員 登壇) ◆17番(小野寺佳克議員) 議第94号 鶴岡市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に対する修正案に賛成の討論を新政クラブを代表しまして行いたいと思います。  まず、市長給与の減額案について申し上げます。昨年の12月定例会において、皆川市長は選挙公約に基づき、市政の停滞を招いた一連の新文化会館をめぐる論争に終止符を打つため、市の行政責任を明確化する必要がある。その行政責任を引き継ぐ者として、また維持管理費の負担を市民にお願いするに先立ちという理由から、期間は6カ月、給与月額の3割を減額する条例改正案を提出されました。私たちは、この条例改正案に対し反対をしたわけでありますが、理由は市の行政責任を公約とすることの矛盾と合理性に疑問があること、2つに市政の停滞や行政責任は本当に存在するのか、3つに仮に行政責任があるとしても、新文化会館整備事業は前市長が行った事業であり、皆川市長がその責任を引き継ぎ、責任をとる合理性はないと考えたからであります。  今回の提案は、公約を踏まえということでの提案で、期間は任期の4年分、給与月額の3割を減額する条例改正案であります。皆川市長が引き継ぐとした行政責任については、鶴岡市新文化会館建設に関する第三者調査・検証専門委員より、議会の承認なく工事が増額となる変更指示をしたことは違法である。しかし、最終的な議決がされたことから、瑕疵は治癒されたと解する。ただし、変更の指示に当たり、議決を全く考慮しなかったことは市政の執行責任という点で問題であると答申がされており、当時明確ではなかった行政責任については市政の執行責任という点で問題とされております。しかし、私たちはそもそもの公約としての整合性、責任を引き継ぐ合理性については1年前と何も変わっておらず、新文化会館建設にかかわる皆川市長の政治責任はないという立場であります。その前提ではありますが、公約を踏まえということであれば、市長本人の政治姿勢を受けとめるとともに、この公約を掲げた皆川市長により多くの市民の民意が寄せられた結果であることに鑑み、その民意も受けとめ、市長給与の減額案については同意をいたします。  次に、副市長の給与減額案について申し上げます。副市長の給与を期間は2カ月、給与月額の2割を減額する提案であります。その理由は、今定例会冒頭の本会議での市長発言において、副市長より申し出があり、当時監査委員だったことを踏まえ、関係職員を訓告するに至った結果責任に鑑み減給することとしたとのことであります。しかし、副市長が当時監査委員として行った監査請求に対する調査報告については、その後請求者より不服申し立ても出ておらず、当時の調査できる範囲で真摯に職務遂行していると考えられ、国土交通省への軽微な変更のガイドラインの確認等、当局が法令の潜脱などの違法、不当な目的があったとは言えないとの第三者調査・検証専門委員の答申もありますが、瑕疵の治癒した上での監査結果であると受けとめております。また、総務常任委員会での総務部長の発言にもあるように、当時の監査報告に何か問題があったということでは決してないとあるように、当時の監査委員の責任が問われるものではないと考えます。また、関係職員を訓告するに至った結果責任に鑑みということでは、当時の当事者でもなく、訓告した職員に指示をする立場でも監督する立場にあったわけでもないことから、そこに責任が存在するとは考えられません。もし副市長に当時の監査責任があるとするならば、当時の監査委員を副市長に任命した市長の責任が問われるものではないでしょうかとも考えるものであります。  以上のことから、副市長給与の減額案はその提案理由に妥当性、整合性がないこと、さらに申し上げれば幾ら自主的な申し出であったとしても、可決、執行されれば今後における先例となり得ることを鑑み、同意できないので、修正案に賛成をいたします。 ○議長(齋藤久議員) 次に、原案に賛成の討論を許します。7番渡辺洋井議員。   (7番 渡辺洋井議員 登壇) ◆7番(渡辺洋井議員) 議第94号 鶴岡市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について、原案のとおり可決すべきものと原案に賛成の立場で討論いたします。  副市長の給料月額の減額についてでありますが、第三者専門委員会の答申においても当時の監査委員については何らの指摘、あるいは言及することは一切何もなかったわけですが、しかしながら新文化会館をめぐる職員の処分に至るまでの一連の流れの中で、副市長自身が責任を含め感じられた思いであると私は感じています。そこで、私はその副市長のお気持ちを素直に受けとめたいと思います。  以上の理由によって、原案のとおり可決することに賛成いたします。 ○議長(齋藤久議員) 通告がありませんので、次に委員会修正案に賛成の討論を許します。  これで討論を終結します。  これから議第94号について採決します。ただいま議題となっております議第94号についての委員長報告は修正でありますので、まず委員会修成案について採決いたします。委員会修正案に賛成の議員の起立を求めます。   (賛 成 者 起 立) ○議長(齋藤久議員) 起立多数であります。  よって、委員会修正案は可決されました。  次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について採決いたします。修正部分を除くその他の部分については原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。   (全 員 起 立) ○議長(齋藤久議員) 起立全員であります。  よって、修正議決した部分を除くその他の部分は原案のとおり可決されました。 △日程第73 請願第6号 ライドシェアの導入に反対し、安全・安心なタクシーを国に求める意見書の提出についての請願 ○議長(齋藤久議員) 日程第73 請願第6号 ライドシェアの導入に反対し、安全・安心なタクシーを国に求める意見書の提出についての請願を議題とします。  請願第6号については、総務常任委員長から会議規則第111条の規定により、お手元に配付してあります写しのとおり閉会中の継続審査申出書が提出されております。  お諮りします。総務常任委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(齋藤久議員) 異議なしと認めます。  よって、請願第6号については、総務常任委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決しました。 △日程第74 議第158号 鶴岡市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について ○議長(齋藤久議員) 日程第74 議第158号 鶴岡市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正についてを議題とします。  提案者の説明を求めます。総務部長。   (総務部長 高橋健彦 登壇) ◎総務部長(高橋健彦) 議第158号 鶴岡市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について御説明申し上げます。  人事院は、8月10日に国会及び内閣に対し、国家公務員給与について俸給月額の引き上げ、期末手当及び勤勉手当の年間支給月額の引き上げ等を主な内容とする勧告を行い、この勧告を完全実施し、あわせて特別職の期末手当の引き上げを盛り込んだ改正給与法が11月28日に成立し、11月30日に施行されております。また、山形県人事委員会も10月11日、山形県議会及び山形県知事に対し、県職員給与について給料表を人事院が勧告した俸給表に準じた上で、県内民間の給与水準との差を考慮した水準に調整すること等を主な内容とする勧告を行い、国と同様に勧告を完全実施することとし、あわせて特別職と議会議員の期末手当の引き上げについての関連議案が県議会12月定例会に提出されております。本市におきましても、これまで国や県、他団体の措置を参考に改定を行っており、このたびも同様の考え方に基づきまして所要の改正を行うものでございます。  以下、条文に沿って御説明申し上げます。第1条は、鶴岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正するものであり、平成30年4月1日から改正するものでございます。  第24条は宿日直手当に関する規定でありますが、宿日直勤務に係る支給額の限度額を4,200円から4,400円に引き上げるものでございます。  第26条は勤勉手当に関する規定でありますが、勤勉手当の12月の支給割合を再任用以外の職員については100分の85から100分の90に、再任用職員については100分の40から100分の45に引き上げるものでございます。  別表第1及び別表第2の改正は、行政職給料表及び医療技術職給料表を3ページから8ページのとおり改めるものであり、平均で行政職給料表では0.11%、医療技術職給料表では0.13%の引き上げとなるものでございます。以上が今年度適用する一般職の給与条例の改正でございます。  次に、第2条でございます。第2条は、鶴岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正するものであり、平成31年4月1日から施行するものでございます。  第25条の改正は、平成31年度以降の期末手当の支給割合を、6月、12月の支給について、いずれも再任用職員以外の職員については100分の30に、再任用職員については100分の72.5に平準化するものでございます。6月と12月を合わせた支給割合は今年度と同様となるものでございます。  第26条の改正は、平成31年度以降の勤勉手当の支給割合を、6月、12月の支給について、いずれも再任用職員以外の職員については100分の87.5に、再任用職員については100分の42.5に改めるものでございます。6月、12月を合わせた支給割合は今年度と同様となるものでございます。  次に、第3条でございます。第3条は、鶴岡市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正するものであり、平成30年4月1日から適用するものでございます。  その中の第4条の改正でありますが、常勤の特別職の職員の期末手当の支給割合を、第7条の改正は議員の期末手当の支給割合を改めるもので、いずれも12月の支給割合を100分の165から100分の170に引き上げる改正で、平成30年4月1日にさかのぼって適用するものでございます。  次に、第4条でございます。第4条は、鶴岡市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正するものであり、平成31年4月1日から施行するものでございます。期末手当の支給割合を、6月、12月の支給について、いずれも100分の162.5に平準化するものでございます。6月と12月を合わせた支給割合は平成30年度と同様となるものでございます。  附則でございますが、第1項及び第2項は各条の説明で申し上げました施行日及び適用日について規定するもので、第3項は第1条、または第3条の適用に当たっての給与の内払いについての規定であります。  説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(齋藤久議員) お諮りします。ただいま議題となっております議第158号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(齋藤久議員) 異議なしと認めます。  よって、議第158号については委員会の付託を省略することに決しました。  これから質疑に入ります。  これで質疑を終結します。  これから討論に入ります。  初めに、反対の討論を許します。  次に、賛成の討論を許します。  これで討論を終結します。  これから議第158号について採決します。ただいま議題となっております議第158号については、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。   (全 員 起 立) ○議長(齋藤久議員) 起立全員であります。  よって、議第158号については原案のとおり可決されました。 △閉会 ○議長(齋藤久議員) 以上で本日の日程は全部終了しました。  以上で今期定例会に付議されました議案の審議は全て議了しました。  この際、今期定例会を最後に、12月31日をもって議員を辞職されます今野美奈子議員から御挨拶を受けたいと思います。  8番今野美奈子議員、御登壇願います。   (8番 今野美奈子議員 登壇) ◆8番(今野美奈子議員) 先ほどは辞職を許可いただきまして、まことにありがとうございます。また、このように御挨拶をする機会を与えていただき、重ねて御礼申し上げます。  これまで務めることができましたのも、ひとえに市議会の皆様、そして市長を初めとする当局の皆様、市民の皆様の御指導、御鞭撻のたまものと感謝申し上げます。初めて経験することが多くありましたけれども、中でも特別委員会等では30人以上の男性ばかりの中で、私だけが女性という、そういう場にいて、大変緊張し、そして改めて自分の役割というものを認識したのを覚えております。でも、いつでも、どこでも市議会の議員の皆様は私に対しても大変紳士的な応対をしていただいたものと感謝しております。今後は市民の一人として、これまでの経験を生かし、社会に貢献できる道を模索して歩んでまいりたいと思います。  結びになりましたけれども、市議会の御発展と、そして市民の皆様の御健勝と御多幸をお祈りし、御挨拶とさせていただきます。大変お世話になりました。ありがとうございました。 ○議長(齋藤久議員) 以上で辞職されます今野美奈子議員の御挨拶を終わります。  今野美奈子議員におかれましては、これまでの御労苦と御功績に対しまして深甚なる敬意と感謝を申し上げますとともに、今後一層の御活躍と御健勝を御祈念申し上げます。  以上をもちまして、平成30年12月鶴岡市議会定例会を閉会します。   (午前11時54分 閉 会)...