高崎市議会 2022-11-07 令和 4年 11月 7日 総務常任委員会−11月07日-01号
◎防災安全課長(中村剛志君) 本市では、平成25年6月の災害対策基本法の改正により、高齢者や障害者などの災害時に支援を要する方のうち自ら避難することが困難な方につきまして、避難が円滑かつ迅速に行われますよう避難行動要支援者名簿を作成しております。
◎防災安全課長(中村剛志君) 本市では、平成25年6月の災害対策基本法の改正により、高齢者や障害者などの災害時に支援を要する方のうち自ら避難することが困難な方につきまして、避難が円滑かつ迅速に行われますよう避難行動要支援者名簿を作成しております。
災害対策基本法が令和3年5月20日に改正施行され、個別避難計画の作成が市町村の努力義務となりました。要支援者の名前や年齢、体の状態などを含めた名簿は計画とともに民生委員や自主防災組織といった避難支援に当たる関係者に提供されます。中之条町で災害の避難行動要支援者名簿の情報提供で条例を県内初で10月1日から施行されます。
続きまして、災害対策基本法の趣旨並びに市域における気象、地勢等、その他の特性によって起こり得る風水害の被害想定についてお伺いいたします。 ○議長(岩崎喜久雄) 栗原総務部長。 ◎総務部長(栗原直樹) 災害対策基本法は、昭和34年の伊勢湾台風を契機といたしまして、昭和36年に災害対策全体を体系化し、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図ることを目的として制定されたものでございます。
◆7番(八長孝之) 本年5月に災害対策基本法が一部改定され、避難情報の発令の方法に変更がありました。避難体制においては、事前の避難場所の確認など、事前の準備や情報の確認のほか、実際に降雨時等、災害発生の危険が迫りつつあるときのリアルタイムな情報など、安全に避難するためには正確な情報の収集が必要と考えます。
国は、頻発する自然災害に対応して、災害時における円滑かつ迅速な避難の確保及び災害対策の実施体制の強化を図るため、災害対策基本法の一部を改正いたしました。本来避難すべき避難勧告のタイミングで避難せず、逃げ遅れにより被災する事例をなくすべく、避難勧告と避難指示を一本化し、従来の勧告の段階から避難指示を行うよう見直しがされました。
国はこうした事態を深刻に受け止めて、今年の3月に災害対策基本法を改正して、この5月20日から施行されています。 今回の法改正では、洪水や土砂災害などの際に発令する避難情報に関して、警戒レベル4で発令されていた避難勧告が廃止されました。避難勧告を出さずに、危険な場所から直ちに全員避難という避難指示に一本化されたわけであります。
292 【田村防災危機管理課長】 国による避難情報の見直しについてでございますが、全国的に著しい被害が発生した令和元年の台風第19号等を踏まえ、国が有識者会議での議論を経て内容をまとめ、現在災害対策基本法などの関係法令の改正法案を閣議決定し、国会で審議している状況と伺っております。
平成26年11月に災害対策基本法が改正されまして、大規模地震や大雪などの災害時には、緊急通行車両の通行ルートを確保するため、道路管理者による放置車両や立ち往生車両の移動が可能となりました。そして、その法律改正後、全国でも何か所か適用される事態が発生しているようであります。
各地方公共団体は、災害対策基本法第90条の2に基づき、自然災害(風水害、地震、津波等)により家屋などが破損した場合、その程度を判定し証明する罹災証明書を発行しなければならないが、その証明書の申請と交付は、被災者が市町村の窓口に赴かなければならない現状となっている。 災害時の移動は困難を極める上、地方においては役場まで車で数十分以上かかる場合もある。
自主防災組織は、昭和34年の伊勢湾台風による甚大な被害を教訓として制定されました災害対策基本法で誕生いたしました任意の防災組織で、自分たちのまちは自分たちで守るという共助の考えの下、災害時に初動体制の確保や適切な情報伝達などを行っていただく重要な役割を担っております。本市では、町内会を母体として約380組織が結成をされており、全町内会に占める割合は8割を超えるまでに浸透してまいりました。
避難行動要支援者につきましては、災害対策基本法の規定に基づき、避難行動要支援者名簿を整備しています。また、その名簿登載者のうち、同意を得ている方の情報につきましては覚書などを締結して、区長や民生委員、社会福祉協議会などの避難支援等関係者へ提供しております。 ○議長(今井敏博議員) 櫻井ひろ江議員。 ◆2番(櫻井ひろ江議員) それでは、個別計画の作成状況についてはどうでしょうか。
藤岡市地域防災計画は、災害対策基本法第42条の規定に基づく計画であり、本市の災害対策全般に関し、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図ることで、防災体制の万全を期すことを目的としております。また、本計画は、毎年検討を加え、必要があると認められるときは速やかに修正するものとしております。
265 【総務部長(稲田貴宣)】 避難行動要支援者制度につきましては、平成25年の災害対策基本法の改正により開始されたものであり、災害時に自力で避難することが困難で地域による支援を必要とする方を対象として、本市ではさらに支援に必要な個人情報等を地域や市役所等の関係機関で共有することを条件として運用しているものでございます。
◆23番(大川陽一) 市町村が発令する災害対策基本法で定められている避難情報と警戒レベルについて伺います。避難に関する政府の調査で、いつ避難するかとアンケートで尋ねたところ、レベル4の避難勧告でなく、同じレベル4の避難指示を回答した住民が52%いました。避難指示が多かったということでございます。早めの避難を考えるならば、避難勧告を早めに発令しなければならないはずであります。
さて、災害対策基本法については、昭和36年に制定され、我が国の災害対策関係法律の一般法であると位置づけられております。国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護し、社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資するべく、様々な規定が明記されております。
市長 │ │ │ │4.休業補償について │①新型コロナウイルス感染症対│市長 │ │ │ │ │ 策による休館中の施設従業員│ │ │ │ │ │ の補償について │ │ ├──┼─────┼──────────────┼──────────────┼───┤ │ 8 │野口 靖│1.災害対策基本法
新型インフルエンザ等対策特別措置法と災害対策基本法については、ともにリンクし合わなければいけないのではないかと思います。 その上で、地域防災計画の中で、私も以前お話ししたのですけれども、どうしても震災対策編と風水害・雪害等対策編で、違う種類の災害なのに風水害のほうは震災対策編に準用するという記述のほうで終わりにしております。
なお、同計画につきましては、災害対策基本法第42条の規定に基づき、風水害、雪害、大規模事故災害、大規模火災、大規模地震等の災害発生時に対処することを目的に策定されているものでございます。 ○議長(相川求) 17番。
災害対策基本法や地方自治法では、市民の命と暮らしを守ることが国や自治体の最も重要な責務であり、自治体が第一義的責任を負い、国が最終責任を負うとされているわけであります。 さて、2018年7月の西日本豪雨では、倉敷市真備町の河川合流部でのバックウオーター現象による洪水が記憶に新しいことであります。
確かに災害対策基本法では、避難所は市町村の責務となっております。その中で、今回市の職員が避難所等の開設に当たったわけでございますが、ただ先ほど申し上げましたように、市の職員が、例えば地震等によりまして道路等が寸断されてなかなか避難所をあけられないという場合もございます。