荒尾市議会 2022-12-05 2022-12-05 令和4年第6回定例会(1日目) 本文
附則として、施行期日は令和5年4月1日、2項において児童クラブの利用の許可等に関する手続などの準備行為については、本条例の施行の日前においても行うことができるとしております。 議第71号につきましては以上でございます。 次に、特別会計補正予算3件について御説明いたします。 それでは、議案資料の28ページをお開き願います。
附則として、施行期日は令和5年4月1日、2項において児童クラブの利用の許可等に関する手続などの準備行為については、本条例の施行の日前においても行うことができるとしております。 議第71号につきましては以上でございます。 次に、特別会計補正予算3件について御説明いたします。 それでは、議案資料の28ページをお開き願います。
2023年4月に内閣府の外局として発足し、施行期日は同年4月予定になっています。首相直属の機関として位置づけ、子供や子育てに関わる主な部署を移管します。 虐待や貧困、少子化問題など、子供を取り巻く環境が厳しさを増す中、行政の縦割りを打破し、府・省に分かれる業務を集約させ、子供関連の政策を一元的に担うのが目的で、子育てしやすい環境づくりを国を挙げて進めていくというものです。
次に、3の施行期日は、令和4年4月1日から、4の経過措置につきましては、改正後の規定は、施行日以後の期間から適用するとしております。 新旧対照表につきましては、77ページから78ページまでに掲載しておりますので、後ほど御参照をお願いいたします。 議第19号につきましては、以上でございます。 続きまして、同じく議案書3の75ページをお開き願います。
施行期日は、令和4年1月1日でございます。 次ページに、条例の新旧対照表を掲載しておりますので、後ほど御参照願います。 議第68号につきましては、以上でございます。 次に、議第76号令和3年度荒尾市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。 議案書の125ページをお開き願います。
また、任期は3年とし、その他必要事項を定め、附則において施行期日は令和3年10月1日からとするものでございます。 議第34号については、以上です。 続きまして、議第35号荒尾市職員の服務の宣誓に関する条例及び荒尾市固定資産評価審査委員会条例の一部改正についてでございます。 議案書1の43ページをお願いします。
施行期日は、公布の日からといたしております。 次に、67ページをお願いいたします。 議第15号荒尾市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明いたします。 改正の内容は、放課後児童支援員の認定資格研修を行うものについて、中核市の長を追加するというものでございます。 施行期日は、公布の日からといたしております。
附則といたしまして、この条例の施行期日は公布の日とし、施行日以後に告示される選挙について適用するものでございます。 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 191 ◯徳永範昭議長 説明が終わりました。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。
第1項、施行期日でございます。本条例の施行は公布の日となります。ただし、第2条並びに附則第3項及び附則第5項の規定は令和3年4月1日から施行いたします。
条例の施行期日は令和3年1月1日。適用区分は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税から適用となります。 条例の新旧対照表につきましては、議案資料の13ページから15ページまでに掲載しておりますので、後ほど御参照をお願いいたします。 以上で、市民環境部所管の上程議案2件についての説明を終わります。
附則、施行期日といたしまして、公布の日とします。 以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 219 ◯徳永範昭議長 説明が終わりました。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 (なしの声あり) 220 ◯徳永範昭議長 質疑なしと認めます。
施行期日につきましては、やむを得ない理由がある場合に管理者を介護支援専門員とする取扱いを可能とする改正規定は、令和3年4月1日から施行し、その他の改正規定は公布の日から施行するものでございます。 次のページに条例の新旧対照表を掲載しておりますので、後ほど御参照願います。 議第90号につきましては、以上でございます。
附則としまして、施行期日。 条例第1条、この条例は令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行するとしております。第2条は、延滞金に関する経過措置を、第3条、第4条、第5条は町民税に関する経過措置を、第6条、第7条は、町たばこ税に関する経過措置を規定させていただいております。
なお、附則といたしまして、この改正の施行期日は公布の日からとしております。 補足説明といたしまして、5年前に国から各個人の方に個人番号通知カードが郵送されました。
なお、附則において、条例の施行期日を令和2年4月1日とすること及び条例の一部改正に伴い、必要となる経過措置を規定しております。 議第41号専決処分につきましては、以上でございます。 次に、議第44号荒尾市国民健康保険条例の一部改正について御説明いたします。 議案書67ページをお開き願います。
施行期日は本年4月1日でございますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○井本正広 分科会長 次に、議第124号「熊本市国民健康保険条例の一部改正について」の説明を求めます。 ◎今村利清 国保年金課長 ページは123ページをお願いいたします。 議第124号「熊本市国民健康保険条例の一部改正について」御説明をさしあげます。
施行期日は本年4月1日でございますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○井本正広 分科会長 次に、議第124号「熊本市国民健康保険条例の一部改正について」の説明を求めます。 ◎今村利清 国保年金課長 ページは123ページをお願いいたします。 議第124号「熊本市国民健康保険条例の一部改正について」御説明をさしあげます。
また、条例の施行期日に関しましては、速やかに本条例の目的を実現すべく、4月1日といたしております。 最後に、議員各位におかれましては、提案の趣旨を御理解の上、何とぞ御賛同を賜りますように心からお願いを申し上げ、報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○倉重徹 議長 提案者の説明は終わりました。 それでは、議案を付託いたします。
また、条例の施行期日に関しましては、速やかに本条例の目的を実現すべく、4月1日といたしております。 最後に、議員各位におかれましては、提案の趣旨を御理解の上、何とぞ御賛同を賜りますように心からお願いを申し上げ、報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○倉重徹 議長 提案者の説明は終わりました。 それでは、議案を付託いたします。