熊本市議会 2022-03-08 令和 4年第 1回定例会−03月08日-07号
道路交通法の改正で歩道を通行できるのは、道路標識等で指定された場合、運転者が児童、幼児、高齢者の場合、車道または交通の状況から見てやむを得ない場合に限られております。それ以外は軽車両として車道の左端を通行することになっております。 自転車通行可の標識は、中心部では街路灯等に多く設置されていますが、郊外に行くと少なくなりまばらです。標識も両面が表示されており、誤解して通行する人もいると思われます。
道路交通法の改正で歩道を通行できるのは、道路標識等で指定された場合、運転者が児童、幼児、高齢者の場合、車道または交通の状況から見てやむを得ない場合に限られております。それ以外は軽車両として車道の左端を通行することになっております。 自転車通行可の標識は、中心部では街路灯等に多く設置されていますが、郊外に行くと少なくなりまばらです。標識も両面が表示されており、誤解して通行する人もいると思われます。
この生活道路は、地域の住民が自宅から主要道路に出るまでに使う道でありますが、その多くは幅員が狭く民家に隣接しているため、垣根や塀などで見通しの悪い個所も珍しくはなく、交通安全のための設備もいくらかの道路標識等に混じって、一時停止のほかカーブミラー等がある程度にすぎない一方で、渋滞や信号、交差点を迂回するために、この生活道路が抜け道として使われていること等もあり、市内においても過去痛ましい事故が起きた
弊害につきましては、通行車両にとって道路標識等が見えづらいとか、それから毛虫等が大量に発生する、それから落ち葉の散乱によりまして、道路環境、それから住環境の悪化、そういったものが挙げられると思います。また、生育に伴いまして、根上りによる歩道の通行障害、歩道等が根で盛り上がってまいりますので、そういったものによる通行障害。
まず、道路交通法でございまして、第8条の第1項で今、「歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない」、これが規制の部分でございます。その2項に「車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる」となっております。
まず、施設案内板、道路標識等のサイン施設の変更についてということをあげております。道路標識は恐らく県の公安委員会あたりになるかと思いますが、中には市で対応しているところもあるということで、この道路標識もひとつ加えさせていただきました。 合併後9カ月を過ぎ、もう10カ月になろうとしております。
ご質問の歩道が狭いために非常に危ないという旨の標識、これにつきましては、いわゆる道路標識等の設置ということで道路法第45条に規定してございますが、公安委員会になるのか、道路管理者になるのか、その辺まだ十分ちょっと調査しておりませんが、いずれにしても県の方にその旨お願いいたしまして、地元で危険を回避するために標識の要望をしてみたいというふうに思います。
くらしいきいき課におかれましては、交通安全のための施設、カーブミラー、道路標識等の整備に積極的に取り組んで、交通安全に努められている事に感謝申し上げます。今回お願いするのは、国道208号線の歩道新設の事で、直接本市の管轄ではないと思いますが、市民の皆さんの交通安全のため、積極的に取り組んで、支援していただきたいのであります。
その前に、くらしいきいき課におかれましては、交通安全のため少ない予算を工夫し適所に交通安全施設、道路標識等を設置していただいておりますことに対し、敬意を表するものであります。 人の迷惑を考えない心なき人がおるため、このような条例を制定しなければならないことを残念に思います。
会場もばらばらでございますし、距離的にも相当ございますので、当面道路標識等の整備もこの際しなければというふうに考えております。 以上です。 ◆浦川博邦君 ぜひ、この際ですね、ちょうど11年という区切りが、あと3年ということで区切りあるんですけれども、町名表示板、住居表示板、今、九電の電柱の広告とあわせて下の方に、どこどこ町、ここはどこどこ町というのが小さく載っておるのが部分的にはあります。
次に、道路標識等につきましては、今後関係機関、これは県あるいは警察署あるいは交通安全対策課とも協議の上に、早急に善処いたしたいとかように思っておるところでございます。また、パンフレットにつきましても検討いたしたいというふうに思うわけでございます。