気仙沼市議会 2022-09-20 令和4年第127回定例会(第5日) 本文 開催日: 2022年09月20日
住宅使用料の関係ですが、昨年は債権放棄ということで計上しましたけれども、令和3年度は債権者の保証人、相続人調査をしっかり行いまして、時効の援用、それから相続放棄を確定し事務処理を行いましたので、今年は債権放棄ではなく、時効の援用ということで滞納処理を進めていったということでございます。
住宅使用料の関係ですが、昨年は債権放棄ということで計上しましたけれども、令和3年度は債権者の保証人、相続人調査をしっかり行いまして、時効の援用、それから相続放棄を確定し事務処理を行いましたので、今年は債権放棄ではなく、時効の援用ということで滞納処理を進めていったということでございます。
気仙沼市債権管理条例第16条第1項第2号の「時効」を理由とするものが23万7,670円、9人、17件。 第4号の「破産免責」を理由とするものが133万3,689円、27人、209件。 第6号の「徴収停止後の期間経過」を理由とするものが130万8,031円、2人、2件。 第7号の「死亡・失踪・行方不明等」を理由とするものが170万8,663円、85人、829件。
一方で、強制徴収公債権につきましては、債権放棄の手続がなくても、時効の完成や滞納処分の執行停止によって、その時点で債権が消滅しますので、債権管理条例に規定してはございませんし、債権放棄の報告のような資料についても提出してはございません。
債権放棄をした理由については、平成25年7月から債務者が転出先で生活保護を受給し、未収分の回収が困難であると判断し、未収金が時効となったことによるものであります。債権放棄が本年3月になった理由については、相続人に対しての調査に時間を要したことなどによるものであります。 公営住宅には、生活困窮者に対する住宅セーフティーネットとしての役割もあり、未収金発生が即退去という形は取っておりません。
それは事実でございますが、直近の労働基準監督署からの令和3年5月26日の是正勧告を受けたところであり、その日を基準日として、その当時の時間外勤務手当請求の時効である2年間の範囲である令和元年6月から令和3年3月までを算定期間、調査対象期間として支給するものでございまして、この件に関しましては、労働基準監督署からも理解を得ているところでございます。(「承知しました。
市立病院の医療費患者負担分の欠損第2号の分ですけれども、こちらについては時効で処理したものでございます。時効については、生活保護とか死亡とかほかの分類に入らないもので、時効の経過を追ったものについてこちらのほうで処理しております。 経過としては、こちらで督促状とかそういった文書を送っており、宛先不明等で返ってこない債務者についてでございます。
これを具体的に東松島市債権管理条例第17条に照らし合わせた場合、同条2号の消滅時効に係る時効期間が経過したことに該当する債権放棄は、市営住宅入居者負担金57件、6万3,450円、市営住宅使用料147件、142万4,180円、放課後児童保護者負担金66件、28万350円となっております。
第2号の「時効」を理由とするものが250万1,790円、49人、102件。 第4号の「破産免責」を理由とするものが94万8,741円、12人、86件。 第7号の「死亡・失踪・行方不明等」を理由とするものが498万6,311円、164人、1,229件。 合計ですが、1,244万1,390円、243人、1,739件であります。
◆17番(横山悦子君) 西側と、それから東側ということで、今、御説明いただきましたけれども、これはもうかなり古く、前に商業施設から買ったり、あと金融機関から買ったりして、もう20年、かなり古い建物であったと思いますけれども、これは買ったときは分からなかったと思うのですけれども、これはやはり全部市で負担しなければならないものなのか、もう時効となってほかには請求はできないのでしょうか。
新蛇田地区の復興住宅の買取りにつきましては、住民監査請求を監査委員が平成31年2月25日に却下したもので、平成31年3月14日に仙台地方裁判所に訴状を提出いたしましたが、令和3年1月18日に、その訴えは時効だとして問題の中身に入らず却下されたのです。
古いものもあって時効も考えられるが、行政側の誤りで、時効で片づけてよいのかと。このことと、あと宮城県の助言を踏まえたというふうに表現あるのですが、この辺についての説明がありませんので、よろしくお願いをしたいと。 それから、8ページなのですが、減収補填債3,420万円を追加計上したということなのですが、これ75%があるわけです。
市は、これにつきましては時効だというふうなことで、そういうふうなことで却下したわけです。これを不服として私のほうが言っている。これが今時効に該当するのかどうかが湊東地区と新蛇田地区の大きな争点に、最大の争点になっているということでございます。
ただし、民法の規定の中で、消滅時効の短期消滅時効というのがございます。それは、たとえば水道料金ですと2年、学校給食も2年ですが、あと医業収益ですと3年、それから住宅使用料ですと5年という規定がございます。 今回、4月1日に民法が改正になりまして、4月1日から施行されましたが、今度はこれまでのその2年や3年の短期消滅時効が5年となります。
負担の公平、歳入の確保の観点から、生活困窮者等に対する滞納処分の執行停止や時効消滅による処分が、滞納の実態に即し、地方税法に基づいて慎重かつ厳正的確になされたものと思います。 令和元年度は、第五次白石市総合計画の9年目の年でありました。
債権の時効が私は5年だと思っていたんですが、そのほかについても5年たたなくても時効の扱いしているところがあるんですが、そこは大丈夫ですね。
ただ、家賃につきましては私債権ということで時効の援用はないということでございます。 ◆11番(櫻田誠子議員) なかなか制度上落とせないというものであると思いますけれども、実際に徴収できないのであれば、やはりそれは徴収できる分と分けて対応しなければならないと思いますが、いかがでしょうか、伺います。
それで、新聞でも報道されましたように、時効件数が1,400件と。あの記事を見て市民の方々も非常に驚愕されたことだと思います。それで、今朝ほど事務局でもそれを話題にいたしまして、今後、その時効以前のもろもろの時効までのプロセスについて、もう一度監査事務局としてチェックしましょうということを話しましたので、今後こういうことのないように我々も努めてまいりたいと思っております。
民法改正による短期消滅時効の廃止に伴い、債権によっては消滅時効期間が延長されていることからも、組織として市民の生活の現状に即した適正な債権管理を行うことを望むものであります。 歳出にあっては、令和2年度から下水道事業会計が公営企業会計に移行しております。独立採算制の原則がある公営企業会計であることからも、経営戦略の進行管理体制を確立し、基準外繰入れの減少に向けた取組を望むものであります。
第2号の「時効」を理由とするものが159万7,688円、109人、1,227件。 第4号の「破産免責」を理由とするものが25万1,706円、3人、34件。 第7号の「死亡・失踪・行方不明等」を理由とするものが272万8,369円、35人、148件。 合計ですが、488万5,971円、151人、1,417件であります。
本2議案は、中瀬公園整備事業に係る用地を取得するため、時効取得を原因とする所有権移転登記手続請求訴訟を提起するものであります。 初めに、表紙番号1の45ページから47ページまでを御覧願います。第144号議案訴えの提起について御説明申し上げます。