長洲町議会 2008-09-12
平成20年第3回定例会(第2号) 本文 2008-09-12
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 開議(午前10時04分)
議 長(松井一也) おはようございます。ただ今から本日の開議を開会します。
本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。
日程第1、議案第44号「
長洲町議会議員の
議員報酬、
費用弁償等に関する条例の制定について」を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
2
総務課長 ただ今議題となりました議案第44号について御説明いたします。
議案書の1ページをお願いいたします。
長洲町議会議員の
議員報酬、
費用弁償等に関する条例の制定について。
長洲町議会議員の
議員報酬、
費用弁償等に関する条例を次のように制定する。平成20年9月10日提出、長洲町長、橋本孝明でございます。
提案理由。
地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行に伴い、この条例を制定する必要がある。これが、この議案を提出する理由であります。
この条例の制定に至った経緯について御説明いたします。
第169回国会において、平成20年6月10日、
地方自治法の一部を改正する法律が議員立法で提出され、本会議で可決し、6月19日に
地方自治法の一部を改正する法律が、平成20年、法律第69号として公布されております。
今回の
地方自治法改正内容は、地方議会において積極的な議会活動を展開していくため、地方議会の位置づけを明確にすることを目的とするもので、第100条に、「議会は、開議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し、協議又は調整を行う場を設けることができる」と追加されております。
また、地方議員の報酬の
支給方法等に関する規定を他の
行政委員会の委員等の
報酬支給方法に関する規定から分離し、
議会議員に対する報酬の名称を「報酬」から「
議員報酬」の改正がなされております。この法律の施行日は、政令で定めるとなっておりまして、平成20年9月1日と政令252号で保護されております。
本町議会においては、8月7日、
総務保健福祉常任委員会、8月18日の
全員協議会で御説明いたしております。
それでは、本則について説明いたします。
2ページをお願いいたします。
長洲町議会議員の
議員報酬、
費用弁償等に関する条例。第1条であります。これにつきましては、趣旨を定義いたしております。
第2条、
議員報酬、これにつきましては、報酬の区分と月額を規定いたしております。
第3条、
議員報酬の日割計算であります。日割による支給方法について規定するものであります。
第4条、費用弁償、これにつきましても、費用弁償の支給規定を定めておるものでございます。
第5条につきましては、期末手当の支給に関する規定を定めるものであります。
附則、第1項、この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。ということで、法律の施行日にあわせておるものであります。
また第2項でありますけども、報酬及び
費用弁償条例、附則に規定されている規定がございましたので、併せてこの条例の附則で謳うものであります。
別表につきましては、第2条関係の別表でございます。
以上で議案第44号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
3 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。
(なしの声あり)
4 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声あり)
5 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これから議案第44号を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
6 議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第44号は、原案のとおり可決されました。
日程第2、議案第45号「
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整備に関する条例の制定について」を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
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総務課長 ただ今議題となりました議案第45号について御説明いたします。
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整備に関する条例の制定について。
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整備に関する条例を次のように制定する。平成20年9月10日提出、長洲町長、橋本孝明でございます。
提案理由。
地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行に伴い、
関係条例を改正する必要がある。これが、この議案を提出する理由であります。
この条例の制定につきましては、議案第44号で説明いたしました
地方自治法の一部改正に伴い、関係する条例の一部改正を行うものでございます。
6ページをお願いいたします。
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整備に関する条例。これにつきましては、関係する条例が3条例ございます。一括で一部改正する条例の制定でございます。
第1条、これにつきましては、長洲町報酬及び
費用弁償条例の一部改正となります。第1条中とありますが、これは目的を規定いたしております。法律の改正により条ずれが生じておりますので、改めるものであります。
第3条については、議会の議員について
議員報酬というようなかたちに変わりましたので、その条文を改正するものであります。
第4条から別表第2議会議長の部及び議会の部を削るとありますが、これにつきましては、議案44号で条例の制定をいただきましたので、削るものであります。
第2条、これにつきましては、長洲町
特別職報酬等審議会条例の一部を改正するものであります。これにつきましても「
議会議員の報酬」が「
議員報酬」と改められましたので改正するものであります。
第3条、長洲町長等の給与の特例に関する条例の一部改正であります。これにつきましては、平成16年条例第1号で特例条例を設けております。今回、議案第44号の条例制定に伴い、この条例の第3条の規定されております
議会議員の
議員報酬についての特例を定めるものであります。本則から10%減額するというものであります。
附則、この条例は、交付の日から施行し、改正後の長洲町報酬及び
費用弁償条例及び長洲町長等の給与の特例に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用するとしております。
以上で説明を終わります。
8 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。
(なしの声あり)
9 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声あり)
10 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これから議案第45号を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
11 議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第45号は、原案のとおり可決されました。
日程第3、議案第46号「長洲町犯罪のない
安全安心まちづくり条例の制定について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
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総務課長 ただ今議題となりました議案第46号について御説明いたします。
長洲町犯罪のない
安全安心まちづくり条例の制定について。長洲町犯罪のない
安全安心街づくり条例を次のように制定する。平成20年9月10日提出、長洲町長、橋本孝明であります。
提案理由。町民の生命、身体及び財産に危害を及ぼす犯罪の防止に関し、基本理念を定め、すべての町民が安全で安心して生活することのできる社会を実現するためには、この条例を制定する必要がある。これが、この議案を提出する理由である。
私たちの取り巻く生活環境の中で、多様化、巧妙化した犯罪が多発する今日、住民の皆さんが、安全で安心して暮らせる
地域社会を実現するためにこの条例を制定するものであります。町民の皆さんの自主的な防犯活動は、児童の見守り隊をはじめ
防犯パトロールなどが実施されております。町においては、平成10年から行っております職員による
行政パトロールを、今年度も2人一組で週2回実施しております。また、長洲町
防犯事業費補助要項を平成17年8月に新たに改正し、防犯灯の設置や防犯活動に対する補助金を公布し、防犯対策を講じておるところでございます。
今回、これまでの防犯に対する町民への施策や住民の皆様の取組みを明文化し、犯罪のない安全で安心な
まちづくりを行う条例の制定を提案するものであります。
この条例案につきましては、町の
パブリックコメント制度実施要項に基づき、本年7月14日から8月15日までの1か月間、
ホームページに掲載し、意見を募っております。また議会は、8月7日開催されました
総務保健福祉常任委員会委員協議会で説明をいたしております。
それでは、本則について御説明いたします。
8ページをお願いいたします。長洲町犯罪のない
安全安心まちづくり条例。
第1条、目的であります。町民の生命、身体、財産に危害を及ぼす犯罪の防止に関し、基本理念を定め、子どもから高齢者までのすべての町民が、安全で安心して生活できる
地域社会を実現するのを目的といたしております。
第2条、基本理念であります。犯罪のない
安全安心まちづくりについては、第1項で、
地域社会における町民等が連携を強め、相互に支え合う
地域社会の形成を図るという考えで進めなければならないと規定いたしております。
また第2項で、
基本的人権を尊重し、町民及び町民等が適切な役割に応じ、相互に連携し、及び共同して行うという考え方で進めるという規定をいたしております。
第3条につきましては、この条例で使う用語の定義を定めております。
第4条につきましては、町の責務として、基本理念に則り総合的な施策を実施する責務を有するということで、第1項に謳っております。
第2項につきましては、
関係行政機関及び関係団体と連携、調整を密に行うものとするという規定を定めております。
第5条につきましては、町民の責務、第6条につきましては、事業者等の責務、第7条については、推進態勢の整備について規定いたしております。
第8条につきましては、啓発活動。第9条につきましては、町民等の
自主的活動に対する支援を規定いたしております。町民等の自主的な活動及び相互の連携が促進されるよう、必要な支援を行うというようなことを定義いたしております。
第10条は、情報の提供、第11条につきましては、防犯に配慮した施設等の整備等を行う規定をいたしております。
附則につきましては、この条例は、平成20年10月1日から施行するといたしております。以上で議案第46号についての説明を終わります。
13 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。
14 市原一廣 第1条に記してあります犯罪のない
安全安心まちづくりを推進し、子どもから高齢者まですべての町民が、安全で安心して生活することができる
地域社会を実現することを目的とすると謳われてます。確かにそういう社会を実現しなければならないと私も思います。しかし、今、町が向いてる方向は、私は、この条例とは違った方向を向いてるような気がしてなりません。
昨日、新聞を読まれましたか。熊日新聞にはこう書いてありました、横領事件が。そして原因は、競艇に使ったと。これまでも多々新聞紙上で、横領、公務員の横領、あるいは、金融機関の職員による横領、その影にはいつも
ギャンブルがございます。ですから、私はそこを危惧します。この条例は確かに必要です。しかし、少し今、行われてることと違っているような気がします。
町長、この条例にそのような
ギャンブル場、これからの進出は、町としては認めないと、そういうことを付け加える気はございませんか。
15 町 長 この条例につきましては、今、市原議員がおっしゃったとおりで、本当に安全で安心して生活することができるようなその
地域社会をつくろうということであります。犯罪を犯さないためには、地域だとか、そしてもちろん町だとか、そういった啓発することは大事ですが、やはり家庭生活の中でも犯罪を犯さないようなことを自分たちで心がけていこうと、そういったことも理念の中にはありますので、そういった議員が今、心配されましたいろんな事件等もですね、これを定めることによって、また家庭の中で考えていただくということもまた大事じゃないかなと思ってます。
16 議 長 ほかに質疑はありませんか。
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川本幸昭 私もこれずっと読んで、大変良いことだと思いますけど、これは、長洲町独自で今回は提案されてるんですか。どこかそういう先進地といいますか、先例があるから作ろうというようなかたちになったんでしょうか。
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総務課長 この条例につきましては、県内の状況について御説明いたします。
今現在、12市21町8村、41市町村が定めておる条例と同じようなものであります。玉名郡内におきましても、現在、4町のうち3町が定めておる条例であります。今回、長洲町がこういった条例の制定を提案いたしますなかで、各市町村の連携をとって、こういった安全安心な
まちづくりを行うということは必要不可欠かと思っております。そういうことで、他市町村についてもこういった条例を制定いたしておりますので、今回、先ほど説明いたしましたように明文化するものであります。以上であります。
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川本幸昭 これは総務課といいますか、
まちづくり課がいろいろしたんでしょうね、安全な
まちづくりですから。それで、この中に全体に流れるのが、やっぱり犯罪の防止ということですけども、犯罪といっても幅が広いような気がするんですけども、防止をしていこう、連絡を密にしていこう、犯罪が起きたらこれは当然警察のほうだと思いますけども、そういう防止をするうえで、どうもあの人はということになったとき、町にこれ連絡するんですか。どのようになるんですかこれ、防止について。
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総務課長 犯罪の防止につきましては、
玉名署管内で関係市町が協議会を設置するとか、そういった動きがありましたけども、本町におきましても、
荒尾署管内、荒尾・長洲でそういった犯罪の防止に努めるような
組織づくりが、今後、必要であれば出てくるかと思っております。以上でございます。
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川本幸昭 理念としたらいいんですけども、やはり、どこでこれが犯罪に結びつくかというと、その観点といいますか、その見分け方ていうと非常にこれは難しいような気がするんですけどもですね、それは、町は関知しない、住民がそしたら警察に行って、町は別にそういうことに、いやこうですよということはしないんでしょう。
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総務課長 第4条で、町の責務を謳っております。また、第9条、第10条等で、情報の提供、住民活動への支援というものを謳っておりますので、町が全く関知しないというものではございません。
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川本幸昭 町は関知全くしないというものもないということですけど、そういうときは、担当課になら連絡するんですか。どういうかたちを取られるんでしょうか。
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総務課長 質問の、質疑の趣旨が若干違うかと思いますけども、仮に先ほどの本則で、11条の中で、公じゃなくて私人が設置してる工場とか、それから施設がございます。道路とか駐車場がございますけども、そこについて仮に犯罪が発生しうる状況にあるといった住民からの提供がございました折につきましては、まずは総務課のほうで対応するかたちになろうかと思います。以上でございます。
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川本幸昭 いや、理念は確かにこれ立派な文書だと思いますよ。どこも同じだと思いますけど、でも、ただスローガン的に、こういうのを作りましたから犯罪が防止できますよという問題じゃないですよね。だから、日常的にそういう町民に意識を持たせたり、地域に犯罪を誘発するようないろいろな動きについては、やっぱり町としてはしっかりチェックをしていくということも大事だと思うとですよ、先ほど言われましたけども、
ギャンブル場の誘致なんかは、犯罪を誘発しないかという恐れがあるということですから、だからそういうことにはこの条例ができたらですね、やっぱり厳しく地域に目を配っていくという姿勢が大事だと思いますけど、そういう姿勢は当然あるんでしょうね、町長。
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総務課長 当然ございます。
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川本幸昭 それでは、あと1点ですかね、10条で情報の提供というのが謳われてますよね。その中で、犯罪の発生状況、犯罪の防止に効果的な取締事例その他の必要な情報の提供を行うものとするということは、これは、誰にやるんですか。情報を知らせてくださいて町民が来たら、すべてそういう状況で適用するんでしょうか。
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総務課長 熊本県警の
ホームページの中に、13罪種の認知事件ということで
ホームページに載っておりますけども、長洲町でも平成19年ですけども、警察は歴年で統計を取ってるようでございます。95件の認知総数になっております。この中で一番多いのが、自転車の盗難、その次が
自動販売機に関する犯罪が多いようでございます。また、次には器物損壊というようなかたちになっております。
平成19年につきましては、長洲町は、48市町村のうち犯罪については31番目というふうになっておりますけども、こういった犯罪、
自転車盗難とか器物損壊、
自販機あらし等が発生した折については、そういった情報を提供し、防犯に努めていただくというようなかたちになろうかと思います。以上でございます。
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川本幸昭 提供はどういうかたちで提供するのか。その状況を知りたいという人に、来た人に提供するのか。それとも今、町で、こういう問題が今、長洲町で自転車の盗難等が増えてますよ、駅前とか駐輪場で起きてますよということを、事前に何か使って知らせるのか、それをちょっと聞いてるんですよ。
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総務課長 事前、事後、両方について、今後とも犯罪の防止に努めるような情報提供を行っていきたいと思っております。以上です。
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川本幸昭 いや、ちょっと仮に私が情報を提供してくださいて来たら、すべての町民に提供するんですかて聞いてるんですよ。
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総務課長 どういった情報についての問い合わせがあるか分かりませんけども、提供できる情報については提供いたしますし、例えば、以前、
スポーツセンターでの車上あらしがあっておりました。その当時につきましては、警察と一体になって車上あらしについての注意と、それから警察への対応を促しておりますけども、そういった対応をしていきたいと思っております。以上でございます。
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川本幸昭 いろんなかたちで犯罪を取り締まる、防止しようということは分かりますけども、情報提供をする場合でも、今は警察でもマスコミでも、いわゆる
個人保護条例というようなやつで、なかなか氏名等をしませんよね。だから、そういうこまかい点については、この中には謳ってないけど、今後そういうのを検討するということですか。そこまではもうやらないということですか。これは
保護条例がある以上、それに則ってやると。だから、関連する法律はそういうのがありますよということになるんでしょうか。
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総務課長 個人保護法が公布されまして、
個人保護条例等を制定いたしております。ですから、そういった
保護条例に抵触する部分については、情報の提供はできないかと思っております。ただ、町でできる部分については町になるし、町でできない部分、警察分野になる場合については警察と連携し、防犯に努めるかたちになろうかと思います。以上でございます。
(はい、終わります。)
35 議 長 ほかに質疑はありませんか。
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宮本哲太郎 今、
川本議員の質問に類似するかと思いますけども、この条例の文言の最後でですね、「行う」とか「協力する」とか「努めるものとする」とか、これは漠然とした表現で私はあると思います。
今、
川本議員からも、スローガン的なものかという質問があってましたけども、私は、これについて町民にどうやって協力をするのか。また、どうだから町としては努めてあげるのかということが具体化されておりません。これは、各11条まであるんですかね、11条まであるならば、この11条までどうやってやるかということを、はっきり具体的にやっぱり町民に示すべきだと思います。いかがでしょうか。
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総務課長 今回、この条例について
罰則規定は設けておりません。ですから、こういった「努めるものとする」「行うものとする」というようなかたちにはなっておりますけども、必要に応じた内規といいますか、要項等の決まりは定めていきたいと思います。以上です。
38
宮本哲太郎 今の答弁で
罰則規定ということを言われましたけど、
罰則規定が罰則になるようなことがある前に具体化して、町民にやっぱり協力してもらうというかたちをやっぱり私は取ってほしい。もう罰則というのはあってからのことですから、ないことを目的とするということで私は理解しておりますけど、いかがでしょうか。
39
総務課長 私が申し上げました罰則につきましては、この条例に違反したときには、
罰則規定を設けるというような条例がございます。そういう意味合いで
罰則規定は設けていないので、「努めるものとする」とかうんぬんというかたちで御説明したと理解しておりますけども、以上でございます。
40
宮本哲太郎 何回もくどいようですけども、やっぱり具体化してですね、やっぱり町民に示すと。だから、スローガン的ことはスローガンで私はいいと思いますけど、じゃあこれをどうやって、どう原因を突き止めて、どう対策を取っていくかと。これは民間企業的な言い方かもしれませんけど、そういう方法でやってもらわないと、これはただの飾りじゃないかと私は判断をするわけです。いかがですか。
41
総務課長 今後この条例が飾りにならないような町としての対応をしていきたいと思っております。例えて言うならば、今現在、見守り隊とかいろんな住民の方の自主的な活動がされております。そういった団体の方との情報交換とか、そういったかたちの場を持っていきたいと思っております。以上でございます。
(終わります。)
42 議 長 ほかに質疑はありませんか。
43 福永栄助 私は、中身じゃないですけどこの用語の意義の第3条、この「町民」、ここでちょっと空白がありますけども、「町民とは」、「とは」という言葉を入れたらどうかと思いますが。その最後のですね、「協働」、あとでこの協働について説明してありますけれどもですね、ここがちょっと何らかあったほうがより分かりやすいんじゃないかと思いますけども、どうでしょうかね。
44
総務課長 福永議員言われるとおりなんですけども、法制事務といいますか、そういったかたちで、他の町の条例がございます。用語の意義について説明する場合、こういった形にいたしておりますので、他の条例とあわせ、町民とは、事業者等とはという「とは」を省いて、明記せずに空欄で「町民」については、町内にうんぬんというようなかたちの条文化したものでございます。以上です。
45 福永栄助 それも分かりますけどですね、せっかくこういった条例を作られて、その法制執務の作成の方法だろうと思いますけども、これを要するに括弧でもいいんですよね、括弧でもいいですけども、町民とはこういうものですよということを指定じゃないですけど決めるわけでしょう。だから、何らかの方策があってもいいと思いますけどですね。それについては法的なあれはないんでしょう。こうしなさい、ああしなさいということはないんでしょう。だから、これはいわゆる町民に対して、こういった
まちづくりをするための条例を設置しますよということであるんだから、より分かりやすい条例の作成のほうがいいと思いますけどですね。
46
総務課長 現在のところ、国の法律についてもこのような表示といいますか、条文の定め方をしております。ただ、住民の皆さんにこの条例が議会で議決いただき、可決いただきますならば、こういった条例を制定いたしましたということで、住民の皆さんには、分かりやすいようなかたちでは広報をしていきたいと思いますけども、現在のところ条例の制定につきましては、他の条例もありますので、こういった形で今回提案したものでございます。以上でございます。
47 福永栄助 何回もくどいようですが、法律と条例は違うでしょう。法律の作成はそうであるかもしれないけども、これはあくまでも条例でしょう。条例だから分かりやすくしたほうがいいんじゃないですかというだけのことですよ。そう意固地になる必要な文言、二文字を入れるというか、あるいは括弧で囲むかすればすむことでしょう。かたくなになるような事例じゃなかと思いますけどね。
48
総務課長 確かに条例につきましては、長洲町の例規ということで
ホームページにも掲載いたしております。住民の皆さんが見たときに、なかなか分かりにくいというのは福永議員、御指摘のとおりであります。ですから、今回こういった提案をいたしておりますけども、すべての条例、規則等について、検討できる部分については今後検討したいと思います。以上でございます。
49 議 長 ほかに質疑はありませんか。ほかに質疑はありませんか。
(なしの声あり)
50 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論はありませんか。
51 市原一廣 それでは、含意だと中身が不十分という思いで反対討論を行います。
犯罪のない安全安心の
まちづくりを推進し、子どもから高齢者までのすべての町民が、安全で安心して生活することができる
地域社会を実現することを目的とするという条例を制定しようとしている町が、今、公営
ギャンブル場の進出に協定をしようとしている。ほとんどの町民が聞いたらおかしいと思うのではないでしょうか。これから本当にそういうことを目的とした条例を作るんであれば、犯罪を誘発するような、また犯罪に起因するような施設の進出は、町は認めない、町は協定を結ばないといった一文を加えるべきです。
新聞紙上、あるいはテレビを見ても横領事件、頻発する横領事件、その影には必ず
ギャンブルによる借金の返済が書いてあります。昨日も協定に使ったという記事がありました。これを見ても明らかであり、このような条例の中にその一文を定めておけば、今後そういう施設に対して迷わないですむと私は思います。ですから、本当に安全安心な
まちづくり条例を作ろうとするならば、そこまで付けとくべきだと思います。
よって、内容不十分という思いで、私は反対を表明します。
52 議 長 ほかに討論はありませんか。
53 福永栄助 私は、この条例を作成するにあたって、賛成の立場で討論を行います。
今、反対討論を述べられた議員は、町に設置の話がある、いわゆる競艇場のボートピアに対する思いがあまりにも強すぎます。この条例は、そういったことを関係なく、長洲町犯罪のない
安全安心まちづくり条例であります。これと別に切り離して考えていただきたいと思います。これは、仮称ボートピアがあろうがなかろうが、長洲町には必要な条例と思い、賛成をいたします。
54 議 長 ほかに討論はありませんか。ほかに討論はありませんか。
(なしの声あり)
55 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これから議案第46号を採決します。この採決は起立によって行います。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
56 議 長 起立多数です。したがって、議案第46号は、原案のとおり可決されました。
日程第4、議案第47号「職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
57
総務課長 ただ今議題となりました議案第47号について御説明いたします。
職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について。職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長洲町条例第3号)の一部を次のように改正する。平成20年9月10日提出、長洲町長、橋本孝明でございます。
提案理由。株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)及び株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成19年法律第58号)の施行に伴い、この条例を改正する必要がある。これが、この議案を提出す理由であります。
この条例の一部改正につきましては、平成19年法律第57号で、株式会社日本政策金融公庫法が制定されております。この法律の目的でありますが、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律に基づき制定されたものでございます。
この法律に伴い、株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴い、関係法令の整備に関する法律が平成19年第58号で公布されております。この整備に関する法律第9条で、公庫の予算及び決算に関する法律の一部改正が行われ、法律題名中「公庫」を「沖縄振興開発金融公庫」に改められております。
第1条に書いてあった、にありました「国民生活金融公庫」「中小企業金融公庫」及び「国際協力銀行」が、法律第57号で解散いたしております。また、平成19年法律第64号で、「地方公営企業等金融機構法」、これは5月30日に公布されておりますけども、附則第26条で、「公営企業金融公庫法」が廃止されております。これらの法律の制定、改廃の施行が本年10月1日となっておりますので、今回提出いたしてます条例の一部を改正するものであります。
それでは、12ページをお願いいたします。職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例。職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長洲町条例第3号)の一部を次のように改正する。
第12条第1項中にありました「公庫の予算及び決算に関する法律第1条に規定する公庫」と規定されました条文を、「沖縄振興開発金融公庫」に改めるものでございます。これにつきましては、上位法の改正に伴うものでございますけども、第12条につきましては、職員の休暇について定めておるものでございます。職員につきましては、年次休暇20日が認められておりますが、こういった金融公庫等の職員については、除外するという定めがされている条文でございます。
附則、この条例は、平成20年10月1日から施行する。
以上で議案第47号の説明を終わります。
58 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。
(なしの声あり)
59 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声あり)
60 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これから議案第47号を採決します。
お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
61 議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第47号は、原案のとおり可決されました。
日程第5、議案第48号「公益法人等への長洲町職員の派遣等に関する条例及び長洲町職員の定数条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
62
総務課長 ただ今議題となりました議案第48号について御説明いたします。
公益法人等への長洲町職員の派遣等に関する条例及び長洲町職員の定数条例の一部を改正する条例の制定について。公益法人等への長洲町職員の派遣等に関する条例及び長洲町職員の定数条例の一部を改正する条例を、次のように制定する。平成20年9月10日提出、長洲町長、橋本孝明でございます。
提案理由であります。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)の施行に伴い、
関係条例の改正をする必要がございます。これが、この議案を提出する理由でございます。
この条例の制定につきましては、110年ぶりの公益法人制度改革に伴い、
提案理由で申し上げました関係法律の整備を行う法律の第225条で、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣に関する法律の一部が行われております。この改正で、題名が「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣に関する法律」に題名が改正されております。これに伴いまして、関係する条例をこの条例で改正するものでございます。
14ページをお願いいたします。公益法人等への長洲町職員の派遣等に関する条例及び長洲町職員の定数条例の一部を改正する条例。
第1条で、公益法人等への長洲町職員の派遣等に関する条例の一部を改正するものであります。これにつきましては、先ほど申し上げましたように上位法で法律の題名が変わりましたので、改正された公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣に関する法律の名称に変えるものでございます。
第2条につきましては、長洲町職員の定数条例の一部改正でございます。これにつきましても、上位法改正に伴いからむ第4条に定数外の規定がなされております。ここに上位法が明記されておりましたので変えるものでございますけども、今回・・・。失礼しました。上位法が変わるために今回改めるものでございます。
この関係法律の改正法律が、政令で定める日で施行となっておりまして、本年12月1日が施行日になっております。法律の施行日にあわせまして規則で、この条例は、平成20年12月1日から施行するといたしております。
これで、議案第48号の説明を終わります。
63 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。
(なしの声あり)
64 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声あり)
65 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これから、議案第48号を採決します。
お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
66 議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第48号は、原案のとおり可決されました。
ここでしばらく休憩いたします。
(午前10時54分)
(午前11時25分)
67 議 長 休憩前に続き会議を開きます。
熊日新聞社の宮崎記者より写真撮影の申出がありましたので、許可しております。
日程第6、議案第49号「長洲町保育の実施に関する条例の制定について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
68 子育て支援課長 ただ今議題になりました議案第49号について御説明いたします。
長洲町保育の実施に関する条例の制定について。長洲町保育の実施に関する条例を次のように制定する。平成20年9月10日提出、長洲町長、橋本孝明でございます。
提案理由。長洲町立腹赤保育所及び長洲町立上沖洲保育所の民間移行に伴い、保育の実施に関し必要な事項を定めるには、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づき条例を制定する必要がある。これが、この議案を提出する理由である。
次のページを開けてください。長洲町保育の実施に関する条例。
第1条が趣旨であります。児童福祉法第24条第1項の規定に基づき、保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。ということでございます。
第2条が保育の実施基準ということで、入所基準を1号から7号まで設定をしています。
3号が委任ということで、保育の実施に関する必要な事項は、規則で定めるということでございます。
附則、この条例は、平成21年4月1日から施行するということでございます。
以上で説明を終わります。よろしくお願いします。
69 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。
70 浦邊朝章 ただ今
提案理由の中で、腹赤保育所、沖洲保育所の民間移行に伴いという言葉がありましたが、議案第49号は、保育所の民営化に関係がある条例でしょうか。
71 子育て支援課長 この条例につきましては、保育の実施に関する条例ということで、児童福祉法の中に、24条の第1項ということで、その中で保育の実施という条文があります。市町村は、保護者の労働又は疾病、その他政令で定める基準に従い、条例で定める事由によりその監視すべき乳児、児童又は第39条2項に規定する児童の保育にかけるところがある場合は、保護者からの申込みがあったときは、それらの児童を保育所において保育をしなければならないという文言がありますので、一応これにつきましては、保育の実施するための条例でございます。以上です。
(関係はあるのですか。)
失礼しました。一応関係ありません。
72 浦邊朝章 民営化に関係ない議案ならですね、この部分は削除するべきじゃないかと思いますけど、いかがでしょうか。
73 町 長 今、浦邊議員から御質問があり、担当課長も答弁いたしたとおりでございますので、申し訳ございませんが、この
提案理由のところを差替えをもしいただければと思います。
議長、よろしくお願いします。
74 議 長 ただ今町長より、議案の差替えの申出がありました。申出のとおり差替えに異議はありませんか。
(異議なしの声あり)。
75 議 長 異議なしと認めます。それでは、準備ができるまで休憩いたします。
(午前11時28分)
(午前11時42分)
76 議 長 休憩前に続き会議を開きます。
差替えの議案はお手元に配付しております。
ほかに質疑はありませんか。
77
川本幸昭 議題に入るときに差替えということですよね。これは、議会運営委員会を通ってずっとしてるんですけども、なぜこういう事態が起きるのかですね、議案の提出の仕方、チェックの仕方、こら町長、問題ですよ。
78 町 長 この件につきましては、大変申し訳ございませんでした。
79
川本幸昭 私は今回、民営化の問題が大きな今議会のメインですよね。だから、議案についてはより慎重に担当課も総務課もですね、私はされておると思ってたんですけども、民営化に伴わないということで今回は差し替えられて、まず最初それを聞きましょう。これは民営化とは何ら関係ありませんということでしょうか、課長。
80 子育て支援課長 はい、そのとおりでございます。
81
川本幸昭 民営化に関係のなくて保育を実施するということは、別にこれ提案する必要もないんじゃないですか、民営化と関係ないなら。
82 子育て支援課長 今回、今あります長洲町の保育所条例ですか、につきまして、設置条例とこういう実施条例ということで、二つの条例といいますか、そういうのがありますので、今回、設置と実施条例ということで分けたところでございます。以上です。
83
川本幸昭 内容等については、長洲町の保育所条例で明確にしてますよね、入所基準等々も。だから、保育所条例を変えるなら、腹赤と上沖洲が入ってるからこれは削除するということで、次のとき出ますけども、別にこれを作らなくてもこれは法律違反ではないんでしょう。保育所条例でいけば、この入所基準というのは明記してあるじゃないですか、条例の中に。だから、なんでこら二つも作るの、同じのを。
84 子育て支援課長 保育の実施に関する条例につきましては、これは平成9年ですけど、平成9年9月25日の厚生省児童家庭局通知により保育の実施基準ということで、保育の実施については改正政令第9条の第3で定める基準に従い、市町村が定める条例より、定めるというこの条例の制定について指導されしということでありました。
その中で、保育の実施、条例の準則がありますので、一応今回は、こういう形で準則を利用してその実施条例を制定したところでございます。以上です。
85
川本幸昭 いや、平成9年に改正になったけど、それをずっと長洲町はしてこなかったということ、これは法律違反ではないんですか。
86 子育て支援課長 先ほども申しましたように、今回は長洲町の保育所条例が、そういう設置と実施ということの二本立てでありましたので、今回、実施条例というかたちで今回条例を制定したところでございます。以上です。
87
川本幸昭 いや私は、法律が平成9年に変わったということで、それを今までしてこずに、今まで長洲町は長洲町保育所条例でそういう入所基準はしてきたんですから、法律違反ではなかったんですかと聞いてるんですよ。
88 子育て支援課長 今の条例でも問題がありませんので、一応法律違反ではございません。以上です。
89
川本幸昭 法律違反でないていうなら、これ出す必要ありませんよね。保育所条例で十分じゃないですか。そうでしょう。
90 議 長 ここで昼食のため休憩いたします。なお、議会は午後より再開いたします。
(午前11時50分)
(午後 1時04分)
91 議 長 休憩前に続き会議を開きます。
92 子育て支援課長 一応保育所の実施用例につきましては、長洲町におきまして平成9年に保育所条例を一部改正をしてます。このときに保育の実施基準ということで、入所措置を保育の実施基準に一応改めるということで、部分的な改めでございました。本当は、このときに保育の実施に関する条例を制定しなければならなかったということでございます。
その理由につきましては、平成10年から広域入所と申しまして、長洲の子どもさんがよその保育園に入所ということで、そういう方にもこの保育の実施に関する条例で適用するということでありますので、今回、条例を検討する上でで分かりますので、今回そういうかたちで条例を制定するということでございます。以上です。
93
川本幸昭 本来は平成9年、午前中に答弁されましたけども、平成9年の12月に長洲町の
保育条例は一部改正ということになってますよね。そのときにこういう
保育条例を作るべきだったのに作ってこなかったというのが、単純にいえばそういうかたちでしょう、どうですか。
94 子育て支援課長 はい、そのとおりでございます。
95
川本幸昭 なぜ今回、民営化する中で出てきたのかですね。だから、みんなこれ民営化と関連があるということで位置づけしますよね。だから、これは別に今回じゃなくても6月でもよかった、12月でもよかったというかたちでしょう。来年の4月1日からというかたちになってますよね。
そうした場合、今まで広域に入所されとる人たちは、以前の条例で、条例の運用で入所を、ほかの町とか市にされとるから、ちょっと違法性はないということでいいんでしょうか。
96 子育て支援課長 先ほど申しましたように、本当は平成9年にそういう条例を制定して、広域入所にも対応しなければならなかったということで、そのへんにつきましては、ちょっとこちらのほうの手違いということで、どうも申し訳ございませんでした。
今回は、そういうかたちで保育の実施の条例と、あとは保育所条例につきましては、設置運営というかたちで、二つを分けて条例を作るということでございます。以上です。
97
川本幸昭 実際、国のほうで法律はいろいろな改正が次から次ありますよね。保育所条例については、平成9年から幾つも提案されて可決されているわけですから。この国の法律等が改正になった場合ですよ、それをどういうかたちでするかというのは、これは担当課がしますか、総務課ですか、こういう法律とか条例等に、これは改善せにゃいかんよ、改正する必要があるんだよというのは、担当課でするんでしょうか総務課でするんでしょうか。
98
総務課長 条例の改正につきましては、上位法がらみにつきましては、所管の課に県を通じて通知があろうかと思います。最終的に議会に出すにあたりましては、原課のほうで作成し、例規審査会を通して議会のほうに提出いたしております。以上でございます。
99
川本幸昭 最後に町長に聞きましょうかね。これは提出者は橋本町長ですからですね、やっぱりこういう適正に法律の改正、条例の改正は、やっぱりすべきであっただろうと思います。長洲の保護者や子どもたちには影響が出ていないというようなことですけども、やっぱり適正な改正の中でそういう保育行政を行うということで、今回のこの問題についての町長のお答えをいただきたい。
100 町 長 今回、民営化を議論する過程の中で、平成9年度改正があった分について、この実施に関する条例が裁定されるべきであったということが判明をいたしまして、今回の上程になったということであります。今後は、法律が改正された時点で速やかにですね、議会に提出をしたいと。今回は誠に申し訳ございませんでした。
(終わります。)
101 議 長 ほかに質疑はありませんか。
(なしの声あり)
102 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声あり)
103 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これから議案第49号を採決します。
お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
104 議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第49号は、原案のとおり可決されました。
日程第7、議案第50号「長洲町保育所条例の一部改正について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
105 子育て支援課長 ただ今議題となりました議案第50号について御説明させていただきます。
長洲町保育所条例の一部改正について。長洲町保育所条例(昭和39年長洲町条例第12号)の一部を次のように改正する。平成20年9月10日提出、長洲町長、橋本孝明でございます。
提案理由。長洲町立腹赤保育所及び長洲町立上沖洲保育所の民間移行に伴い、この条例を改正する必要がある。これが、この議案を提出する理由である。
次のページをよろしいでしょうか。長洲町条例第○号、長洲町保育所条例の一部を改正する条例。長洲町保育所条例(昭和39年長洲町条例第12号)の一部を次のように改正する。
議案説明資料の7ページにより、新旧対照表により御説明しますので、よろしくお願いします。
第2号、設置でございまして、3号の腹赤保育所、長洲町大字腹赤70番地を削るということでございます。5号、上沖洲保育所、長洲町大字上沖洲954番地の26を一応削除することでございます。これは保育所の民営化に伴う一部条例でございます。
第2条の2、2項につきましては、今回、全面的に保育所条例を見直したということで、削除ということでございます。これにつきましては、前項の職員の定数はということで、長洲町職員の定数条例の定めるところによるとありますけど、今回、保育所の職員については、そういう定めがありませんので、一応今回削除ということでございます。
3条、保育の実施基準ということで、今回、先ほど御承認いただきました保育の実施に関する条例へ移行するということで、削除ということでございます。
同じように4条も一応そういう費用の納付ということで、保育所実施の規則とかそのへんに一応移行するということでございます。4条も同じようなことでございます。
6条、使用の許可ということでございます。これは、次の保育所の施設の許可でございます。これは、昭和39年に条例ができたということで、今回、長洲町におきましては、昭和39年に比べまして、今現在は、各校区、地域におきましても公共施設とかそういう部分がありますので、今回削除ということでございます。児童福祉法の中に保育所ということで、39条に、保育所は、日々保護者の委託を受けて保育にかけるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設ということでありますので、今回6条から11条まで、関係する部分について削除ということでございます。
12条を3条とするということでございます。
また議案のほうに戻ってもらってよろしいでしょうか。
附則、この条例は、平成21年4月1日から施行するということでございます。
以上で説明を終わります。
106 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。
107 福永栄助 まず、この議案第50号の民営化でございますが、民営化に伴って条例の一部を改正するということでありますが、児童福祉法第39条、保育所は、日々保護者の委託を受けて保育にかけるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設。その施設を民営化するということでございまして、私はその民営化に対して反対でございますので、質問をさせていただきます。
本来、児童養育の第一義的な責任はその保護者にあるが、その保護者が労働や疾病などにより日中養育できない児童、すなわち保育にかける児童は、保護者に代わって保育所、その他の社会的人的支援が責任を持って看護しなければならない。
児童福祉法は、第1条で、国民すべてが児童を心身ともに健やかに育成する責務を有することを児童福祉の理念と挙げ、第2条では、国及び地方公共団体は、児童の保護者と共に児童を心身ともに健やか育成する責任を負うということを明らかにしている。児童を心身ともに健やか育成する責任を負うと明らかにしておるわけでございますが、この地方公共団体の責任に関して、提案者である町長はどのように考えておられますか。
108 町 長 当然、児童福祉法からしますと、児童は、心身ともに健やかに成長をさせるということがその責務かとは思っております。
109 福永栄助 地方公共団体がその責任を負うとあるわけですよ。地方公共団体だから、今その保育所を地方公共団体として運営されておる。それを民営化して民間の社会福祉協議団体に委ねると、法人に委ねようとされとる。これについてどうお思いなのかということです。
そして、恐らく人的なほかの部分に対して、民間でもいいじゃないかという発想でございましょうけども、この民間でいいという発想が出されたのが、行財政改革の中で民間委託を計画され、財政的に効果額があるので、この部分については民間委託するという発想だと思います。
私は、本来の児童福祉法のこの理念に反するのではないかと。財政的に厳しい状態であろうとも、私は、そこは歯を噛みしめてですね、しっかりと児童を心身ともに健やか育成する、その目的を果たすべきだと思います。これについてどうお思いでしょうか。
110 町 長 民営化の発想につきましては、これはだいぶん前からですね、議会のほうからでも、もちろん私のほうからでもですが、統廃合したらどうかというような御意見もいただいておりました。そこで、平成11年の11月に第二次長洲町行財政改革大綱の中にですね、そういった行政事務の適正な外部委託というようなところでですね、そこで計画の中に盛り込まれてきたところであります。当然、これは緊急行財政行動計画のこの中で出てきた問題ではないということを御理解していただきたいと思います。
なお、当然、地方公共団体としても、児童の心身ともに育成するということは先ほど申し上げたとおりでありますが、現在、民間の中でもですね、そういったことも健全育成にもですね、努めている団体もおるということで、今回こういった民営化のほうをですね、皆さん方に御提案をしてるところであります。
111 福永栄助 その以前からの考えに基づいてやったと言うけども、その外部委託うんぬんをおっしゃるんだったらば、長洲町の保育行政は、ただ外部に委託すればすむという発想なんですか。だから、一応その話を聞けばですよ、市町村合併に協議をされた、その中で、その合併が崩れて長洲が単独でいく。単独でいくなかでこういった部門については、どうこれから先考えるか。そういうことを考える中でですね、外部委託とかなんとかの話あればいいですよ。これは、あなた方がこの計画書の中で、この中で出してきたじゃないですか。書いてあるじゃないですかこの中に。以前から考えて、以前から考えて、これどこの時点でそういう発想になるんですか。何があったからこの保育所の外部委託を考えようというその元々は何だったんですかじゃあ。
112 町 長 元々はと申し上げますと、やっぱり行財政改革の一環だというところから、議会も、それから私どももそういった認識の中で、11年度から出して、そして13年にもそういった協議、検討をしてまいりましたし、その間、議員御質問のとおり、合併の議論がありまして、合併の中では、合併の議論の中ではですね、一時これはこの議論は棚上げといいますか、停滞をしていたのは事実であります。
そして、この行財政行動、緊急の中にですね、盛り込んだというのは、当然そういった流れを踏んで、そして、できれば平成20年度のいわゆる緊急会議ですか、そういうものをするにあたっては、そのへんからスタートするということが、その再生団体回避の中にはですね、当然そういうのを、効果額といいますか、効果が出るということで、それはその中に入れさせていただいたところであります。
113 福永栄助 実際ですね、この緊急行財政行動計画が出されたときに、そういう発言はないですよ。だから、この保育所のですね、民営化はですね、行財政改革の中に入れちゃいかんのですよ。これば見れば公共団体が、地方公共団体が責任を負うわけですよ。行革じゃないんですよ。ほかの部分を行革してでもこの部分は支えるというようなかたちじゃないと駄目なんですよ。行革行革とおっしゃるけれども、国の基準より下回るですよ、保育料を徴収されとっとでしょうが。そら行政サービスとしてしよったっでっしょだい。ほっで財政的に厳しくなったからこれを民営化するということですか。民営化してもですよ、その分については、今の保育所のままでいけば、一般財源から繰り出すんですよ。
ほかの分野について行革、いろんなことをして、長洲町の保育所として子どもを育てるんですよ、保育するんですよこれは。違うじゃないですか発想が。行革はほかの部分ですよ。いわゆる地域で育てるんですよ、これ子どもは。あなたがいつもおっしゃるでしょう、宝と。発言とやることが違うじゃないですか。国の基準より下回る保育料でしてきたんでしょう、今まで。20年度も保育費は予算を組んでますよ。どういう考えで組みましたか、じゃあ。
114 町 長 この民営化につきましては、やはりこれからの保育行政の今後の展開ということも私はあるんじゃないかなと思います。当然、行財政改革の中で議論はいたしてきまして、この緊急行財政行動計画の中にもう本当は入れるべきではないという御意見も、私もなるほどそれは入れるべきではなかったかなあと。ただ効果額を出すのにそれを使ったということで御理解いただきたいと思いますが。
今後の展開としては、特に今、保育所が補助金がなくなったということも、これからの保育行政には影響するだろうと思いますし、それから、国の規制緩和による社会福祉法人の保育事業への参入だとか、それから、当然保育所、幼稚園を統合した認定子ども園や幼保一元化への取組みもこれから展開をされますし、さらには保育サービスの規制緩和だとか、そして、人口の減少だとか少子化だとか、そうしていきますと財政が硬直化したりとか。さらには、私ども町の職員の定員管理等もただ今進めておりますので、現状では問題はないかというふうには思いますが、これからの保育行政を思ったときには、民営化も視野に入れるべきだということで進めてまいったところであります。
115 福永栄助 あのですね、子どもは自分の意思でそこに行くわけじゃないんですよ、保育所は。保護者に対してもですよ、長洲町の保育に対する理念、これからのビジョン、そういうことを示して、この2保育所については民営化するておっしゃいましたか。すべて財政的な面で言ったんじゃないですか。それで保護者も、財政的に厳しいんであれば、保育料の値上げがないんであれば民間でもいい。長洲町の保育に対する考え方、将来のビジョン、それを示してこの園を民営化しますていうなら分かりますよ。
だけどもう一つ考えて、民営化ていうときは、待機児童がいっぱいいるとか、あるいは新興住宅ができてそこに保育所が必要だとか、そういったときに施設を公立で造って民営に委ねるとか、運営を民間に委ねるとか、そういった場合については民営化も致し方ないですよ。しかし、この施設がありながら、しかも国の基準を下回る保育料を徴収し、一般財源から繰り出しながら、一般財源の財政的な厳しさが表面化したから、これを民営化するいくぶんの一般財源からの繰り出しを減らす、そういう発想じゃないんですか。幾ら効果額があるんですかこれ、実際。20年度はどうなんですか、幾らで設定したんですかこれ。
この保育行政は、自治体のこの行政の役割ですよ、これは。予算査定しとるでしょうが。提案者提案者。答えは提案者。
116 町 長 予算につきましては担当課長より説明いたさせます。
(ちょっと待ってください。議長。)
117 福永栄助 原課が計算して、最終的には町長が決済するんでしょう。これでいきましょうて。報告を受けてきとるんでしょう。19年度に比べて定員数はどれだけなんだと。それをしてから、よそから、よその町村から受けて受託費、様々な要因があって歳入がこれだけだて。どれだけの延長保育を実施する、そのあれをもらう、保育料をもらう、そして職員に支払う、あるいは共済すべてを払う、そして臨時職員、非常勤、様々な人件費を伴う、そこの運営費、維持管理費、あるいは備品購入費、様々なところで承認されたでしょう。提案されたっでしょう。
118 町 長 ですから、そういった意味では事務的なことになりますので、担当課長のほうに説明をさせますということです。
119 子育て支援課長 一応効果額につきましては、財政緊急行動計画につきましては、平成18年度の一応決算をもとに作りました。同じように19年度につきましても、決算ということで数値をつくりました。
今回、議員御指摘の20年度の予算につきましては、まだ予算ということで、ちょっと今回はまだ作ってないということでございます。以上です。
120 福永栄助 私はですね、この1年間保育所を運営するにあたって、20年度予算を作成して、ね、されたっでしょう。議会に出されて議会が承認されたっでしょう。その気持ちは、これは21年度はもう民営化だからという気持ちでされたんですか。20年度も長洲町の公立の保育所として運営していく、それをするために予算を措置するということでやったんでしょう。具体的に、具体的にですよ、あなた方はこの緊急行動計画の中で1,300万の効果額があると持ってきた。それで18年度の決算によった。この19年度の決算によって若干違ってきた。私たちに、その特別委員会に持ってきたとは、この行動計画書がない。それが1,300万。7年間でいう効果額を設定して出した。ところが19年運営してみた。減ったということでしょう。財源じゃないでしょう、財政的なもんじゃないでしょうこれは。
あくまでも保育所ちゅうのは自治体がするんですよ。運営するんですよ。そして子どもを育てるんですよ。だから都会じゃないんですから、ここは。待機児童がいっぱいいる。施設を造るのも大変だ。借りて、そこに認可保育所ができたらそこに待機児童を入れる、そういうのが民間の保育所のあれですよ、やり方ですよ。ここも然りじゃないですか。梅田もある、長洲もある六栄もある。既にもう老朽化している。いずれ建て直しをしなけりゃならない。建て直しするためにはお金がない。だったら用地を貸します、施設を造ります、造っていただきます。そして、そこに認可保育所がきたら民間委託でいいんですよ。
このこれのあとにこの51条、建物の無償譲渡、起債が残っとる建物を無償譲渡して、残りの1億数千万を住民に税金負担されて、住民に支払うということですよこれ。そらあ腹の太い人は、もうそれでもいいよという人がおるかもしれん。保育だけに使うんだからいいという人もおるかもしれん。しかしながら、建物を建てるときにも起債を借りた。今までずっと起債の償還をしてきた。これも税金。そのうえで建物を無償譲渡、残った起債を住民の皆さん負担してください、こういうことですよ。おかしいんじゃないですかこれ。
私たちにしては大きな金額だけども、行政にしてはわずかな額ですよ、負担のあれは。このくらいの効果額を求めてどうしますか。しかも町は、健全化法をそれたけども、健全化法はすべてクリアした健全団体ですよ。何でこれを民営化しなきゃならないんですか、発想がおかしいですよ。あとの施設はどうするんですか、これから。建物も老朽した、ずいぶん老朽化してきた。地震があったらどうなるのか。そういう中で保育をしてるんでしょう。全体的なトータルがないじゃないですか、考えが。それで、しかも全体的なその考え、将来のビジョンも何も出さないで、はい2園民営化、お願いします。建物は無償であげます。1億過ぎの資産をあなた1人でですよ、あげます。いいですよ、議会が同意してくれればということですよこれ。残された借金は、住民の皆さん払っていただきます。
そがーん肝はふとはいかんばいた。住民なそれは納得せんですよ。財政的な問題がある。財政的に厳しいからこの2園に対して、若干の効果額が出るから民営化します。財政的になったのは誰がやったんですか、じゃあ。そうでしょう。だから、ここは歯を食いしばってでも保育行政を守るんだ、そういう意気込みがなければですよ、町長、ついてこんのですよ。あなたにはついてこんですよもう。あなたが将来のビジョンを示して、保育行政の中で、民間の力も借りてというなら分かりますよ。何も示さないで、この2園が比較的建物が新しいから引き受け手があるだろう。そういう発想でしょう。ならあすこの清里はどうなんだ、長洲はどうなんだ、六栄はどうなんだ。長洲町の保育行政の将来はこういうことを考えてる、そういうビジョンを示してからですよこれ。しかしながら、それでもこの2園じゃなくて、この古い建物のときに金がなかったら、そのときに民間の活力を利用して、その分については認可保育所に委ねるとか、そうじゃないとおかしいでしょうが。
121 町 長 御心配いただきまして大変ありがとうございます。確かに老朽化している保育所もあります。この老朽化の保育所もなんとかやっぱり補修はしなくてはいけない。そこには、そこで果たして老朽化のまま民間が受けてくれるかていうと、これもまた疑問であるというふうに思います。それぞれ特別委員会の中でもいろいろ御説明をしたと思いますが、そういった施設を修理するときには、民間でしたらその補助金が出ると。今、行政でしたら自前で補助金なしでやらなくちゃいけない、そういう状況にもなります。そういった状況のときに、本当に子どもの保育ができるかということも、これは考えたところであります。
確かに将来的には、保育行政のビジョン的にはどうかということは、文言ではですね、文書では出してないかというふうには思います。それは私も反省をいたしておりますが、今後の保育所のあり方ということについてはですね、あり方とか取り巻く環境とかそういったことについては、特別委員会の中でもですね、御説明し、また、今、私も答弁したとおりであります。なかなか保育行政するには大変なところでありますが、当面、民営化をして、そして、財政的なことを言うとあまり福永議員はあれでしょうが、財政を立て直してですね、そしてまた、新しい、老朽化したのをですね、立派な保育所にして、そして、そこで保育を行政もするということ、これは、当面は全部が民営化ということにはならないと私は思います。施設も本当に老朽化ですから、してますから、そういったことは町の責任でですね、しっかりいわゆる新しい保育所にもしなくちゃいけないと。そういうところで今、取りあえず財政的な問題もありますので、そこに向かって今、進んでるところでありま。ビジョン的には、またなかったのは非常に申し訳ございませんでしたが、またこれからしっかりとまた立てていきたいと思います。
122 福永栄助 いや私はそういうことを言ってるんじゃなくて、建物が古いから民営化じゃなくて、建物が古いから、これを新しく建て替えないかん状況になって町が金がなかったら、そこに民営の力を借りて民営で建てていただいて、その民営の認可保育所に町の保育を委ねるていうなら分かるていうんですよ。
いずれ財政が好転してから、ちょっとそれは嘘ですよ。そこの給食センターも老朽化がひどいからということで、危ないということで荒尾に委託されたでしょう。危ないというならなんで解かないんですか。こらもう教育長に言うてあれなんですけども、私が小学校を散歩して、あすこでたばこを吸って火が広がったと私が確認したんですよ。危ないもう施設になっとっでしょう。だから、学校給食でも老朽化が進んだから、もうこの施設じゃできないからということで、協議を重ねて荒尾市に委託した。あの施設を取り壊して初めて学校給食の事業が終わるんですよ、長洲町の。建物をそのままにしとけばそういったことが起こる可能性もあるんですよ。
もうそれは済んだから、委託が済んだからそれでいいというそれじゃないんでしょうが。これ私は、18年度は皆さん、特別委員会の中で配付があった。このときは確かに1,300万の効果額があった。19年度、この次の18年度は、上沖洲の児童に対して、あまりにも正職員の配置が多かったから、19年度は減らした。それで考えてですよ、19年度は、19年度と同じ決算で考えたらですよ、腹赤については一般財源の持ち出しが公立のほうが少ないんですよ。民間でするよりも公立でいまのままでやったほうが少ないんですよこれ。沖洲だけですよこれ。効果額じゃないんですか。だから、効果額をそのまま素直に受け取っても900万ですよ、年900万。このくらいは何とか町で頑張って育てようというそのあれがないですか。これはもう少し考えて、行革をすれば上沖洲も減りますよこれ。だから私は言うんです、20年度はどうなってるのかと。これを、こういうことをするのが行革。行革で民営化じゃない。民営化にするのは、保育所のこういったことは民営化じゃないということですよ。行革の対象にしちゃいかんということですよ。しかしながら、運営についてはもっと行革をしなさいと、工夫をしなさいということですよこれ。
この議案引っ込める気持ちはありませんか。
123 町 長 議案についてはもう提案いたしておりますので、また皆さん方の御意見を拝聴したいと思います。
124 福永栄助 これだけいろんなことを含めたところで私がこう言っても、あなたは民営化に進むということですね。進むということでよろしゅうございますね。今までなんにも保育のビジョン、そら今、確かに謝られました。謝られましたけども、本当に出てきた情報というのは、こういったことしか出てこない、議会には。もうこの2園はいくんだと。この保育所の二つは民営化するんだ。そういうのが先に走ってしまって、本当の中身についての議論は一つもできてない。あまりにも唐突すぎて拙速すぎるんじゃないですかこれ。やり方でもほかにもいろいろできたと思いますよ。それでもこれを引っ込めるという考えはありませんか。どうしても民営化したいんですか。
125 町 長 今の福永議員、唐突ということで言われましたが、これについては特別委員会でも何度もですね、考え方等も説明はしたつもりであります。中身については、それはまだ不満な部分があったかというふうに思いますが、そういったことを経て今、提案てなっておりますので、これをここで引っ込めてくださいということにはですね、今、つながりませんので、いろいろ御意見を拝聴したいということです。
126 福永栄助 町長、あなたが特別委員会に何回出席されましたか。何回特別委員会で説明してから、この行動計画を作ったということを言われましたか。ほとんど職員じゃないですか。しかしながら、最終責任者はあなたですよこれ。何回出てきてそういうことをおっしゃいますか。だから本当の特別委員会の中で、職員との論議の中では、決定権は持たないから、職員は。職員に決定権はないでしょうが。この人たちに最終的なことが言えますか。
127 町 長 議会改革特別委員会には、私はすべて出席したところであります。
128 福永栄助 すべての特別委員会に出席されたていうが、すべてですか。特別委員会も一緒でしょうもうこれ、並びにですから、あれは。ここに委員長がおりますよ、ここに。あれはあるんでしょう、事務局が持っとっとでしょう、記録は。どなたが出席、執行部はどなたが出席てあるんでしょう。
129 議 長 ここでしばらく休憩いたします。
(午後 1時48分)
(午後 2時02分)
130 議 長 休憩前に続き会議を開きます。
執行部の答弁を求めます。
131 町 長 議会改革特別委員会には、私は毎回出席しておりました。
132 福永栄助 私の思い違いで、すべての特別委員会に出席してなかったんではないかという、私が思っとりましたので、その点については深くお詫び申し上げます。
しかし、本当に特別委員会の中でですよ、町長と腹を割った議論をしたかどうか、この件に関してですね。非常にこれはですね、行政運営に対する問題が多々あるなかでですよ、議会というのは執行部の監視、牽制、チェックというけども、こういった場面のときはですね、お互い車の両輪となっていくべきときはいかなきゃいかんのですよ。本当に腹を割って議論してですよ、方向性を定めてやられたかどうかということがあるわけですよ。だから、私には私のその民営化に対する考えがある。町長には町長のやり方がある。
ところが、この手順を踏めば、以前から考えとったと言うけれども、突発的にこの緊急行財政作成の中で出てきた。しかも、1,300万という効果額まであげて出てきた。そして、調べ直したら900万。20年度も既に予算を組んで運営をされている。予算を組まれたじゃないですか。下水道会計に10億、その前に4億5,000万か出して、そのうえでほかの行政の事務は全部賄うだけの、そのうえ予備費まであるんですよ。できるんですよこれは、そのままでも。
だから、19年度の効果額が900万、今、自由に使える財源は幾ら残っとるか。このくらいの金はないのか。
総務課長。
133
総務課長 前回、議会の皆様には、健全化法の比率を御説明いたしました。その中で、平成20年度の政策法制といいますか、その説明もいたしております。ですから、福永議員が言われます1,300万の財源を捻出せよということであれば、前回説明したとおりの財源はございます。以上でございます。
134 福永栄助 この保育所、5保育所、これを運営するだけの、この資料によると、ここに国の基準を下回って保育料を徴収しとるから、その保育料の不足分を町の一般財源として持ち出した。このくらいの財源的な余裕はまだあるということでしょう。いろんな経費を差し引いてもあるんですよ。ないんですか、あるでしょう、なければやっていけないもん。
だから、今言われたように課長はそのくらいの、1,300ぐらいの余裕が、財源は持っとりますよということでしょう。違うとですか。
135
総務課長 それぞれ個々に言われますならば、先ほど申し上げたのは、保育所だけの1,300万の効果額うんぬんだけを考えれば、そういった財源はあるということでございまして、町の事務というのはそれぞれございますので、それを取るかというかたちにはなろうかと思います。以上でございます。
136 福永栄助 それを言うちゃですね、すべてがあれなんですよ。そらすべてに対して予算措置をせにゃいかん。ところが、この児童憲章の理念に照らし合わせても、まだ健全化法もクリアしたいくぶんの財源の、この20年度も一般財源で不足分を出してもあるわけでしょうって言うのだから、だから今の状態でいけば、何とか運営はできますということが事実でしょう、これは。だから、私はその財政的なうんぬんじゃなくて、この保育所は、5園は、長洲町で運営していくということが、本来の姿じゃなかろうかというのを思いがあるんですよ。
だけん、もう1回出した議案だから、なかなか町長が、じゃあ引っ込めますて言われんでしょう、1人の議員の発言では。もうなんですか、選考委員会まで開いて。受ける社会福祉法人まで決定した段階では、これはなかなか言えんと思うけども、ここにいく過程のなかで本当に議会との丁々発止のやり取りがあったかどうか、そっでお互いに知恵を出しあったかどうか、そういうのをやっていかなければ、対決ばかりじゃ駄目だし、あなたを皆さんが、町民の皆さんが選んだんだから、この長洲町を運営を委託したんだから、だからその点、私たちも住民の代表としてこの議会に出て、大事な部分については、すべてが大事でしょうけれども、この部分について、この部分については、お互い本当に腹を割って、何日かでもいいからやって決めていかなきゃ駄目だということですよ。だから、本当なら今の状態であれば、私はこのまま公営の保育所経営はできる、そういう思いがありますので、財政的なことを全面に出しての民営化については、この議案に対して反対の道を表明しときます。終わります。
137 議 長 ほかに質疑はありませんか。
138 吉田 正 私は、民営化の選考についてですね、二、三お聞きいたします。
まず、民営化に係る移管法人の募集の資料にですね、8月審査選考、9月移管法人決定、通知公表、これが8月の21日に、20日の日ですか、決定されて、移管法人選考委員会より町のほうに報告されております。なぜ9月が8月になったのか、そこをお聞きしたいと思います。
139 子育て支援課長 一応結果につきましては、当初、9月初旬ということで一応予定はしていましたけど、事務を進める中で、7月から募集ということで、選考委員会につきましても5回開催いたしまして、最終的に8月20日に法人の訪問審査を終わりました。
その中で、そういう訪問の決定ということができましたので、8月の20日に一応選考委員会で決定をしまして、あとは21日に町への報告ということで、今回そういう10月から引き継ぐ保育を一応予定していますので、8月の20日に一応決定ということで、町としましても8月20日に一応決定しました。
それに伴って、そういう先ほど言いましたように、10月1日から一応引き継ぎ保育を実施しますので、今回こういうかたちで、議会のほうにも承認ということであげてるところでございます。以上です。
140 吉田 正 だったら募集要項なんてあってないようなもんだと私は思うんですよね。募集要項に基づいてあたたちはされとるんじゃないですか。
それではですね、8月の18日の日に3法人訪問て書いてありますね。一つの保育所をどれだけの時間見ましたか。
141 子育て支援課長 一応1法人につきまして、45分程度の一応訪問ということを予定して実施しました。以上です。
142 吉田 正 それではですね、朝9時に出てですよ、役場を9時に出て、18日の日は、たぶん荒尾に行かれとると思いますよ。そして最後は玉名だったと思うんですよ。そして1時に、1時までと書いてありますが、3法人を見て、帰ってから審議は何もされてないじゃないですか。どうですか。
143 子育て支援課長 18日につきましては、おっしゃるとおり一応8時30分に荒尾のほうに一応訪問いたしまして、同じように12時ぐらいに一応終了ということで、そのあとに一応採点の整理ということで実施しました。
20日にも2法人訪問しまして、そのあとに書類審査ということで、一応そういうかたちで最終的な法人を決めたところでございます。以上です。
144 吉田 正 これはなら8時半ですか。8時半ですか、18日は。
145 子育て支援課長 はい、8時半に一応役場を出発しまして、8時50分ぐらいですかね、第1の訪問先に着きまして、45分ぐらいお伺いしまして、そのあと第2のところに行きました。11時、時間はちょっとあれですけど、15分から20分ぐらいに最後のところを一応訪問をしたところでございます。以上です。
146 吉田 正 ならこれは保育園に着いたのが9時ですね。そうでしょう。そして帰ってからですよ、これ1時からなら食事されたんで、食事はならどうされましたか。これは食事も入った時間じゃないですか。そうですか。これ食事は入ってないですか、13時は。
147 子育て支援課長 1日目は、12時半ぐらいに一応食事はとりました。以上です。
148 吉田 正 それで、保育園を見て帰って、帰ってからは審議は全然されてないんじゃないですか。たった45分ぐらい見てですよ、従事職員の対応だとかですよ、子どもの状況だとか、そういうのが分かりますか45分で。どうですか。
149 子育て支援課長 一応訪問につきましては、先ほど言いましたように45分でしたけど、その前に提案書ということで、8月11日ですか、に各法人から2名来られまして、書類審査、あと面接審査を一応したところでございます。以上です。
150 吉田 正 書類審査はいいんですよ、面接もいいんですよ、子どもの状況だとか従事者職員の対応だとか、そういうのが45分で分かりますかて聞いてるんですよ。どうですか。
151 子育て支援課長 すみませんでした。訪問審査につきましては、議員言われたように従事者の対応とか子どもの状況、そういう部分で一応45分予定してましたけど、結構時間的にはそういう不足がなかったとは思ってます。一応45分で対応ができたと思ってます。
152 吉田 正 それで、45分間だから、帰ってからみんなで食事すんだあとにでも協議をして、審議をして決めるのが当然じゃないですか。教育長はこれに参加されてますね、選考委員会の中に、それで十分だと思われましたか。
153 教育長 一応事前に資料をいただいておりました。そして、また面接もいたしました。一応与えられた訪問審査の中で、精一杯努力はいたしました。
154 吉田 正 45分間で本当に分かりますか。そのあと審議は全然みんなと話合いもなんもされてないですね。これはただ選考委員の方が、ただ採点を付けられただけですね。本当にやるなら、もっとみんなで話し合って審議して、こういう採点を付けるべきだと思うんですよ。たあだ行って45分見てきて、はーい、なら点数付けてください。それで十分なんですか本当に。これを本当に立派な採点だと思うんですか。
155 子育て支援課長 一応訪問審査の内容につきましては、前に配って検討して、内容についてもちょっと見てもらって、それから訪問審査、45分でしたけど、そういう部分で対応ができたと思ってます。以上です。
156 吉田 正 書類審査が何点だったですか、40点だったですか。訪問が40点じゃないんですか。そういうですよ、たったそのくらいで本当にできるんですか。それで早くおわったんじゃないですか、これは。早く終わって、もう早くほんなら決定して出しましょうということになったんですか。それが原因ですか。本当に審議してないからこういう早く終わったんじゃないですかて、そうじゃないですか。
157 子育て支援課長 審査につきましては5回ですか、を開催しました。その中で、当初は計画とか募集要項とかについての協議とか、2回目は、選考順とかに、そのへんで一応協議とか。あとは、あと3回につきましては、そういう部分で書類審査、訪問審査を行ったということで、5回一応開催したということで十分とは思っております。以上です。
158 吉田 正 最終決定がですよ、9月になっとるのにですよ、もうちょっと、たった45分ぐらい見て採点してですよ、何が分かるんですか。委員長の桑原さんという人が忙しいから、早くほんならやめましょうかという話じゃなかったんですか、違いますか。
それともう一つお聞きします。この社会福祉法人有明福祉会の理事長の伊藤さん、この人は何をされてますかこのほかに、理事長のほかに。
159 子育て支援課長 日程につきましては、当初、募集、荒尾・玉名郡市内ということで、18法人を一応対象としました。応募がありましたのは一応5法人ということで、例えば応募法人が多くあった場合は、それだけ時間がかかるということで、何法人あるか分かりませんでしたけど、9月初旬には最低決めたいということでしたけど、今回は5法人でしたので、訪問につきましても2回で済んだということで、8月の20日ですかね、選考委員会で報告ということでございます。
桜山保育園の理事長の伊藤良高さんにつきましては、現在、熊本学園大の社会福祉学科の教授をされてます。以上です。
160 吉田 正 この伊藤さんという方は、今回、菊陽町ですか、菊陽町の民間保育のほうの選考委員になられとりますね。どうもこの人と桑原さんという方は、2人でよその市町村あたりのを交替でやっとられるんじゃないですか。
161 子育て支援課長 伊藤さんにつきましては、先週のちょっと新聞で私もそういう菊陽町だったですかね、そういう部分で検討委員会ですか、ちょっと詳しくは知りませんけど、そういう部分でなられたということは、ちょっと新聞でちょっと見たということでございます。以上です。
(はい、もう終わります。)
162 議 長 ほかに質疑ありませんか。
163
川本幸昭 今いろいろ議論を聞いてました。今定例会、特に条例改正の中では、この50号と次の次ですね、52号ですか、これがやっぱり大変重要な議案だと思っております。いろいろ質疑もあっておりました。やはり私もですね、私はこの問題ができたとき、統廃合から民営化ができたときから、これは駄目だということで主張してまいりました。
しかし、上沖洲とか清里等の廃止については撤回をされたけども、民営化、腹赤と上沖洲についてはずっとそういう審議をされてきましたよね。だから、保護者の皆さんとか子どもたちとか周りの人たちも、地域の人たちも、昨年、長洲町が非常に財政的に大変な状況であるということが新聞紙上に発表されて、第二の夕張になるのではないかということがばっと広がりましたんで、保護者の皆さんからは、わりと比較的受け入れやすいような反応しか返ってこなかったということですよね。それだけ長洲町の財政が厳しいということを敏感に受け取られたからだと思うんですよね。
しかし、現実には、第二の夕張にもならないし、連結実質赤字比率も0になるし、公債費率も健全化の水準を下回るということで、この事実を知ればですね、こういう民営化には、反対の私は動きが出てきたんじゃないかなと思ってるんです。
そこで、あなた方は議会にかける前にも、やはり緊急行財政行動計画等についても、実質連結赤字比率が0になった問題についても、住民説明会をやろうとしなかった。私はですね、本当にあなた方が住民の目線で民営化を進めていこうと思うならですね、ありのままに地域の皆さんや住民の皆さんに説明会をして、その中でどのようにするかというのを、やっぱやるべきでなかったのかなと思ってますよ。どうでしょう、これは町長に聞きましょう。
164 町 長 住民説明会をなぜしなかったということだろうと思いますが、今年、住民説明会をしたのは、当然、財政健全化法ができて、いわゆる再生団体を回避するということん目的と、緊急行財政の中で緊急行財政行動計画を立てましたと。その説明を行ったところですが、その中に当然、下水道の赤字を早急に解消するということでの説明会もいたしておりました。
健全化比率は確かにクリアいたしましたが、まだ、一方の下水道の赤字の解消については、まだまだ今年度から始めたばかしでありますので、そういったことを考えてですね、今のところはやってなかったと。ただ、今後はですね、また21年度の予算を編成する時期になったときには、これは住民説明会は当然しなくてはいけないなと、そういう考えは持っております。
165
川本幸昭 だから私が言ったように、そういう民営化じゃなくて、先ほど議論あってましたように年間二つの保育園で経費削減、1,300万だ。19年度が20年度になれば900万ぐらいじゃないか。一月に80万前後ですよ、これは。だからそういうことが地域の皆さんや保護者に分かれば、民営化する必要はないじゃないかという、これはもう当然声が出てきますよ。だから、それをあなた方はやろうとしなかった。これが通ったら多分されるでしょう、私はそう見てます。
だから、本当に住民の皆さん方に安心してくださいよ。子どもたち民営化になっても大丈夫ですよ。本当に本当なのか。財政が大変だからしたんじゃないかと。そういうのをやっぱり素直に私はしてですね、それから、こういう民営化の議論、検討委員会なら検討委員会で再検討するというのが、私は今、長洲町の姿勢に求められてると思うんですよね。だから、あなた方は実際のとき本当のことをやろうとしない。
先ほどもありましたけども、やっぱり子どもたちの問題を、経費とか財政難を理由にしてですね、こういう公立を投げ捨てて民営化する、これは町としては絶対やっぱ避けるべきですよ。あなたのその姿勢そのものがですね、非常に私はこれからも危惧されます。いわゆる民営化の本丸ですよね、沖洲と腹赤のこういう二つを削除するというのが、今回の条例の提案ですけども、しかし、民営化が全国にいろいろなかたちで推進しました。特に小泉内閣になってから、規制緩和万能論と、行革は、これはずっとしていかなきゃなりません。しかし、市場原理やなにやということでですね、全国でこれがすごい勢いですよ、住民を無視して、保護者を無視して。子どもがどんなにかわいそうになってもですね、方針は貫くということでやってますから、全国で裁判闘争が非常に起きてますよね。そういう中でも準備については十分にやっぱしていかないとですね、やっぱり裁判所でも準備期間が短いということで、これは住民が勝てるんですよ。
あなた方は、今回6月の末から民営化の推進委員会、先ほどありましたけども、8月の21日までわずか52にちか3日でもう法人を決めてますよね。早いですよね。だから、こういうかたちでいくと、本当に住民に十分に納得できるような期間をおいて、民営化とか選考委員会をやったという自信はありますか。これはどっちでもいいですけど、自信のある人が答えてください。
166 子育て支援課長 選考委員会につきましては、先ほど申しましたように5回開催してます。期間的には約2か月弱ですか、の日にちで、募集が締め切ってからそういう書類が出ます。書類審査、訪問審査とヒアリング、そういう部分で5回、期日的には2か月弱ですけど、それで十分だったと思います。以上です。
167
川本幸昭 課長、十分だったということだけで答弁もういいんですよ。十分でしたということをもう一回大きな声で。
168 子育て支援課長 十分でした。
169
川本幸昭 あのですね、こういう長洲町の方針の変更ですよね、これは。大体、先ほどもあってましたけど、本来、町がやるのを民間に移行するわけですから、これは大きな町の転換、方針の転換ですよ。だから、そういうときにはどういう時間をかけて住民の声を聞くか、これがやっぱり町の姿勢としては大事ですよね。
そらあ財政の問題もあるでしょう、行革もあるでしょう。だから、そういう中で私はですね、町長が本当に、いや住民に、子どもたちや保護者、将来のためにもですね、この民営化、腹赤保育所と上沖洲保育所を民間に民営化することは、これは町にとっても大変良いことであるという認識に立たれて提案をされとるのか。今までの流れでも引っ込みがつかんということで提案されてるのか。どっちですか。
170 町 長 民営化、統廃合を含めては、昨年からですね、それぞれ保育所の保護者の皆さん方には説明はしてきたと私は思っております。その経過等についても、それぞれ議会の特別委員会の中でも説明を、経過等についてもですね、説明をしたつもりであります。将来的にはどうかということになりますと、すべての長洲町の5保育所が民営化になるわけではありませんので、当面、計画ではこの2園ということで御提案をしてるわけですが。
私も、いろいろ今日までずっと予算を編成してくる中で、相当今、財政も逼迫しておりますから苦労をいたしております。これは議会の皆さん方もそういう認識だろうと思いますし、また、議会の皆さん方の御協力で今ずっと行政も推進してきているわけですが、現実は何とか今やってきております。
福永議員も御質問ありましたように、ただ、将来を見たときに、このいろんな情勢が変化した中でですね、やっぱり行政がすべてやらなくてはいけないかというところも感じたところであります。やはり民間でできることは民間でできる。しかも、ただ、じゃあ民間でできるから子どもは犠牲にしていいのかと、私はそうは思っとりません。民間の方も現に保育所を運営してる、そういった社会福祉法人もおりますので、そういう意味で当面、二つの保育所を民営化することによって、それは財政的にも本当にこれから将来を見たときに、次の世代の方もいろんな意味で苦労はしなくてすむんじゃないかという思いもありました。そういうところでですね、今この話を進めてるところであります。
171
川本幸昭 私は将来にですね、必ずこれは禍根を残しますよ。この2園だけしかしないということですけども、そういう言葉はですね、いろいろなかたちでまた変更されるんですよ。だから、今、各地で民営化がされて、公立を守ろうというのに、なぜ公立が必要か。いわゆる補助金の問題がいろいろ出ますよね。もう何もこないから一般財源化されたからて。だから、国は、やっぱり日本の子どもたち、将来を守る子どもたちのためにぴしゃっとしたかたちをしてくださいよ。補助金を一般財源化してはいけませんよ。これはやっぱり各自治体もですね、国にもう一回しなさいということで要求すべきですよ。
ただ、今は税源移譲の問題やなんやかんやでですね、されてますけども、やはり町はそれでも子どもたちのためには、やっぱりお金を出し惜しんではいけない。これは住民はみんな理解しますよ。保育や教育に金の問題だけでですね、子どもたちにちょっと辛い思いをさせてはいけないというのは、これは方針に絶対貫かなきゃいかん問題ですよ。
そこで、仮に民営化が進めばですね、公立と民営で張り合って、お互いに良い保育をやろうというのがこれは当然ですよ。だから、地方自治体では、補助金が少ないなら運営費でもやろう、保育料も下げよう、民間もそれに同じような水準にするために努力をされて、国はそれに対するやっぱり補助をやらにゃいけませんよ、同じように。長洲の子どもに、民間に行ったら悪い、公立に行ったら悪い、そういうことじゃないんですから、お互いに同じ水準でやるということ。ただ、公立が少なくなれば民間も同じように質が悪くなるということですよ、これは。分銅にかけてるんで、お互いに同じ水準でいかないけない。だからお金がないから公立を民営化しますよ、減らしますよていうて、何年か過ぎに民間も質が落ちてきます。そこに公立の意味があるんですよ。
だから、あなた方はそういう面、本当に子どもたちのためにやろう、公立の値打ちはここなんだということが分かってない。だから、撤回しなさいていうと、先ほどの福永議員の質問にも撤回はしない。私はですね、子どもたちにあんまりしわ寄せをすることは絶対してはいけませんよというのは、それだけは町のトップとして貫いてほしかったと思いますよ、私は。何か言うことがありますか。
172 町 長 最後の質問の言葉が、しわ寄せするなということでありましたので、しわ寄せにはしてないつもりであります。
(終わります。)
173 議 長 ほかに質疑ありませんか。
174
宮本哲太郎 選考結果があまり早く出すぎたというのは、先ほど吉田議員からもあって、9月2日、議員さんたちには、「移管法人が決定しますから、そのとき報告します」ということでしたけども、計画より12日早く決定されております。これは、5保育園から応募があって、そこに結果として報告をされております。あまりにも早過ぎはせんか。だから吉田議員も先ほどおっしゃったように、どういう審査がされておるのかというかたち、これは、この移管法人が決定するまでの情報公開をお願いします。できますか、是非してください。
175 子育て支援課長 情報公開と申しますと、その議事録みたいな感じでございましょうか。
176
宮本哲太郎 ちょっともう一回今のやつ。だから、私は、選考委員が始まって、移管法人が決まるまでの情報を公開してくれということです。
177 議 長 ここでしばらく休憩いたします。
(午後 2時45分)
(午後 2時57分)
178 議 長 休憩前に続き会議を開きます。
179
宮本哲太郎 今の情報公開の件につきましては、結果を見てまた議長にお願いすることがあると思いますので、一応それはこの場で終わります。
それとですね、選考委員会の結果で一応判断されたというかたちになっておりますけども、執行部もやっぱり福祉法人を見てやっぱり判断等されなかったんでしょうか。
180 子育て支援課長 選考結果につきましては、総合得点が一番高かった法人ということで、一応決定をいたしました。以上です。
181
宮本哲太郎 執行部の見方としては、現場サイドの見方としては入ってないんですか。ただ選考委員が決めたから、執行部は選考委員に投げかけとったからこれでいいよて、それではあまり無責任だと私は思うから今、聞いているんです。
182 子育て支援課長 一応先ほど言いましたように、選考委員会で一番高い得点があったところということで、選考委員会から町のほうに報告がありました。それを報告を受けまして、町で行政経営会議ですか、を開きまして、一応それで一応決定ということでございます。以上です。
183
宮本哲太郎 選考委員会は分かるんですけど、選考委員会の報告を聞いてというかたちじゃなくて、選考委員会の判断だけではなく、町長含めた執行部の方たちも、現場サイドを研修されて判断をされておるのかということを聞いております。
184 子育て支援課長 ちょっと何回か重複しますけど、一応選考委員会で一応決定したということでございます。報告を受けて、町が決定ということでございます。町長とか町の執行部については、そういう募集法人等への訪問とかそういう部分は行ってはいません。以上です。
185
宮本哲太郎 選考委員会は何回も言われてますけど、だから、執行部としては、現場サイドの研修はしてませんと。ただ選考委員会の結果を見て判断されたということで理解していいわけですね。
それともう1点、土地は一応賃貸しということでなってます。町の現状からするとですね。
(あとがよかろう。)
私はですね、委員会の中で、土地も買ってもらってもいいですよということを、委員会の中で議員からも提案があってるんですよ。委員会の中であったはずです。だからこういうことを、ことも含めて参考にしてあるのか。こういうところが全然選考に対しては反映されてないのだろうと思って、この質問をちょっとやっとるんですけど。議長いかがですか、いいですかこれで。
186 子育て支援課長 すみません、土地の購入とかそのへんについて、選考の参考にされたとか、そういう意味でしょうか。すみません、ちょっと分からなかったもんで。
187
宮本哲太郎 今、土地は貸与ということでなっておりました。なりましたね。当初は、担当課長のほうは無償ということで説明をされて、いろいろこういう町が厳しい状況下におかれて、無償貸与とか無償譲渡とかおかしいじゃないかと、これは質問がありましたよ。だから、多分これは
川本議員の委員会での質問であったろうと思う。建物は無償、土地は有償というかたちにそのとき、そのあとでなったと思う。
だから、そのあとで法人の方たちも、町がそういう条件ならば、土地を購入しても民間移行されてもいいですよという、そういうことも言われている法人があったということで、議員からも委員会の中で提言があったわけですよ。だから、執行部としては、そういうことを提言があったことについて、私は、選考委員会の中にそういうことを言われてですね、選考を十二分に情報を流して選考があったのかということで聞いてます。
188 子育て支援課長 一応募集要項ですか、について選考委員会でも一応協議はしたところでございます。以上です。
189
宮本哲太郎 だから募集要項は募集要項でいいんですよ。こういう問題も追加してですね、選考委員の方たちにやっぱり情報を公開してやって、やっぱり選考委員会でやっぱ反映されて、分かったところでやっぱり選考をしてもらいたい。これは執行部の方たちが選考委員会に伝達することであって、そういうこともされてますかということなんです。だから、そういうことは執行部としては全然、選考委員の方たちに報告はされずにおったんですか。されずにおって、民営化の移管法人先が決まったんですか。
190 議 長 自席でしばらく休憩いたします。
(午後 3時05分)
(午後 3時06分)
191 議 長 休憩前に続き会議を開きます。
執行部の答弁を求めます。
192 子育て支援課長 選考につきましては、選考委員会の一応基準で一応行いましたところでございます。以上です。
193
宮本哲太郎 選考委員会の基準でやったということですけど、議員からこういうことが提案があっても、それはやっぱ無視されるわけですよね、じゃあ、今後は。今後この民営化だけの選考委員会でなくて、いろいろ選考委員会が出てくると思うんですよ。だから、議員の提案はもう完全に無視されると、今後無視されるということですか。そういうことを議員がおっしゃられても、選考委員会の基準でやりますから、それは受け付けませんというかたちなんですか。
我々は、町民の代表としてこの議場に来てるんですよ。委員会にも出席してるんですよ。だから、それは完全に無視されるようだったら、議員の資格を返上せないかんごんなる。どうですか、我々も首をかけてやっていますから、お願いします。
今後はいかがですか。
194 子育て支援課長 一応特別委員会のときに、当初、議員の皆さんに説明するときに、土地につきましては、無償貸与ということで説明をしましたけど、議員さん等の意見により見直したという、そういう状況はあります。以上です。
195
宮本哲太郎 総務課長にお伺いします。いろいろ委員会とかそういうところで議員が、こういうこともありますよという意見とか要望とかされた場合は、通らんもんですか。
196
総務課長 町長からの政策指示等で、議会の議員さんの意見等をお聞きする場合があります。今回についてもそういった意見等をお聞きする場が特別委員会だったろうと思います。そういうことで今回につきましては、無償が一部有償にというような意見があったという報告をして、有償貸与という結果になっております。
ですから、議会の議員さんに最終的に町長に報告するまでには、議会の意向とか意見等をお聞きし、その状況を町長に説明し、報告し、最終決定をなされるというようなかたちになりますので、議会の議員さんが意見を言っても執行部が無視するというようなことは、今後もございません。以上でございます。
197
宮本哲太郎 今の答弁で安心しました。これで私の質問を終わります。
198 議 長 ほかに質疑ありませんか。
(なしの声あり)
199 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論はありませんか。
200
宮本哲太郎 私は、50号につきましては、反対の立場で討論をいたします。
保育園の民営化は、緊急行財政行動計画の中で、財政再建の一環として計画されたものです。民営化することによって1,300万円の効果があるとの執行部の説明ですが、今までの町が示した資料では納得できません。20年度は、地方交付税が当初予算見込みより6,400万円多かったとして、約5,800万円の補正予算を組んでいます。そのような財政的余裕がある中で、保育園の民営化を急いでする必要があるのでしょうか。もう少し時間をかけ、議員の意見を反映させながら決定すべきではないでしょうか。
今回の決定は、選考委員会で決まったわけですが、どのような基準で決定したのか私にはさっぱり分からない。決定過程が大変不透明です。私は、住民から選ばれた議員として、住民の代表として住民に説明ができません。大切な町の財産を民間に譲渡するときには、住民の代表である議員の意見が反映されるべきではないでしょうか。こういう状況では民営化を急いで決める必要はありません。また、決めるときは住民の代表である議員の意見が反映されることを申し述べて、反対討論といたします。
201 議 長 ほかに討論はありませんか。ほかに質疑はありませんか。
(なしの声あり)
202 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これから議案第50号を採決します。
お諮りします。この採決は起立によって行います。
お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立少数)
203 議 長 起立少数です。
したがって、議案第50号の原案は否決されました。
ここでしばらく休憩いたします。
(午後 3時16分)
(午後 3時32分)
204 議 長 休憩前に続き会議を開きます。
日程第8、議案第51号「長洲町社会福祉法人の助成に関する条例の制定について」を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
205 子育て支援課長 ただ今議題となりました議案第51号について、御説明させていただきます。
長洲町社会福祉法人の助成に関する条例の制定について。長洲町社会福祉法人の助成に関する条例を次のように制定する。平成20年9月10日提出、長洲町長、橋本孝明でございます。
提案理由。社会福祉事業の健全な運営を図るため、社会福祉法人に対する補助金の交付、公有財産の譲渡及び貸し付け等を行うためには、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき条例を制定する必要がある。これが、この議案を提出する理由であります。
1枚開けてください。長洲町条例第○号、長洲町社会福祉法人の助成に関する条例。第1条が趣旨であります。これは、社会福祉法人に対する助成の手続と、また必要な事項を定めるというものでございます。
第2条、助成、社会福祉法人に対して補助金を交付し、又は通常の条件よりも有利な条件で貸付金を貸し付け、若しくは財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができるということでございます。
3条、助成の条件としまして、必要な条件を付けることができるということです。
4条、申請の手続ということで、1号から5号まで、これについて提出書類を提出しなさいということでございます。
第5号、使用の制限ということで、この助成の目的に反して使用し、譲渡、交換、貸し付け、又は担保にしてはならないということで、一応使用の制限を設けています。
第6条、助成の決定の取消等ということで、1号、2号に該当した場合は、貸し付けた財産の全部又は一部の変換を命ずることができるという、一応助成の決定の取消しということでございます。
7条が委任ということでございます。
附則、この条例は、平成20年10月1日から施行するということです。
以上で説明を終わらせていただきます。
206 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。
207 福永栄助 この第2条の補助金及び貸付金の額については、予算の範囲内とするという文言がございますが、この予算はどの予算を指すものでしょうか。
208 子育て支援課長 社会福祉法人の助成につきましては、現在、社会福祉協議会等に補助金等を交付してます。交付につきましては、そういう条文的なものが現在ありませんでしたので、今回、社会福祉法の中の、先ほど御説明しましたように58条の1項に、国又は地方公共団体は、必要が認められたときは、厚生労働省又は当該地方団体の条例で定める手続に従い、社会福祉法人に対して補助金を支出し、又はうんぬんと書いてあります。
今回は、その予算の範囲ということで、あくまでもそういう補助金を交付する、なった場合は、その予算の範囲しか、その予算の範囲で交付するということでございます。以上です。
209 福永栄助 ですから、その予算の範囲でする、その予算はどの部分の予算を指すのかを聞きよっとたい。
210 福祉保健介護課長 今、この中で補助金及び貸付金ということで、私のほうが関係するのは補助金でございますけども、現在、長洲町社会福祉協議会のほうに福祉事業補助金というのを払っております。それがうちで言う予算の範囲内で補助金を出すということになります。
211 福永栄助 この予算の範囲内とする予算は、どの予算かば聞きよっとですよ。向こうのその社会福祉法人の予算なのか、これは一般会計の予算なのか、どっちなのかば聞きよっとですよ。
212 子育て支援課長 失礼しました。一応一般会計の予算ということでございます。
213 福永栄助 一般会計の予算ていうと五十数億あっですよ。その範囲内ということは、それから上は駄目だけども、その以内だったらいいということですか。
214 子育て支援課長 失礼しました。予算項目のそういう社会福祉法人に対する補助金等の予算ということでございます。その予算の範囲内ということでございます。
215 福永栄助 この条例を出す以上はですよ、質問があった場合は明確に答えていただかないと、この予算の範囲内は、一般会計の予算だとか、その社会福祉法人のうんぬんていうて迷宮しているような感じで、
総務課長、どこですかこの予算の範囲内ていうのは。
216
総務課長 20年度予算でいえば、民生費の社会福祉費の予算にあたろうかと思います。以上です。
(はい。)
217 議 長 ほかに質疑ありませんか。
218
川本幸昭 ちょっと何点かお聞きします。今、社会福祉法人に対するいろいろな支援ですけど、これが今年の10月1日からということで、今そのように貸し付けたり補助金を出している社会福祉法人は、幾つあるんですかね。
219 福祉保健介護課長 民生費で、今現在、社会福祉協議会のほうに出しております補助金が、長洲町社会福祉協議会社会福祉事業補助金交付要綱によって補助金を出しております。
(そのほかない。)
220
川本幸昭 これは、財産を譲渡し又は貸し付けるということで、土地なんかはどっかに貸してはおらないんですか。
221
総務課長 今現在、普通財産に関する条例がございます。それで、池修会ですか、そちらのほうに貸し付けをいたしております。以上です。
222
川本幸昭 今ちょっと普通財産ということですけど、これができたら、この条例に基づいて10月1日からそういうのを切り替えるんですか。池修会は別のその法律のほうでいくんでしょうか。
223
総務課長 今回、保育所の民営化にからむ事務の中で、先ほどでました条例の制定や今回につきましては、社会福祉法の第58条でこういった条例を定めるべきだろうという結論に至っております。ですから、今までは、普通財産の貸し付け等に関する条例で対応してきましたけども、社会福祉法人については、今後この条例によって対応するというかたちに変わってまいります。以上でございます。
224
川本幸昭 普通財産等に言われました。今回は、
提案理由の説明では、公有財産ということで、町が所有するすべての財産のそういう譲渡なり貸し付けができるということにこれは理解していいんですね。
225
総務課長 これにつきましては、社会福祉法人に限ってのこと条例の適用になります。以上でございます。
226
川本幸昭 先ほど普通財産について今、貸してるということで、これは、こういう
提案理由の説明は、公有財産ということは非常に幅広いですよね。だから通常、町が貸し付けるのは普通財産だと思うとですけども、これでいきますと役場だろうが未来館だろうが、どこでもいいというような感じのこれなる可能性がないですか。
227
総務課長 財産につきましては、普通財産と行政財産があります。行政財産については、目的が明らかになっております。ですから、すべての財産をこういった法人に対する助成うんぬんということにはなりません。普通財産に限ってくるかと思っております。以上です。
228
川本幸昭 それでよそのこういう貸し付け等の条例等をちょっと見させていただきましたけども、公有財産でも譲ったり貸し付けたりする場合がありますけど、それは普通財産に切り替えてからしなさいよというような感じのそういう解釈もあるようですけども、本当は普通財産を貸し付けるということでしょう。公有財産の中の行政財産とか普通財産とかありますよね、だから、社会福祉法人に貸し付けるのは、こういう普通財産ですよということが一般的じゃないんですか。長洲町は、公有財産という文言よりも、そういうかたちにされたほうがより明確じゃないかなと思ってるんですけど、どうでしょうか。
229
総務課長 今、
川本議員が言われてます公有財産につきましては、
提案理由での公有財産。ですから、今、答弁しておりますように、公有財産と言いますけども、普通財産が行政で分かれてまいりますので、行政財産については目的が決まっております。ですから、行政財産を貸し付ける場合につきましては、目的外使用というかたちで許可をしている今、施設がございますけども、この条例に関しては、普通財産に限ってと御理解いただきたいと思います。
230
川本幸昭 そこで、条例ですからですね、こういう文言を見てると、条例が制定されたあとこれ一人歩きしますんでね、この2条では、ただ「財産を譲渡し」て書いてありますので、本来ならば普通財産というかたちの普通を入れられたほうが、私は妥当じゃないかなと思ってちょっと質問してるんですよ。
231
総務課長 その件につきましては、
地方自治法のほうで位置づけはされておりますので、今回、条例にはそういった文言は使用しなかったということでございます。
232
川本幸昭 なら、この財産については、この条例の中では普通財産ということで理解してよろしいということになりますか。それだけ確認します。
233
総務課長 そのとおりでございます。
(終わります。)
234 議 長 ほかに質疑はありませんか。
(なしの声あり)
235 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声あり)
236 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これから議案第51号を採決します。
お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
237 議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第51号は、原案のとおり可決されました。
日程第9、議案第52号「財産の無償譲渡について」を議題といたします。
238 町 長 この議案第52号につきましては、先ほど審議いただきました議案第50号と関連がありますので、取下げをお願いしたいと思います。
239 議 長 ただ今、町長より議案第52号の議案に対して取り下げたいという旨の発言がございましたが、異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
240 議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第52号は、取り下げます。
日程第10、議案第53号「長洲町営住宅管理条例の一部改正について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
241 建設農政課長 ただ今議題となりました議案第53号について説明いたします。
長洲町営住宅管理条例の一部改正について。長洲町営住宅管理条例(平成9年長洲町条例第20号)の一部を次のように改正する。平成20年9月10日提出、長洲町長、橋本孝明でございます。
提案理由としまして、町営住宅入居者の生活の安全を守り、住民の町営住宅への入居の機会均等を図るためには、この条例を改正する必要がある。これが、この議案を提出す理由であります。
1枚めくっていただきたいと思います。
長洲町条例第○号、長洲町営住宅管理条例(平成9年長洲町条例第20号)の一部を次のように改正する。平成20年9月10日提出、長洲町長、橋本孝明でございます。
提案理由としまして、町営住宅入居者の生活の安全を守り、住民の町営住宅への入居の機会均等を図るためには、この条例を改正する必要がある。これが、この議案を提出す理由であります。
1枚めくっていただきたいと思います。
長洲町条例第○号、長洲町営住宅管理上例の一部を改正する条例について説明申し上げます。
熊本県から平成19年6月7日付け、住第189の1号で通知がありました。公営住宅における暴力団排除についての文書を受け、町営住宅の入居者の生活の安全を守るため、今回、条例の一部改正をするものです。
第5条、入居者の資格。第12条、同居の承認、第13条、入居の承認、第42条、不正な行為がある場合の明渡し請求、以上、4条項につきまして、暴力団員を町営住宅から排除する項目を新設するものでございます。
また、第9条、入居補欠者につきましては、現行の条例で、募集を行い、抽選後漏れた方については、入居補欠者として順番を決め、抽選の翌日からは、対象の団地において空きが生じた場合、優先的に入居できるようになっております。このため、必然的に1年間は入居の希望があっても申込みができない状況でございました。
今回この条例を改正することにより、空き家が生じた場合、その都度入居募集を行い、入居希望者に入居の機会を公平に与えることとするものです。
以上で議案第53号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いします。
242 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。
243 池上滿則 ただ今の
提案理由の中の町営住宅への入居の機会均等ということですが、今おっしゃいましたようなこととちょっと理解はしますが、ちょっとお尋ねします。
ここで9条ですね、・・・その前に入居者を募集して、そして決定したあとに次の順番の方を決めてますね。その場合、その入居申し込みしたその有効期限というのはいつまでですか。
244 建設農政課長 以前の条例では、規則のほうにも決めておりますけど1年間としておりました、有効期限が。それで、今回は、申し込み手続が終了、これは10日以内に終了することとなっております。ですから、10日間が限度となります。以上でございます。
245 池上滿則 いや、入所申し込みをしますでしょう。そして空いたところに入居者が決定して、あとの方は入居補欠者ですか、その方を抽選で決めておるわけですね。その有効期限ていうですか、そこは。
246 建設農政課長 新しく条例改正しました後は、10日間となります。入居決定手続をすませた後ということで、10日以内に済ませることになっておりますので、有効期限は・・・。
補欠者は10日間となっております。10日以内に手続きをすることとなっておりますので。
1年間が10日間になります。
はい、以上でございます。
247 池上滿則 それじゃあ今月の10日募集して、その10人申し込み者があったとしまして、1人は決定しますでしょう。あと9人の方は順番が抽選されますでしょう。その方は、10日申し込みんだ方の有効期限というのは、もう10日後の20日過ぎですか。
248 建設農政課長 抽選で入居が決定されます。そして、入居手続が不備とかで終わらなかった場合は、次点者、これが10日以内に次点者が入居するシステムをとるところでございます。以上でございます。
249 池上滿則 そうしますと、もう入所決定がすれば、その方はそれでお終いということですね、ですか。そうですね、そうでしょう。そして、この入居辞退あるいは取消し、それは、入所申し込みをして自ら辞退された場合と、取消し、これは何かの不備で取り消しした場合ですね。そして、実際はまだ入居はできないわけでしょう。そういう辞退があったら当然、入所しない。そすと、取り消された場合も入所しないですね。そういう場合は繰り上げてされるわけですね。1回入居募集したら、もう入居なんか返っていすれば、その申し込んで漏れた方は、もうそれで終わりということでよろしいですか。
250 建設農政課長 はい、そのとおりでございます。
251 池上滿則 そうしますと、空き家があったたびとごに募集をしなければならないということになっですね。そうしますとなんか事務が煩雑になることもあるし、入居を期待された方たちは、せめてやはり1年間ぐらいはチャンスを与えていいんじゃないかなて思うわけですよ。そのへんはどうでしょうか。
252 建設農政課長 実質今までが次点者、ずっと抽選いたしまして1・2・3位とずっと決定しておりまして、空き家が生じたら、希望の団地内ですね、そこで空き家が生じた場合は順次補給するというシステムをとっておりました。今回、今まで実施しているうえで、担当のほうからも均等なチャンスといいますか、なかなか空きが空かないので1年間期待だけ持たせて、実は入居できなかったという現状を解消しまして、今回は、空き家が生じたらその都度募集かけまして、抽選を行い、抽選された方が辞退された場合は、次点者が優先順位に基づいてすぐ入るというシステムをとるものでございます。以上でございます。
253 池上滿則 いや、申し込みされる方は、特に入居資格とか要件がありますですね。そういうことがあって募集があったらもうすぐ申し込みされるわけでしょう。そすと、そういうところで今度の改正は、1回もう入居が決定したら、もうその方たちは、次回申し込んでくださいということになるわけですね。その中にやはり住宅に入りたい入りたいて一生懸命希望しても、募集があったけんすぐ申し込んで、もう期待をいっぱい持っとられると思うんですよ。やっぱしその方々には、やはりある程度の、もう先に申し込まれたんですから、その方たちの優先権というのは考えられないんですかね。
254 建設農政課長 今までが1年間という長期間に期待を持たせておりました。これを空き家が生じることによって、また初めから公募をかけます。それが均等に住民の方、希望なさってる方に、公平に機会を与えることができるような制度をとるものでございます。以上でございます。
255 池上滿則 そこが私は、先に申し込んだ方に対する配慮がないというのは、ちょっと疑問に思ってます。
それから、この条例ですが、ちょっとお尋ねしてよろしいですか。
この条例の中にですね、入居者の公募のほうは書いてありますよ。しかし、この町営住宅にどういう状態がなったとき町は公募をするか、そのことがこの条例では何条に謳ってあるんですかね。どういう状態になったらば町は公募をします。そすと公募の方法については、この3条で書いてありますので。
256 議 長 ここでしばらく休憩いたします。
(午後 4時01分)
(午後 4時14分)
257 議 長 休憩前に続き会議を開きます。
執行部の答弁を求めます。
258 建設農政課長 大変失礼いたしました。現在は、長洲町の長洲町営住宅管理条例、又は長洲町営住宅管理条例施行規則のほうにもの載っておりませんので、今まで運用としまして、空き家が生じて空き家を整備いたしまして、約1か月かかった後、募集を公募をかけている状況でございます。以上でございます。
259 池上滿則 ですから、この3条ですか、公募の方法は書いてありますから、どういうときに公募しますということが条例に必要じゃないかと私が言ってるわけですよ。空き家が発生をした場合は、速やかに公募するのか。今おっしゃったようなことの計算を入れて、空き家が発生した場合は、何日後に公募をするとか、そういうことが必要じゃないかと私がお尋ねしてるわけですよ。
260 建設農政課長 今後、条例を見直しまして、整備いたしまして、条例整備を図りたいと思っております。以上でございます。
261 池上滿則 だからそういうことを謳ってないと、いつまでも遅れる可能性も出てくるし、やはり条例で、空いたならば速やかに、あるいは何か月後には公募するということが、私は必要であると思って申し上げてるわけです。
ちょっとついでで申し訳ございませんが、ちょっとパラパラっと読んでおりましたところですね、8条の入居者の選考及び公開抽選のところに、そこの3項にですね、読んでいきますと、寡婦ですね、寡の婦人のほう、寡婦、今は寡夫の方もいらっしゃいますので、寡夫の方は検討はどうかと思います。
それから、炭鉱離職者、こういう方は、今もう日本には炭鉱はありませんし、近辺の炭鉱もほとんどないし、炭鉱離職者というのがここに掲載してあっていいのかなあ、改正してもいいんじゃないかと思って、これは参考として申し上げました。以上です。終わります。
262 議 長 ほかに質疑はありませんか。
(なしの声あり)
263 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声あり)
264 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これから議案第53号を採決します。
お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
265 議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第53号は、原案のとおり可決されました。
日程第11、議案第54号「長洲町乳幼児医療費助成に関する条例の一部改正について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
266 子育て支援課長 ただ今議題となりました議案第54号について御説明いたします。
長洲町乳幼児医療費助成に関する条例の一部改正について。長洲町乳幼児医療費助成に関する条例(平成12年長洲町条例第7号)の一部を次のように改正する。平成20年9月10日提出、長洲町長、橋本孝明でございます。
提案理由。長洲町乳幼児医療費助成事業における助成の申請方法の拡充を図り、住民の利便性を高めるには、この条例を改正する必要がある。これが、この議案を提出する理由である。
1枚目開けてください。現在、長洲町におきましては、医療機関等で受診した場合は、一旦窓口で自己負担を支払い、あとで町に申請する償還払いの方法により支給を行ってます。今回は、医療機関等の窓口において受給者証を提出することにより、自己負担を支払う必要はない現物給付方式を実施することにより、子育て支援の充実を図るものでございます。
長洲町条例第○号、長洲町乳幼児医療費助成に関する条例の一部を改正する条例。長洲町乳幼児医療費助成に関する条例(平成12年長洲町条例第7号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「外人登録法」の次に、これは法律番号でございます。「(昭和27年法律第125号)」を加え、同条第2号エ中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改め、同条第5号中「後見者」を「後見人」に改める。
第6条第1項に次のただし書きを加える。ただし、助成対象者が町長の指定する保険医療機関で通院による医療を受けたときは、当該保険医療機関は、助成対象者の保護者の代わりに助成の申請をすることができる。
附則、第1項、この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項にただし書きを加える改正規定は、平成20年11月1日から施行する。
第2項、改正法の第6条の規定は、平成20年11月1日以降に行われる診療に係る医療費から適用し、同日前に行われる診療に係る医療費については、なお従前の例によるということでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。
267 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。
(なしの声あり)
268 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声あり)
269 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これから議案第54号を採決します。
お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
270 議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第54号は、原案のとおり可決されました。
日程第12、議案第55号「長洲町土地開発公社定款の一部改正について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
271
まちづくり課長 ただ今議題となりました議案第55号について、御説明いたします。
長洲町土地開発公社定款の一部改正についてでございます。長洲町土地開発公社定款の一部を次のように改正する。平成20年9月10日提出、長洲町長、橋本孝明でございます。
提案理由といたしまして、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)により公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の改正に伴い、定款の変更を行うには、公有地の拡大の推進に関する法律第14条第2項の規定により議会の議決を減る必要がある。これが、この議案を提出する理由でございます。
これは、議案第48号で御説明した法律改正で、民法の第38条から第84まで削除され、また、公有地の拡大の推進に関する法律についても一部改正が行われ、定款の改正が必要となったものでございます。
次のページをお開き願います。長洲町土地開発公社定款の一部を改正する定款。長洲町土地開発公社定款の一部を次のように改正する。
第6条第4項中「民法(明治29年法律第89号)第59条」を「公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第16条第8項」に改める。これは、監査の職務に関する規定でございます。
附則、この定款は、平成20年12月1日から施行する。
以上で説明は終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
272 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。
(なしの声あり)
273 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声あり)
274 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これから議案第55号を採決します。
お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
275 議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第55号は、原案のとおり可決されました。
以上で本日の日程は全部終了しました。
本日はこれで散会します。
散会(午後 4時28分)
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