観音寺市議会 2022-09-08 09月08日-02号
維持管理については、財産管理、いわゆる境界確定や用途廃止等は市が行い、機能管理、いわゆる維持修繕や清掃は、従来からの慣習から、水利組合や自治会等、地元関係者が行っています。 そこでお伺いをいたします。 この法定外公共物を地元関係者が機能管理するに当たっては、どのような補助事業がありますか。よろしくお願いします。
維持管理については、財産管理、いわゆる境界確定や用途廃止等は市が行い、機能管理、いわゆる維持修繕や清掃は、従来からの慣習から、水利組合や自治会等、地元関係者が行っています。 そこでお伺いをいたします。 この法定外公共物を地元関係者が機能管理するに当たっては、どのような補助事業がありますか。よろしくお願いします。
今後とも通行に危険を生じるような陥没等につきましては、適切に機能管理を行うとともに、用水路に隣接する農道が市道と交わる箇所におきましては、市道側に視線誘導標を設置するなど、可能な限り転落事故防止対策を講じてまいりたいと存じます。 ○議長(井上孝志君) 創造都市推進局長 長井一喜君。
その際、開発事業者に対しましては、都市計画法第32条において、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、同意を得なければならない旨が定められておりますので、法定外公共物の機能管理者である地元水利組合、土地改良区などの同意を得られているか書面にて確認するとともに、財産管理者として地元水利組合や土地改良区、隣接する土地の所有者、農道、水路の利用者などの利便を損なわないということを条件に同意
また、市道の新たな認定については、これまで以上の維持修繕費用の増加や道路の財産管理や機能管理の責任の全てを市が担うこととなりますので、現在の認定市道の維持管理や舗装等をはじめとする修繕事業に大きく影響することが推測されるため、現状としては認定は控えざるを得ないと考えております。
一方で、法定外水路のうち、利水機能を有するものは、地元土地改良区が機能管理者であるため、その改良に関しましては、利水機能確保の面や改良に係る地元負担などが課題となり、これまで溢水対応がほとんど進んでいない状況にございます。
平成12年に、地方分権一括法が施行され、それ以降はこれらの公共物のうち現に機能があり、公共の用に供されているものの機能管理については市町村の自治事務とされ、その財産権についても平成17年3月31日までに市町村が国から譲与を受けた上で、譲与後はその財産管理は市町村が行うこととされました。
しかしながら、法定外水路の改良を行うとしても、その管理区分は、財産管理者が財産経営課で、機能管理者については、用途地域内は河港課、用途地域外は土地改良課と分かれ、いずれも利水機能のあるものについては、各土地改良区が機能管理者となっています。
また、維持修繕などの負担や管理責任を回避することを目的とした市道認定につきましては、これまで以上の市道維持修繕費用の増加や道路の財産管理責任、機能管理責任を全て市が担うことになり、現在の市道管理業務にも影響が及ぶことになることから、新たな市道認定については困難であると判断しております。
こうした土地の管理は、大蔵省、現財務省が担ってきましたが、箇所が多く、個々の面積が小さい等の理由によりまして、実際は都道府県が国からの委任事務として財産管理・機能管理の事務を行っていました。
これが平成17年3月末までに市町村に譲与され、財産管理、機能管理が現在本市においても行われております。 そこで、お尋ねする第1は、本市において国から譲与された法定外公共物は里道、水路など、全体で何件あり、延長何メートル程度に上るのか、その概要についてお知らせください。 次に、法定外公共物については、さまざまな利用法があると思いますが、どのような活用が考えられるのか、お示しください。
合併後は議員御指摘の条例が施行されまして、三豊市が所有する法定外公共物の財産管理、機能管理等は管財課において行っております。 維持管理につきましては、三豊市法定外公共物管理条例におきまして、利用者の責務として法定外公共物の利用者は市民の財産であることを念頭に置き、常に良好な状態で利用できるようその保全に努めるものとなっております。
その後、大町二区自治会が自治会館用地として機能管理しているところであります。平成21年6月に大町二区自治会が、権利能力があり不動産登記が可能な法人格としての認可地縁団体となったのを機会に、地方自治法第96条第1項第6号の規定に基づき、大町二区自治会に無償で譲渡するものであります。
農道等の法定外公共物につきましては、地方分権一括法によりまして国から地方へ譲渡され、財産管理は地方自治体、機能管理は地元土地改良区、もしくは水利組合へ従来どおり行っていただいてございます。農道は議員御指摘のとおり、通学路として農家、非農家の混住化によりまして、利用実態も変化してございます。また、高齢化により維持管理に負担がかかっている状況は認識してございます。
さらに平成10年6月に旧大内町と原間自治会が土地の使用貸借契約を締結し、その後、原間自治会が自治会館用地として機能管理しているところであります。平成21年2月に原間自治会が、不動産登記が可能な法人格としての認可地縁団体となったことを機会に、原間自治会に無償で譲渡するため、地方自治法第96条第1項第6号の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
ご存じのとおり、市道及び管理農道以外のいわゆる地域道についての機能管理は、従来から利用者である地元管理となっております。したがって、その維持管理については、地元のボランティア活動や市の補助制度等を活用して行っているのが現状であります。 ご質問の分担金条例でありますが、活用したことがあるかないかという免除の話ですけども、このことは後ほど担当課から説明いたします。
法定外公共物の管理には、土地や施設の所有者として隣接する土地と境界確認等財産保全に関する財産管理と、公共物としての道路の補修、草刈りや河川のしゅんせつ等公共物としての機能を維持させるための機能管理がございます。
これに伴いまして、漁港漁場整備法第26条の規定に基づき、公共空地につきましては、漁港の管理者でございます坂出市が機能管理をすることになります。雑草等により人の出入りが困難な箇所があることにつきましては把握をいたしておりますが、厳しい財政状況においては災害復旧等の必要最小限の管理にならざるを得ないのが実情でございます。
2、これまでも法定外公共物の機能管理は市町が行っていたことなどからだと理解しています。譲与により、財産管理・機能管理の、すべてが市の自治事務になったわけです。 合併前の市町で多少のずれがありますが、譲与がされて1年半が経過した現在、譲与される前と比べ、市民とのかかわりはどのようなメリット・デメリットになったのか。
議員御承知のとおり平成17年3月31日までに法定外公共物に係る国有財産が、本市への無償譲与の手続がすべて完了し、平成17年4月1日より機能管理及び財産管理を行っているところでございます。
いわゆる法定外公共物につきましては、平成12年4月1日に施行されました地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律、いわゆる地方分権一括法でございますが、これによりまして、機能を有する法定外公共物に係る国有財産の市町村への無償譲与の手続が開始され、平成17年3月31日までにすべての手続が完了し、市内に存在します機能を有する法定外公共物につきましては、本市の公有財産として機能管理及び財産管理